
Application for Certificate of Eligibility for Status of Residence as “Spouse or Child of Japanese National”
おそらく婚姻手続きは自分たちでできるかと思われます。その後、海外から外国人配偶者を日本へ呼び寄せて一緒に住むための流れや手続きについて、わからない点があると思います。こちらでは、わかりやすく説明しています。
1.配偶者ビザの申請手続きについて
配偶者ビザの申請には、まず日本と配偶者の国の両方での結婚手続きが完了している必要があります。申請時には、外国人配偶者の国籍国で発行された結婚証明書が必須の書類となります。外国の機関が発行した結婚証明書がない場合、入国管理局は申請を受理してくれませんので、この書類を取得することが不可欠です。手続きは時間を要する可能性があるため、計画的に進めることが重要です。
配偶者の現在おかている状況で選びます。パターン①と②があります。
2.パターン①海外にいる配偶者を日本に呼び寄せ配偶者ビザを取得する
日本と海外との遠距離恋愛から生まれた結婚や、仕事の海外赴任中に出会い結婚し、日本に帰国する際に外国人配偶者を同伴させたいといったケースが考えられます。異なる国での交際や結婚に至った場合、その後の生活を共にするためには、外国人の配偶者を日本に呼び寄せる手続きが必要です。
在留資格認定証明書交付申請書
海外から日本へ外国人の方を呼び寄せる場合に使用します。

Certificate-of-Eligibility
1,日本と外国人配偶者の国で婚姻手続きが完了
お互いの国で婚姻届けを提出する必要があります。
2,在留資格認定証明書交付申請書提出
日本人の住む地域を管轄する出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請書に必要書類を添付して提出します。
3,審査期間
入管の発表では 令和5年10月1日から12月31日の配偶者ビザの平均審査期間は 72.6日。やはり2~3か月かかりそうです。また、審査期間中に追加の資料提出が求められることがあります。こちらも速やかに提出する必要があります。求められた資料の内容にもよりますが、日本で用意できるものでしたら比較的すんなり資料の用意ができますが、配偶者の母国より取り寄せる資料とかでしたら時間がかかるので、結果が出るのが遅れると予想されます。なので、必ず期限内に、どちらの資料も速やかに用意しましょう。期限内に用意できない場合は入管に連絡します。
入管審査期間の発表です。→在留審査処理期間 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
4,許可(不許可)通知
入管より在留資格認定証明書が交付(郵送・メール)されます。
5,外国にいる配偶者へ在留資格認定証明書を郵送(メール)
外国にいる配偶者に在留資格認定証明書を日本人配偶者から郵送(メール)します。現在、在留資格認定証明書をメールで受け取ることが可能です。外国にいる配偶者にメール可能ですので、紛失のリスクが下がります。こちら入管ホームページの案内です。在留資格認定証明書の電子化について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
6,配偶者のいる国の日本大使館でVISA(査証)の発給申請
外国の配偶者の居住地最寄りの日本大使館・総領事館等でVISA(査証)の発給申請手続きをします。申請書と添付資料をいくつか提出するだけですので、難しくありません。必要書類や提出先をご確認ください。提出先が日本大使館でない国もあります。代理申請機関が代わりの提出先です。こちらも確認ください。日本への滞在を希望する外国人が増加したため大使館で直接処理するのが難しくなったため、代理申請機関を経由しての申請となっています。いくつかの国をあげさせていただきます。実際の手続きや最新の情報は必ず現地大使館等でお確かめください。
査証(ビザ) | 在フィリピン日本国大使館 (emb-japan.go.jp)
就労・長期滞在 | 在中国日本国大使館 (emb-japan.go.jp)
日本入国ビザ | 在ベトナム日本国大使館 (emb-japan.go.jp)
ビザの発給には手数料が必要です。手数料額は、日本円換算で、約6,000円。現地通貨で支払います。また、代理申請機関の取次ぎに係る手数料がかかります。こちらも申請前にご確認ください。
また、VISA(査証)発給が必ずされるとは限りません。日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、出入国管理及び難民認定法上のいずれかの在留資格に該当する活動である等の法務大臣が上陸(入国)の条件に適合していると法務大臣が証明するものです。したがって、ビザ審査の過程で、ビザの原則的発給基準を満たさないことが判明した場合には、在留資格認定証明書が発給されていても、ビザは発給されない場合があります。


7,来日
外国人配偶者はVISA(査証)が添付されたパスポートを持ってVISAの発給から3か月以内に来日します。
在留カードを日本の空港で受け取ります。
在留カードを受け取れる空港→成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港 在留カードを空港で受け取った方の「転入届」は在留カードを持って、住んでいる市区町村で、住居地を定めてから14日以内に届けます。
在留カードを受け取れる空港以外から入国したとき
入国した後、住んでいる市区町村に、パスポートを持って「転入届」を提出してください。(住居地を定めた日から14日以内に届出)その後、郵便で在留カードがお住まいに届きます。

Application for Change of Status of Residence to “Spouse or Child of Japanese National”
3.パターン②日本に住む配偶者が、今お持ちのビザから配偶者ビザへ変更
外国人配偶者が既に中長期の在留資格を保有し、これまで日本に居住していて、結婚に伴い現行の在留資格を配偶者ビザに変更する場合に使用します。
同様に、「短期滞在」の在留資格を保有している場合でも、結婚を機に配偶者ビザに変更するためには、在留資格変更許可の申請が必要です。このプロセスを経て、新しい在留資格である配偶者ビザが承認されることで、外国人配偶者は日本において安定した滞在が可能となります。
在留資格変更許可申請書
日本に住んでいる外国人配偶者のビザを配偶者ビザへ変更する場合に使います。
1,日本と外国人配偶者の国で婚姻手続きが完了
お互いの国で婚姻届けを提出する必要があります。
2,在留資格変更許可申請書提出
日本人と外国人配偶者の同居する地域を管轄する出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請書に必要書類を添付して提出します。また、必ず同居は必要です。許可が難しくなります。
3,審査期間
入管の発表では 令和5年10月1日から12月31日の配偶者ビザの平均審査期間は 35.0日となっております。在留資格認定証明書交付申請と比べると審査期間はかなり短いですね。
入管の審査機関の発表です。→在留審査処理期間 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
4,許可(不許可)通知
これまで許可が出る前提でお話していますが、不許可が出ることもあります。入管での審査処理期間を終えると、許可・不許可の案内のハガキが郵送されます。当該ハガキと必要書類を持って出入国在留管理局へ行きます。行政書士に依頼した場合は行政書士事務所にハガキが届きます。
ハガキには許可・不許可と明確に書いていません。当該ハガキに当該ハガキ・パスポート・今お持ちの在留カードの原本 収入印紙4,000円分 その他と書いていたら、だいたい許可です。不許可のときは、何月何日に本人を連れて入管に出頭してください。と記入されています。(行政書士に依頼した場合)
入管に出頭すると、残念ながら不許可です。こういう理由です。出国してください。出国準備30日与えるから荷物まとめてチケット買って母国に帰ってください。というようなことを言われます。いきなり明日帰ってくださいはないです。これで出国準備という特定活動の在留資格になります。そして、この30日の間に再申請できるようならやります。出頭時に不許可理由をしっかり聞くことが重要です。入管で担当官が不許可理由を話されるので、他にないですか?他にないですか?と不許可理由全て聞き出します。不許可理由が一つの場合もあれば、複数のときもあります。
もし不許可理由が、資格外活動違反(留学生が週に28時間以上働いていた)のときは、そのまま、変更許可申請に持っていけませんので、引き下がります。週28時間以上働いたことは、たいしたことじゃないと思っている方もいらっしゃいますが、これは法律違反を犯しているので、法律違反を犯す人に、日本に長期で滞在できる資格は与えられないという理屈です。なので、外国人配偶者の方は一度母国に帰って、在留資格認定証明書交付申請をして、外国人配偶者の方を日本に呼び寄せます。入管の方に、いったん母国に帰って日本に呼べますか?許可出ますか?と質問しても、大丈夫ですとは100%言ってくれないです。せいぜい答えてくれても、やってみてもいいんじゃないですかくらいです。
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