Foreign-women-with-a-Japanese-resident-card

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在留カードとは、日本に在留する外国人に交付されます。

在留カードはビザ(在留資格)の証明書になります。また一方で携帯義務や更新義務など、各種の義務が課されます。

こちらでは在留カードの基本やルールについてくわしく解説いたします。

 

在留カードとは、日本に在留する外国人に交付されるカードです。出入国在留管理庁長官が、日本に滞在する外国人のビザ(在留資格)と在留期間を適法であると証明する「証明書」であると同時に、従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって「許可証」としての役目もあります。

 

在留カードを持つ対象者

在留カードとは、日本に中長期間在留する外国人に対して交付されるカードです。

中長期在留者とは、観光目的などの3か月以下の短期滞在ビザの方以外の日本に滞在する外国人が対象となります。

日本人と結婚している方(日本人配偶者ビザ)や会社で働いている方(技術・人文知識・国際業務ビザなど)、会社経営をされている方(経営管理ビザ)、技能実習生,留学生や永住者の方です。

在留カードには、外国人の方の情報が記載されています。偽変造防止対策として内臓されるICチップにも同等の内容が記録されています。

 

在留カードに記載されている内容

The-surface-of the-residence-card-that-foreign-nationals-staying-in-Japan-for-medium-to-long-term-are-obliged-to-carry

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Back-side-of-the-residence-card-that-foreign-nationals-staying-in-Japan-for-medium-to-long-term-are-required-to-carry

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在留カード記載項目

 

在留カードの表面に記載の項目

①氏名

②生年月日

➂性別

④国籍・地域

⑤住居地

⑥在留資格

⑦就労制限の有無

⑧在留期間(満了日)

⑨許可の種類

⑩許可年月日

⑪交付年月日

⑫有効期間

⑬顔写真(16歳以上の方。16歳未満の方は写真はありません)

 

在留カードの裏面に記載の項目

①住居地の記載

②資格外活動許可

➂在留期間更新等許可申請

 

ICチップに記録される内容

在留カードの表面と裏面の記載事項の全部または一部

 

在留カードが交付される場所

在留カードは日本に入国時に主要な空港で受け取ることができます。

受け取り場所

日本入国時の主要な7つの空港

①新千歳空港

②成田空港

➂羽田空港

④中部空港

⑤関西空港

⑥広島空港

⑦福岡空港

 

①~⑦以外の空港から日本へ入国した場合、役場から簡易書留で郵送されます。

入国してから市区町村の役場に14日以内に決まった住所を届け出ます。

空港で在留カードを受け取ることができなかった外国人の方は、このタイミングで在留カードを取得します。住所届け出から約10日くらいで簡易書留で受け取ります。

在留カードについての義務

在留カードは取得して終わりではなく、所持中に主な義務が3つあります。

在留カードの3つの義務

①在留カードを常時携帯する義務

②在留カード記載内容変更時の届出する義務

➂在留カードを返納する義務

①在留カードを常時携帯する義務

在留カードを所持している外国人は、在留カードを常時携帯することが義務になっています。警察官や入国警備官などの職務質問時、提示を求められたら見せる必要があります。

一方で、16歳未満の外国人には、在留カードの常時携帯義務がありません。

また、行政書士に配偶者ビザやその他のビザの変更申請や更新申請を依頼している場合、外国人の方は在留カードを行政書士に預ける必要があります。
行政書士が入管の窓口で在留カードを提出したり受け取りを行います。この時、外国人の方は在留カードを所持していません。
通常、行政書士は依頼者である外国人の方へ在留カードの預かり証をお渡しします。行政書士の連絡先などが記載されています。

警察官に職務質問を受けた際に、身分証明書として在留カードを提示できない場合、不審者として扱われる可能性もありますので、警察官から在留カードの提示を求められた時は、この行政書士からの預かり証と在留カードのコピーを見せます。

入管

出入国管理及び難民認定法 (旅券等の携帯及び提示)

第二十三条 第二項 中長期在留者は、法務大臣が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。

 

出入国管理及び難民認定法

第七十五条の三 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを携帯しなかった者は、二十万円以下の罰金に処する。

在留カードを携帯していなかった場合、罰金もあるのでいつも財布に入れておきましょう。

20万円はかなり痛いです。また将来もっと痛いのは、この在留カードの不携帯は、将来的な在留資格の変更や更新時にマイナスの影響になりますので、気を付けましょう。

 

日常でも在留カードが様々な場面で必要になります。
在留カードは、日常生活において様々な場面で必要となります。例えば、銀行口座の開設や携帯電話契約、賃貸住宅の契約、など、多くの場面で在留カードの提示を求められます。
また、役所での手続き、例えば住民票の取得や国民健康保険の加入などでも必要となります。
ですので、外国人の方は在留カードが必要な場面に出くわしたときは、すぐに提示できるように持っておきましょう。

②在留カード記載内容変更時の届出する義務

記載事項に変更が発生した場合、在留カードを「常に最新の情報」にしなければなりません。

住所の変更があった場合、市町村役場に転居届と一緒に在留カードを提出する必要があります。
在留カードは14日以内に市町村役場に提出する必要があります。
これで在留カードが最新の情報に更新されます。在留カードの裏面に新しい住所と提出した役所のハンコが押印されます。

新しい住所の届出を90日以上放置した場合、配偶者ビザの取消し要因になりますので気をつけましょう。
日本人の若い人でも転入届や転出届をそもそも知らない方もいるので、外国人の方も知らない方もいるかもしれません。忘れないようにしたい手続きです。

 

➂在留カードを返納する義務

使わなくなった在留カードは入管に返さなければならない場面があります
返却事由

中長期在留者が中長期在留者でなくなったとき(ビザの更新が不許可、ビザの取り消しなど)

②有効期限切れた時

③ビザの変更、更新で新しいカードの交付を受ける時

④本国へ帰国(再入国許可を受けることなく出国)した時

⑤外国人が死亡した場合は、14日以内に親族または同居人が返納する必要があります。

 

古いカードは入管に返し、新しい在留カードが発行される場面はいくつかあります。当然と言えば当然です。

また在留カードを返却しなければ、再び日本に入国する時やビザの変更・更新時の審査で、不利益な扱いがなされます。つまり不許可リスクが高まります。
そして配偶者ビザ更新の場合、たとえ更新許可が下りたとしても3年の在留期間の取得はきびしくなり、1年となることがあります。(本来3年の在留期間が取得できるタイミングだった)

 

まとめ

在留カードを常時携帯する義務や在留カード記載内容変更時の届出する義務を怠ると、将来、配偶者ビザの更新や永住権の取得、帰化申請で不利な扱いを受けるおそれがありますので、必ず在留カードの義務を果たしましょう。

警視庁在留カードのお話しはこちら

 

 

田村行政書士
ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 日本人配偶者ビザを維持することは、日本に滞在する外国人の方にとってメリットが大きいので、失わないように在留カード所持のルールを知り、義務を忘れないようにしましょう。
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    この記事の監修者
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    たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
    日本行政書士会連合会所属

    大阪府行政書士会所属
    国際研究会所属

    申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
     
     ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
     そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。