How-to-Apply-for-a-Spouse-Visa-by-Yourself

 

日本人と結婚した外国人が日本で生活するためには、「日本人の配偶者等」の在留資格(一般的に配偶者ビザと呼ばれます)が原則必要です。(外国人を日本へ呼び寄せ在留資格を申請する場合です。)

すでに外国人の方が、日本に在留している場合は、他に在留資格を持っているらっしゃるので、必ずしも配偶者ビザを取得しなけらばならいということではありません。通常は、他の在留資格を所持していても配偶者ビザに変更される方がほとんどです。いろいろな利便性があるためです。

 

・配偶者ビザ申請って何から始めればいいの?

・配偶者ビザの認定証明書申請または変更申請ってどうすればいいの?

・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい

 

配偶者ビザの手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、様々な国の配偶者ビザの手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。

配偶者ビザは行政書士に依頼しなくても、ご自身で申請することが可能です。

しかし、必要書類の不足や質問書の記載ミスにより不許可になるケースも少なくありません。

こちらの記事では、配偶者ビザを自分で申請する方法を、必要書類から申請手順、不許可を防ぐポイントまで

詳しく解説します。

この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく配偶者ビザ申請がスムーズにできます。

これから配偶者ビザ申請をする方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。

では詳しく見ていきましょう。

 

配偶者ビザは自分で申請できる?

結論から言うと、配偶者ビザはご自身で申請できます。

実際に出入国在留管理局へ申請する方の中には、行政書士へ依頼せずに手続きを行う方も多数います。

ただし、下記の場合は注意が必要です。

 

注意を要する場合

①夫と妻の年齢差が大きい(日本人と外国人の年齢差が大きい。例えば10才差)

②交際期間が短い(日本人と外国人との交際開始から結婚までの交際期間が短い。例えば2カ月)

➂日本人配偶者の収入が少ない(日本人が外国人を扶養する前提があります。例えば年収240万円)

④離婚歴がある(日本人と外国人ともに離婚歴がある場合や何度も結婚と離婚を繰り返している)

⑤SNSやマッチングアプリで知り合った(以前ほどではありませんが、こちらも詳細な説明が必要)

などの場合は、通常よりも慎重な書類作成が必要になります。

 

 

 

配偶者ビザ申請の種類

在留資格認定証明書交付申請

海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる場合に行う申請です。COE申請(Certificate-of-Eligibility申請)です。

入管の窓口でも、「変更申請はできないので、外国人の方は一度、本国に帰国してCOE申請してください」と

普通に使われる用語です。

 

 

在留資格変更許可申請

外国人配偶者がすでに、なんらかの在留資格を所持して、日本に滞在している場合に行います。

例えば、外国人の方が所持している留学ビザや就労ビザから配偶者ビザへ変更するケースです。

 

 

 

在留期間更新許可申請

現在、配偶者ビザを持っている外国人の方が、在留期限が近付いて来たため、配偶者ビザを更新する場合に行います。

 

 

 

配偶者ビザの審査で重要な3つのポイント

1. 真実の結婚であること

入管は、ご夫婦の配偶者ビザ申請について、偽装結婚を厳しく審査しています。

以下の資料が重要になります。

 

必要書類

①結婚写真 結婚式や披露宴等パーティでの写真があると有利です。ご夫婦のご両親やご友人といっしょの写真は、お二人の結婚の信ぴょう性を上げてくれます。

 

②交際中の写真 こちらも交際中に、いろいろな場所に、日本人と外国人のご夫婦がデートした場所での写真があると有利です。スマフォ写真でいいのですが、お二人の屋内でのアップ写真ばかりでなく、屋外のデート先の場所が写っている方が望ましいです。例えば、USJとか海での写真などわかりやすいとなお良いです。

 

➂LINE履歴 こちらは、半年くらい交際期間あるなら、各月をまんべんなく出します。

 

例えば1月~6月の交際歴なら、1月~6月まで各月4枚くらいスクリーンショットを提出します。合計で24枚くらいです。

 

④通話履歴 こちらも上記と同じく各月まんべんなく通話履歴のスクリーンショットを提出します。

 

⑤渡航履歴 こちらは、外国人の方が海外にりう場合です。お互いがお互いの国を行き来するのが望ましいです。日本人が何度も、外国人の方の国に渡航することでも可能です。4回くらいは渡航歴が欲しいです。また、渡航したときに写真も合わせて撮っておきます。

 

 

2. 安定した生活ができること

一般的には日本人配偶者の収入が確認されます。

これは、日本人が外国人を扶養するのが前提だからです。外国人の方が来日前から日本での仕事が決まっているというケースはほとんどありません。来日してから、アルバイトを始めたり、仕事を探す方がほとんどだからです。当然、日本語能力も必要です。

 

必要書類

会社員の場合 それぞれの状況によりますが、通常下記を提出します。

①課税証明書

②納税証明書

➂在職証明書

 

 

3. 法律上有効な結婚であること

日本と外国人の本国での結婚手続きが済んでいること。日本および外国人配偶者の本国法で有効な婚姻でなければなりません。

 

配偶者ビザを自分で申請するメリットとデメリット【図解】

項目 自分で配偶者ビザ申請するメリット 自分で配偶者ビザ申請するデメリット
①費用 行政書士に支払う報酬が不要なため費用を抑えられる 入管の審査の結果不許可や審査途中に追加資料提出となった場合、結果的に時間や費用が余分にかかることがある
②知識の習得 日本の入管手続きや配偶者ビザ制度について学ぶことができる 法律や審査基準を理解する必要があり、学習に時間がかかる
➂手続きの自由度 海外にいる外国人の方を呼び寄せる場合、自分のペースで準備・申請できる。別のビザから配偶者ビザへ変更する場合は、今お持ちのビザの在留期限までに変更する必要がある。 何を準備すればよいか分からず、手続きが進まない場合がある。一般の国内の会社員の方は、国際結婚からどのように進めたらいいかわからないという方も結構います。
④書類作成 自分たちの状況を最も理解しているため、詳細を直接記載できる 申請理由書や質問書の書き方が分からず、入管の審査官に十分伝わらないことがある
⑤申請期間 書類が揃えばすぐに申請できる 書類不備や不足資料により、結果的に審査期間が長引くことがある
⑥精神的負担 費用を節約できたという満足感がある 入管から追加資料や質問が来た際に大きな不安を感じることがある
⑦不許可リスク 結婚歴や交際歴が単純なケースでは問題なく許可される場合もある 審査ポイントを見落とし、不許可になるリスクが高くなる場合がある
⑧特殊事情への対応 特殊事情がなければ自力でも対応可能 年齢差、交際期間が短い、離婚歴が多い、収入が低いなどのケースでは対応が難しい
⑨入管対応 すべて自分で管理できる 入管からの追加資料要求や電話連絡への対応を自分で行う必要がある
⑩許可率 比較的簡単な案件では許可されることも多い 書類の完成度が低い場合、許可率に影響する可能性がある

 

新人行政書士優月

先生 上記の気になるところを質問したいです。

①番の費用について、自分たちで申請するのが、お得でしょうか?

田村行政書士

まず①番については、専門家に支払う手数料が発生しないので金銭的なメリットはあるかと思います。デメリット、自分たちで一から全てネットや書籍で調べたりして書類作成をしていると、100時間以上かかると思われます。

 

 

 

 

新人行政書士優月

➂番の手続きの自由度についてはどう思われますか?

田村行政書士

➂番については、自分のペースで進められるのがメリットですね。半面、どこから、手を付けたらいいのかわからず、ずっと先送りにしてしまいがちです。ずっとほったらかしにしていたというお客様もいらっしゃいます。

 

 

新人行政書士優月

④番の書類作成についてはどう思われますか?

田村行政書士

④番については、申請書・質問書・理由書がメインになりますが、自分たちのことについて記入していくので、一番わかっているので、うまく入管の方に伝えることができるというのがメリットです。デメリットとしては、その自分たちのことをうまく伝えきれていないということがあります。自己申請で不許可になった方の申請書を見るたびに思います。そこは、もっと明確にした方がいいとか、そこは、さらっと流したほうがいいなと感想を持つことがありますね。

 

 

新人行政書士優月

⑤番の申請期間についてはどう思われますか?

田村行政書士

⑤番の申請期間については、書類がそろえばすぐ申請できるので早いというのがメリットです。デメリットは、自分たちでそろえた書類だけで、果たして許可を取れるのかという点ですね。私は、お客様の負担にはなるのですが、徹底的に書類を提出して在留期間の3年を取りにいきます。(通常は1年がほとんどです。)自分たちで申請すると書類が少ない・足りないかなと思います。その結果、入管より追加書類通知が来て審査期間が延びることがあります。こちらもデメリットです

 

 

新人行政書士優月

⑥番の精神的負担についてはどう思われますか?

田村行政書士

⑥番の精神的負担については、メリットは、お金が節約できたくらいでしょうか。デメリットは、私の経験上では、会社員として毎日遅くまで働いて、配偶者ビザの申請手続きや申請後の入管の審査のことをずっと気にしているのは精神的にきついと思います。⑨番の入管対応の説明にもなりますが、また、追加資料提出や質問がきたときに、また、仕事以外の時間に頭を働かせないといけないというのは正直しんどいのではないでしょうか。

 

 

新人行政書士優月

⑦番の不許可リスク⑧番の特殊事情への対応ついてはどう思われますか?

田村行政書士

⑦番の不許可リスク⑧番の特殊事情について こちらまとめてお答えしますね。

特殊な事情が無ければ、自分たちでも申請していいのかなと思います。こちらがメリットです。デメリットとして、ご夫婦に特殊事情が無いと思っていたが、実は大きな落とし穴があるのに気づいてないときでしょうか。ここがデメリットです。

無料面談に来られて、自分で申請します。私たち許可出ますか?と聞かれるのですが、いつも、入管が判断するので、お答えすることが難しいです。とお伝えしています。なんの契約関係も無いのに、なんの責任もなく気軽に許可大丈夫ですとは、怖くて言えないというのが本心です。

 

 

 

 

新人行政書士優月

⑩番の許可率ついてはどう思われますか?

田村行政書士

⑩番の許可率については、簡単とされる部類の申請では、自分たちでも申請できるのがメリットです。デメリットは、簡単な案件で、在留期間3年が取れたのに1年になってしまった場合です。特に、ご夫婦に特殊事情がある場合は、自分たちで申請するより専門家に依頼した方が許可率は、ぐっと上がると考えます。また、お約束はできませんが、在留期間3年を取れる確率も上がります。

 

配偶者ビザ申請の必要書類

日本人側の書類

必要書類

①戸籍謄本

②住民票

➂課税証明書

④納税証明書

⑤在職証明書

 

外国人側の書類

必要書類

①パスポート

②顔写真

➂結婚証明書

④出生証明書(国による)

 

共通書類

必要書類
  • 申請書
  • 質問書
  • 身元保証書
  • スナップ写真

     

     

     

     

    配偶者ビザを自分で申請する手順

    STEP1 婚姻手続きを完了する

    まず日本と外国の両方で婚姻が成立していることを確認します。

     

    STEP2 必要書類を集める

    市町村役場・勤務先・本国機関などから書類を取得します。

     

    STEP3 申請書類を作成する

    特に質問書は重要です。

    理由書で交際経緯を具体的に記載しましょう。

     

    STEP4 入管へ申請する

    住所地を管轄する出入国在留管理局へ提出します。

    大阪入管はこちら↓

    https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html

    STEP5 審査

    通常は1か月~3か月程度です。

    追加資料を求められることがあります。

     

    STEP6 許可後の手続き

    許可通知を受けた後、在留カードの交付(変更の場合)を受けます。

    海外から呼び寄せの場合(認定証明書交付申請)は査証申請も必要です。

     

     

     

    配偶者ビザが不許可になりやすいケース

     

    年齢差が大きい

    15歳以上の年齢差がある場合は交際経緯の説明が重要です。

    交際期間が短い

    知り合ってすぐ結婚したケースは慎重に審査されます。

    収入が少ない

    扶養能力について説明資料を追加した方がよい場合があります。

    離婚歴が多い

    過去の婚姻歴について詳しい説明が必要です。

    SNSやマッチングアプリで知り合った

    出会いから結婚までの経緯を具体的に示しましょう。


    よくある質問

    配偶者ビザは自分で申請できますか?

    可能です。

    ただし、特殊事情がある場合は専門家への相談をおすすめします。

    配偶者ビザの審査期間は?

    一般的には1か月から3か月程度です。

    年収が低くても許可されますか?

    年収だけで判断されるわけではありません。

    世帯全体の生活状況が考慮されます。

     

     

    まとめ

    配偶者ビザはご自身で申請することも可能ですが、審査ポイントを理解したうえで書類を作成することが重要です。

    特に、

    • 真実の結婚であること
    • 安定した生活基盤があること
    • 法律上有効な婚姻であること

    を客観的資料で証明することが許可への近道です。

    不安な場合は、配偶者ビザ専門の行政書士へ相談することをおすすめします。

     

    大阪出入国在留管理局はこちら

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    この記事の監修者
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    たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
    日本行政書士会連合会所属

    大阪府行政書士会所属
    国際研究会所属

    申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
     
     ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
     そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。