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配偶者ビザの更新申請の手続きは通常の役所での手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。
・配偶者ビザの更新って何から始めればいいの?
・配偶者ビザの更新に必要な書類って何?
・情報が多過ぎて、複雑に感じてます。結局どうすればいいの?
配偶者ビザの更新申請の手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。
私は、様々な国の配偶者ビザの更新申請の手続きの経験を持つビザ専門の行政書士です。
こちらの記事では、配偶者ビザの更新申請の手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。
この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、配偶者ビザの更新申請の手続きスムーズにできます。配偶者ビザは、日本でに滞在する上でとてもメリットのあるビザです。絶対に失わないようにしたいものです。
これから配偶者ビザの更新申請の手続きをする方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。
では詳しく見ていきましょう
配偶者ビザの更新申請の基本
①更新は在留期間満了日の3か月前より可能
②在留資格更新申請書と入管指定の書類とその他書類
➂配偶者ビザ更新後の在留期間 6月、1年、3年、5年
更新は在留期間満了日の3か月前より可能(配偶者ビザの更新のタイミング)
配偶者ビザの更新は今持っている配偶者ビザの在留期限の3か月前より可能です。
特例期間
入管へ在留期限までに更新申請が受理されてから、更新許可が出る前に、現在持っている在留カードの在留期限が来てしまった場合は、特例期間があり、すぐに不法滞在ということにはなりません。
特例期間とは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は,引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。



在留資格更新申請書と入管指定の書類とその他書類
日本人側が用意する書類
①戸籍謄本(全部事項証明書)申請人との婚姻の事実があるもの
②日本での滞在費用を証明する資料(日本人でも外国人配偶者でもよいです。) 直近1年分の住民税の課税証明書と納税証明書
➂ ②番の書類で滞在費用を証明できない場合必要 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
④預貯金通帳の写し
⑤日本人の身元保証書(配偶者である日本人が身元保証人なります) 日本人の身元保証書はこちら
⑥日本人の世帯全員の記載のある住民票の写し(マイナンバーの記載は省略してください)
⑦源泉徴収票
⑧自宅の賃貸借契約書のコピー(自宅を借りている場合)、自宅の不動産登記事項証明書(自宅が持ち家の場合)
⑨写真 夫婦で写っている最近のもの 3~4枚
外国人の方が用意する書類
①在留期間更新許可申請書 在留期間更新許可申請書はこちら
②写真 4cm×3cm 提出写真の規格はこちら
⑨パスポートの提示
⑩在留カードの提示
更新申請する方の状況により必要書類が異なります。必要書類は上記のものとその他の書類も必要な場合があります。
配偶者ビザ更新後の在留期間 6月、1年、3年、5年
1. 配偶者ビザの在留期間の種類
配偶者ビザの在留期間は、申請者の状況や婚姻関係に基づいて、6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかになります。
2. 一般的な在留期間のパターン
多くの場合、配偶者ビザの在留期間は以下のように段階的に延長されます。
1年➡1年➡3年➡5年
通常1回目の更新は1年となることが多いです。
ただし、以下のようなケースでは、初回から3年の在留期間が付与される場合があります。
-
- 十分な収入と安定した生活基盤があること
-
- 日本人との間に日本人の子供がいること
逆に、更新するたびに1年しか在留期間をもらえない人もいます。
配偶者ビザの更新のポイント
①婚姻の実体があること
②安定した生活基盤があること
➂在留状況が良好であること
①婚姻の実体があること
配偶者ビザ目的の結婚ではなくて、いっしょに住んでいる(婚姻の実体)という事実がないと、ビザの更新は難しくなります。更新まで、日本人と外国人配偶者がいっしょに生活をしている婚姻の実体があったとしても、更新時に同居していないと更新許可が下りません。
例えば、もともと大阪に住んでいた夫婦が、日本人の旦那さんが東京に転勤となった場合、外国人の奥さんだけが大阪に残って配偶者ビザの更新する場合は正当な理由がないと更新許可が下りません。
入管からすると、なぜ外国人の奥さんはいっしょに東京へ行かないの?なぜいっしょに夫婦で東京に住まないの?偽装結婚かな?となります。
正当な理由があれば、別居でも認められる可能性はあります。例えば、夫婦のあいだに子供がいて、学校を変わるのに問題があります。というようなことです。
②安定した生活基盤があること
家族が経済的に安定した生活を将来的にしていけるかをチェックされます。
具体的には、課税証明書に記載されている収入金額を元に審査されます。
経済的安定性の基準は、生活が出来ているかです。贅沢せずつつましく生活が成り立っていればいいです。
入管によりこの金額なら大丈夫というな明確な基準は発表されていません。
だいたい月に20万円くらいの収入があれば問題ないのかなと思います。持ち家であるとか、親からの援助があるならば、さらに少ない収入でも許可されることもあります。
また、日本人の旦那さんが無職であったり転職したばかりで外国人の奥さんが配偶者ビザの更新をする場合は、更新してから、転職しましょう。
旦那さんが無職や転職したてで、すぐに更新を迎えると生活基盤の収入は大丈夫かなと入管から思われます。
無職ならば当然マイナスポイントです。どうするの今後の収入は?となります。
また、転職したばかりでは、日本人の旦那さんは新しい会社勤めが続くのかな?またすぐに辞めて転職するんじゃないの?となりこちらもマイナスの査定になります。

会社勤めではなくて、自分で仕事している場合でも大丈夫ですか?ケバブ屋さんとかネットで商売してるとか

大丈夫です。それで家族の生計を維持しているなら。
でも確定申告はしておいてくださいね。

確定申告してないとどうなりますか?

入管からすると仕事をしていないとみなします。
確定申告していないと、公に事業をしている証明ができないからです。
また脱税していることにもなりますし、配偶者ビザの更新は厳しいですよね。
➂在留状況が良好であること
在留状況が良好とは、税金を滞納していないことや年金を払っているなど社会的義務をきちんと履行できているかが問われます。
税金が未納付であると配偶者ビザ更新は不許可になります。
市町村役場で取得できる納税証明書に未納額の記載がある場合には、未納付の金額を全て支払ってから納税証明書を再取得します
そうすると、課税額と納付済額が一致して、未納額の欄に記載の金額が¥0になっています。
配偶者ビザの更新申請のときには、この未納額が¥0になった納税証明書を提出してきちんと税金を納めていることを証明します。
配偶者ビザの更新申請で3年以上の許可を取得を目指すなら、家族全員が税金や社会保険などの支払いに遅れがないことが、必須です。
将来的に永住ビザや帰化を目指しているなら年金の支払い期限を越えてもアウトとなります。
もう一つは在留カードの届出義務を果たしている事です。
義務とは引っ越ししたときに、入管に届け出る義務があります。
新しい住所の管轄の役所に在留カードを持って住所を届け出ます。そこで在留カードの住所の更新がなされます。そこから入管にも同時に住所が届出されます。
公的義務の履行期限を守ることは,配偶者ビザの更新申請に留まらず,将来に永住ビザの取得や帰化の申請を考えておられる方に、非常に大きな影響が及ぶので,遅滞なく履行期限内に支払いを履行する様にしましょう。

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。
偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。
その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。
たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。
無料相談の予約方法は以下の通りです
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配偶者ビザに関する不安や悩みをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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