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国際結婚の手続きは通常の結婚手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

・国際結婚って何から始めればいいの?

・日本と海外(パートナーの国)のどっちの国から結婚手続きすればいいの?

・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい

 

国際結婚手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、様々な国の結婚手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。

 

こちらの記事では、国際結婚手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。

この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、国際結婚がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、日本から先に結婚手続きをすることが効率が良いとわかります。

これから国際結婚する方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。

 

では詳しく見ていきましょう

日本で先に結婚手続きする場合

全体の流れ

1,シンガポール人が、日本にあるシンガポール大使館で婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)を取得する

2,日本の役所で婚姻手続きをする

 

1,シンガポール人が、日本にあるシンガポール大使館で婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)を取得する

婚姻要件具備証明書とは、独身であり婚姻要件を満たしているという証明書です。ほとんどの日本の役所で結婚手続きをする際に求められる書類です。

しかし、現在、シンガポール大使館では、婚姻要件具備証明書を発行していません。代わりに宣誓供述書を発行してもらい、婚姻要件具備証明書の代用にします。

STEP1

シンガポール本国の結婚登録所(ROM:Register of Marriage )またはイスラム教の結婚登録所(ROMM:Registry of Muslim Marriages)で「シンガポール人の結婚歴検索結果」(SEARCH FOR MARRIAGE RECORDS)を発給してもらいます。ちなみに、夫婦ともにイスラム教信者の場合はROMMで登録となります。旦那さんだけムスリムの場合はROMで結婚の登録をします。

また、離婚歴がある方は、「判決確定証明書(離婚)」 もしくは「仮判決確定証明書(離婚)」が必要になります。

ROMのホームページはこちら

ROMMのホームページはこちら

STEP2

日本にあるシンガポール大使館にご夫婦二人で行き、宣誓供述書を作成する

必要書類

日本人の方が用意する書類

①パスポート

 

シンガポール人の方が用意する書類

①結婚歴検索結果(SEARCH FOR MARRIAGE RECORDS)原本とコピー 結婚歴検索結果はROMのレターヘッド付きの用紙 3か月以内に発行したもの。

②パスポート

③宣誓供述書の申請書 申請書はこちら

(領事館員の面前でサインする必要があるので、事前にサインはしないでください)

 

2,日本の役所で婚姻手続きをする

必要書類

日本人の方が用意する書類

①婚姻届

②戸籍謄本 本籍地以外に婚姻届を提出する場合

③本人確認書類 運転免許証やマイナンバーカードなど

 

シンガポール人の方が用意する書類

①宣誓供述書 シンガポール大使館で取得済

②出生証明書 シンガポール政府より取得 ホームページはこちら

③パスポート 原本とコピー

④在留カード お持ちであれば

⑤ ①②の日本語翻訳 自分たちで翻訳可

⑥申述書 婚姻要件具備証明書を提出できない理由と代わりに宣誓供述書を提出することを記載

婚姻届と必要書類を提出後、1週間くらいで婚姻の事実が記載の戸籍謄本の取得が可能となります。

これで日本での結婚手続きをが終わりました。

通常ですと、シンガポール大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をするのですが、これがシンガポールでは任意となっております。やってもやらなくてもいいです。

もしシンガポールでも結婚手続きをしたいという方は、シンガポールの結婚登録所に婚姻届を出すことは可能です。こちらの結婚手続き方法は、「シンガポールで先に結婚手続きする場合」をお読みいただけますでしょうか。

 

まとめ

これで、日本側・シンガポール側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

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シンガポールで先に結婚手続きする場合

Merlion-and-Marina-Bay-Sands-,-Singapore

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全体の流れ

1,日本人の方が婚姻要件具備証明書を、シンガポールにある日本大使館で取得する

2,シンガポールで結婚手続きをする

3,シンガポールある日本大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする

 

1,日本人の方が婚姻要件具備証明書を、シンガポールにある日本大使館で取得する

婚姻要件具備証明書とは、独身であり婚姻要件を満たしているという証明書です。

必要書類

日本人の方が用意する書類

①申請書 申請書はこちら

②パスポート

③戸籍謄本 日本で取得しておく

④手数料 手数料はこちら

 

 

2,シンガポールで結婚手続きをする

STEP1

ROM( Register of Marriage)結婚の申請をします。

Websiteからも結婚の申請が可能です。

ROMのホームページはこちら

ROMMのホームページはこちら

結婚予定日の21日前までに婚姻の申請が必要になります。

また、結婚手続きには婚姻前に15日間のシンガポールでの滞在記録が求められます。

STEP2

Solemnizerと婚姻日の予約をします。

 

 

 

3,シンガポールある日本大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする

 

日本にあるシンガポール大使館とシンガポールにある日本大使館の情報

 

シンガポール大使館(東京)はこちら

シンガポール領事館(大阪)はこちら

 

シンガポールにある日本大使館はこちら

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この記事の監修者
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たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
日本行政書士会連合会所属

大阪府行政書士会所属
国際研究会所属

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
 
 ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
 そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。