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定住者のビザ手続きは通常のビザの手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

 

・高校生だけど進学しません。働きます。家族滞在ビザから他の働けるビザへ変更できるの?

・高卒者の定住ビザや特定活動ビザって何?

・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい

 

定住者ビザ(特定活動ビザ)の手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、様々な国の定住ビザ(特定活動ビザ)の手続きのサポート経験を持つ専門の行政書士です。

 

こちらの記事では、定住ビザ(特定活動ビザ)の手続きの要件と必要書類が、かんたんに理解できます。

この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、定住ビザ(特定活動ビザ)の手続きがスムーズにできます。日本に暮らす外国人の方は、定住ビザ(特定活動ビザ)のメリットがよくわかります。

 

これから定住ビザ(特定活動ビザ)を取得する方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。

では詳しく見ていきましょう

高卒者の就労型定住ビザとは?「家族滞在」の在留資格をもって在留し、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ

幼いころから日本に滞在(日本で出生)して日本の小学校~高校までを卒業し日本での就職を希望している方が対象です。

高校卒業の外国人は「技術・人文知識・国際業務」のビザはとれません。(例外で10年以上の実務経験があれば取得できますが。)

こういう外国人を保護しているビザです。

「技術・人文知識・国際業務」のビザは原則、日本の専門学校・大学卒の高学歴(海外だと大学)でないと取得できないビザです。

ここで、お話する定住者ビザと特定活動ビザは日本で高校を卒業した外国人の方に大きなメリットがあるので取得したいビザです。

 

定住者ビザと特定活動ビザのメリット

メリット

①定住ビザでは、親が母国に帰っても、子供が引き続き日本に滞在できる。

②家族滞在ビザのままではずっと週に28時間のアルバイトしかできない状況だが、そこから脱することができる。

➂就労制限がないため、正規雇用の社員として働くことができる。

④「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可が下りない場合に、要件を満たせば定住者ビザ取得もあります。

 

①「技術・人文知識・国際業務」ビザや「技能」ビザなどの両親を持つ子供は「家族滞在」ビザで日本に滞在してます。親が所持しているビザを終えて、母国に帰る時、子供は日本に残ることができないが、定住ビザの取得により日本に滞在できます。

 

②親が「技術・人文知識・国際業務」ビザや「技能」ビザなどを持っているが、永住権取得の収入要件を満たすことができなくて永住権を取ることができないため、その子供はずっと家族滞在ビザのままです。

家族滞在ビザは原則就労できないビザのため、資格外活動許可を取得して、週に28時間まで働くことになる。子供は大人になってもずっとアルバイト生活のままとなり、収入が低い状況が続くことになります。

 

➂定住ビザや特定活動ビザでは就労制限がないため、正規雇用の社員として働くことができる。また、コンビニなどの単純労働などのアルバイトもできるし、起業して自分で事業を始めることもできるため、職業の選択肢が広がることになります。

 

④子供が高校卒業後、専門学校や大学を卒業して会社から内定通知をもらったが専門と就職予定の会社の職種がマッチしないので「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可が下りません。

このとき、要件を満たせば、例え自分の学校で勉強してきた専門と会社の職種がマッチしていなくても、定住者ビザが取れて就職できます。

定住者ビザでは、就労制限がないためです。

 

対象の外国人の方

対象の外国人の方

①日本で生まれた子または、小学校の頃に親とともに来日して、日本で小学校・中学校そして高校まで卒業して、就業希望する家族滞在ビザを持つ子

②日本で小学校には通っていないが、中学から入学して高校まで卒業して、就業を希望する家族滞在ビザを持つ子

➂日本で中学校に1年以上通い、高校入学(編入除く)そして卒業、就業を希望する家族滞在ビザを持つ子

④日本で高校から通い(編入して)、卒業して就業を希望する家族滞在ビザを持つ子

 

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「Ⅰ」のパターンのみ直接、家族滞在ビザから定住者ビザへ変更可能となります。

「Ⅱ」「Ⅲ」「Ⅳ」のパターンでは、家族滞在ビザから定住者ビザへの直接の変更はできませんが、特定活動というビザへの変更ができます。

そして、5年後定住者ビザへの変更が可能です。

 

新人行政書士優月

外国人の方が高校を卒業して何年も経ってますが、定住者ビザ申請はできますか?

田村行政書士

高校を卒業して何年か経っていてもその他の要件を満たしていれば申請できます。

 

 

 

定住者ビザの要件(上記画像「Ⅰ」番の「小学校・中学校・高校を日本で卒業した者」)

小学校・中学校・高校を日本で全て卒業。

要件

①17歳までに日本に入国し、継続的に日本に滞在していること

②日本の義務教育(小・中学を卒業)終了し、日本の高校を卒業(見込)していること

➂就職先より内定が出ていること 職種はなんでもOK。事務職・居酒屋や美容室アシスタントなど

④公的義務を果たしていること

上記①~④の要件を全て満たす必要があります。

 

 

定住者ビザの必要書類(上記画像の「Ⅰ」番の、小学校・中学校・高校を日本で全て卒業した者)

必要書類

在留資格変更許可申請書 在留資格変更許可申請書はこちら

写真(縦4cm×横3cm)  1葉

履歴書

④小学校・中学校の卒業証書または卒業証明書のコピー

⑤高校の卒業証書または卒業証明書のコピー 高校在学中に申請する場合は、在留資格変更許可時(在留カード受領時)に提出してください。

⑥会社に雇用されること(内定通知書を含む。)を証明する書類(雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書等。内定通知書に雇用期間、雇用形態及び給与の記載がない場合は、これらが分かる求人票等の資料を併せて提出)採用内定通知書はこちら

身元保証書 身元保証はこちら【PDF形式】

住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通  マイナンバーは省略 発行から3か月以内のもの

パスポート  提示

在留カード  提示

身分を証する文書等  提示 申請人以外の方が申請を提出する場合において、申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。

 

 

特定活動ビザの要件(上記画像の「Ⅱ」番の「中学を編入せず1年から通って卒業し、高校に入学して卒業した者」と「Ⅲ」番の「中学に編入して最低1年通って、高校に入学して卒業した者」)

 

要件

①17歳までに日本に入国し、継続的に日本に滞在していること

②日本の義務教育(中学を卒業)終了し、日本の高校(編入せず)を卒業(見込)していること。

➂就職先より内定が出ていること 職種はなんでもOK。事務職・居酒屋や美容室アシスタントなど

④公的義務を果たしていること

⑤扶養者が身元保証人として日本にいること

上記①~⑤の要件を全て満たす必要があります。

 

 

特定活動ビザの要件(上記画像の「Ⅳ」番の高校に編入して卒業した者)

要件

①17歳までに日本に入国し、継続的に日本に滞在していること

②日本の高校に編入し、卒業(見込)していること。

➂就職先より内定が出ていること 職種はなんでもOK。居酒屋や美容室アシスタントなど

④公的義務を果たしていること

⑤扶養者が身元保証人として日本にいること

⑥日本語能力試験N2以上に合格していること

上記①~⑥の要件を全て満たす必要があります。

 

新人行政書士優月
なぜ⑥番の日本語能力試験の合格が求められるんですか?

田村行政書士

子供(申請者本人)が日本に来て日が浅いので、入管から日常生活での日本語は話せますか?というところが問われています。日本語ほとんど話せませんではビザあげれません。日本での生活ができないので、仕事もすぐに辞めてしまいそうだからです。

そもそも、日本で高校を卒業して就職を希望をしている者に出しているビザだからです。

 

 

特定活動ビザの必要書類(パターン「Ⅱ」「Ⅲ」「Ⅳ」の場合)

必要書類

在留資格変更許可申請書 在留資格変更許可申請書はこちら

写真(縦4cm×横3cm)  1葉

履歴書

④日本の高等学校の在学証明書(入学日の記載のあるもの)

*高校に編入した方については(Ⅳのパターンの場合のみ)、以下のいずれかを証明する資料もあわせて提出します。
   ・ 日本語能力試験N2以上
   ・ BJTビジネス日本語能力テスト400点以上

⑤高校の卒業証書または卒業証明書のコピー 高校在学中に申請する場合は、在留資格変更許可時(在留カード受領時)に提出してください。

⑥会社に雇用されること(内定通知書を含む。)を証明する書類(雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書等。内定通知書に雇用期間、雇用形態及び給与の記載がない場合は、これらが分かる求人票等の資料を併せて提出)採用内定通知書はこちら

身元保証書 身元保証はこちら【PDF形式】

住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通  マイナンバーは省略 発行から3か月以内のもの

パスポート  提示

在留カード  提示

身分を証する文書等  提示 申請人以外の方が申請を提出する場合において、申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。

 

まとめ
外国人の方で高校を卒業後ずっとアルバイト生活という外国人の方やこれから高校を卒業するという方で、こちらの記事の定住ビザや特定活動ビザの存在を知らなかったという方がいらっしゃいます。
バイト生活では、低収入です。また、できる仕事も選択肢が狭くなります。こちらのビザを取得すると、自分の人生の可能性が広がると思います。将来もずっと日本で暮らしたい外国人の方には、ぜひ取得をおすすめしたいビザです。

田村行政書士
ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 定住者ビザ(特定活動ビザ)を取得することは、日本に滞在する外国人の方にとってメリットが大きいです。定住者ビザ(特定活動ビザ)の内容を理解し、外国人の方は、定住者ビザ(特定活動ビザ)の取得を目指しましょう。
無料相談

定住者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。

外国人のオーバーステイなどの観点から、定住者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。

その影響により、定住者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。

 

たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、低儒者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。

 

無料相談の予約方法は以下の通りです

  1. お電話でのお申し込み
  2. お問い合わせフォームからの申し込み

 

配偶者ビザに関する不安や悩みをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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    この記事の監修者
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    たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
    日本行政書士会連合会所属

    大阪府行政書士会所属
    国際研究会所属

    申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
     
     ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
     そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。