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配偶者ビザの取り消し理由とその根拠法律
引用:入管WEBSITEはこちら
配偶者ビザが取り消される主な理由
①虚偽の申請により配偶者ビザを不正に取得した事がわかった場合
②配偶者ビザに対応する活動を一定期間行っていないことがわかった場合
➂住居地の届出を90日以内に行っていないことがわかった場合
たとえ、上記の取り消し事由に該当しても正当な理由がある場合は取り消しされません。
①虚偽の申請により配偶者ビザを不正に取得した事がわかった場合
①配偶者ビザ申請で虚偽の写真を提出
②源泉徴収票や雇用契約書の偽造
➂一時的に預金通帳の残高を増やす詐欺
④学生時代に資格外活動許可で週28時間までのアルバイト時間の超過を申告しない不正事実の隠蔽
など
上記のような虚偽の書類提出や詐欺・不正事実の隠蔽です。不正事実の隠蔽は報告すると配偶者ビザの取得許可が下りないと思い事実を書類に記載せずスルーした場合です。そして、たまたま、審査で引っかからなくて配偶者ビザの許可が出てしまった。
虚偽申請に関しては悪質性が高いことから、ビザが取り消されます。その後は退去強制(強制送還)されます。
退去強制は一度されると、5年間再入国することができません。そして5年間過ぎても入国するのはきびしい状況かと思われます。
虚偽申請をして配偶者ビザを取得できたとしても、ずっと虚偽の申請をして配偶者ビザ取得したことが発覚するかもしれないと恐れて生活するのはしんどいと思います。そしてビザの取り消しになった場合、退去強制(強制送還)で5年間入国できません。
リスクがかなり高いです。
②配偶者ビザに対応する活動を一定期間行っていないことがわかった場合
配偶者ビザの有する外国人が、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないとき、ビザの取消しの対象になります。
①夫婦が同居せずに別居している場合
②日本人配偶者と離婚や死別をして別れたが、配偶者ビザの変更をせずに6か月以上過ぎてしまった場合
上記に該当しても正当な理由がある場合はビザの取り消しにはなりません。
①夫婦が同居せずに別居している場合
とくに、理由はないが単に別居している場合。偽装結婚の典型的な例です。男性はまとまったお金をもらったり、女性は夜の仕事で働いてお金を稼ぐことが多いです。外国人の女性が、見ず知らずの男性と暮らしたくないので別居している状況です。
外国人女性が家出してしまい、友人の家で過ごしているなどの場合
(同居、協力及び扶助の義務)
第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法でもこのようになっております。配偶者ビザの審査のポイントの一つの本当の結婚(結婚の信ぴょう性)が疑われることになるからです。
ただし、別居していても正当な理由がある場合は、配偶者ビザの取り消しとはなりません。
- 配偶者からの暴力から逃れる為に、一時的に避難している。
- 母国にいる親族が病気や怪我のため看病するため、長期の間帰国していた。
- 離婚調停や離婚訴訟中でその裁決を待っているところだ。
- 一時的な夫婦喧嘩で別居しているが、婚姻関係の回復が可能
- 子供の学校の関係で夫婦で暮らせない。夫が単身赴任している。
上記のような理由に当てはまる場合、その正当な理由を説明したり、証明する資料を提出して、配偶者ビザの取り消しを免れることができます。
そして、上記の正当な理由を証明する資料も用意しましょう。
①避難している先が公的な機関の場合は、その公的機関からの証明書
②本国の病院に親族が入院している場合は、診断書
③会社の命令で単身赴任している場合は、会社の辞令
など
②日本人配偶者と離婚や死別をして別れたが、配偶者ビザの変更をせずに6か月以上過ぎてしまった場合
日本人配偶者ビザは、日本人の配偶者であったからもらえていたビザです。
日本人と離婚や死別した場合、その要件を満たしていないことになりますので、引き続き日本に滞在したい方は他のビザへの変更が必要となります。
そして、離婚や死別があった場合は、14日以内に管轄の出入国在留管理庁へ届け出る必要があります。
その後、外国人の方は6か月以内に他のビザへの変更をします。(在留資格変更許可申請)変更までに6か月の余裕があるとお考えにならないでください。これまでの経験でお客様の感想を聞くと、あっという間に過ぎてしまった。と言われている方がほとんどです。
まずは、日本での結婚歴が3年以上ある外国人の方は定住ビザを考えることになります。
すでに要件を満たしていることが多いからです。
この定住ビザへの変更が難しい場合は、日本人との結婚をする前に日本で就労ビザを持って働いていた外国人の方は、再び以前の就労ビザへの変更をするなど、他のビザへの変更を考えましょう。
➂住居地の届出を90日以内に行っていないことがわかった場合
- 最初の入国時に住居地を90日以上過ぎても届け出をしない
- 住所を変更した時から90日以上過ぎても届け出をしない
- 虚偽の居住地を届け出た
最初に入国した場合や住居地の変更があった場合、住居を移転した日から14日以内に届け出なければいけないという規定があります。
①会社の寮に住んでいたが会社が倒産し出て行くことになった。一時的に友人の家に居候している場合
②生命・身体に危険が及ぶ恐れがあり届け出ることができなかった場合(同国人同士の賭け事の金銭的トラブル回避のためなど)
上記のような正当な理由の場合、配偶者ビザの取り消しはされません。こちらも正当な理由を証明する客観的な証明書を用意しましょう。
配偶者ビザの取消しの流れ
これまで説明したような在留資格取消し事由に該当すると、ビザの取り消しとなってしまいます。
しかし、すぐに配偶者ビザは取消されるわけではありません。
まとめ配偶者ビザを取得している人は、ビザを取り消されないように気を付けましょう。
①配偶者ビザ取得申請時に、虚偽申請はしない。当たり前のことです。
②ご夫婦がなんの理由もなく別々に住まない。
③日本人配偶者と離婚・死別してしまったら、14日以内に市町村役場に届け出をし、6か月以内に在留資格変更申請をする。
④日本に初めての入国時や引っ越しをした時は、市区町村役場へ住居地の届け出を行う。
上記の取り消し理由に該当しないように気を付けておけば、普通に生活していてビザが取り消されることはありません。

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。
偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。
その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。
たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。
無料相談の予約方法は以下の通りです
- お電話でのお申し込み
- お問い合わせフォームからの申し込み
配偶者ビザに関する不安や悩みをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。






