姻要件具備証明書とは、日本人が外国で先に結婚する場合に、日本人が独身であり、日本の法律上婚姻可能年齢に達していることを証明する書類です。逆に、日本で先に結婚をする場合には、外国人の方が自分の国から同じように婚姻要件具備証明書を取得して、独身であり法律上婚姻可能年齢に達していることを証明する書類であり、日本の役所に提出します。

 

こちらの記事では、パートナーの外国人の方の国で先に結婚手続きする場合に、日本人が必要となる婚姻要件具備証明書・領事認証・公印確認およびアポスティーユ認証について解説いたします。

 

アポスティーユ認証

 

1.婚姻要件具備証明書について

婚姻要件具備証明書は,日本人が外国人配偶者の本国で先に結婚手続をおこなう場合に必要な書類です。日本人が独身であり婚姻可能な年齢に達していることを証明する書類です。

 

日本では、男女ともに18歳以上でなければ結婚できません。婚姻要件は国によって違います。20歳以上と定めている国もあります。

 

日本では、女性の場合100日の再婚禁止期間を経過していることという婚姻要件がありましたが、令和6年(2024年)4月1日に施行された改正民法により、この再婚禁止期間が撤廃されました。

 

これにより、女性も男性と同様に、離婚後すぐに再婚することが可能となりました。したがって、日本人は日本国の、外国人のパートナーの方は、その国の婚姻要件を満たしていることを証明する書類のことを婚姻要件具備証明書といいます。

 

 

婚姻要件具備証明書はどこで取るの?

この証明書は日本の市区町村役場・法務局や外国人パートナーの国の日本大使館、日本領事館から取得できます。したがって、以上の機関で発行された婚姻要件具備証明書は同等の効力を持ちます。ただし、中国大使館では、市町村役場ではなく、法務局で発行された証明書を提出するよう指示しているため、法務局で発行された証明書を提出することをお勧めします。

また、中国以外の他国に提出する場合も法務局で取得するのが基本と考えてもらっていいと思います。

 

1,日本の法務局で取得する場合

必要書類

日本人の方が用意する書類

請求者の戸籍謄本又は抄本(なるべく新しいもの) 1通

請求者のパスポート又は運転免許証等の身分証明書

➂印鑑(普段使いのハンコで大丈夫です)

④請求用紙(窓口にあり、手数料は無料です。)

 

外国人の方が用意する情報

氏名・性別・生年月日・国籍(パスポートのコピーをお持ちになれば大丈夫です。)

婚姻する相手方の氏名・性別・生年月日・国籍を記載することになっていますが,中国の方の場合は,いわゆる簡体字かどうかを確認の上,簡体字のときは対応する日本における正字も確認してください。交付請求書の記載にあたっては十分ご注意願います。

 

また,証明書の請求及び受領につきましては,不正取得を防止するため必ず御本人に来庁していただくことになります。代理人による請求及び受領,郵送によることはできません。

The procedure flow of Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage

The procedure flow of Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage

お近くの法務局をお調べください。

2,海外の日本大使館で取得する場合

必要書類

日本人の方が用意する書類

①パスポート

②戸籍謄本

➂申請書(大使館窓口にあります)

国によっては、上記に加えて外国人のパートナーの方の身分証明書やその他書類などが求められる場合もあります。

例 中国の場合(中国人パートナーの場合)

上記の日本人の必要書類に加えて下記の2点が必要です。

①居民身分証

②居民戸口簿(現在、婚姻していないことが確認できるもの)

事前に外国人パートナーの方の国にある日本大使館でご確認ください。

 

2.アポスティーユ認証、または公印確認および領事認証とは、

アポスティーユ・公印確認、どちらも日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。

婚姻要件具備証明書を取得しましたら、次はアポスティーユ認証または公印確認の取得手続きの流れになります。どちらの取得手続きに進むのかは、婚姻要件具備証明書を提出する国がハーグ条約の加盟国かどうかで分かれます。

 

提出する国がハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟している国、日本も加盟しているのですが、加盟していると領事認証の必要がなくアポスティーユ認証を受けた書類を直接海外の役所などに提出することができます。

 

また、すごく便利なのがワンストップサービスを使うと、公証人役場でアポスティーユ認証が公証人役場で受けることができることです。公文書ですと外務省でアポスティーユ認証を取得することになります。

 

そして、ハーグ条約に加盟していない国については、婚姻要件具備証明書を提出する場合は、公印確認・領事認証の取得手続きに進みます。例外として、一部ハーグ条約締約国でも領事認証の必要な場合は公印確認となります。

 

ちなみに、海外の役所に提出する場合には、ほとんどの場合で、翻訳文を付けることになります。翻訳文は私文書に該当しますので、公証役場から認証を取得していくことになります。

 

国や役所など提出先によっては、その国にある日本大使館による認証を求められるケースもあります。翻訳については翻訳先を指定してくる場合もあります。翻訳文をそのまま添付するだけで、認証まで求められない場合もあります。また大使館で翻訳の公証を行う国もあります。

 

公文書だから私文書だからというパターンで手続きの流れを決めないで、提出先がどんな書類を求めているのか、しっかり確認しないと何度もやり直しになりかねませんのでご注意ください。

新人行政書士優月
アポスティーユ認証または公印確認・領事認証全部理解しないといけないんですか?たいへん~

 

たむら行政書士

いいえ。婚姻手続きにおいて、

相手の外国人の方の国が

1,ハーグ条約締約国➡アポスティーユ認証

2,ハーグ条約非締約国➡公印確認

1か2どちらかの手続きを進めてください!

ハーグ条約締約国についてはこちらでお調べください

 

アポスティーユ認証とは、

「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして,提出先国で使用することができます。

 

公印確認とは、

大使館の様式でスタンプを確認したというシールを原本に貼ってくれます。日本には数えきれないくらい多くの市区町村があります。大使館や・領事館の職員の方は何を見て判断できるのでしょうか。日本の外務省のスタンプを取得している書類しか受け付けてくれません。この外務省のスタンプが公印確認と呼ばれるものです。

 

公文書上に押印されている公印について、その公文書上に証明を行います。その証明がブルーのスタンプで原本に押されます。例えば、戸籍謄本に記載されている市長の名称・その横に押されている市長の印が公印です。それを外務省で確認しましたよというスタンプです。

 

公印確認できるのは、役所の書類のように公印と日付がある公文書に限られます。一度公印確認を受けた文書は、現地の外国にある大使館で重ねて公印確認を受けることはできません。

 

領事認証とは、

国際結婚では様々な書類が必要となります。日本で先に結婚した場合では、戸籍謄本や婚姻届受理証明書が海外の役所で必要とされるケースが多いです。

これらの書類をそのまま海外の役所に持って行っても受け付けてもらえません。現地の役所では、その書類が本物なのか偽物なのか判断できないからです。

それで現地の役所は、日本にある母国の大使館のお墨付きを要求します。このお墨付きが領事認証と呼ばれています。

 

たむら行政書士

日本にある一部の外国大使館・総領事館では領事認証していない国もあります。

 

新人行政書士の優月

えー!そういう場合はどうすればいいんですか?

 

たむら行政書士

まずは、日本にあるその外国の大使館(領事館)の指示に従ってください。ちなみに、日本にあるカンボジア大使館では、領事認証していないので、カンボジア本国の外務省で認証を受けることになります。

公印確認(日本外務省)➡カンボジア大使館の領事認証× (通常はこちらの流れ)

公印確認(日本外務省)➡カンボジア本国の外務省認証〇 (例外)

 

新人行政書士の優月

ハーグ条約非締約の公印確認の場合は注意が必要ですね

 

 

私文書を公文書にできる?

それでは私文書について領事認証を受けることはできないのでしょうか。個人が作成して記名押印した書類は、私文書に過ぎません。公文書ではありません。この場合、私文書は公証人役場で公文書化という手続きを行い押印確認を行います。

 

方法は、公証役場で、私文書の認証手続きを行います。文書の作成者の署名又は記名押印のある私文書・証書について、この文書になされた署名・押印が文書の作成名義人によって行われたことを公証人が証明する制度です。この公証人の認証により、外務省の公印確認ができます。公証人が証明した後、公証人の所属する地方の管轄の法務局長による公証人押印証明が必要です。

 

このように、手続きに何か所も回って非常に大変です。そのため大都市圏ではワンストップサービスがあります。北海道(札幌法務局管区内)・宮城県・東京都・神奈川県・静岡県・大阪府・福岡県の公証役場では公証人認証・公証人押印証明・外務省のアポスティーユ認証又は公印確認までワンストップで受けることができます。

3.アポスティーユまたは公印確認・領事認証の流れ

外国人パートナーの国が、

ハーグ条約加盟国 ➡ アポスティーユ認証 (加盟国 大韓民国・中国)

 

ハーグ条約非加盟国 ➡ 公印確認・領事認証 (非加盟国 ベトナム・カンボジア)

ハーグ条約締約国についてはこちちらでお調べ下さい

 

 

アポスティーユ認証・公印確認の申請方法

申請場所(郵送先)外務本省(東京)の住所大阪分室の住所

外務省は、窓口での申請を受け付けておりますが、郵送での申請を推奨しております。

 

必要書類

アポスティーユ認証・公印確認方法は、申請書が違うだけです。その他必要書類は同じ。

必要書類 

①婚姻要件具備証明書又は戸籍謄本等(発行から3か月以内のもの)

②申請書(アポスティーユ認証と公印確認では申請書が変わります) 申請書はこちら

➂委任状(代理人による場合)委任状はこちら

④返信用レターパック レターパックライトはこちら

⑤身分証明書(マイナンバー、パスポート、運転免許証。窓口申請の場合は必要、郵送申請の場合は不要)

・受領までの期間  原則窓口受け付けをした3開庁日後に証明済み書類を郵便で返却します(例:月曜日受け付けたものは木曜日午後発送)。郵送申請は1週間ほど。

 

領事認証の申請方法

申請場所

日本にある外国人パートナーの大使館・総領事館

 

必要書類

必要書類が郵送可能なのか等は各国大使館・領事館によって異なります。

事前にお問い合わせの上、手続きを進めてください。

ベトナム

・申請場所 ベトナム大使館

・必要書類(郵送可)

①申請書

②婚姻要件具備証明書(公印確認が済んでいる)

➂ ②の写し

ベトナム大使館ホームページ

 

 

Apostille-Authentication-Process

Apostille-Authentication-Process

 

The-process-of-the-procedure-of-Notarization-of-a-Private-Document

The-process-of-the-procedure-of-Notarization-of-a-Private-Document

4.外務省アポスティーユ情報

アポスティーユ情報

 

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この記事の監修者
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たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
日本行政書士会連合会所属

大阪府行政書士会所属
国際研究会所属

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
 
 ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
 そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。