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国際結婚の手続きは通常の結婚手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。
・国際結婚って何から始めればいいの?
・日本と海外(パートナーの国)のどっちの国から結婚手続きすればいいの?
・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい
国際結婚手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。
私は、様々な国の結婚手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。
こちらの記事では、国際結婚手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。
この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、国際結婚がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、日本から先に結婚手続きをすることが効率が良いとわかります。
これから国際結婚する方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。
こちらの記事では、イスラム教徒ではないマレーシアの方との結婚手続きについて、解説いたします。
では詳しく見ていきましょう。
日本で先に結婚手続きをする場合
全体の流れ
1,マレーシア人が、日本にあるマレーシア大使館で婚姻要件具備証明書を取得する4つのSTEP
2,日本の役所で婚姻手続きをする
3,日本にあるマレーシア大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする
1,マレーシア人が、日本にあるマレーシア大使館で婚姻要件具備証明書を取得する4つのSTEP
マレーシア人の方が日本にあるマレーシア大使館で宣誓書を取得します。
マレーシア人の方が用意する書類
①身分証明書のコピー
②パスポートのコピー
➂在留カードのコピー 在留カードをお持ちであれば
マレーシア大使館で、マレーシア人の方が宣誓書を取得しましたら、マレーシア側の家族に送ります。
マレーシア本国の国家登録省(JPN:Jabatan Pendaftaran Negara)で独身証明書を取得する
国家登録省は、マレー語ではJPN:Jabatan Pendaftaran Negara、英語表記ではNRD:National Registration Departmentといい同じ政府機関です。
日本から送られてきた宣誓書を使ってマレーシアの国家登録省で独身証明書を取得します。家族の方にお願いしましょう。
国家登録省(JPN:Jabatan Pendaftaran Negara)はこちら
マレーシア人の方が用意する書類
①宣誓書
②身分証明書のコピー
独身証明書に、マレーシア本国の外務省認証をもらう。
日本にあるマレーシア大使館で、マレーシアの方の婚姻要件具備証明書を取得する
日本人の方が用意する書類
①身分証明書のコピー 運転免許証やパスポート
マレーシア人の方が用意する書類
①独身証明書 マレーシア外務省認証付
②身分証明書IDのコピー
➂パスポートのコピー
2,日本の役所で婚姻手続きをする
日本人の方が用意する書類
①婚姻届
②戸籍謄本 本籍地以外に提出する場合
➂身分証明書 運転免許証やマイナンバーカードなど
マレーシア人の方が用意する書類
①婚姻要件具備証明書
② ①の日本語翻訳文
➂パスポート
④在留カード お持ちであれば
必要書類提出後、1週間くらいで、婚姻の事実が戸籍謄本に反映されます。
婚姻届提出時、婚姻届受理証明書または婚姻届記載事項証明書を取得します。
3,日本にあるマレーシア大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする
日本での婚姻完了後、6か月以内にマレーシアでの結婚手続きが必要となります。
日本人の方が用意する書類
①婚姻届受理証明書または婚姻届記載事項証明書
②戸籍謄本 婚姻が成立した後のもの
➂住民票 婚姻が成立した後のもの
④パスポート原本とコピー
マレーシア人の方が用意する書類
①パスポート 原本とコピー
②身分証明書ID 原本とコピー
➂独身証明書 原本とコピー
④出生証明書 原本とコピー
⑤写真 2枚 3.8cm×3.2cm
⑥在留カード お持ちであれば
必要書類提出後、婚姻証明書が取得できます。
まとめ
これで、日本側・マレーシア側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。
その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。
たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。
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- お問い合わせフォームからの申し込み無料相談はこちら
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マレーシアで先に結婚手続きする場合

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全体の流れ
1,日本人の方が婚姻要件具備証明書と出生証明書を、マレーシアにある日本大使館で取得する
2,マレーシア人で結婚手続きをする4つのSTEP
3,マレーシアある日本大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする2つのSTEP
1,日本人の方が婚姻要件具備証明書と出生証明書を、マレーシアにある日本大使館で取得する
婚姻要件具備証明書とは、独身であり、法的に婚姻要件を満たしていることを証明する書類です。
日本人1人で取得することができます。
日本人の方が取得する書類
①婚姻要件具備証明書
②出生証明書
日本人の方が用意する書類
①証明発給申請書 証明発給申請書ダウンロードはこちら オンラインで在留届を提出した方は、オンライン申請で証明書を申請できます。受領は大使館にいく必要があります。オンライン在留届はこちら オンラインでの証明申請はこちら
②パスポート
➂戸籍謄本 (3ヶ月以内に発行された可能な限り新しいもの) ※初婚者は謄本、抄本どちらでも可、再婚者は謄本が必要
④手数料 手数料はこちら
マレーシア人の方が用意する書類
④婚姻相手のIC(身分証明書)※日本人1人で大使館に行く場合には、コピーを持参すること
2,マレーシアで結婚手続きをする4つのSTEP
日本大使館で取得した婚姻要件具備証明書・出生証明書にマレーシア外務省(Wisma Putra)の外務省認証をします。
日本人の方が用意する書類
①婚姻要件具備証明書 日本大使館で取得済
②出生証明書 日本大使館で取得済
➂パスポート
④手数料 1通20リンギットで合計40リンギット
マレーシア人が用意する書類
①ICカード
国家登録省(JPN:Jabatan Pendaftaran Negara)で結婚の申請をする。
国家登録省は、マレー語ではJPN:Jabatan Pendaftaran Negara、英語表記ではNRD:National Registration Departmentといい同じ政府機関です。
申請場所 クアラルンプールのJPNプトラジャヤKuala Lumpur and Putrajaya
国家登録省(JPN:Jabatan Pendaftaran Negara)はこちら
日本人の方が用意する書類
①婚姻要件具備証明書 マレーシア外務省認証済
②出生証明書 マレーシア外務省認証済
➂パスポート 原本とコピー
④ビザ
⑤写真 パスポートサイズ2枚
⑥離婚証明書 離婚歴のある方は必要 日本大使館で取得可(戸籍謄本も離婚が載っているものが必要)
マレーシア人の方が用意する書類
①結婚申請書 窓口にあります
②身分証明書IC 両面コピー
➂写真 パスポートサイズ2枚
国家登録省(JPN)での登録式の予約をします。

クアラルンプールのJPNプトラジャヤ以外の地方の州、地区JPNオフィスで登録する方の場合は、JPNプトラジャヤへ郵送もしくは直接訪問して婚姻届承諾書Verification of Marital Status Letter (Approval letter)をもらう必要がありますのでご注意ください。
お二人の結婚について、国家登録省(JPN)の掲示板に21日間の公示期間があります。この間に、誰からもお二人の結婚について異議が出なければ、登録式に進みます。
国家登録省(JPN)での登録式当日に証人二人(親族・友人・外国人でも、信頼できる成人の方ならOK。身分証明書必要)と一緒に行きます。
宣誓・指輪の交換などセレモニーがあります。
そして、結婚証明書にお二人がサインします。
写真撮影があります。日本でのビザ申請で役立つので必ず撮っておきましょう。
以上で、マレーシア側での結婚手続きが完了しました。
3,マレーシアにある日本大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする2つのSTEP
マレーシアでの結婚手続きをしてから3か月以内に、日本側の結婚手続き(婚姻の報告的届出)をします。
日本大使館で取得した婚姻要件具備証明書・出生証明書にマレーシア外務省(Wisma Putra)の外務省認証をします。
日本人の方が用意する書類
①パスポート
マレーシア人が用意する書類
①ICカード
②婚姻証明書
➂手数料 1通20リンギット
マレーシアにある日本大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする
日本人の方が用意する書類
①婚姻届 2通(本籍地変更する場合3通) 婚姻届はこちら 婚姻届サンプルはこちら
②戸籍謄本(発行日から6カ月以内のもの)2通
➂婚姻証明書(原本提示、コピー提出)2通
④➂の日本語翻訳文 翻訳は自分たちで可 日本語訳文フォーマットはこちら 2通
マレーシア人の方が用意する書類
①身分証明書IC(原本提示、そのコピー提出)2通
② ①の日本語翻訳文 2通
必要書類提出後、1~2か月で婚姻の事実が戸籍謄本に反映されます。日本に帰国予定の方は、日本帰国後に
役所に婚姻届を提出すると、1週間くらいで、婚姻の事実が戸籍謄本に反映されます。
まとめ
これで、日本側・マレーシア側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。
その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。
たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。
無料相談の予約方法は以下の通りです
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日本にあるマレーシア大使館とマレーシアにある日本大使館の情報
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