
How-to-fill-out-the-fee-payment-form-for-change-of-status-of-residence
在留資格の変更許可申請をして、入管局より許可が出た後、在留資格を変更する為に新しい在留カードを取りに行きます。その際に手数料がかかります。その手数料の支払い後、新しい在留資格の在留カードがもらえます。
その手数料を支払う時に、手数料納付書を書く必要があります。新しい在留カードを受け取りに行くときに入管局で当日に記入してもいいのですが、手数料納付書を事前に記入していく方が、当日スムーズに在留カードの受け取りが可能になりますので、おすすめいたします。
では解説させていただきます。
実際の手数料納付書はこちら

certificate-for-payment-of-fee-for-change-status-of-residence
入管局ホームページよりダウンロードできます。
記入済みの手数料納付書はこちら

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手数料の納付書の記入すべき項目とは?5か所あります。+収入印紙
①受付番号
②日付
➂金額
④どの分の手数料なのか?選ぶ
⑤納付者の氏名
プラス
⑥収入印紙
①受付番号
受付番号とは、変更変更許可申請や更新申請をしたときに、入管局でもらえる申請受付票より手数料納付書に転記します。

Receipt-of-application-for-change-of-status-of-residence
②日付
日付はこの手数料納付書の作成日を記入します。(手数料の支払日でも可)
➂金額

written-notification
金額はその申請内容によって異なります。
入管局より送られてくる通知書に収入印紙の金額が記載されていますので、その金額を記入します。
今回は変更許可申請の手数料となります。6,000円です。
6,000円と記入します。
④どの変更許可申請の手数料なのか?選ぶ(例 在留資格変更許可申請)
今回は在留資格変更許可申請に〇をします。
⑤納付者の氏名
申請者の氏名を記入します。行政書士が取次申請した場合も同じく申請者の名前を記載します。行政書士の名前ではありません。
プラス
⑥収入印紙(例 在留資格変更許可申請)
今回は在留資格変更許可申請ですので6,000円となります。(ちなみにオンライン申請していた場合は5,500円です。)通知書に記載されています収入印紙の金額6,000円の郵便局にて購入して貼り付けておきます。
仮に収入印紙を購入し忘れても、入管庁の売店で販売しているので安心してください。しかし混んでいることが多いので、入管庁に行く前に近くの郵便局で購入して、収入印紙を貼り付けて持って行くのがスムーズな手続きとなります。
まとめ
以上が、手数料納付書の記入方法でした。こちらの用紙を全て完成させて入管庁に行って、新しい在留資格などの手続きをするのがスムーズです。最悪、必要な書類を持っていれば、入管庁で用紙をもらって記入して、同じく売店で収入印紙を買って貼り付ければ大丈夫です。
当事務所では、手数料納付書の記入と収入印紙の用意(立替え)をさせていただいてます。(事務所に許可通知のハガキが届く場合。例:窓口での変更申請)
①パスポート
②在留カード
➂収入印紙6,000円(例 在留資格変更の場合)
④申請受付票
⑤このハガキ(通知書)*上記参照してください。
上記①~⑤は「通知書」記載の内容です。
とにかく入管局は外国人の方で込み合っているので、3時間待ちとかは普通ですので、少しでもスムーズに手続きを済ませたいものです。


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