One-foreign-woman-who-is-not-married-but-has-a-child-with-a-Japanese-national-and-her-child-is-settled-in-Japan-on-a-settled-visa

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結婚していない日本人の子を持つ外国人が、日本人の実子を扶養する定住者ビザ(日本人実子扶養定住ビザと呼びます)の手続きは通常のビザの手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

 

・日本で子供と一緒に暮らしたいが、その母親(父親)のビザはどうすればいいの?

・外国人の定住ビザって何?手続きは?

・情報が多すぎて、難しく逃げ出したい。

 

日本人実子扶養定住者のビザの手続きは漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、何度も「日本人実子扶養定住ビザ」についてアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。

 

こちらの記事では、日本人との間に子を持つ外国人の方が取得すべき「日本人実子扶養定住ビザ」について流れや必要書類が、かんたんに理解できます。

この方法を実践して間違った方向に進むことなく、「日本人実子扶養定住ビザ」の手続きがスムーズにできます。

日本で子供と一緒に暮らす外国人の方は、「日本人実子扶養定住ビザ」を取得することが最善であることがわかります。

 

これから定住者ビザの手続きをする方のお役に立てれば幸いです。

では詳しく見ていきましょう。

 

日本人実子扶養定住ビザとは?また、取得すべき外国人とは?

日本人実子扶養定住ビザは、日本人と婚姻関係にない外国人との間に生まれた子供を、親である外国人が日本で監護・養育するために取得するビザです(定住者ビザ)。

*監護とは、かんたんに言うと子供の面倒を見ているということ。

 

定住ビザを取得すべき外国人の方

「定住者ビザ(日本人実子扶養定住ビザ)」は、どういう状況の外国人が取得するべきビザなのか?

 

ケース1】結婚することを考えていた日本人と結婚しなかったが、日本人との間に子供が生まれて、外国人の方が子供を養育する。

 

ケース2】他の女性と結婚している日本人男性との間に子供が生まれて、外国人の方が子供を養育する。不倫関係の場合。

 

【ケース3】日本人と離婚して日本人の実子を外国人の方が、養育する場合

 

 

上記のような場合に、子供を日本で扶養する人が誰もいないという状況は非常に困った状況です。子供のお父さんはいない、外国人のお母さんは帰国しなければならない。

 

日本人実子扶養定住ビザとは、その子どもを扶養する人が外国人しかいないでは(母親は、他の働くビザなどを持っているのであれば、引き続き日本に滞在できますが、必要なビザをもっていなければ帰国しなければいけなません。)、日本で親がいない子供になってしまうので、「定住者ビザ(在留資格)」を与えましょうという内容のビザです。

このビザを取得することで、子供は外国人の親と一緒に日本に滞在し、就学や就労、社会生活を送ることができます。

 

日本人実子扶養定住ビザの要件

日本人実子扶養定住ビザの対象となるのは、以下の要件を満たす必要があります。

 

要件

①外国人の親が、日本人との間に生まれた子の親権を持ち、日本で監護・養育していること

②生計を営む上で十分な収入や資産または技能を有すること

③日本人の父親から子が認知を受けていること

④子が未婚・未成年であること

 

①外国人の親が、日本人との間に生まれた子の親権を持ち、日本で監護・養育していること

外国人の親と子供が日本で一緒に生活している必要があります。

外国人の本国の両親(子供から見ると祖父母)に子供を預けて、外国人が自分一人で日本で働いて、お金を子供に送金します。はダメです。日本で親子(申請者とその子供)ともに暮らすことが要件になってます。

 

②生計を営む上で十分な収入や資産または技能を有すること

収入面ですが、親子でつつましく生活できるくらい稼いでいればそんなに厳しくはありません。

 

仕事は正社員・派遣社員・アルバイトの区別もありません。定期的な収入があればよいです。子供が幼すぎて保育所に預けられないなどの理由で、生活保護を受けていても許可の可能性はあります。

 

その場合は将来、子供が少し大きくなって保育園に預けることができるようになれば、自分で働いて収入を得て子供と生活することを予定していますという内容を文書で提出することが必要です。

 

③日本人の父親から子が認知を受けていること

まず、認知とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもについて、法律上の親子関係を生じさせる手続きのことをいいます

 

日本人の父親から子が認知を受けていること。この要件も必ず必要です。日本人女性から生まれた場合は、自動的に子は日本国籍を取得します。

 

一方で、外国籍の母親から生まれた子は、日本人の父親から認知がなければ外国籍になってしまうからです。

日本人実子扶養定住ビザは日本人の子のためのビザであるからです。

 

新人行政書士優月

子供が日本国籍でなくても、大丈夫ですか?

田村行政書士

大丈夫です。日本国籍でなくても日本人の子供であればOKです。認知は必要です。

 

新人行政書士優月

外国人の方が、自分でお金を稼がないと駄目ですか?

 

田村行政書士

養育費を毎月もらう形でも大丈夫です。

 

④子が未婚・未成年であること

当然と言えば当然ですよね。子が成人に達していると、子は親がいなくても生きていけます。この定住ビザは、成人していない子に親が必要ということでもらえるビザだからです。

 

 

申請手続きの流れ

日本人実子扶養定住ビザの申請手続きは、以下の流れで行います。

1、必要な書類を集めます。

2、ビザ申請書類を管轄の出入国在留管理庁に提出します。

3、出入国在留管理庁の審査を受ける。審査には通常、数ヶ月かかります。

4、追加書類の提出(補正)を求められることがあります。

5、審査の結果通知があります。

 

申請手続きは複数のステップから成り、慎重に進めることが必要です。特に、追加書類の提出期限など、重要なスケジュールをしっかり管理することが重要です。

 

扶養の証明方法
日本人実子扶養定住ビザを取得するためには、申請者が子供を経済的に扶養できることを証明する必要があります。扶養能力を証明する方法としては、以下のものがあります。

 

扶養の証明

収入の証明書類 給与明細書や源泉徴収票

申請者が子供を扶養するのに十分な定期的な収入を持っていることを証明する書類です。

 

資産の証明書類 預金通帳や不動産の登記簿謄本・株式の保有証明書

申請者が子供を扶養するのに十分な資産を持っていることを証明する書類です。

その他の書類は、申請者の状況に応じて、上記の書類以外にも、扶養能力を証明する書類が必要となる場合があります。

 

必要書類

日本人実子扶養定住ビザの必要書類

 

日本人の方が用意する書類

①身分証明書のコピー 運転免許証等

②在職証明書

➂住民票

④戸籍謄本

⑤直近の住民税課税証明書

⑥直近の住民税納税証明書

⑦登記事項証明書 (持ち家の場合) または、賃貸借契約書 (借りている場合)

⑧源泉徴収票

⑨預金口座の残高がわかるもの

⑩自宅写真

⑪通信履歴

⑫子供と写っている写真 10枚くらい

 

外国人の方が用意する書類

①在留カードのコピー

②証明写真

➂子供の出生証明書

④パスポートのコピー

⑤履歴書

⑥日本語能力検定の合格証明書

⑦子供と写っている写真 10枚くらい

⑩在職証明書又は内定通知書や雇用契約書 勤務先

 

子供が用意する書類

①戸籍謄本

②住民票

 

 

上記以外にも、個別のケースによって追加の書類が必要となる場合があります。

審査期間
定住ビザの審査には通常、数ヶ月かかります。審査期間は、申請内容や時期によって異なります。また、審査が複雑な場合は、さらに時間がかかることもあります。そのため、余裕を持って申請手続きを進めることが重要です。
入管が発表している「定住者ビザ」の変更許可申請の標準処理期間は、最新データで、在留資格の変更は「35.9日」となっております。入管の標準処理期間はこちら

身元保証人について

必要性
定住ビザ申請には、身元保証人が求められます。
身元保証人は、申請者が日本に滞在する際に、生活面で支援を行うことを保証する役割を担います。
身元保証人は、申請者の親族や友人など、申請者と密接な関係にある人が選ばれることが多いです。
ときどき、行政書士に保証人になってくださいと頼まれることがありますが、できないのでご了承ください。
申請者と保証人の個人的なつながりが重要で、そこを入管の方は審査しています。
責任とリスク
①日本国籍または永住権を持っていること
②安定した収入があること
➂申請者と密接な関係があること
④申請者の生活を支援する能力があること 
身元保証人の選び方
適切な身元保証人を選ぶためには、以下のポイントを考慮する必要があります。
本人の身元や社会的に信用できる人物であるという道義的一面が強いです。もちろん、身元保証人になる人に安定した収入があり、社会的信用のある人を選ぶことが重要です。

田村行政書士

普通は日本人の父親が身元保証人になります

 

 

定住者ビザ取得の注意点
定住ビザ取得に際して注意すべき法的なポイントは、以下の通りです。
 虚偽の申請は、ビザ取得を拒否されるだけでなく、刑事罰が科される可能性があります。
 定住ビザは、有効期限が切れる前に、更新手続きを行う必要があります。
定住ビザを取得した後、永住ビザの取得や日本国籍を取得することも可能です。帰化には、一定の条件を満たす必要があります。 これらの法的なポイントを理解し、適切な手続きを行うことが重要です。
不備のリスク
申請書類に不備があると、審査に時間がかかったり、ビザ取得が拒否されたりするリスクがあります。そのため、申請書類は、正確に、漏れなく記入することが重要です。 申請書類に不備がないか、事前に確認することが重要です。必要であれば、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
まとめ
結婚していないが、日本人の子供を持つ外国人の方で日本での生活を続けたいと考えている方は、定住ビザの取得を検討しましょう。
定住ビザを取得することで、日本で長期滞在が可能になり、様々な社会サービスを利用することができます。
定住ビザを取得するには、婚姻期間、収入の安定性など、いくつかの条件を満たす必要があります。また、申請手続きには、多くの書類が必要となります。
定住ビザ取得は、複雑な手続きを伴うため、専門家の助言を受けることをお勧めします。
弁護士や行政書士などの専門家は、定住ビザ取得に関する豊富な知識と経験を持っています。専門家の助言を受けることで、ビザ取得の成功率を高めることができます。

田村行政書士
ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 日本人実子扶養定住ビザの取得は、子供といっしょに日本に滞在する外国人の方にとって本当に助かるので、おすすめします。

新人行政書士優月

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定住者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。

偽装の防止などの観点から、定住者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。

その影響により、定住者ビザ申請に不安がある方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。

 

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    たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
    日本行政書士会連合会所属

    大阪府行政書士会所属
    国際研究会所属

    申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
     
     ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
     そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。