配偶者ビザ

配偶者ビザの基本知識

「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)にあたる3者

①日本人の配偶者

まず配偶者ビザの申請の前に、現に、外国人が日本人と法律的に有効な婚姻関係にある必要があります。たまにですが、外国人の方と婚姻手続きをすると自動的に、外国人の方と日本で暮らすことができると思われている方がいらっしゃいます。また、相手方配偶者が死亡した者、離婚した者、内縁の配偶者は含まれません。

②日本人の子として出生した者

嫡出子(結婚している男女間に生まれた子)と、認知された非嫡出子(結婚していない男女間に生まれた子)が含まれます。また、養子は含まれません。そして、ビザの取得要件として、扶養関係は必要ありません。出生場所も、日本で生まれた場合、海外で生まれた場合も違いはありません。

 

➂日本人の特別養子

普通養子は含まれません。原則として15歳未満でなければ特別養子にはなれません。(令和2年より特別養子になることができる子の年齢が引き上げられました。)

 

配偶者ビザの在留期間

在留期間は 5年、3年、1年又は6月が与えられます。

 

日本人の配偶者等ビザのメリット

メリットとして 就労制限がないことがあげられます。留学生などは資格外活動許可を取り、28時間のアルバイト勤務しかできませんが、配偶者ビザでは、そういう時間の限定やアルバイトという限定が無く、正社員として働くことも可能です。また、アルバイトで28時間以上働くことも可能です。そして、大学などの学校に通うこともできます。

 

 

国際結婚したご夫婦の配偶者ビザの取得ポイント

日本人と結婚した外国人が同居して相互扶助の関係にある夫婦が共同生活を送っているという実態を証明しなければなりません。配偶者ビザの申請が一番多い国際結婚したご夫婦の配偶者ビザの取得には、

大きく3つのポイントがあります。

①結婚の信憑性(信憑性:本当の結婚?)

ニュースなどでも見られた方もいると思いますが、男性が偽りの婚姻届けを役所に出すこと、偽装結婚です。日本人の男性がまとまったお金をもらいます。また外国人の女性は水商売等の夜の仕事をしてお金を稼ぎます。この偽装結婚による配偶者ビザ取得を防止するために入管は、正真正銘の結婚かというところに注目しています。偽りではなくて、真実の結婚であるということの立証責任は申請者側にあります。それを提出資料で説明していきます。例えば、戸籍謄本(婚姻後婚姻の事実が記載しているものを取得)や写真など。

 

不許可になりがちな事例

・年齢差がある

・海外へのお見合い結婚のツアーによるもの

・出会い系サイトで知り合った

・夫婦ともに結婚・離婚を繰り返している

 

②日本での生計を維持するための収入

婚姻生活を日本で送っていくための基本的な生活基盤あるかというところがポイントです。定期的な毎月の給料などがあるか?ない場合は預貯金などのまとまった資産があるのか?親や親族からの援助は受けられるのか?などを提出資料で証明していきます。入管は日本人配偶者ビザの許可を出してから、すぐに夫婦揃って生活保護になったりする状況を危惧しています(日本の国益にならない)ので、こちらも注目ポイントです。

証明資料としては、直近の住民税の課税証明書・納税証明書(1年間の総収入、課税額・納税額が記載されています。)があります。これらを使って昨年はこれくらいの収入がありました。今後も同じくらいの収入が見込まれます。と証明していきます。

 

➂申請する外国人の過去の素行や在留状況はどうなっているか?

こちらは外国人の日頃の行いが見られます。犯罪歴や在留状況があげられます。

日本で、他の人に危害を与えて懲役刑を受けたことがある人などです。

 

不許可になりがちな事例

・資格外活動許可による28時間以内の制限以上のアルバイトをするオーバーワーク

・在留カードの在留期限が切れてしまっているが日本に滞在し続けているオーバーステイ

大阪出入国在留管理庁情報

大阪出入国在留管理庁情報

管轄又は分担区域 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

所在地 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号

電話 0570-064259(IP電話・海外から : 06-4703-2050)

窓口受付時間 9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)

 

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この記事の監修者
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たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
日本行政書士会連合会所属

大阪府行政書士会所属
国際研究会所属

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
 
 ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
 そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。