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日本人配偶者ビザから離婚後の定住ビザの変更手続きは通常のビザの手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。
・日本人配偶者ビザで日本にこれからも滞在できるの?
・日本人との離婚後(死別後)のビザって何から始めればいいの?
・情報が多く複雑すぎて過ぎて、逃げ出したい
日本人配偶者ビザから離婚後(死別後)の定住ビザの手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。
私は、日本人配偶者ビザから定住者ビザへの変更手続きの経験を持つ専門の行政書士です。
こちらの記事では、日本人配偶者ビザから定住者ビザへの変更手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。
この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、日本人配偶者ビザから定住者ビザへの変更手続きがスムーズにできます。離婚後(死別後)、日本に暮らすことを希望の外国人の方は、速やかに定住者ビザへ変更をした方が良いことがわかります。
これから離婚後(死別後)の定住者ビザへの変更手続きをする方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。
では詳しく見ていきましょう。
離婚後の定住ビザとは
定住ビザの概要
定住ビザとは、日本で長期的に生活する権利を与えるビザの一つです。
永住ビザ取得への道筋となる重要なビザであり、離婚後(死別後)も一定の条件を満たすことで取得可能です。
外国人の方は、日本人との離婚(死別後)によって、日本人配偶者ビザの更新ができなくなります。
離婚して日本に滞在できない場合でも、定住ビザを取得することで、安定した生活を日本で引き続き可能になります。
取得のメリット
定住者ビザを取得すると、日本での長期滞在が可能になり、様々な社会サービスを利用することができます。具体的には、以下のようなメリットがあります。
fa-file-textメリット
①長期滞在が可能。その後も条件を満たせば更新が可能です。
②定住ビザを取得すれば、日本で自由に働くことができます。正社員(正規雇用)として働けますし、アルバイトや派遣社員(非正規雇用)としても働けます。ただし、特定の資格や許可が必要な職業もあります。
➂健康保険や年金などの社会保険に加入することができます。
④日本の学校に通うことができます。
⑤ 不動産を所有することができます。
⑥子供を日本に呼び寄せるができます。
これらのメリットにより、離婚後も日本での生活を安定させることができます。
日本人配偶者ビザから離婚後の定住者ビザへの変更をおすすめする理由
現在、お持ちの日本人配偶者ビザは日本人の方と結婚しているからもらえているビザということをご理解ください。
そして、外国人の方が日本人と離婚(死別)すると、日本人の配偶者ではなくなるので、日本人配偶者ビザの資格該当性が無い(当てはまらない・一致しない)ということになります。
このため、出入国在留管理局からすると、あなたは日本人の配偶者では無いので、日本人配偶者ビザを返してください。日本から出て行ってください。と言うことができます。
このため、外国人の方が、お持ちの日本人配偶者ビザの在留期限の更新が、まだ1年くらい先であるから大丈夫ではなくて、早くビザの資格該当性(適切なビザを持つため)を満たすため、日本人配偶者ビザから定住者ビザへの変更をすることをおすすめします。
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新人行政書士優月
3年の日本人配偶者ビザを持っている外国人の方が、日本人の方と離婚した時に残り2年期間がある場合に、そのままの状態にしておいて、更新の期限が来てから離婚定住に変更しようとすることはできますか?
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田村行政書士
そのままにして更新期限迎えるのは勝手ですが、その時点での離婚定住への変更はかなり不許可リスクがあります。日本人の配偶者ではなくなった状態で2年も日本人配偶者ビザを持っていることになるので、入管庁からの心証がかなり悪くなるからです。日本人と離婚したら速やかに離婚定住ビザに変更することを、おすすめします。
離婚後の定住者ビザ取得の要件
fa-file-text4つの要件
①婚姻期間
②収入の安定性
➂日本語能力
④在留状況に問題が無いこと
①婚姻期間
日本において、離婚前(死別前)の婚姻期間が3年以上であることが一般的な条件です。これは、婚姻期間が長いほど、日本での生活基盤が構築されていると判断されるためです。
この3年というのは、実体のある婚姻期間です。結婚したのが3年前ですが、1年別居している場合では、実体のある婚姻期間は2年となります。
日本に定着していないとみなされ、入管の判断としては、国にお帰りくださいとなります。この場合、申請は厳しいです。
ただし、婚姻期間が3年未満であっても、特別な事情があれば、許可になる可能性があります。その特別な事情とは、日本人側の不貞行為です。浮気・DV(Domestic Violence)被害があれば、離婚定住者ビザを取得できる可能性があります。
②収入の安定性
安定した収入が見込めることが重要な要件の一つです。離婚前や離婚後、日本で働いている場合は、雇用契約書や収入証明書などを提出する必要があります。
専業主婦(主夫)の場合は、離婚後の将来の生活費の確保の方法などを証明する必要があります。具体的には、以下の書類が必要となる場合があります。
fa-file-text離婚後の収入を証明する書類
離婚後の生活費の確保方法を説明する書類
雇用契約書・給与明細書など
資産状況を証明する書類
預金通帳など
親族からの援助を受ける場合、援助者の収入証明書 。専業主婦・主夫の場合、収入の安定性を証明することが難しい場合があります。
➂日本語能力
基本的な日本語能力があることが求められます。日本語能力の証明には、日本語能力試験の成績証明書や、日本語学習機関の修了証などが使用されます。
ただし、日本語能力試験のスコアが低い場合でも、日本語学習の計画書や、日本語でコミュニケーションをとることができることを証明する書類などを提出することで、審査に有利に働く可能性があります。
④在留状況
その他素行面で問題が無いこと。税金や健康保険・年金をきちんと支払っていること、犯罪履歴がないことなどがあげられます。
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新人行政書士優月
先生、子供のいない外国人でも離婚定住は申請可能ですか?
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田村行政書士
はい 結婚期間が3年あり等の上記の4つの要件を満たせば、離婚定住の申請は可能です
定住者ビザの申請手続き
fa-file-text必要書類
外国人の方が用意する書類
①在留カードのコピー
②証明写真 縦4cm×横3cm 1枚 入管のホームページ写真はこちら
➂在職証明書 勤務先
④本国での離婚証明書や判決文 離婚の場合
⑤住民票 役所より取得
⑥元配偶者の戸籍謄本 役所より取得
⑦直近の課税証明書 役所より取得
⑧直近の納税証明書 役所より取得
⑨履歴事項全部証明書 (持ち家の場合) 法務局より取得。 賃貸借契約書(借りている場合)
⑩パスポートのコピー
⑪履歴書
⑫日本語能力試験 お持ちであれば
⑬最終学歴の卒業証明書
⑭源泉徴収票 勤務先
⑮銀行口座の残高が確認できるもの
⑯自宅の写真 各部屋1枚
⑰通信履歴
⑱スナップ写真 10枚
身元保証人の方が用意する書類
①住民票
②直近の住民税の課税証明書 役所より取得
➂直近の住民税の納税証明書 役所より取得
④在職証明書 勤務先
⑤源泉徴収票 勤務先
⑥銀行口座の残高が確認できるもの
⑦身元保証書
fa-file-text申請の流れ
1、必要書類を全て揃えます。
2、管轄の出入国在留管理庁申請書類を提出します。
3、書面審査。審査には通常、数ヶ月かかります。
4、審査の結果は、申請者に通知されます。
5、ビザの交付
申請手続きは複数のステップから成り、慎重に進めることが必要です。特に、必要書類の提出期限(日本人配偶者ビザの次の更新期限)など、重要なスケジュールをしっかり管理することが重要です。
日本人配偶者ビザの更新期日が近い場合には、急いで定住者ビザに変更する必要性があります。そして、変更申請をするまでに、定住者ビザの要件を満たさなければなりません。収入を得るための就職活動が必要な場合は、離婚前・離婚後(死別後)に計画的に行動しなければなりません。
審査期間
定住ビザの審査には通常、数ヶ月かかります。審査期間は、申請内容や時期によって異なります。また、審査が複雑な場合は、さらに時間がかかることもあります。そのため、余裕を持って申請手続きを進めることが重要です。
審査期間中は、入国管理局から連絡がある場合もあります。連絡があった場合は、速やかに対応する必要があります。
また、
入管が発表している「定住者ビザ」の変更許可申請の標準処理期間は、最新データが発表されております。
身元保証人について
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身元保証人について
必要性
定住ビザ申請には身元保証人が求められます。身元保証人は、申請者が日本に滞在する際に、生活面で支援を行うことを保証する役割を担います。身元保証人は、申請者の親族や友人など、申請者と密接な関係にある人が選ばれることが多いです。
責任
①日本国籍または永住権を持っていること
②安定した収入があること
➂申請者と密接な関係があること
④申請者の生活を支援する能力があること
身元保証人の選び方
適切な身元保証人を選ぶためには、以下のポイントを考慮する必要があります。
身元保証人は、申請者の生活を支援する能力がある必要があります。そのため、安定した収入がある人を選ぶことが重要です。
また、素行が善良であること。税金や健康保険料・年金などきちんと納めていること。犯罪履歴がないことなどが求められます。
定住者ビザ取得の注意点
定住ビザ取得に際して注意すべき法的なポイントは、以下の通りです。
虚偽の申請は、ビザ取得を拒否されるだけでなく、刑事罰が科される可能性があります。
定住ビザは、有効期限が切れる前に、更新手続きを行う必要があります。
定住ビザを取得した後、永住ビザの取得や日本国籍を取得することも可能です。帰化には、一定の条件を満たす必要があります。 これらの法的なポイントを理解し、適切な手続きを行うことが重要です。
不備のリスク
申請書類に不備があると、審査に時間がかかったり、ビザ取得が拒否されたりするリスクがあります。そのため、申請書類は、正確に、漏れなく記入することが重要です。 申請書類に不備がないか、事前に確認することが重要です。必要であれば、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
まとめ
配偶者との離婚後または死別後も、日本での生活を続けたいと考えている外国人の方は、定住ビザの取得を考えましょう。
定住ビザを取得することで、日本で長期滞在が可能になり、様々な社会サービスを利用することができます。
定住ビザを取得するには、婚姻期間、収入の安定性、日本語能力など、いくつかの条件を満たす必要があります。
また、申請手続きには、多くの書類が必要となります。 定住ビザ取得は、複雑な手続きを伴うため、専門家の助言を受けることをお勧めします。
弁護士や行政書士などの専門家は、定住ビザ取得に関する豊富な知識と経験を持っています。専門家の助言を受けることで、ビザ取得の成功率を高めることができます。
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田村行政書士
ここまで、こちらの記事を読んでいただき、誠にありがとうございます。離婚をした方の日本での新しいスタートをいっしょに歩むことができましたら、うれしい限りです。
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新人行政書士優月
ちょっと待ってください先生!婚姻が破綻しているけど、離婚をしていない方は「離婚定住者ビザ」は取得はできないのですか?
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田村行政書士
そうですね離婚が要件ですので。一方で、まだ婚姻中の方で、日本人の方の不貞行為やDV(Domestic violence家庭内暴力)の被害を受けている方は「離婚定住ビザ」は取れませんが、「婚姻破綻型定住ビザ」を取れる可能性があります。
例 ①DVを受けて別居中(一応婚姻中だが離婚はまだしていない)
②日本人の不貞行為を理由に離婚裁判中(まだ離婚はできていないので婚姻中扱い)
①②ともに離婚していないので、離婚定住はきびしいです。婚姻が破綻しているので、日本人配偶者ビザの更新もできません。
「婚姻破綻型定住」を目指すのがよいかなと思います。もちろん、働くビザに変更できる方はこの限りではありません。
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新人行政書士優月
上記のような例で悩んでいる外国人の方、一日も早く申請しましょう。日本にいられなくなる前に、たむら行政書士事務所にご相談ください!お待ちしております。
離婚定住ビザ・死別定住ビザの申請はお任せください。初回相談無料です。
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