
Japanese-Nepalese-international-marriage-couple-,-Osaka.
国際結婚の手続きは通常の結婚手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。
・国際結婚って何から始めればいいの?
・日本と海外(パートナーの国)のどっちの国から結婚手続きすればいいの?
・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい
国際結婚手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。
私は、様々な国の結婚手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。
こちらの記事では、国際結婚手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。
この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、国際結婚がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、日本から先に結婚手続きをすることが効率が良いとわかります。
これから国際結婚する方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。
では詳しく見ていきましょう
日本で先に結婚手続きする場合
全体の流れ
1,ネパール人が、日本にあるネパール大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
2,日本の役所で婚姻手続きをする4つのSTEP
3,日本にあるネパール大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする
1,ネパール人が、日本にあるネパール大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
通常は婚姻要件具備証明書を取得するのですが、ネパールでは婚姻要件具備証明書を発行していませんので、これに代わる書類として、ネパールで独身証明書と家族関係証明書を取得します。
2,日本の役所で婚姻手続きをする4つのSTEP
先ずは、結婚手続きに必要な書類を婚姻届の提出予定の役所に確認しましょう。
ネパール人の方がCDO(セントラル・ディストリクト・オフィス)
で下記書類を取得する
①独身証明書
②家族関係証明書
日本人の方が用意する書類
①婚姻届
②本人確認書類 運転免許証やマイナンバーカード等
➂戸籍謄本 本籍地以外に提出する場合
ネパール人の方が用意する書類
①独身証明書 ネパール外務省と大使館の認証済
②家族関係証明書 ネパール外務省と大使館の認証済
➂パスポートとコピー
④ ①②の日本語訳
⑤申述書 婚姻要件具備証明書をを提出できないことを記載する
婚姻届提出後、婚姻受理証明書を取得しましょう。婚姻届提出時に発行できるタイミングも確認しましょう。
また、婚姻届提出後1週間くらいで戸籍謄本に婚姻の事実記載の戸籍謄本が取得できます。
そして、ネパール人と日本人の婚姻手続きの取扱事例がほとんどなく、役所から法務局に問い合わせをする場合があります。その場合、婚姻届の受理ではなく、預かりとなります。その後、法務局より問い合わせ連絡が、結婚するお二人にある場合があります。法務局による面接などがあると、役所での婚姻届の受理までに数か月かかる場合があります。
3,日本にあるネパール大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする
ネパール大使館では結婚手続きは行っていません。大使館への報告だけではネパール国内では未婚のままとなります。ネパール国内でも結婚の手続きが必要となります。
配偶者ビザの申請の際には,ネパール大使館が発行する「日本で婚姻成立の報告を受けた旨の証明書」レターを入管に提出すれば済みます。
大使館への報告だけではネパール国内では未婚のままとなります。ネパールでは婚姻登録制度があり、ネパール側で正式に婚姻を登録するには、夫婦二人でネパールに渡航し,ネパール本国で手続きが必要になります。
日本人の方が用意する書類
①婚姻届受理証明書 ネパール大使館と外務省の認証済
②①のネパール語翻訳文
➂日本人配偶者のパスポート
ネパール人の方が用意する書類
①ネパール人の身分証明書(ナガリタ)
まとめ
これで、日本側・ネパール側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。
配偶者ビザについて、ご不安な点がある方は、お一人で悩まずに、ビザを専門にしている行政書士に相談することをおすすめいたします。
また、早くご夫婦お二人で暮らすためには、結婚手続きと同時に配偶者ビザ取得の手続きも進めておくのがベターです。
配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。
偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。
その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。
たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。
無料相談の予約方法は以下の通りです
- お電話でのお申し込み
- お問い合わせフォームからの申し込み
配偶者ビザに関する不安や悩みをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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ネパールで先に結婚手続きする場合

Mount-Everest-,- Myanmar.
全体の流れ
1,日本人の方が婚姻要件具備証明書を、ネパールにある日本大使館で取得する
2,ネパール人の居住地を管轄するCDO(セントラル・ディストリクト・オフィス)で婚姻登録をする
3,ネパールにある日本大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする
1,日本人の方が婚姻要件具備証明書を、ミャンマーにある日本大使館で取得する
ネパールに入国してから15日以上が経過してからでなければ,婚姻手続きができませんので、この間に婚姻要件具備証明書を取得しておきましょう。
日本人の方が用意する書類
①申請書 窓口にあります
②戸籍謄本
➂パスポート
2,ネパール人の居住地を管轄するCDO(セントラル・ディストリクト・オフィス)で婚姻登録をする
日本人の方が用意する書類
①婚姻要件具備証明書
②パスポート
ネパール人の方が用意する書類
①独身証明書
②ネパール人の身分証明書(ナガリタ)
➂申請書 CDOにあります。
婚姻登記官は,申請から7日以内に婚姻申請を受理するかどうかを決定します。
婚姻申請が受理されます。
後日、CDOに結婚証明書を受け取りに行きます。婚姻当事者2名と3名の証人がCDOに出向き,宣言書(Affidavit)に署名をします。その後,婚姻証明書が発行されます。
3,ネパールにある日本大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする
日本人の方が用意する書類
①婚姻届 2通 婚姻届はこちら
②パスポート
ネパール人の方が用意する書類
①婚姻証明書 ネパールの区役所発行の原本 1通
② 婚姻証明書の翻訳文 形式は不問、翻訳者名を明記 1通
➂外国人の国籍証明書 パスポートもしくはネパール政府発行身分証明書
④外国人の国籍証明書の翻訳文 形式は不問、翻訳者名を明記 1通
婚姻届と必要書類提出後、1~2か月で婚姻の事実が戸籍謄本に反映されます。日本に帰国予定の方は、日本の役所で婚姻届を提出すると、約1週間で婚姻の事実が戸籍謄本に反映されます。
まとめ
これで、日本側・ネパール側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。
配偶者ビザについて、ご不安な点がある方は、お一人で悩まずに、ビザを専門にしている行政書士に相談することをおすすめいたします。
また、早くご夫婦お二人で暮らすためには、結婚手続きと同時に配偶者ビザ取得の手続きも進めておくのがベターです。
配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。
偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。
その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。
たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。
無料相談の予約方法は以下の通りです
- お電話でのお申し込み
- お問い合わせフォームからの申し込み
配偶者ビザに関する不安や悩みをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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