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国際結婚の手続きは通常の結婚手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。
・国際結婚って何から始めればいいの?
・日本と海外(パートナーの国)のどっちの国から結婚手続きすればいいの?
・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい
国際結婚手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。
私は、様々な国の結婚手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。
こちらの記事では、国際結婚手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。
この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、国際結婚がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、日本から先に結婚手続きをすることが効率が良いとわかります。
これから国際結婚する方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。
では詳しく見ていきましょう
婚姻要件
年齢要件 ミャンマーでの婚姻可能年齢は男女ともに日本と同様で18歳以上となっております。
再婚禁止期間 日本では、再婚禁止期間が2022年の民法で改正され、2024年4月1日より撤廃されました。現在、いつでも婚姻届けを出すことが可能になりました。ミャンマーでの再婚禁止期間はありません。
日本で先に結婚手続きをする場合
全体の流れ
1,ミャンマー人が、日本にあるミャンマー大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
2,日本の役所で婚姻手続きをする
3,日本にあるミャンマー大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする
1,ミャンマー人が、日本にあるミャンマー大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
婚姻要件具備証明書とは独身であり法的に結婚する要件を満たしていることを証明する書類です。
現在、ミャンマー大使館では婚姻要件具備証明書を発行していません。裁判所指定の公証弁護士が作成したファミリーリスト(家族構成を詳細と身分事項を記載した書類です。)及び独身証明書が婚姻要件具備証明書の代わりになります。
2,日本の役所で婚姻手続きをする
日本人の方が用意する書類
①婚姻届
②身分証明書 パスポート・マイナンバー等
➂戸籍謄本 本籍地以外に提出する場合
ミャンマー人の方が用意する書類
①裁判所指定の公証弁護士が作成したファミリーリスト ミャンマー外務省認証付
②裁判所指定の公証弁護士が作成した独身証明書 ミャンマー外務省認証付
➂①②の日本語訳
*①②にはミャンマー外務省の認証が必要となります。外国に対して、ミャンマー国の正式な書類ですというもの。
3,ミャンマーで結婚手続きをする
日本にあるミャンマー大使館で婚姻の報告的届出ができたらよいのですが、できません。ですので、ミャンマーに行って結婚手続きをします。結婚の手続きはミャンマー人の方の住所地を管轄する裁判所で行い,判事の面前で夫婦が結婚宣言・署名した結婚宣言書が結婚証明書として扱われています。
4,婚姻届受理証明書のミャンマー大使館認証手続き(ミャンマー帰国が難しい方)
現在、ミャンマーでは内乱がつづいており帰国が難しい方は、日本の役所に婚姻届提出後、婚姻届受理証明書を取得し、ミャンマー大使館の認証を得ることでミャンマーへの帰国を避けられる場合があります。
ミャンマー人の方が用意する書類
①婚姻届受理証明書の原本と英語翻訳 原本とコピー3部 (日本外務省の認証済)
②パスポートとコピー
➂在留カードとコピー
④写真3×4cm 1枚 パスポートサイズでも可(特に指定なし)
⑤申請書 大使館窓口にあります
⑥納税証明書 (日本で働いている人はミャンマーでの納税が必要。学生は不要)
⑦レターパック返送用 赤 レターパックはこちら
⑧手数料3000円
ミャンマー大使館 (東京) 平日10~12時受付 予約不要
住所4-8-26, Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo
140-0001
電話 03-3441- 9291
メールアドレス contact@myanmarembassytokyo.org



受け取れません。
こちらは郵送での返送のみです。1週間くらい見てください。
まとめ
これで、日本側・ミャンマー側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。


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配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。
たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。
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ミャンマーで先に結婚手続きをする場合

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全体の流れ
1,日本人の方が婚姻要件具備証明書を、ミャンマーにある日本大使館で取得する
2,ミャンマー人の居住地を管轄する裁判所で、婚姻証明書を発行してもらう
3,ミャンマーにある日本大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする
1,日本人の方が婚姻要件具備証明書を、ミャンマーにある日本大使館で取得する
申請日の翌日に発給してくれます。原則、本人申請です。
日本人の方が用意する書類
①申請書 大使館窓口にあります
②パスポート
➂戸籍謄本
2,ミャンマー人の居住地を管轄する裁判所で、婚姻証明書を発行してもらう
結婚式を挙げる
地元の弁護士さんに連絡をとります。弁護士さんから裁判所の裁判官に結婚手続きについて連絡してもらいます。
裁判官に、お二人の婚姻誓約書にサインをもらいます
サインをもらうための必要書類
日本人の方が用意する書類
①婚姻要件具備証明書
②パスポート
➂婚姻誓約書
ミャンマー人の方が用意する書類
①国民登録証
②ミャンマーの弁護士が指示した書類
➂婚姻誓約書
④結婚の事実がわかる書類 結婚式の費用を支払った時の領収書・結婚式の写真や結婚式招待状など結婚式に関する書類等
裁判官にサインをもらうと婚姻証明書が発行されます。
3,ミャンマーにある日本大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする
ミャンマーで婚姻証明書が発行されてから3か月以内に日本での結婚手続きを済ませてください。
日本人の方が用意する書類
①婚姻届 2通 新しく本籍を設ける場合は3または4通 婚姻届はこちら 婚姻届サンプルはこちら
(ミャンマーの婚姻届サンプルが見当たらないのでフィリピンの分を載せています。)
②身分証明書 パスポートや運転免許証等
➂戸籍謄本
ミャンマー人の方が用意する書類
①パスポートまたは国民登録証
②婚姻証明書
➂①②の日本語翻訳(自分で翻訳可。翻訳者の署名と日付があるもの)
婚姻届と必要書類提出後、1~2か月で婚姻の事実が戸籍謄本に反映されます。日本に帰国予定の方は、日本の役所で婚姻届を提出すると、約1週間で婚姻の事実が戸籍謄本に反映されます。
まとめ
これで、日本側・ミャンマー側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。
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- お電話でのお申し込み
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ミャンマーにある日本国大使館と日本にあるミャンマー大使館情報
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