Stepdchild-of-Spouse-of-Japanese-National-or-Spouse-of-Permanent-Resident-Visa-under-Notification-of-Settling-Visa-No-.- 6-2-1

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連れ子定住とは、日本人の配偶者等ビザを取得した外国人(永住権を持つ外国人の外国人配偶者)が、母国から自分の子供(前婚の子:連れ子)を日本に連れてきて、その子供が日本に定住することを許可するビザ(在留資格)です。未婚での出産した子も含みます。

連れ子定住の申請を行うための要件

 

連れ子定住の要件

①日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者ビザを取得していること

②連れ子が18歳未満であること(本国・日本において未成年であること)

➂連れ子が未婚であること

④外国人の実子であること

⑤一緒に住んで扶養・養育していくこと。連れ子の日本での生活を支える経済的な能力があること

 

①日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者ビザを取得していること

日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者ビザを取得していることというのが根拠になるので、そして子供を母国から呼び寄せます。という考え方だからです。

②連れ子が18歳未満であること(本国・日本において未成年であること)

連れ子が17才までです。18才以上になって日本に今更連れてくる意味ある?となります。これまで母国での生活の基盤が出来上がっているのに、なぜ今、日本に子を連れてくるの?となります。連れ子の子供も大きくなって、生活の基盤がある母国にいたほうがいいよね。となります。

また、連れ子定住は、17才の内に入管に連れ子定住を申請をして許可をもらって、認定証明書を海外に送って、連れ子が日本に入国するまでを、18才になるまでにやる必要があります。

 

新人行政書士優月

質問です。17才のうちに連れ子定住申請をして、審査中に誕生日が来て18才になってしまった場合はどうなるのですか?

 

 

 

 

田村行政書士
残念ながら不許可となります。他の要件満たしていても不許可となります。

 

新人行政書士優月

さらに質問です。定住者の認定証明書(COE)を17才の内に許可が出てもらいました。現地の大使館で査証(VISA)ももらいました。そして、日本に入国する時に18才になってしまった場合はどうなりますか?

 

 

 

 

田村行政書士
残念ながら入国禁止となります。なので18才になるまでに全て終わらせて日本入国の必要があります。

 

新人行政書士優月

連れ子の年齢は幼いほどいいのかな?

 

田村行政書士
そうですね幼いほうがいいです。特に、義務教育が終わる年齢の15才を超えると、働くんでしょ?日本に連れ子連れてきて世話したいと言っているけど、本当はその子働かせる気でしょ。という疑いが入り、入管の審査が厳しくなります。

➂連れ子が未婚であること

母国で結婚していると、たとえ16才の未成年でも18才の大人として同じように扱われますので、要件を満たしません。

 

④外国人の実子であること

実子じゃない子連れてこれません。どういう理由で全くの他人を連れてくる必要あるの?という視点です。

 

⑤一緒に住んで扶養・養育していくこと。連れ子の日本での生活を支える経済的な能力があること

こちらも当然ですね。連れ子を連れてきて、経済的に家庭が破綻していては、扶養・養育することが出来ません。

連れ子定住の申請を行うための必要書類

必要書類

日本人の方が用意する書類

①身分証明書のコピー 運転免許証の両面コピー

②在職証明書

③住民票

④戸籍謄本 婚姻の事実が記載されているもの

⑤直近の住民課税証明書1年分

⑥住民税の納税証明書直近2年分

➆賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)土地建物の登記事項証明書(持ち家の場合)

⑧源泉徴収票のコピー 直近

⑨預金口座の残高のわかるもの

➉同居予定の自宅の写真 各部屋1枚づつ

⑪給与明細書のコピー直近3か月 雇用契約書のコピー

⑫帰任にかかる辞令または証明書(海外から帰任する場合)

⑬確定申告書 確定申告している場合

⑭申請書 (認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書)

 

外国人配偶者の子供さんが用意する書類

①証明写真 4cm×3cm 1枚 無帽・無背景・正面 3か月以内撮影のもの 過去にパスポートや入管提出書類として提出していないもの

②出生証明書 原本

③パスポート原本とコピー 表紙・顔写真・スタンプのあるすべてのページ

④母国で外国人の方またはご両親を一緒に暮らしていたことの証明

⑤日本語能力検定の合格証明書のコピー お持ちあれば

⑥日本に来てから通う学校に関する資料

 

外国人配偶者の方が用意する書類

①在留カードのコピー

②パスポートのコピー

③直近の源泉徴収票

④在職証明書

⑤預金口座残高がわかるもの

⑥子供と写っている写真 10枚程度

➆子供の親権を示す書類 元配偶者との離婚証明書や判決文、戸籍謄本

子供と同居していなかった場合。元配偶者と死別または離婚後、これまで外国人の方が子供を扶養していたことがわかる書類(送金記録等)

 

申請後の手続き

連れ子定住の申請が受理されると、日本の入国管理局から審査結果の通知が届きます。審査結果が承認された場合、在留資格認定証明書が発行されます。在留資格認定証明書を外国人の方の本国に送ります(メール送信)。外国人の子供さんが(連れ子)本国の日本の大使館または領事館で査証申請をします。査証を取得したら、日本に入国することができます。 日本の空港で、在留カードを発行してもらいます。在留カードは、日本に滞在していることを証明するカードです。
現在、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港,広島空港及び福岡空港の7空港に限り、上陸許可によって中長期在留者となった方に在留カードを交付しています。
 
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連れ子定住の申請に関するよくある質問とその回答

連れ子が18歳以上の場合、連れ子定住はできますか?
連れ子が18歳以上の場合、連れ子定住はできません。18歳以上の子供は、親とは別にビザを取得する必要があります。
日本人の配偶者等ビザまたは永住者の配偶者のビザを持っていない母親の連れ子の場合、連れ子定住はできますか?
日本人の配偶者等ビザまたは永住者の配偶者のビザを持っていない母親の連れ子の場合、連れ子定住はできません。連れ子定住ビザは、配偶者ビザ・永住ビザを持っている外国人の子供が対象となります。特別永住者の方は呼び寄せは可能です。

日本人と結婚している外国人の母親ですが、日本人夫と連れ子の親子関係がありません。(養子縁組していない)連れ子の定住ビザ申請はできますか?
連れ子の定住ビザ申請はできます。連れ子の定住ビザは、配偶者ビザ・永住ビザを持っている外国人の子供(実子)が対象となります。日本人(永住者)と連れ子との親子関係は必要ありません。養子縁組があれば心証は良いです。なくてもいいです。それで不許可リスク上がるとかまではいきません。

連れ子が日本に来たことがない場合、連れ子定住はできますか?
連れ子が日本に来たことがない場合でも、連れ子定住は可能です。
たむら行政書士事務所さんでは、連れ子定住の申請には、どれくらいの費用がかかりますか?
連れ子定住の申請には、ビザ申請費用、書類作成費用、翻訳費用など、様々な費用がかかります。費用は、申請する状況によって異なりますが、他の事務所様と比較するとリーズナブルな価格になっております。
連れ子定住の申請には、どれくらいの時間がかかりますか?
連れ子定住の申請には、数か月かかる場合もあります。申請が受理されてから、審査結果が通知されるまで、数か月かかることがあります。
令和6年4~6月では
定住者 78.9日(在留資格認定証明書交付申請)外国人の呼び寄せ
他の在留資格からの変更 35.9日(在留資格変更許可申請)

連れ子定住(定住ビザ)から永住ビザの取得はできますか?
できます。定住者ビザは永住ビザの審査の対象です。定住者としての居住年数は永住ビザ申請時の対象となります。

連れ子定住には、以下の注意点があります

1、連れ子定住の申請は、日本人の配偶者等ビザを取得してから行う必要があります。
2、連れ子定住の申請には、多くの書類が必要となります。事前に必要な書類を揃えておく必要があります。
3、連れ子定住の申請には、費用がかかります。事前に費用を準備しておく必要があります。
4、連れ子定住の申請には、時間がかかります。時間に余裕を持って申請を行う必要があります。
5、連れ子定住の申請は、複雑な手続きです。専門家に相談することをお勧めします。
まとめ
連れ子定住の重要性
連れ子定住は、日本人の配偶者等が、日本に子供を連れてきて、家族として生活することを可能にする重要な手続きです。連れ子定住によって、子供は日本での教育を受け、日本社会の一員として生活することができます。また、子供は、外国人の母親との絆を深め、安定した生活を送ることができます。 連れ子定住は、子供にとって、将来の選択肢を広げる重要な機会となります。

連れ子定住ビザ(定住者ビザ)取得は、たむら行政書士事務所にお任せください。初回相談無料です。

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この記事の監修者
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たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
日本行政書士会連合会所属

大阪府行政書士会所属
国際研究会所属

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
 
 ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
 そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。