国際結婚の手続きは通常の結婚手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

・国際結婚って何から始めればいいの?

・日本と海外(パートナーの国)のどっちの国から結婚手続きすればいいの?

・必要書類って何?情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい

 

上記のようなことで悩んでいる国際結婚を予定している方へ

 

国際結婚手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、様々な国の結婚手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。

 

こちらの記事では、国際結婚手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。

この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、国際結婚がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、日本から先に結婚手続きをすることが効率が良いとわかります。

 

これから国際結婚する方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。

では詳しく見ていきましょう

 

お客さまの声フィリピン人の方とご結婚された才脇様の事例

目次
  1. 1.フィリピンで先に結婚手続きをする場合
  2. 無料相談予約フォーム
  3. 2.日本で先に結婚する場合(フィリピンの方が日本にいる場合)
  4. 最後に【重要!】CFO(COMMISSION ON FILIPINOS OVERSEAS)セミナーのGCP(Guidance and Counseling Program)プログラムの受講は必須
  5. 無料相談予約フォーム
  6. フィリピン大使館・領事館情報
  7. この記事を読まれた方は次の記事も読んでます

1.フィリピンで先に結婚手続きをする場合

全体の流れ

1,日本人の婚姻要件具備証明書を取得します(日本人が独身で結婚できる年齢ですと証明するもの)

2,お相手のフィリピンの方の居住地の役所で婚姻手続きをします

3,挙式・婚姻許可証を取得します

4,日本の役所で婚姻手続きをします

 

では詳しく見ていきましょう。

1.日本人の婚姻要件具備証明書を取得します(日本人が独身で結婚できる年齢ですと証明するもの)

・お二人でフィリピンにある日本大使館に行きます。

・事前申請予約必要。受領には予約不要(受領には身分証明書必要)。

・手続き日数2日間 申請の翌日に受領できる。申請・受領ともに申請者本人のみです。

 

 「婚姻要件具備証明書」取得場所

フィリピンにある日本大使館の場所: マニラ

フィリピンにある日本領事館の場所: セブ・ダバオ

 

必要書類

日本人の方が日本で用意する書類

①申請書(事前に印刷して記入して持って行くと手続きがスムーズです。現地大使館にも申請書は備え付けてあります。)申請書ダウンロード

②戸籍謄本(発行後3か月有効)

➂改正原戸籍または除籍謄本(離婚歴がある場合)*離婚の経験のある方は離婚の記載があるところまで遡ってください。除籍とは元配偶者の方を抜くことなどをいいます。抜いてたところまで遡った書類が必要となります。

基本的に、結婚して、両親の戸籍を抜けて自分の新しい戸籍が作られます。なんらかの事情で結婚する前に両親の戸籍から自分を抜いて、新しく戸籍を作っていた場合についても、分籍といいますが、この場合も分籍したところまで書類を取るようにしてください。

離婚したことのある人には婚姻要件具備証明書と離婚証明書も発行されます。

④パスポート

⑤【お相手の方が未成年の場合】両親の同意の宣誓供述書

*フィリピンの公証人によって公証してもらい、その後DFAの承認が必要になります(通称レッドリボン)

⑥手数料500ペソ

 

フィリピン人の方が用意する書類

①出生証明書(PSA発行のもの):記載が不鮮明なものがあります。この場合は、パスポート・IDまたは洗礼証明書も準備します。

*PSA(Philippine Statistics Authority)とはフィリピン側の書類をまとめている機関です。基本PSAが発行している書類がフィリピン側の正式な書類となります。

②身分証明書 パスポート・ID証

 

 

25歳以下のフィリピン人と結婚する場合

親の同意又は保護者の助言の宣誓供述書(アジアの国である人身売買とかではないですよね?。年齢が低いが、自分の意思で結婚するんですか?というように確認するための書類です。

 

1.18~20歳 親の同意の宣誓供述書

2.21~25歳 保護者の助言の宣誓供述書

 

両親がフィリピンにいる場合と日本にいる場合でやり方が異なります。

 

両親がフィリピンにいる場合

宣誓供述書が求められます。宣誓供述書は公証人によって公証され、DFAによって認証(レッドリボン)されなければなりません。

 

両親が日本にいる場合

日本にあるフィリピン大使館で宣誓供述書と取得します。

 

両親が亡くなっていた場合 DFA認証のPSAが発行した死亡証明書を提出します。

両親のパスポートのコピーを求められる場合もあります。

 

離婚したことのあるフィリピン人の場合

フィリピンでは宗教上の問題で離婚を認めていません。(フィリピン人同士の話)国際結婚に関しては離婚できます。

フィリピン側の手続きは非常に面倒です。

離婚歴のある人が婚姻要件具備証明書を取得する場合の必要書類

①申請書

②パスポート原本とコピー

➂日本の在留カード又は査証の原本とコピー

④DFA認証のPSA発行の出生証明書の原本とコピー

⑤DFA認証のPSA発行の結婚履歴証明書(Advisory on Marriage )の原本とコピー

⑥DFA認証のPSA発行の結婚証明書又は結婚報告書(注釈付き )の原本とコピー

⑦DFA認証のフィリピン裁判所が発行した外国人離婚の司法認定を受けた証明書の原本とコピー

⑧日本での離婚の記録

1.前の配偶者が日本人の場合 夫婦の場所と離婚日を反映した戸籍謄本(元日本人配偶者)を提出

2.前の配偶者が日本人以外の外国人の場合 離婚の場所と日付を示す離婚の受理証明書

⑨パスポートサイズの写真3枚

 

人によっては、日本ではすぐに離婚手続きしているが、フィリピン側で全く離婚手続きしてなくて、また、日本人の人と結婚するという方がいらっしゃいます。そのため、フィリピン側で離婚手続きができていなので、婚姻要件具備証明書(独身証明書)が取得できないということがけっこうあります。結婚していたフィリピン人がフィリピン側で独身にするため、離婚ができないので、そもそも前の結婚が無効だったという裁判を起こしたりします。フィリピンの弁護士に頼んで裁判をします。裁判期間が、場合によっては1年以上かかります。時間もお金もかかるので、そのままにしているフィリピン人の方もいらっしゃいます。

日本人の方でフィリピン人の結婚歴のある方と結婚する場合は、フィリピン側できちんと手続きされているか確認されることをお勧めします。

 

2.お相手の居住地の役所で結婚手続き

「結婚許可証」(マリッジライセンス)を発行してもらいます。

フィリピンでは結婚する前にこのマリッジライセンスが必要になります。

役所に二人で申請に行きます。

地方民事登録管事務所に10日間公示されて問題がなければ発行されます。フィリピンではちゃんと法整備がされていない部分があるので、このフィリピン人とこの日本人が結婚しますよ。異議がある人は申し出てくださいと公に公表します。なにも異議や意見がなければ認めますよというのが約10日間くらい。そして結婚許可証が発行されます。取得までの期間は15日くらい。

発行後は120日間有効ですので、この間に結婚手続きを行います。

必要書類

日本人が用意する書類

①婚姻要件具備証明書

*離婚したことのある方は離婚証明書も必要。

②パスポートのコピー

➂フィリピンの渡航履歴(パスポートの査証ページのコピーでOK。フィリピンに入国してからコピー。)

*役所によって印鑑が必要になる役所もあるので、事前に必要書類の確認が必要です。

 

フィリピン人の方が用意する書類

①出生証明書

②独身証明書(SENOMAR)6か月以内発行のもの

➂ID証のコピー

①~➂は原本を提出

婚姻要件具備証明書は日本で婚姻届を役所に提出する時や日本人配偶者ビザ申請時に必要になるのでコピーを取っておきましょう。

3.挙式・婚姻証明書を入手

法律で定められた婚姻を遂行できる権限のある人が担当官となり、その担当官に婚姻を認定してもらい婚姻が成立します。代理機関を通してもできます。(代理機関は婚姻を遂行できる権限のある人のオフィスで、市役所の周りにあります)

婚姻執行官が、持って行った書類に基づいて申請書に記入してくれます。間違いがないか確認は必ずしてください。

挙式の後、婚姻証明書が登録されます。

指輪は必ず必要となります。

 

婚姻証明書発行の流れ

市役所発行の婚姻証明書は結婚後

10日後

国家統計局(PSA)に登録される

1~2か月後 

国家統計局(PSA)の結婚証明書発行

国家統計局(PSA)の結婚証明書発行が、1~2か月後と書きましたが、場合によってはそれ以上かかる場合があるようです。PSAの場所によっても結婚証明書の発行にかかる時間が違うようです。本局と支局とか出張所とかの違いです。

 

4.日本で婚姻届を提出

フィリピンで婚姻成立後、3か月以内に日本の役所またはフィリピンにある日本大使館に婚姻届を提出します。ただし、日本大使館へ提出した場合手続きの時間がかかるので、日本の役所に提出するほうがいいでしょう。日本の戸籍謄本にフィリピンの方の名前が載ってこないと、その後の配偶者ビザの手続きができません。日本大使館提出だと1か月以上。日本の役所では1週間くらいですので、かなり時間差があります。日本の役所提出がおすすめです。また、日本人1人で婚姻届を提出することができます。

 

必要書類

フィリピン人の方が用意する書類

①婚姻届(フィリピン人の名前・住所すべてカタカナ表記する。アルファベットは使いません)日本での婚姻届の提出は、先にフィリピンで婚姻しているので、報告的届出という扱いとなります。このとき、婚姻届欄の証人2人の記入は不要です。また、フィリピン人側の署名も不要となります。

②婚姻証明書(PSA発行)

➂フィリピン人配偶者の出生証明書と国籍証明書(PSA発行)

④フィリピン人のパスポートとコピー

⑤それぞれの日本語翻訳文(誰が翻訳してもよい。自分たちでもよい。翻訳文に名前や住所が必要。またフィリピン人の名前や住所も全て日本語に訳すためカタカナ表記にします。アルファベットは使いません)

 

日本人の方が用意する書類

①戸籍謄本(本籍地以外の場合必要)

②身分証明書(顔写真付き。運転免許証やマイナンバーカードなど)

ちなみに、フィリピンで結婚した日が結婚記念日になります。

フィリピンと日本で婚姻が成立後、配偶者ビザの申請となります。

配偶者ビザの申請で、婚姻証明書(PSA発行のもの)の原本が必要になりますので、2通もらっておきましょう。

 

 

まとめ

これで、日本側・フィリピン側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

 

田村行政書士
ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。当事務所では、日本人配偶者ビザを専門に扱っておりますので、豊富なノウハウを持っています。さらに、日本人配偶者ビザしかできませんというくらい専門にしていますので、お値打ちな価格を実現しております。そして、日本人配偶者ビザ取得後、日本に住む外国人のゴールである永住権取得もお手伝いさせていただけたら幸いです。

新人行政書士優月

安心して日本で永く暮らしたい日本人とフィリピン人のご夫婦の方、ぜひ当事務所にご依頼ください♪

無料相談

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。

 

たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。

 

無料相談の予約方法は以下の通りです

  1. お電話でのお申し込み 
  2. お問い合わせフォームからの申し込み無料相談はこちら

 

配偶者ビザに関する不安や悩みをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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    必須ご相談内容

    2.日本で先に結婚する場合(フィリピンの方が日本にいる場合)

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    結婚手続き全体の流れ

    1,日本にあるフィリピン大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する

    2,日本の役所に婚姻届を提出する

    3,フィリピン大使館に婚姻の報告的届出をする

     

    では詳しく見ていきましょう。

    1.フィリピン大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する

    婚姻要件具備証明書とは、フィリピンで結婚の要件を満たしていることを証明する、国発行の証明書。

    結婚するお二人で、フィリピン大使館・領事館に行く必要があります。また、事前予約制です。

     

    必要書類

    フィリピン人の方が用意する書類

    ①申請書 ダウンロードはこちら

    ②フィリピン国籍者向け情報シート ダウンロードはこちら

    ➂パスポート原本とデータページのコピー

    ④出生証明書(フィリピン外務省認証済み PSA/NSO発行のもの)原本とコピー

    *PSA(Philippine Statistics Authority)とはフィリピン側の書類をまとめている機関です。基本PSAが発行している書類がフィリピン側の正式な書類となります。

     

    ⑤パスポートサイズの写真 4.5cm×3.5cm 2枚

    ⑥在留カード 原本とコピー 又は査証 原本とコピー

    ⑦レターパック 赤色 返信欄記入済み レターパックはこちら

    ⑧宣誓書 (作成に3750円必要)ダウンロードはこちら

    ⑨独身証明書(CENOMAR)( フィリピン外務省認証済みPSA/NSO発行のもの) 原本とコピー

    使用目的が「for Marriage」のものを取得してください。使用目的が「for travel]「for passport」では婚姻要件具備証明書を発行してくれませんので、ご注意ください。

    *「出生証明書」は婚姻届を役所に提出する時にも求められることもあります。先に婚姻届提出先の役所に確認しておきましょう。

    ⑩婚姻要件具備証明書申請チェックリスト ダウンロードはこちら

     

    日本人の方が用意する書類

    ①日本国籍者向け婚姻要件具備証明書(LCCM)申請書 ダウンロードはこちら

    ②戸籍謄本

    ➂パスポートサイズの写真 4.5cm×3.5cm 2枚

    ④パスポート原本とデータページのコピー

    ⑤翻訳料3750円 戸籍謄本の翻訳が必要 (自分たちで翻訳する場合は不要)

    ⑥手数料(婚姻要件具備証明書取得料)7000円

     

    フィリピン領事館 大阪 婚姻要件具備証明書取得の予約はこちら

    婚姻要件具備証明書の発行までの期間は2~4週間と発表されております。

     

    25歳以下のフィリピン人と結婚する場合

    ご両親の同意または助言の宣誓供述書について

    1.18~20歳 両親の同意の宣誓供述書(同意書)

    2.21~25歳 両親の承諾の宣誓供述書(承諾書)

    両親がフィリピンにいる場合と日本にいる場合でやり方が異なります。

     

    両親がフィリピンにいる場合

    宣誓供述書が求められます。両親が宣誓供述書を作成し、公証人によって公証してもらい(公証役場で作成)、さらにフィリピン外務省(DFA)によって認証(レッドリボン)されなければなりません。

     

    両親が日本にいる場合

    日本にあるフィリピン大使館で宣誓供述書を取得します。

    フィリピン外務省の認証は本国で行うことになるので、当事者の方が短期滞在ビザの場合には本国より宣誓供述書を持って日本に来ないと短期滞在ビザが切れてしまいます。

    両親が亡くなっていた場合 DFA認証のPSAが発行した死亡証明書を提出します。

    両親のパスポートのコピーを求められる場合もあります。

     

     

    離婚したことのあるフィリピン人の場合

    フィリピンでは宗教上の問題で離婚を認めていません。(フィリピン人同士の話)

    国際結婚に関しては離婚できます。

    フィリピン側の手続きは非常に面倒です。

    人によっては、日本ではすでに離婚手続きしているが、フィリピン側で全く離婚手続きしてなくて、また、日本人の人と結婚するという方がいらっしゃいます。そのため、フィリピン側で離婚手続きができていなので、婚姻要件具備証明書(独身証明書)が取得できないということがけっこうあります。

    結婚していたフィリピン人がフィリピン側で独身という身分にしたくても、離婚ができません。

    なので、そもそも前の結婚が無効だったという裁判をフィリピンの弁護士に依頼します。裁判期間が、場合によっては1年以上かかります。時間もお金もかかるので、そのままにしているフィリピン人の方もいらっしゃいます。

     

    たむら行政書士
    日本人の方でフィリピン人の結婚歴のある方と結婚する場合は、フィリピン側できちんと手続きされているか確認されることをお勧めします。
    過去離婚歴のある人の婚姻要件具備証明書の取得時の必要書類

    フィリピン人の方が用意する書類

     

    ①記入済み申請用紙

    ②フィリピン国籍者向け情報シート ダウンロードはこちら

    ➂有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)

    ④フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書  (原本+コピー1部)

    ⑤パスポートサイズの証明写真 (2枚)

    ⑥ 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)

    ⑦レターパック 赤色 返信欄記入済み レターパックはこちら

    ⑧宣誓書 (作成に3750円必要)ダウンロードはこちら

    ⑨ フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書(原本+コピー1部)

    結婚証明書注釈付き PSA発行(原本+コピー1部)フィリピン外務省認証済み

    ⑪婚姻に関する助言書 PSA発行のもの (原本+コピー1部)

    ⑫婚姻要件具備証明書申請チェックリスト(離婚歴のある方用) ダウンロードはこちら

     

    日本人の方が用意する書類

    ①日本国籍者向け婚姻要件具備証明書(LCCM)申請書 ダウンロードはこちら

    ②戸籍謄本

    ➂パスポート原本とデータページのコピー 又は運転免許証の原本とコピー1部

    ④パスポートサイズの写真 4.5cm×3.5cm 2枚

    ⑤翻訳料3750円 戸籍謄本の翻訳が必要 (自分たちで翻訳する場合は不要)

     

    フィリピン領事館 大阪 婚姻要件具備証明書取得の予約はこちら

     

    たむら行政書士
    日本で在留資格を持っていないかたは、短期滞在ビザの申請が必要となります。また短期滞在者には、婚姻要件具備証明書を発行しないこともありますので、事前に必ずフィリピン大使館に確認してください。

     

    新人行政書士優月

    他にも気をつけることはありますか?

    田村行政書士

    そうですね。基本的なことですが、外国の役所より取得した書類は、名前・生年月日などを必ず確認することおすすめします。ときどき、英語の名前のスペルが間違えていたりすることがあるからです。間違いにより、書類の取り直しが発生すると、結婚手続きの時間がよりかかります。本国のご家族の方が取得したときは、すぐに確認したいですね。

     

    在日本フィリピン大使館・領事館での【婚姻要件具備証明書】の取得方法の動画

     

    2.日本の役所に婚姻届を提出する

    役所で婚姻手続き後、戸籍謄本と婚姻届の記載事項証明書を取得します。

    必要書類

    日本人の方が用意する書類

    ①婚姻届(証人2人の署名が必要 押印は任意になっています)

    ②戸籍謄本(本籍地以外で婚姻届を提出する場合)戸籍謄本にて独身であることを証明します。

     

    フィリピンの方が用意する書類

    ①婚姻要件具備証明書(フィリピン大使館で取得したもの)

    ②出生証明書または国籍証明書(アポスティーユ認証済。提出する役所によって求められる書類が異なる場合があります。不要な場合もあります。)

    ➂ ①②の日本語翻訳文

     

    【婚姻要件具備証明書が取得できない場合】

    フィリピン大使館(領事館)では、婚姻要件具備証明書を発行するのに時間が2週間~1か月かかります。フィリピン人の方が、短期滞在ビザで来日している場合は、

    役所によって下記書類①~④を提出すれば、婚姻要件具備証明書の代わりになる役所もあります。

    事前に役所に必要書類の確認をしてください。

    ①独身証明書(CENOMAR)( フィリピン外務省認証済みPSA/NSO発行のもの

    ②出生証明書( フィリピン外務省認証済みPSA/NSO発行のもの

    ➂上記の日本語翻訳文

    ④申述書(フォームが役所にある場合もあります)婚姻要件具備証明書を提出できない理由を記入

    婚姻届提出後、婚姻届の記載事項証明書を発行してもらいます。また、婚姻届提出後1週間ほどで、婚姻の事実記載の戸籍謄本が取得できます。

     

     

     

     

    3.フィリピン大使館で婚姻の報告的届出をする

    必要書類

    ①チェックリスト ダウンロードはこちら

    ②結婚報告書 REPORT OF MARRIAGE 申請書 ダウンロードはこちら 

    ➂パスポート原本とコピー4部

    ④婚姻届の記載事項証明書 原本とコピー4部

    ⑤戸籍謄本 原本とコピー4部(婚姻が反映されたもの。役所に婚姻届提出後1週間くらいで戸籍謄本にフィリピンの相手の名前が反映されます)原本とコピー4部

    ⑥婚姻要件具備証明書(LCCM) コピー3部 (婚姻要件具備証明書を取得した大使館・領事館と違う大使館・領事館に提出した場合はコピー4部)

    ⑦ ➂④を英語に翻訳したもの 領事館翻訳サービスが便利 翻訳料 各3750円

    ⑧レターパック赤色 600円 返信欄記入済み レターパックはこちら

    フィリピン大使館で結婚報告書(REPORT OF MARRIAGE)取得申請をします。発行まで2週間~4週間くらいかかります。

     

    まとめ

    これで、日本側・フィリピン側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

     

    田村行政書士
    ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。当事務所では、日本人配偶者ビザを専門に扱っておりますので、豊富なノウハウを持っています。さらに、日本人配偶者ビザしかできませんというくらい専門にしていますので、お値打ちな価格を実現しております。そして、日本人配偶者ビザ取得後、日本に住む外国人のゴールである永住権取得もお手伝いさせていただけたら幸いです。

    新人行政書士優月

    安心して日本で永く暮らしたいに日本人とフィリピン人のご夫婦の方、ぜひ当事務所にご依頼ください♪

    最後に【重要!】CFO(COMMISSION ON FILIPINOS OVERSEAS)セミナーのGCP(Guidance and Counseling Program)プログラムの受講は必須

    CFOとは

    フィリピンのCFOとは、正式には Commission on Filipinos Overseas(海外在住フィリピン人委員会) のことです。

    • フィリピン国籍を有する海外移住者(永住者)や、外国人と結婚して国外に居住するフィリピン人に対する支援。

    • 海外に出国する永住移住者(移民)・外国人配偶者ビザ取得者へのオリエンテーション(セミナー)の実施。

    • 海外在住フィリピン人の権利保護・福祉促進。

    • 移民の統計調査や政策提言。

     

    GCP(Guidance and Counseling Program)とは

    フィリピンの CFO(Commission on Filipinos Overseas) が実施している、主に 外国人と結婚して海外に移住するフィリピン人 を対象にした 義務的なオリエンテーション(セミナー) のことです。

     

    人身売買取引の被害などを防ぐため、渡航前に必要な情報提供と安全教育を行うことが目的です。

     

    GCP(Guidance and Counseling Program)プログラムの受講はなぜ受講必須なのか?

    例えば、日本人と結婚して日本へ移住するフィリピン人は、出国前にCFOのセミナー(GCP: Guidance and Counseling Program)を受講すると証明書が発行されます。

    新人行政書士優月

    先生質問です。CFOのセミナーを受講しないとどうなるのですか?

     

    田村行政書士
    いい質問ですね。日本でフィリピンの女性が日本人男性と結婚して、夫婦で初めてフィリピンに里帰りしたとします。そして1週間フィリピン滞在後、日本に帰国するときに、日本人男性は、フィリピンの空港を出国できますが、フィリピンの女性がCFOセミナーのGCPを受けていないと、フィリピンを出国できなことがあります。

     

     

    CFOセミナー(GCP)の受講場所とは

    GCPの受講場所は、マニラ、セブ、ダバオ、バギオの4か所です。予約・登録システム(R&R)を通じて現地で行われます。

     

    CFOセミナー(GCP)の予約方法とは

    CFOセミナー(GCP)はネットでの予約が必要です。

    GCPの予約はこちら

    CFOのWEBSITEはこちら

    手数料は30ペソです。

    CFOセミナー(GCP)に参加するときの必要書類

    英語 日本語訳
    1. Barcoded Confirmation form of GCP Appointment 1. GCP予約のバーコード付き確認フォーム
    2. Original valid passport and additional two (2) valid IDs; 2. 有効なパスポート原本と有効な身分証明書2点
    3. Original valid visa and Confirmation of Permanent Residence (for Canada-bound only); 3. 有効なビザ原本および永住権確認書(カナダ渡航者のみ)
    4. Petitioner’s passport copy or one (1) valid ID; 4. 申請人(日本人配偶者)のパスポートコピーまたは有効なID1点
    5. Philippine Statistics Authority (PSA) Marriage certificate in security paper (if married in the Philippines); 5. PSA発行の婚姻証明書(フィリピン国内で婚姻した場合)
    6. Report of Marriage in Philippine Statistics Authority (PSA) security paper (if married overseas) 6. PSA発行の婚姻届報告書(海外で婚姻した場合)

     

    受講場所と時間

    月曜日~金曜日までセミナーをやっているのは Quezon cityのみです。

    Quezon cityのみ午前と午後セミナーをやっています。

    その他の地域は月~木曜日の午後のみが受講時間です。

     

    GCPスケジュール

    Quezon City Cebu Davao Baguio
    月曜日 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00
    9:00-11:00
    火曜日 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00
    9:00-11:00
    水曜日 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00
    9:00-11:00
    木曜日 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00
    9:00-11:00
    金曜日 9:00-11:00

     

    ここでのまとめ

    田村行政書士
    こちらのCFOセミナーGCPは受講するだけですので、予約して必要書類を持参してセミナー受講するだけです。日本で先に結婚手続きをしたご夫婦は、日本に滞在しているときに、予約しておきます。フィリピンに帰国した際に、フィリピン人の方がスムーズに受講できます。受講時間は2時間ほどです。

     

    新人行政書士優月

    他に気をつけることはありますか?

     

    田村行政書士

    セミナーに参加する時の必要書類が全て準備できるか確認しましょう。海外(フィリピン以外の国)で結婚手続きを先にしている場合と、フィリピンで先に結婚手続きをしている場合で必要書類が変わります。

     

     

     

     

    無料相談

    配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。

    たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。

     

    無料相談の予約方法は以下の通りです

    1. お電話でのお申し込み 
    2. お問い合わせフォームからの申し込み無料相談はこちら

     

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      フィリピン大使館

      〒106-8537

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      月曜日―金曜日

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      (03) 5562 1600

       

      フィリピン領事館

      〒540-6124
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      2-1-61 ツイン21 MIDタワー24F

      Tel.  06-6910-7881   Fax No. 06-6910-8734

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      この記事の監修者
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      たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
      日本行政書士会連合会所属

      大阪府行政書士会所属
      国際研究会所属

      申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
       
       ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
       そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。