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この記事では、配偶者ビザ申請で必要となる「在職証明書」の書き方について解説します。

在職証明書は、国際結婚をしたご夫婦が現在から将来に、安定した収入を得て生活して行くことが出来ることを証明するための書類です。

 

配偶者ビザの審査では、夫婦が日本で継続的に生活できる経済基盤があるかどうかが確認されるため、重要な資料の一つとなります。

在職証明書の提出が必要となるのは、会社員や派遣社員、アルバイト・パートなど、給与所得によって生活している方です。こちらの資料は積極的に入管へ提出していくことが望まれます。

 

通常は勤務先の人事部や総務部・管理部に発行を依頼し、会社が作成した在職証明書を提出すれば問題ありません。

しかし、会社によっては在職証明書の定型フォーマットが用意されていない場合があります。

とくに小さい会社や、会社ではなくて、歯科医院や病院のクリニック・個人経営の美容室など、比較的小さい勤務先の場合に多いようです。

 

実際に、お客様から「会社に決まった様式がないので、どのようなものを在職証明書として作成したらよいか?」と質問を受けることがあります。

そのような場合は、必要事項を記載した任意の様式で在職証明書を作成し、会社に証明してもらうことで対応できます。

本記事では、在職証明書に記載すべき項目や作成時の注意点について詳しく解説していきます。

 

在職証明書のサンプル

Certificate-of-Employment

 

 

上記が、入管へ提出する在職証明書で、当事務所で作成しているものです。一般の会社発行のものでは、「国籍」欄とかは無いかと思います。無くても問題はありません。

 

配偶者ビザの在職証明書の記入例を【図解】で解説!

Completed-Certificate-of-Employment

 

3つのパートに分かれていますので、その項目をそれぞれ埋めていきます。

 

個人の詳細な項目

・在職証明書の作成日

・日付

・国籍

・氏名

・生年月日

・性別

在職証明書の作成日は配偶者ビザ申請に近いことが望ましいです。

現在、個人がその会社に勤めているということを証明するものなので、例えば1年以上前の日付は望ましくありません。本当に勤めているのか、入管より疑義が入り審査に不利益になる恐れがあります。

「国籍」の項目は無くても、問題はないです。

 

個人の会社での詳細な項目

・所属部署 営業部や管理部

・入社年月日

・地位・役職

・給与 月額(年俸)

・職種内容

 

 

新人行政書士優月

所属部署について、歯科衛生士さんの場合どのように記入すればよいですか?

 

田村行政書士

病院とかでしたら、歯科とか口腔外科とか。個人の歯医者さんでしたら、部署とかない場合は、空欄で問題なしです。

 

 

 

新人行政書士優月

入社年月日で気を付けることはありますか?

田村行政書士

入社年月日が、質問書の「理由書」に出てくる場合は、つじつまが合うようにしておきましょう。

 

 

新人行政書士優月

どういう意味ですか?

田村行政書士

お客様の「理由書」で3月1日入社して、そこの会社で知り合った記入されていたご夫婦がいたのですが、在職証明書では、入社年月日が4月1日と記入されていましたので、矛盾がありました。お客様に問い合わせたところ、会社がその方の入社年月日を間違えていたということがわかりました。(正しくは3月1日でした)これそのまま出してたら、入管から、突っ込まれて不信感をもたれているところでした。

在職証明書もご本人が必ず確認しましょう!会社もミスします。

 

 

 

新人行政書士優月

先生 地位・役職の欄ですが、何も役職が無い場合はどのように書けばいいですか?

 

 

田村行政書士

空欄で問題なしです。埋めたい方は、「無し」でもいいですし、「一般社員」や「一般職員」でもOKです。

 

 

 

 

会社の詳細な項目

・企業所在地

・企業名

・代表者名

・会社の印鑑

 

まとめ

特に難しいところはないですね。会社が基本作ってくれて、手渡してくれます。

 

新人行政書士優月

先生 全体として気をつける点はありますか?

田村行政書士

そうですね。気を付けるなら、上記の必要項目が、会社からもらった在職証明書に乗っているかという点です。

「給与」が載っていないとか、「職種内容」欄が無いとかですね。その場合は追加して載せてもらえるよう会社に依頼しましょう。

ここまで、ご覧いただきありがとうございます。

 

 

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この記事の監修者
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たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
日本行政書士会連合会所属

大阪府行政書士会所属
国際研究会所属

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
 
 ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
 そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。