国際結婚の手続きが済んだら次は配偶者ビザの取得です。配偶者ビザの取得は結婚手続きとは、また異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

 

・配偶者ビザの取得って何から始めればいいの?

・配偶者ビザの取得に必要な書類て何?

・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい

 

配偶者ビザ取得の手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、様々な国の配偶者ビザの手続きのサポート経験を持つ専門の行政書士です。

 

こちらの記事では、配偶者ビザの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。

この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、配偶者ビザの取得がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、配偶者ビザ取得のための必要書類と流れがかんたんに理解できます。

これから配偶者ビザを取得する方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。

では詳しく見ていきましょう。

 

配偶者ビザの取得要件(条件)とは?3つのポイントを解説

 

ポイント1結婚の信ぴょう性

結婚したお二人の結婚が本当の結婚なのか?そうではなくて偽装結婚なのか?が入管で審査されます。

具体的には書面を提出します。特に理由書に出会いから結婚までの流れを詳細に記入して説明していくことが重要になります。

お二人の出会いのきっかけ、出会ってからお付き合いまで、付き合ってから結婚に至るまでを、写真・メール・LINEの記録とともに提出します。

入管の方は少し警察の方に似ているところがあり、常に怪訝(けげん)な顔をして審査されています。

 

例えば、お二人がUSJに行ったことを理由書に記入した場合

 

ご夫婦
USJに行きました

審査官
じゃあそのUSJの写真出してくれる

ご夫婦
ありません

審査官
じゃあ行ってないね。

 

ご夫婦
いえ本当に行きました

審査官
じゃあ写真出してくれる?

 

ご夫婦
いえありません

審査官
じゃあ行ってないことになるね

ご夫婦
どうして信じてくれないのですか?

審査官
ご夫婦の写っている証拠の写真を出してもらわないと信じることができません

というように、理由書に二人で行った場所を書くだけでは単なる自己申告になり、認めてくれません。

理由書の内容を裏付ける写真とともに提出することが非常に重要です。

配偶者ビザの申請前には、交際中にいろんな場所で出かけると思いますが、その都度写真を撮っておきましょう。

また、わかりやすいところがよいです。東京スカイツリーとかレインボーブリッジとかUSJとか象徴的なものがある場所の写真がおすすめです。

 

もちろん海外でもOKです。パートナーの国と日本で、お互いの国を行き来するのは特におすすめします。結婚の信ぴょう性が大きく増します。

お金と時間を相当に使うからです。偽装結婚ではここまでできません。

 

また、結婚式や披露宴の写真も結婚の信ぴょう性を増す上で重要です。

偽装結婚であるとしたら、できるだけお金をかけたくないというのが本音です。

お互いの家族・親族や友人などを呼んで、結婚式や披露宴を行うことは、多額の費用が必要なので、偽装結婚をやっている夫婦は、こんなことやりたくないはずです。

なので、結婚の信ぴょう性が大きく増すということになります。お互いの両親と会っての食事会での写真もかなり信ぴょう性を上げることにつながります。

まさか、偽装結婚の夫婦がお互いの両親にパートナーを合わせることは普通に考えられません。偽装で結婚するのに自分の両親に紹介なんてできませんよね。法律を破ることにもなりますし。

 

次に、LINEのメッセージのやり取りも結婚の信ぴょう性を上げるのに役立ちます。

お付き合いしている恋人同士ですと、毎日のようにLINEメッセージを送りあっていると思いますので、それも合わせて入管へ提出します。

 

ポイント2ご夫婦の収入

経済的な視点から お二人が安定して将来に渡って日本で生活を送れるのかというところが審査のポイントになります。

具体的には、市町村役場で取得できる直近の住民税の課税・納税証明書を提出します。

こちらには昨年の給与所得が反映されています。毎月、安定した収入がある方であればよいのですが、ときには、一時的に収入が下がっている方や、なんらかの理由で無職の方がいらっしゃいます。

そういう場合は、ご両親から援助がもらえるか?

または、本人の預貯金や株式、持ち家か?その他資産があるのか?など総合的に判断されます。

たとえば、健康で無職の方の場合、急いで就職活動してもらい、新しい会社から雇用契約書をもらい

将来の安定した収入があることを証明したこともあります。

また、年金暮らしの方ですと、年金手帳などの写しや、その他どれくらいの年金額をもらえるのかが、わかる資料なども提出したりもします。

 

ポイント3在留状況(日本での普段の素行)

こちらは日本に住んでいる外国人の変更許可申請の場合です。すでに、なんらかのビザを持って日本に滞在しており、結婚してこれから配偶者ビザに変更しようとしている方についての素行についてです。

 

例えば留学ビザで留学生が、「資格外活動許可」を取っていれば 週28時間までアルバイトできますが、ほとんど学校に行っておらず、28時間以上アルバイトをしていると、持っているビザで適切なビザの活動をしていないとみなされます。簡単に言うと、留学ビザは学校で勉強することが活動目的のビザだからです。

 

配偶者ビザ取得の審査で不許可リスクが非常に高まります。

また、ビザの種類で「教育」というビザがあるのですが、このビザでは、小学校・中学校・高校などで教えることができますが、大学や語学学校では教えることができません。

別のビザが必要になります。大学で教えるなら「教授」というビザ、英語の語学スクールで教えるならば「技術・人文知識・国際業務」というビザが必要となります。

それを知らずに、教育ビザで語学学校で働いていると資格外活動違反となり、配偶者ビザの取得が非常に難しくなります。

また酔っぱらって、ケンカをして警察のお世話になったりすると、不許可リスクは高まります。

 

まとめ

配偶者ビザの取得する上で、押さえておくポイントを3つ解説してきました。どれも重要なポイントですので、配偶者ビザ申請の前にこれらを踏まえて申請しましょう。

田村行政書士
ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 日本人配偶者ビザの取得は、日本に滞在する外国人の方にとってメリットが大きいので、おすすめします。
無料相談

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。

偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。

その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。

たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。

 

無料相談の予約方法は以下の通りです

  1. お電話でのお申し込み
  2. お問い合わせフォームからの申し込み

 

配偶者ビザに関する不安や悩みをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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    この記事の監修者
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    たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
    日本行政書士会連合会所属

    大阪府行政書士会所属
    国際研究会所属

    申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
     
     ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
     そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。