Women-who-came-to-Japan-on-a-short-stay-visa-for-the-purpose-of-visiting-acquaintances

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短期滞在ビザの申請って最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

 

・短期滞在ビザの申請って何からはじめたらいいの?

・どこに申請したらいいの?

・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい。

 

短期滞在ビザ申請は漠然とスタートするとそれなりに時間がかかります。

私は短期滞在ビザ申請にくわしい行政書士です。

 

こちらの記事では短期滞在ビザ申請手続きの流れや必要書類がかんたんに理解できます。

この方法を実践して、間違った方向へ進んで、余計な時間をかけることなく、短期滞在ビザの申請手続きがスムーズにできます。

これから短期滞在ビザを申請する方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。

では詳しく見ていきましょう

VISA(査証)とビザ(在留資格)の違い

1. VISA(査証)

査証とは、外国人が日本に上陸する際に、その国の領事館や大使館から事前に取得する許可のことです。査証は、外国人が日本に上陸する資格があることを示すもので、国境を越える前に取得する必要があります。

目的:主に上陸時(入国審査)のために必要で、日本の空港や港で入国審査官に提示するものです。査証を持っていることは、入国を保証するものではなく、入国審査官が最終的に入国を許可するかどうかを判断します。

 

2. ビザ(在留資格)

在留資格とは、外国人が日本に入国した後、日本国内に滞在できる根拠となる資格のことです。入国後、在留資格を持っている人は、その資格に応じた活動(仕事、学業、家族との同居など)が可能です。

目的:在留資格は、外国人が日本でどのような活動を行うことが許されているかを定めるもので、具体的な活動内容や滞在期間などが決まっています。

 

査証と在留資格の違い

  • 取得時期:査証は日本に入国する前に取得するもので、在留資格は入国後に付与されます。
  • 機能の違い:査証は「日本に入国するための許可」であり、在留資格は「日本国内での活動や滞在を認める許可」です。

 

Diagram-of-the-differences-between-visa-and-residence-status

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こちらの短期滞在ビザの記事では、VISA(査証)とビザ(在留資格)を合わせて、短期滞在ビザと表現させていただきます。

短期滞在ビザとは

日本人はVISA(査証)無しで、日本のパスポートで行ける海外の国が多くあります。日本のパスポートが最強のパスポートであるゆえんです。しかし、多くの外国人は他国への入国にVISA(査証)を取得する必要性があります。
短期滞在ビザは、観光や商用、知人・親族訪問を目的で一定の短期間の滞在を予定する外国人に発行されるビザです。
日本での滞在期間や目的が明確に定められています。
短期滞在ビザは、原則変更できません。しかし例外があり、「やむを得ない特別の事情」があれば変更可能です。
やむを得ない特別の事情とは、短期滞在ビザで来日中に、日本人と結婚したので、そのまま日本で暮らしたいなどです。
観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在を目的としたもの、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を得る活動を行うことは認められません。
招へい目的
招へい目的
1,親族訪問 招へい人の三親等以内の親族
2,知人・友人訪問 招へい人の四親等以上の親族・友人・交際相手
3,商用 報酬を伴わない商用(会議・展示会・研修等)目的
*「招へい人」とは日本から呼び寄せる人のことです。
短期滞在ビザの種類(期間)

短期滞在ビザの有効期限は、15日・30日・90日の3種類があります。最大90日間です。ビザの有効期限は、ビザに記載されている日付で確認できます。有効期限内に日本を出国する必要があります。

 

VISA(査証)免除国
日本に入国する際にVISA(査証)が免除されている国があります。VISA(査証)免除国はこちら
2024年9月の時点で71の国・地域に対するビザ免除措置を実施しています。これらの地域では、商用・知人・親族訪問・観光では、日本に入国する際にVISA(査証)を取得する必要がありません。短期滞在の目的を越える場合や、それぞれの国ごとに決められた短期滞在の期間を越える場合はVISA(査証)の取得が必要となります。

短期滞在ビザの申請の流れ

申請の流れ

1,外国人の方を日本に呼ぶ計画を立てる

2,短期滞在ビザの必要書類の作成と収集

3,短期滞在ビザ(査証申請書)を日本の招へい人の方にお渡しします。

4,外国人の方は、現地(外国)での必要書類を収集しておく

5,必要書類を海外の外国人の方へ送る 国際郵便はこちら 国際宅急便はこちら

6,外国人本人の方が、日本から届いた書類と自分で集めた書類を合わせて、最寄りの日本大使館・総領事館でVISA(査証)の申請をする

7,審査期間 必要に応じて追加書類の提出や面接を大使館・総領事館で受ける

8,査証発給

9,査証を持って3か月以内に日本に入国

 

 

Flow-of-visa-issuance-from-application-for-a-short-stay-visa-Refer-to-the-website-of-the-Ministry-of-Foreign-Affairs-of-Japan

Flow-of-visa-issuance-from-application-for-a-short-stay-visa-Refer-to-the-website-of-the-Ministry-of-Foreign-Affairs-of-Japan

「外務省ホームページより参照」 図解

田村行政書士

本人が大使館で査証申請するのではなくて、代理機関を通して大使館・領事館に査証申請する国もありますので、ご注意ください。各国の日本大使館の領事情報の査証申請についての案内があるので、ご確認ください。例 フィリピン、中国

 

 

短期滞在ビザの申請方法

観光目的の短期滞在ビザの申請は、オンライン申請で行うことができますが、訪問目的が親戚・友人訪問、会議やビジネスへの参加などの場合、オンライン申請での応募はできません。

日本の外務省のウェブサイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入して提出します。

短期滞在ビザの必要書類

必要書類

日本人の方が用意する書類

①住民票 区役所・市役所より取得

②在職証明書 勤務先より取得

➂直近の住民税課税証明書 区役所・市役所より取得

④戸籍謄本 親族を呼ぶ場合

⑤在留中の予定についてわかる書類 コピー

⑥スナップ写真 20枚くらい 申請人と招へい人の関係性がわかるようなもの

⑦通信履歴 LINEなど

⑧招へい理由書 招へい理由書はこちら

⑨滞在予定表 滞在予定表はこちら

⑩身元保証書 身元保証書はこちら 身元保証書の書き方はこちら

⑪所得証明 納税証明書 確定申告書控え 預金残高証明書

⑫査証申請書 フィリピンの査証申請書はこちら 中国の査証申請書はこちら

 

上記の⑧⑨⑩⑫は各国大使館ホームページよりダウンロードしてください。

各国ホームページ フィリピン大使館はこちら 中国大使館はこちら ベトナム大使館はこちら

外国人の方が用意する書類

①納税証明書

②残高証明書

➂在職証明書

④出生証明書

⑤婚姻証明書 結婚している場合

⑥パスポート 表紙・顔写真・スタンプやシールのある全てコピー

⑦本国の身分証明書 IDカードのコピー

⑧飛行機の予約確認書

⑨証明写真 4.5cm×3.5cm査証申請用

上記、必要書類は一般的なものになります。各国により必要書類が異なりますので、事前の確認をおすすめいたします。

申請後のプロセス
ビザ申請が受理されると、通常1~2週間前後でビザが発行されます。ただし、申請内容によっては、追加の書類提出を求められる場合や、審査に時間がかかる場合があります。

短期滞在ビザの不許可理由

不許可理由
①過去の入国管理法違反 過去に日本滞在時にオーバーステイしていたことがある
②誤った申請書類の提出 
➂滞在目的と滞在期間が不明確 目的が90日の交際相手のいる大阪の訪問と京都の観光だが、訪問期間が90日と長いので、大阪・京都の観光で90日間も必要?15日で十分じゃない。もしかして、アルバイトとかするんじゃないの?と疑われる恐れがあります。滞在目的と希望滞在日数の一致をさせたいですね。
 
④滞在費用が不足している 招へい人が申請人の滞在費用を支払う場合が多いと思いますが、招へい人の収入要件に不安があるときは厳しくなります。特に長期の場合。
⑤日本での滞在先が不明確 滞在先が招へい人の自宅となっているが、提出した住民票では以前住んでいた場所(実家)のままになっていて、居住実体が一致しない。 
⑥犯罪歴がある 申請人に母国または日本での犯罪歴がある場合

ビザ申請が拒否された場合は、半年間再申請ができませんので注意しましょう。

また、不許可理由は開示されません。

短期滞在ビザの更新(延長)

更新(延長)申請の条件
短期滞在ビザの更新(延長)申請は原則不可ですが、ただし、下記の場合には可能性があります。
1、人道上、真に止むを得ない事情がある場合
2、上記に相当するような特別な事情がある場合
例えば、病気やケガで予定していた滞在期間内に帰国が困難になった場合などが挙げられます。
また、更新の申請は、外務省ではなく日本の出入国在留管理庁(法務省)です。もう日本に来ているからです。また、日本に滞在できる日数は年間で最大180日までです。更新申請した結果は、その日に出ます。ですので、窓口の前で30分~1時間くらい待つ必要があります。

短期滞在ビザ申請のよくある質問と解答

短期滞在ビザの申請に関するよくある質問とその解答をまとめました。
VISA(査証)申請にはどれくらい時間がかかりますか?
VISA(査証)の審査には、通常10日前後かかります。ただし、申請内容によっては、追加の書類提出を求められる場合や、審査に時間がかかる場合があります。
短期滞在ビザ申請は行政書士の方に依頼することができますか?
はい 出来ます。VISA(査証)申請の書類の作成はできますが、VISA(査証)申請は、原則、外国にいる本人申請です。更新申請については、行政書士事務所で書類作成と申請をすることができます。
VISA(査証)が拒否された場合はどうすればいいですか?
VISA(査証)が拒否された場合、不許可理由は開示されませんので、再申請も難しくなります。また、6か月は再申請ができないので注意しましょう。
VISA(査証)の有効期限はいつまでですか?
VISA(査証)の有効期限は、3か月です。有効期限内に日本に入国する必要があります。
短期滞在ビザ(在留資格)の更新申請(延長)はできますか?
短期滞在ビザの延長申請(延長)は原則不可です。やむを得ない特別な事由があれば可。当事務所でも業務として承っております。
VISA(査証)申請費用はいくらですか?
ビザ申請費用は、申請する国によって異なります。
VISA(査証)申請時に必要な書類は?
VISA(査証)に必要な書類は、申請するビザの種類や国によって異なります。
VISA(査証)はどこの役所の管轄ですか?
外務省になります。ですので、海外の外国人の方本人が、その方の国にある日本大使館・総領事館でVISA(査証)申請します。

日本に来日中にアルバイトすることはできますか?
できません。たとえ、1日だけのアルバイト数時間だけでもできません。訪問目的に沿って日本に滞在してください。

 

ビザ申請に関する注意点
この記事の監修者
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たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
日本行政書士会連合会所属

大阪府行政書士会所属
国際研究会所属

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
 
 ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
 そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。