
Stepdchild-of-Spouse-of-Japanese-National-or-Spouse-of-Permanent-Resident-Visa-under-Notification-of-Settling-Visa-No-.- 6-2-1
連れ子定住とは、日本人の配偶者等ビザを取得した外国人(永住権を持つ外国人の外国人配偶者)が、母国から自分の子供(前婚の子:連れ子)を日本に連れてきて、その子供が日本に定住することを許可するビザ(在留資格)です。未婚での出産した子も含みます。
連れ子定住の申請を行うための要件
①日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者ビザを取得していること
➂連れ子が未婚であること
④外国人の実子であること
⑤一緒に住んで扶養・養育していくこと。連れ子の日本での生活を支える経済的な能力があること
①日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者ビザを取得していること
日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者ビザを取得していることというのが根拠になるので、そして子供を母国から呼び寄せます。という考え方だからです。
②連れ子が18歳未満であること(本国・日本において未成年であること)
連れ子が17才までです。18才以上になって日本に今更連れてくる意味ある?となります。これまで母国での生活の基盤が出来上がっているのに、なぜ今、日本に子を連れてくるの?となります。連れ子の子供も大きくなって、生活の基盤がある母国にいたほうがいいよね。となります。
また、連れ子定住は、17才の内に入管に連れ子定住を申請をして許可をもらって、認定証明書を海外に送って、連れ子が日本に入国するまでを、18才になるまでにやる必要があります。

質問です。17才のうちに連れ子定住申請をして、審査中に誕生日が来て18才になってしまった場合はどうなるのですか?


さらに質問です。定住者の認定証明書(COE)を17才の内に許可が出てもらいました。現地の大使館で査証(VISA)ももらいました。そして、日本に入国する時に18才になってしまった場合はどうなりますか?

、

連れ子の年齢は幼いほどいいのかな?

、
➂連れ子が未婚であること
母国で結婚していると、たとえ16才の未成年でも18才の大人として同じように扱われますので、要件を満たしません。
④外国人の実子であること
実子じゃない子連れてこれません。どういう理由で全くの他人を連れてくる必要あるの?という視点です。
⑤一緒に住んで扶養・養育していくこと。連れ子の日本での生活を支える経済的な能力があること
こちらも当然ですね。連れ子を連れてきて、経済的に家庭が破綻していては、扶養・養育することが出来ません。
連れ子定住の申請を行うための必要書類
日本人の方が用意する書類
①身分証明書のコピー 運転免許証の両面コピー
②在職証明書
③住民票
④戸籍謄本 婚姻の事実が記載されているもの
⑤直近の住民課税証明書1年分
⑥住民税の納税証明書直近2年分
➆賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)土地建物の登記事項証明書(持ち家の場合)
⑧源泉徴収票のコピー 直近
⑨預金口座の残高のわかるもの
➉同居予定の自宅の写真 各部屋1枚づつ
⑪給与明細書のコピー直近3か月 雇用契約書のコピー
⑫帰任にかかる辞令または証明書(海外から帰任する場合)
⑬確定申告書 確定申告している場合
⑭申請書 (認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書)
外国人配偶者の子供さんが用意する書類
①証明写真 4cm×3cm 1枚 無帽・無背景・正面 3か月以内撮影のもの 過去にパスポートや入管提出書類として提出していないもの
②出生証明書 原本
③パスポート原本とコピー 表紙・顔写真・スタンプのあるすべてのページ
④母国で外国人の方またはご両親を一緒に暮らしていたことの証明
⑤日本語能力検定の合格証明書のコピー お持ちあれば
⑥日本に来てから通う学校に関する資料
外国人配偶者の方が用意する書類
①在留カードのコピー
②パスポートのコピー
③直近の源泉徴収票
④在職証明書
⑤預金口座残高がわかるもの
⑥子供と写っている写真 10枚程度
➆子供の親権を示す書類 元配偶者との離婚証明書や判決文、戸籍謄本
⑧子供と同居していなかった場合。元配偶者と死別または離婚後、これまで外国人の方が子供を扶養していたことがわかる書類(送金記録等)
申請後の手続き

Stepdchild-of-Spouse-of-Japanese-National-or-Spouse-of-Permanent-Resident-Visa-under-Notification-of-Settling-Visa-No-.- 6-2-2
連れ子定住の申請に関するよくある質問とその回答
|
令和6年4~6月では
定住者 78.9日(在留資格認定証明書交付申請)外国人の呼び寄せ
他の在留資格からの変更 35.9日(在留資格変更許可申請)
|





