How-to-Fill-Out-the-Statement-of-Reasons-for-Invitation-for-a-Short-Term-Stay-Visa

 

 

短期滞在ビザの手続きは通常の役所の手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

 

・短期滞在ビザの手続きって何から始めればいいの?

・どこに申請すればいいの?

・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい

 

短期滞在ビザの手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、様々な国の短期滞在ビザ手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。

 

こちらの記事では、短期滞在ビザ手続きの中の「招へい理由書」の記入方法が、かんたんに理解できます。

 

この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、短期滞在ビザの手続きがスムーズにできます。結婚手続きのため、来日予定の方はこちらの説明を見ていただけたらと思います。

 

これから短期滞在ビザの手続きをする方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。

では詳しく見ていきましょう。

 

招へい理由書のダウンロードはこちら

(外務省ホームページ参照)

 

Letter-of-Reason-for-Invitation-for-Temporary-Visitor-Visa

招へい理由書の記入方法【図解】で解説!

 

①申請者の国名

申請者の国の大使館または領事館宛に招へい理由書を記入していきます。

フィリピン人の方は、フィリピンと記入し、大使館(大使)または領事館(総領事)を選択します。外国人の申請人の居住地域により申請先が変わります。

 

②招へい人の情報

招へい人の情報を記入していきます。招へい人とは、日本から外国人の方を呼び寄せる日本人のことです。住所・氏名・電話番号(携帯でもOK)を記入します。内線は空けておきます。

 

③ビザ申請人の情報

ビザ申請人の情報を記入していきます。

申請人である外国人の方の情報をパスポートを見て記入していきます。

国籍・職業・氏名(Sur name~Middle nameまで省略せず全て記入します)・性別・人数(何名)・生年月日・年齢を記入します。

ほか人数は、外国人の方1名だけを呼ぶ場合は「ほか0名」とします。

 

職業については、無職の場合は「無職」と記入します。審査で何か不利になるのではないかと、嘘を書いたりすることは、やめておきましょう。

 

招へい目的・招へい経緯・申請人との関係

招へい目的・招へい経緯・申請人との関係を記入します。招へい目的・招へい経緯は「別紙の通り」と別紙に詳細に記入します。申請人との関係のみ記入します。

こちらでは、想定として日本人の配偶者ビザが最終的な取得目的です。

その前段階の日本人と外国人の方の結婚手続きのために、外国人の方が来日されると思いますので、「交際相手」または「婚約者」と記入します。

 

招へい目的・招へい経緯

こちらも難しくありません。日本人の方と申請人である外国人(交際相手・婚約者)との出会いから交際にいたる経緯(婚約まで)を書いていきます。

 

いつ?どこで?出会ったのか

紹介者はいたのか?

告白の場所やシチュエーションは?(遊びに行った場所や旅行先など)(写真も提出するのでこちらと一致しているのが望ましい)

二人はどういう交際をしてきたのか?

プロポーズはどのようなもの?を記入します。

また、申請者(外国人)の日本での滞在費について日本人が支払うことも記入します。

 

 

注意点

短期滞在の訪問目的が「観光」と書くのはやめておきましょう。「観光」と書いた場合、外国人の方が来日して、結婚手続きをします。そして、入管へ日本人の配偶者ビザをください。←これを入管は嫌います。

事前に正直に、結婚手続きすることを記入して入管へ伝えておきます。入管からすると、観光と言っておいて来日して、なぜ結婚してるの?また、なぜ配偶者ビザくださいなの?となります。最初から言っておいてとなります。入管は不意打ちを嫌います。審査がきびしくなる可能性があります。

 

 

まとめ

これで、「招へい理由書」の記入方法がお分かりいただけたと思います。とくに難しいことはありませんね。注意点としましてパスポートや公的書類などを見てスペル間違いなどないように記入しましょう。

 

田村行政書士

ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。配偶者ビザについて、ご不安な点がある方は、お一人で悩まずに、ビザを専門にしている行政書士に相談することをおすすめいたします。また、早くご夫婦お二人で暮らすためには、結婚手続きと同時に配偶者ビザ取得の手続きも進めておくのがベターです。

 

 

 

無料相談

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。

偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。

 

その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。

 

たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。

 

無料相談の予約方法は以下の通りです

  1. お電話でのお申し込み
  2. お問い合わせフォームからの申し込み

 

配偶者ビザに関する不安や悩みをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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    この記事の監修者
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    たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
    日本行政書士会連合会所属

    大阪府行政書士会所属
    国際研究会所属

    申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
     
     ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
     そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。