国際結婚の手続きは通常の結婚手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

 

・国際結婚って何から始めればいいの?

・日本と海外(パートナーの国)のどっちの国から結婚手続きすればいいの?

・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい

 

国際結婚手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、様々な国の結婚手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。

 

こちらの記事では、国際結婚手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。

この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、国際結婚がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、日本から先に結婚手続きをすることが効率が良いとわかります。

これから国際結婚する方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。

では詳しく見ていきましょう。

 

日本で先に結婚手続きをするパターン

中国人の方が日本に住んでいる場合

先に日本で結婚するのがおすすめ。デメリットとして中国で発行される結婚証がもらえません。中国人の方は結婚証をWeChatなどのSNSにあげて結婚報告をするようですので、これができません。

 

結婚手続きの全体の流れ

1,中国人の結婚要件具備証明書{「无配偶声明書」(無配偶声明書)}を駐日中国大使館で取得

2,日本の市町村役場で結婚手続きをします。

3,中国で結婚手続きをする (必要な人は結婚手続きをする)

 

中国大使館での結婚の届け出(手続き)は不要です。日本で先に結婚手続きをすると、中国でもその結婚がそのまま有効と認めてもらえることになります。中国に帰って何かしなくても大丈夫です。正確に言うとあるのですが、しなくても大丈夫です。

 

中国人の婚姻要件具備証明書(「無配偶声明書」)を駐日中国大使館で取得(日本在住中国人の場合)

日本はもちろん重婚を認めていません。无配偶声明とは、中国人の方が独身で法的に結婚要件を満たしているという証明書類になります。この書類を日本にある中国大使館で取得します。

以前は、中国大使館で「婚姻要件具備証明書」を発行してもらい取得していましたが、こちらが発行されなくなりました。かわりに、「无配偶声明書」を日本にある中国大使館で取得します。

中国人が、中国大使館で無配偶者宣言を行います。本人が行く必要があり代理はできません。

短期滞在者には「無配偶声明書」が発行されない場合があります。

短期滞在者とは、中長期滞在ビザを持って、日本に留学している人や日本で働いている人以外の人が当たります。

日本に観光に来ている人や仕事で来ている人などで、最大で90日しか出ない短期ビザを持って日本に滞在している人です。この短期滞在ビザを持っている人には中国大使館で「無配偶声明書」が取れない場合があります。事前に必ず中国大使館に確認してください。

必要書類

「無配偶声明書」(无配偶声明書)取得時に必要な書類

中国人の方が用意する書類

①在留カード

②パスポート

➂住民票(必要に応じて)(発行から三か月以内のもの)

④申請書(中国大使館にあります)

 

離婚された方

・離婚証明書の原本とその写し

日本で離婚した場合 離婚受理証明書

日本人との離婚の場合 離婚の記載事項のある戸籍謄本

 

日本の市町村役場で結婚手続きをする

必要書類

日本人の方が用意する書類

①婚姻届(成人2名の証人のサインと捺印が必要)

②戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合のみ戸籍謄本必要)

➂身分証明書 運転免許証やマイナンバーカード

④住民票

 

中国人の方が用意する書類

①パスポート

②身分証明書(パスポートや日本で発行された在留カードや運転免許証・マイナンバーカードなど写真入りのもの)

➂婚姻要件具備証明書(独身証明書)(中国大使館で取得した「無配偶声明書」)

④出生公証書(中国の公証処にて取得、郵送してもらいます) 

⑤住民票 

離婚している方の必要書類

中国で結婚したことがあり、離婚歴がある場合

・中国人の離婚公証書(離婚調停書) 

・未再婚公証書 

 

中国で結婚したことがあり、死別している場合

・死亡公証書

上記公証書を取得するために公証処で、必要な書類

①パスポート

②居民戸口簿

③居民身分証

 

日本で結婚したことがあり、離婚や死別している場合

離婚は「婚姻届受理証明書」、死亡は「死亡届受理証明書」を用意。

                                           ⑥ ③④の日本語訳文(中国語では日本の役所は内容がわからないので、自分たちで翻訳も可能。翻訳者の名前記載すること、これらも事前に役所で確認してください。)

(公証処で公証書を取得するとき、日本語和訳サービスがあるところもあります。)

日本で結婚手続きを先にした場合、中国でも日本の結婚は有効な結婚と認められ中国での結婚手続きは不要です。と前述で言いましたが、厳密に言いますと、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)婚姻状況欄未婚から既婚に変更する必要があります。それをしないと中国では未婚のままとなってしまいます。

 

市区町村役場で婚姻受理証明書(婚姻届記載事項証明書)を取得して、日本の外務省でアポスティーユ認証します。

アポスティーユ認証の後、中国人配偶者の戸籍所在地の派出所(役所)に提出します。中国翻訳文も必要になります。

必要書類

日本外務省でのアポスティーユ認証方法

ここでは郵送方法をご紹介します。直接窓口に行くこともできます。窓口に行っても書類の受領は、原則、郵送となっております。申請から3開庁日後に郵送。

必要書類

①婚姻届受理証明書

②申請書 申請書はこちら 記載例はこちら

③返信用レターパックライト 郵便局レターパックライトはこちら

④身分証明書(窓口に直接行く場合に必要)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど、公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書。

 

郵送先

外務本省(東京

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班

 

大阪分室

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
外務省 大阪分室証明班

 

婚姻要件具備証明書・アポスティーユ・公印確認及び領事認証とは

外務省認証の具体的方法はこちら

*以前は日本の役場発行の書類は、日本外務省で書類の公印確認と日本にある中国大使館の領事認証が必要でしたが、2023年3月8日、中国は<外国公文書の認証を不要とする条約>(以下「条約」という)に締約しました。 

2023 年 11 月7日より、<条約>は中国と日本の間で発効します。これにより、中国はハーグ条約締約国となり、日本の書類はアポスティーユ認証で使用することが可能となりました。

 

なお、アポスティーユを取得しても、公文書が中国の提出先に受理されない場合もあります。事前に中国提出先に外国公文書の書式、内容、期限、訳文など、具体的な要件を確認するよう願います。

 

3,中国で結婚手続きをする

中国での結婚手続きは不要になっております。

日本側の結婚手続きが中国でも有効な結婚手続きと認められます。

 

まとめ

これで、日本側・中国側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

 

田村行政書士
ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。当事務所では、日本人配偶者ビザを専門に扱っておりますので、豊富なノウハウを持っています。さらに、日本人配偶者ビザしかできませんというくらい専門にしていますので、お値打ちな価格を実現しております。そして、日本人配偶者ビザ取得後、日本に住む外国人のゴールである永住権取得もお手伝いさせていただけたら幸いです。

新人行政書士優月

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    中国で先に結婚手続きするするパターン

     

    中国人の方が中国に住んでいる場合

    先に中国で結婚するのがおすすめ。

    あくまで結婚だけの効率を考えておすすめしておりますので、結婚証が欲しいというカップルの方は中国で、先に結婚をするのがよいでしょう。

     

    結婚手続きの全体の流れ

    1,日本人が中国にある日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。

    2,中国で結婚手続きをする

    3,日本で結婚手続きをする(在中国日本大使館への婚姻の報告的届出)

     

    1,日本人が中国にある日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。

    日本から日本人の婚姻要件具備証明書を用意するか、中国にある日本大使館で、日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。

     

    中国にある日本大使館で婚姻要件具備証明書を発給してもらう場合

    必要書類

    日本人の方が用意する書類

    ①パスポート

    ②戸籍謄本

    ➂申請書

     

    【中国人の方が用意する書類】

    ①居民身分証

    ②居民戸口簿(現在、婚姻していないことが確認できるもの)

     

    2,中国で結婚手続きをする

    省・市の指定の婚姻登記機関の渉外婚姻登記処に日本人と中国人のお二人で行き登記手続きを行います。

    (戸籍所在地とはお相手の中国人が持っている居民戸口簿が作成された市や区のことです。

    その市や区にある渉外婚姻登記処に行きます。)

    必要書類

    日本人の方が用意する書類

    ①パスポート

    ②日本人の婚姻要件具備証明書

     

    中国人の方が用意する書類

    ①パスポート

    ②居民身分証

    ➂居民戸口簿

    ④写真

    審査を無事通過しますと、結婚証が発行されます。この結婚証を持って、公証処で結婚公証書を発行してもらいます。

    これで中国側の結婚手続きが完了します。

    地域により必要書類が異なる場合もあります。
    詳細は最寄りの婚姻登記機関(例えば、北京市の場合は「北京市民政局婚姻登記処」(住所:朝陽区工体東路20号、TEL:6539-5016/5017結婚、離婚))にお問い合わせください。

     

    3,日本で結婚手続きをする(または在中国の日本大使館への婚姻の報告的届出)

    3-1,日本の役場で結婚手続きする場合

    中国での結婚手続き後、3か月以内に日本での結婚手続きが必要です。

    必要書類

    日本人の方が用意する書類

    ①婚姻届

    ②本人確認書類 運転免許証やマイナンバーカード・パスポート

     

    中国人の方が用意する書類

    ①結婚公証書 中国の公証処で取得

    ②中国人の出生公証書 中国の公証処で取得

    ③ ①②の日本語への翻訳文

    ④パスポート

    ⑤在留カード お持ちであれば

     

    3-2,在中国の日本大使館で婚姻の報告的届出をする場合

    日本人一人で結婚手続きできます。中国人配偶者の方も来館する場合は、中国人の方の身分証明書が必要となります。

    中国での結婚手続き後、3か月以内に日本での結婚手続きが必要です。

    必要書類

    日本人の方が用意する書類

    ①パスポート

    ②婚姻届 2通

     

    中国人の方が用意する書類

    ①結婚公証書 結婚公証書、国籍公証書は、中国人配偶者の戸籍所在地の公証処で発行されます。

    ②国籍公証書

    ③ ①②和訳の翻訳文 自分たちで翻訳可能「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。なお、各地の公証処で「和訳付きの公証書」を取得すれば、和訳の提出は不要です。

     

    まとめ

    これで、日本側・中国側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

     

    田村行政書士
    ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。当事務所では、日本人配偶者ビザを専門に扱っておりますので、豊富なノウハウを持っています。さらに、日本人配偶者ビザしかできませんというくらい専門にしていますので、お値打ちな価格を実現しております。そして、日本人配偶者ビザ取得後、日本に住む外国人のゴールである永住権取得もお手伝いさせていただけたら幸いです。

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      この記事の監修者
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      たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
      日本行政書士会連合会所属

      大阪府行政書士会所属
      国際研究会所属

      申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
       
       ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
       そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。