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日本人配偶者ビザの手続きは通常の役所での手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

 

・認定証明書交付申請書って記入って?

・認定証明書交付申請書の記入でわからない箇所はどうしたらいいの?

・記入箇所が多くて疲れてしまう。

 

上記のようなことで悩んでいる配偶者ビザ申請を予定している方へ

配偶者ビザ申請手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、日本人配偶者ビザ手続きの多くの経験を持つ専門の行政書士です。

 

こちらの記事では、配偶者ビザ申請に認定証明書交付申請書の記入方法について、サンプルを【図解】でかんたんに理解できます。

この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、日本人配偶者ビザ申請の認定証明書交付申請書がスムーズに記入できます。

これから日本人配偶者ビザの申請を予定している方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。

では詳しく見ていきましょう。

 

在留資格認定証明書交付申請書のダウンロードはこちら

PDF版とExcel版があります。

目次
  1. 在留資格認定証明書交付申請書の書き方 1ページ目 質問1~21番
  2. 在留資格認定証明書交付申請書の書き方 2ページ目 質問22~25
  3. 在留資格認定証明書交付申請書の書き方 3ページ目 質問26~28
  4. 無料相談予約フォーム
  5. この記事を読まれた方は次の記事も読んでいます。

在留資格認定証明書交付申請書の書き方 1ページ目 質問1~21番

配偶者ビザ申請に手続きにおける、認定証明書交付を受けるために提出する申請書です。

在留資格認定証明書交付申請書は3ページあります。

 

Application-for-Certificate-of-Eligibility-for-Status-of-Residence-Spouse-or-Child-of-Japanese-National

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写真について

 

写真のルール

写真は4×3cmです。

3か月以内に撮影したものです。

無帽・無背景のもの。

今回の在留資格認定証明書交付申請用に新しく証明写真を撮りましょう。というのも、以前に履歴書や在留資格等で使った写真の使いまわしをすると、写真は撮ってから3か月以内のものではないので、入管庁より指摘を受けます。申請が受理されませんので、ご注意ください。

 

1,申請人の国籍・地域

申請人(外国人配偶者)の国籍を記入します。例、フィリピン・中国でOKです。フィリピン共和国・中華人民共和国と正式な国名の記入をする必要はありません。

 

2,生年月日

申請人(外国人配偶者)の生年月日を西暦で記入します。パスポートの写真のページの誕生日を西暦で記入します。

 

3,氏名

申請人(外国人配偶者)のフルネームを記入します。氏名はパスポートの通りに順番に記入します。Surname、Given name、Middle nameをそのまま記入します。氏名が長いからMiddle nameの省略とかはNGです。

 

4,性別

性別を〇で囲みます。Excel入力の場合「挿入」➡「図形」➡「基本図形」➡「〇」を選択します。➡「申請用紙Excel上でクリック」すると〇印が出てきます。色や枠線・塗りつぶしを変更します。

印刷してから、性別に「〇」印記入でも問題ありません。

 

5,出生地

パスポートの写真のページの「Place of birth」を見て記入します。もし載っていない場合は、出生証明書を見てください。

 

6,配偶者の有無

こちらは当然「有」に〇印を記入します。配偶者ビザの申請は、外国人申請者が日本人と結婚をしていることが前提です。

 

7,職業

仕事をしている場合はその職業を記入します。例 プログラマー、介護職、ホテル勤務など。

無職の場合は「なし」と記入します。会社員でもOK。

 

8,本国における居住地

外国人配偶者の現住所を記入します。国名から州名・都市名まで。例 PHILIPPINES、CEBU CITYとかアメリカ、ワシントン州

 

9,日本における連絡先

日本人配偶者の住所と電話番号を記入します。住民票を見て、その通り記入します。例 中央区北浜1丁目2番3号の場合に中央区北浜1-2-3のように簡略化しないでください。

新しくお二人で新居で暮らす場合は、引っ越しと住民票の異動をしてからの申請にしましょう。

電話番号は、固定電話がなければ「なし」と記入します。現在、固定電話持っている人は少ないです。

携帯電話番号を記入します。

 

10,旅券

旅券番号(パスポート番号)Passport No.」とパスポートの有効期限日「Date of Expiry」を記入します。

 

11,入国目的

日本人と結婚してから、日本人配偶者ビザを申請するので「Tの日本人の配偶者等」を選択します。

Excel入力ですと、挿入➡図形➡四角形➡黒色に塗りつぶします。

 

12,入国予定年月日

だいたいでOK。日本人配偶者ビザの審査期間は1~2カ月です。

今日が8/1ならば2か月後の10/5くらいの任意の日付でOK。

 

新人行政書士優月

先生、記入していた入国日が、実際の入国日とずれた場合はどうなるのですか?

 

田村行政書士
入国の日が、ずれたからどうこうなるということはないです。それよりも、在留資格認定証明書の有効期限は発行されてから3か月です。3か月以内に現地の大使館でビザ発給かつ日本の上陸が必要です。

 

 

 

 

13,上陸予定港

入国時の空港を記入します。

 

新人行政書士優月

先生、記入していた上陸予定港が、実際の入国した空港と違う場合はどうなるのですか?

田村行政書士
最初、成田空港と記入してて、実際は違う空港の関西国際空港で入国してもOK。あくまでも予定。入国できません。とかにはならないので安心ください。

14,滞在予定年期間

こちらは「長期」と記入します。

 

15,同伴者の有無

在留資格認定証明書が発行されてから、もし、外国人の方の子供を同伴して入国する場合は「」に〇印します。外国人配偶者のみでの入国の場合は「無」に〇印をします。

 

16,査証申請予定地

外国人配偶者の居住地を管轄する日本大使館・領事館を記入します。在留資格認定証明書が発行されたとしても、現地大使館・領事館の査証申請をしないと日本への入国は認められませんので、お気を付けください。

 

17,過去の出入国歴

外国人配偶者が来日経験を持つ場合は、「有」に〇印をします。回数と直近の出入国日を記入します。

 

新人行政書士優月

先生、たくさん出入国歴がある場合で、何回かわからない場合はどうしたらいいですか?パスポートを見てもわかりづらい場合とか。

 

田村行政書士
例えば出入国歴が、20回とか21回とかわからない場合は、「多数回」と記入します。

 

18,過去の在留資格認定証明書交付申請歴

以前に在留資格認定証明書交付申請をしたことがある場合は、「有」を〇印をします。また、この申請歴は、配偶者ビザ以外のビザも含まれます。

例えば、以前に技能実習で、認定証明書交付申請をしていた場合は、「有」となります。配偶者ビザについてのみの在留資格認定証明書交付申請ではないので、気を付けましょう。

過去の在留資格認定証明書交付申請歴が無い場合は「無」に〇印をするだけです。

 

 

19,犯罪を理由とする処分を受けたことの有無(日本国外におけるものを含む)*交通違反等による処分を含む

海外・日本国内の両方で、外国人配偶者に犯罪等に伴う処分歴があれば、「有」に〇印をします。そして、その詳細を記入します。

田村行政書士
正直に記入しましょう。10年も前の海外の犯罪歴だし、わからないだろうと「無」とすると、虚偽記載となります。

20,過去強制退去又は出国歴命令による出国の有無

あまりある人はいないと思いますが、こちらも正直に記入しましょう。ウソは駄目です。

 

21,在日親族(父・母・配偶者・子・兄・兄弟姉妹・祖父母・叔(伯)母)など及び同居者

日本に住んでいる親族について記入します。日本人側・外国人側についてです。

日本人配偶者は「有」に〇印をします。

外国人側に在日親族がいる場合は記入します。正直に記入しましょう。

勤務先は無ければ「無」に〇印をします。

在留カード番号の欄は、日本人は「なし」と記入します。

 

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方 2ページ目 質問22~25

Page-2-of-the-Application-for-Certificate-of-Eligibility-for-Status-of-Residence-Spouse-or-Child-of-Japanese-National

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22,申請人の身分又は地位

申請人(外国人の方)は日本人と婚姻して、配偶者ビザを申請するので、「日本人 の 配偶者」を選びます。

 

23,婚姻、出生又は縁組の届出先及び届出年月日

婚姻届の提出先の日本側と外国側を記入します。役所名と日付を記入します。おそらくわかると思うのですが、日本国側の届出先は戸籍謄本を見て役所名と日付を記入しましょう。

 

本国等届出先は日本にある大使館・領事館の場合は大使館・領事館の名称を記入します。海外で結婚手続きした場合は、海外側で発行された結婚証明書を見て役所名と日付を記入しましょう。

 

24,申請人の勤務先等

日本での勤務先が決まっている場合は、記入しましょう。勤務先が決まっていない場合は「なし」と記入します。

 

25,滞在費支弁方法

(1)支弁方法及び月平均支弁額

外国人の方の毎月の生活費に関しての質問です。誰が、申請者の外国人の方が日本にいる間の生活費を負担するかを記入します。通常は、日本人配偶者の給与から支出する場合が多いと思います。この場合は、身元保証人(日本人配偶者)にマークして、月の支弁額を記載します。金額はだいたいでいいです。

ここを誤って3万円と記入しても、日本人配偶者の年収が1,000万円あった場合に、課税証明書や給与明細で証明できるならば、不許可とはなりません。

 

(2)送金・携行等の別

数万円程度なら、「なし」と記入します。

 

(3)経費支弁者:次の3ページ目の「26番」と異なる場合

日本人配偶者が外国人配偶者の生活費を負担する場合は、こちらも「なし」と記入思します。

別の人がいる場合は記入します。

 

在留資格認定証明書交付申請書の書き方 3ページ目 質問26~28

 

Page-3-of-the-Application-for-Certificate-of-Eligibility-for-Status-of-Residence-Spouse-or-Child-of-Japanese-National

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26、扶養者(申請人が扶養を受ける場合に書きます)

通常、外国人配偶者を扶養する方は、日本人配偶者になると思います。

日本人配偶者の情報を記入します。国籍を日本人として、在留カードはないので、「なし」とします。その他も同様にします。

 

派遣社員の場合

日本人が派遣社員で働いている場合、勤務先名称等を、「派遣元」と「派遣先」の情報2行に分けてそれぞれ記入します。

 

新人行政書士優月

先生、他に気を付けることはりますか?

 

田村行政書士

フルリモート勤務の場合

勤務地が東京の会社で、フルリモートで働いていて自宅が大阪という場合があります。この場合、入管庁がなぜ?となるので、「フルリモート勤務」と勤務先所在地の下に記入しておきます。

 

 

 

 

年収については、こちらに200万と間違えて書いても、結局、課税証明書が見られるので、そちらが400万円であればその金額で審査されます。

 

 

27、在日身元保証人又は連絡先

こちらも通常日本人配偶者となります。身元保証人の情報を記入します。固定電話が無い場合は、「なし」としておきます。

 

28、申請人、法定代理人法第7の第2項に関する代理人

通常、外国人配偶者は外国にいますので、こちらの申請人欄は法定代理人である日本人配偶者を記入します。

入管庁に申請するのは法定代理人である日本人配偶者です。

 

申請人(代理人)の署名と申請書作成年月日

在留資格認定証明書交付申請書の代理人(日本人配偶者)が署名(ボールペン利用)と申請書の作成年月日を記入します。

 

まとめ

これで、在留資格認定証明書交付申請書の書き方が、お分かりいただけたと思います。パスポートなど必要書類を用意してから記入し始めると、難しいことはありませんね。正確に記入することは重要です。誤って記入すると入管から虚偽記載とみなされることがありますので、気を付けましょう。

 

 

田村行政書士

ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。

配偶者ビザについて、ご不安な点がある方は、お一人で悩まずに、ビザを専門にしている行政書士に相談することをおすすめいたします。

また、早くご夫婦お二人で暮らすためには、結婚手続きと同時に配偶者ビザ取得の手続きも進めておくのがよいと思います。

無料相談

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。

 

その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。

たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。

 

無料相談の予約方法は以下の通りです

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    この記事の監修者
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    たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
    日本行政書士会連合会所属

    大阪府行政書士会所属
    国際研究会所属

    申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
     
     ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
     そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。