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日本人配偶者ビザの手続きは通常の役所での手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。
・配偶者ビザ申請に身元保証人が必要なの?
・だれを身元保証人としたらいいの?
・どんなときに身元保証人が必要なの?
上記のようなことで悩んでいる配偶者ビザ申請を予定している方へ
配偶者ビザ申請手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。
私は、日本人配偶者ビザ手続きの多くの経験を持つ専門の行政書士です。
こちらの記事では、配偶者ビザ申請における身元保証人について、また身元保証書の記入方法について
かんたんに理解できます。
この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、日本人配偶者ビザ手続きの申請がスムーズにできます。
これから日本人配偶者ビザの申請を予定している方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。
では詳しく見ていきましょう
身元保証人とは?
入管法で示している「身元保証人」とは普段、私たちが見聞きしている「保証人」とはちょっと違います。

身元保証人ってなんか怖いです。借金を背負わされるんじゃないんですか?


一般的に保証人と言うと借金などの負債を期日までに返済できなくなった場合に債務者に代わって支払いをする人を指します。
入管法上の「身元保証人」は、一般的な保証人と違い借金などを肩代わりするわけではありません。
入管法上の身元保証人の義務(道義的責任)
身元保証人の保証範囲
1,滞在費(日本で外国人が生活する費用)
2,帰国旅費(外国人が外国人の本国へ帰国する時の費用)
3,法令順守(外国人が日本で法律を守ること)
入管法上の義務は上記3つです。こちらは身元保証書に記載されている内容です。
この保証は「法的責任」ではなく「道義的責任」になります。

帰国費用というのはどういうことですか?

そうですね。縁起でもない話ですが、日本人の方と配偶者ビザの外国人の方が、なんらかの理由で離婚した場合に、外国人の方がお金を持っていないと、本国に帰国することができません。日本でオーバーステイとなったり、不法就労することになったりすることが予見されるので、速やかに帰国できるように、飛行機代も保証してねということです。

なるほど。ありそうですね。国際結婚カップルですと、結婚生活がむずかしいこともありますよね。
道義的責任(保証)とは
法律上の義務や責任ではなく、人として守るべき道徳や倫理に基づいて負うべき責任のことです。
分かりやすく言うと
-
法律では罰せられなくても、「人として、それはやるべきだった」「そうするのが当然だ」と思われる行動や責任。
-
社会的・人間的な観点から非難される対象となることがあります。
ここでは、必要に応じて外国人配偶者の経済的保証や法令遵守を行うように手助けするする身元保証人のことを言います。
さらに突っ込んで言うと、上記の3つの保証内容について法的強制力はないので、身元保証人が強制的にさせられるといったことはありません。
身元保証人と連帯保証人の違いとは
| 入管法上の身元保証人は、「連帯保証人」とは違います! |
| 項目 | 身元保証人(道義的責任) | 連帯保証人 |
|---|---|---|
| 📘 責任の種類 | 倫理・道徳に基づく社会的責任(法的拘束力なし) | 契約・法に基づく明確な法的責任 |
| 📘 根拠 | 倫理・常識・人間関係 | 民法に基づく保証契約 |
| 📘 責任の強さ | 「感じる」責任。支払い義務はない | 主債務者と同じレベルで責任を負う(支払い義務あり) |
| 📘 例 | 借金返済の保証、ローンの連帯保証 |
「連帯保証人にはなるな」日本ではよく言いますが、連帯保証人とは債務者に代わってお金を支払わなければいけない法的に支払い義務があるものです。
今回の身元保証人は「日本での滞在費」と「本国に帰る際の帰国旅費」について外国人が支払えなくなってしまった場合にサポートするようにしてあげてくださいという内容になります。
身元保証書が必要になる場合は、「配偶者ビザ(日本人の配偶者等」や「永住権」を申請する際に必要になります。
配偶者ビザを申請する場合は、日本人配偶者は必ず身元保証人になります。
配偶者ビザの身元保証人になれる人とは?
身元保証人に誰でもなれるというわけではありません。
連帯保証人とは全くの別物ではあるものの、外国人に何かあった際に滞在費などをサポートする約束をするので、身元保証人には収入がある必要があります。
配偶者ビザの申請で身元保証人になれる人
①日本人配偶者
②収入がある親族 6親等内の血族及び3親等内の姻族を指します。
(例:両親・兄弟・叔父/叔母など)
配偶者ビザの申請の場合には、日本人配偶者が身元保証人になる必要があります。
日本人に収入がない場合でも日本人配偶者は身元保証人になりますが、加えて日本人配偶者の親族の方で収入のある身元保証人をさらに追加する必要があります。
身元保証人の収入はどれくらい必要か?
身元保証人の収入についての目安としては、年収300万円以上(額面)が望ましいとされています。
必ずしも年収300万円以上でなければ身元保証人になれないというわけではありませんが、配偶者ビザの審査では「経済的な安定性」が重視されるため、参考の基準としてこの金額を目安にお考えいただくとよいでしょう。
また、身元保証人をご両親にお願いする場合、すでに定年退職されているケースもあるかと思います。
このような場合でも、年金収入が月額20万円くらいあり、家賃の支払いが不要な持ち家に住んでいるなど、生活が安定していることが示せれば、審査において十分に信頼できる身元保証人と評価される可能性があります。
身元保証人に未納や滞納があるとNG
身元保証人に住民税の未納や滞納がある場合、配偶者ビザの審査で不許可となる可能性があります。
配偶者ビザにおいては、住民税の納付状況が特に重視されており、未納や滞納があると、身元保証人としての信頼性に疑問が持たれるため、注意が必要です。
身元保証人がきちんと納税義務を果たしていないのに、他の人の身元保証人ができますか?となります。まず、自分のこときちんとしてください。
社会保険料や所得税の納付状況は、それほど審査上重視されていません。
ただし、仮に住民税以外の税金や保険料の滞納により、起訴や法的措置を受けているような場合には、審査に悪影響を及ぼす可能性があります。

なお、住民税に滞納がある場合は、完納したうえで身元保証人になる必要があります。また、納税証明書に「納期未到来分の未納」と記載されることがありますが、これは滞納ではなく、納期限がまだ来ていない未納分を指すため、審査上の問題にはなりません。
友人は身元保証人になれるのか?
友人は身元保証人になれるのか?
「親族とは関係が良くないため、友人や会社の上司に身元保証人をお願いしてもいいでしょうか?」というご質問をいただくことがあります。申請自体は可能ですが、審査上は認められず不許可となる可能性が高いです。
なぜかというと、入管が求める「身元保証人」とは、申請人に万が一のことがあった際(病気・事故など)、連絡・保護・支援が現実的に可能な人物であることが前提となっています。
親族であれば、本人と連絡が取れないときにも、行政や病院などからの連絡を受けて、代わりに対応することが期待されます。一方、友人や職場の上司などの第三者では、そのような責任を果たす立場とはみなされません。
したがって、たとえ友人や上司が保証人となる意思があっても、入管法上の「身元保証人」としては認められず、ビザ審査においては不利に働いてしまいます。
親族にも身元保証人になってもらった方が良い2つのケース
以下のようなケースでは、親族にも保証人をお願いすることで、ビザの許可率が高まる可能性があります。
日本人配偶者の収入が安定していない場合
アルバイトや日雇い勤務の場合
-
シフトによって収入に高低才差がある 収入が不安定。
-
入管は「安定した収入」を重視
➡ 安定した正規雇用の仕事に転職する。親族の保証があると審査が有利に
個人事業主で収入が不安定な場合
-
開業間もない事業者は「収入の見通しが不明」と判断されることも
-
確定申告の「所得額」で審査される(売上ではなく)
➡ 経費を多く計上して所得を過少に申告している場合(税金を払いたくないのでこういうことをしている方がいます。脱税?と見られます)、説明が必要 または、修正申告をして事業所得を増やす必要があります。
➡ 安定性を補うため、親族の保証人を追加するのが有効

身元保証人が個人事業主の場合はどうですか?

そうですね。できたら会社勤めしている、毎月決まった金額の給与収入のある方が望ましいですね。安定性の問題ですね。
外国人配偶者・日本人の日本での仕事がともに決まっていない場合(収入がない場合)
▷ 夫婦で海外在住 → 日本帰国後に仕事探しを予定している場合
-
海外での収入があっても、日本での収入見込みが不透明 日本人か外国人どちらかに日本での仕事が決まっているのであればよいが、仕事先が決まったところです。ではまだ地に足が着いているとは入管は見てくれない。
➡ 審査の安定性が不足と判断されやすい
➡ 日本人配偶者の親族が保証人になることで信頼性アップ
日本から海外転勤していて、そして外国人と転勤先の外国で出会って結婚した場合で、この度、日本人の方が会社からの辞令で帰任する場合は問題ありません。日本に帰ってからも仕事を続けることができるからです。
まとめ
身元保証人には、まとまった資産があるというよりも、定期的な安定収入が求められます。また収入は300万円以上が望ましい。300万円以上無い場合は、追加で、親族に身元保証人になってもらうほうがよい。
身元保証書の書き方【図解】
身元保証書は入国管理局に決まったフォーマットがあります。
フォーマットはこちらになります。
身元保証書は、手書きでもパソコンで作成しても問題ありません。

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身元保証書の記載方法

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申請人(外国人)の情報
①日付:記入日の日付を記入します(身元保証人の名前を署名した日でOK)
②国籍:カタカナや漢字で記載します。(例:中国、フィリピン)
➂氏名:パスポートに記載がある通りのローマ字で記載をします。
身元保証人の情報
④氏名:身元保証人の名前(日本人配偶者の名前など)自筆で記載(ボールペン)
⑤住所:住んでいる住所を記載します。
⑥電話番号は携帯電話でも大丈夫です。
⑦職業:勤務先の会社名を記載します。(仕事をしていない場合は無職など)
⑧会社の電話番号
⑨国籍:身元保証人の方の国籍を記載します。(例:日本)
⑩被保証人との関係:ビザを申請する外国人との関係を記載します。
(例:日本人配偶者の場合で、妻が外国人で夫が日本人の場合は、「夫」と記載します)
まとめ
これで、身元保証書の書き方がお分かりいただけたと思います。とくに難しいことはありませんね。どちらかというと、日本人配偶者の収入が低い場合に、親族の身元保証人が必要になったときが、大変かなと思います。長年家族と音信不通の方もたまにいらっしゃるからです。
そういう場合は、これを良い機会と思ってもらい、ご家族に連絡していただけたらと思います。

ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。
配偶者ビザについて、ご不安な点がある方は、お一人で悩まずに、ビザを専門にしている行政書士に相談することをおすすめいたします。
また、早くご夫婦お二人で暮らすためには、結婚手続きと同時に配偶者ビザ取得の手続きも進めておくのがよいと思います。
配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。
たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。
無料相談の予約方法は以下の通りです
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