There-are-no-work-restrictions-on-spouse-visa

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国際結婚をして配偶者ビザの取得を目指していますが、配偶者ビザに就労制限が無いのは本当?

・配偶者ビザ取得後、正社員として働けるの?アルバイトしかできないの?

・配偶者ビザではどんな職種でも働けるの?

・情報が多過ぎて、むずかしい。

配偶者ビザの就労についてのポイントを押さえましょう。

私は、配偶者ビザの続きの豊富な経験を持つ専門の行政書士です。

 

こちらの記事では、配偶者ビザ取得後の就労について、かんたんに理解できます。

こちらの内容を理解して、配偶者ビザの活動の目的を守りながら働くことができます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、ご家族の将来の為、外国人配偶者が働きたいという方が多くいらっしゃいます。

 

これから配偶者ビザ取得を目指す方の、不安な気持ちの少しでも減らすことができたら幸いです。

では詳しく見ていきましょう。

 

 

配偶者ビザは、就労制限がなく働けるビザになります。

就労制限がないとはどういうことか?

3つの制限が無い

①職種の制限がありません。

②労働時間の制限がありません。

➂雇用形態の制限がありません。

①職種の制限がありません。

配偶者ビザでは職種の制限がありません。

今、コンビニエンスストアで働いてます。辞めて、次に中華料理店で料理を作ります。というように自由に職種を変更できます。

 

②労働時間の制限がありません。

留学生では、資格外活動許可を取得してアルバイトをする場合、週に28時間までという制限がありますが、配偶者ビザではそのような労働時間の制限がないので、28時間以上働くことが可能です。

 

➂雇用形態の制限がありません。

スーパーでアルバイトとして勤務することもできますし、正規雇用で正社員として企業に勤めることもできます。事務職の正社員やスーパーで正社員になることもできます。派遣会社に登録して、派遣社員として働くことも可能です。

 

国際結婚しました。配偶者ビザも取れたことになりますか?いいえ取れていません。

配偶者ビザを取得すると就労制限がなくなります。いろいろな職種を自由に選んで働けますが、国際結婚をしただけでは、自動的に配偶者ビザを取得できるわけではありません。

市町村役場での国際結婚手続きを完了してから、さらにもう一つ手続きをすることになります。それが、入管での配偶者ビザ取得の手続きとなります。

国際結婚すると、いっしょに配偶者ビザの取得ができて、外国人の方が日本で生活できると思っている方がいらっしゃいますが、それは違います。

国際結婚手続きは市町村役場を相手に書類を届出ますが、配偶者ビザの手続きは入管を相手に申請書類に許可をもらう手続きです。また、届出とは違い、申請して許可をもらうことは、時間もたいへんかかりますし簡単ではありません。

 

また、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを取得して日本で働いている外国人が日本人と結婚した場合、すでに持っている就労ビザを配偶者ビザに変更申請をして配偶者ビザの許可が下りないと、配偶者ビザの取得できません。

こちらも、日本人と結婚をしたから、外国人の方が持つ「技術・人文知識・国際業務」ビザが自動的に日本人配偶者ビザに変わるわけではありません。

入管へ「技術・人文知識・国際業務」ビザから日本人配偶者ビザへの変更許可申請をして、許可をもらう必要があります。

配偶者ビザに変更申請をせずに、就労ビザのままでいることも特に問題はありませんが、就労ビザは、就労制限があり特定の職種の仕事しかできません。

コンピュータのことを専門学校で学んで、コンピュータ知識を生かして、プログラマーとして会社に就職し「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得した場合、プログラマー関連の仕事しかできません。

就労ビザで働ける職種以外の違う職種で働きたい場合には、配偶者ビザへの変更申請をする必要があります。

 

配偶者ビザは働かなくても大丈夫です。

配偶者ビザでは働かなくても大丈夫です。

外国人が日本に中長期で滞在するにはビザ(在留資格)が必要ですが、いずれのビザも「活動目的」が決められています。
配偶者ビザは、外国人の方が日本人と結婚し、外国人の方と日本人の方がいっしょに日本で結婚生活を送ることを活動目的としています。その外国人の方が働くことは、任意になります。

お二人の間に小さい子供がいて世話をする必要がある場合、無理に働く必要はありませんし、子供が大きくなって親の世話が必要なくなってから、働きに出ることも可能です。

一方で、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを持つ外国人の場合は、その就労ビザの活動目的が働くことなので、働かないとビザの活動目的を守ってないので、ビザの取り消し処分の対象となり帰国する必要がでてきます。または、その他のビザに変更する必要があります。

 

配偶者ビザの生計要件の収入は必要

配偶者ビザでは就労しなくても大丈夫ですが、日本でどのように収入を得て暮らしていくのか(配偶者ビザの資格該当性)を説明する必要があります。

この生計要件は世帯で見られますので、夫婦のどちらかに日本で普通に生活していける収入があれば問題ありません。この生計要件で、具体的に、年収でいくら以上必要であるというものは発表されていません。

住んでいる家が賃貸であるのか、持ち家であるとか、実家で親といっしょにくらしているど、いろいろな状況があるので一概には言えません。

賃貸暮らしの夫婦二人だけの場合は、つつましく生活していけるのであれば、200万円以上の収入があれば大丈夫かなと思います。

世帯の収入が明らかに少ない場合や、夫婦どちらも無職で収入がない場合は、夫婦二人が日本で安定した生活を続けるのは難しいと判断されて、ビザの更新ができなくなるかもしれません。

風営法に関わる仕事はやめておいた方が良い。

 

風営法に関わる仕事はやめておいた方が良いと思います。

外国人の方が、日本人と離婚や死別して今後も日本で生活したい場合、定住ビザを選択することができる場合があります。(要件あり)

定住ビザを取得する時に、外国人の方が風俗店で働いていた場合、その定住者ビザの審査でマイナスに影響するからです。

 

新人行政書士優月

外国人の方が、風俗店で働いていた場合、定住者ビザの許可は下りないということですか?

田村行政書士

風俗店勤務だけで、定住ビザの審査で不許可になるとははっきり言えませんが、外国人の方が日本人配偶者と離婚した場合に、同居期間が3年以下であったりすると合わせて、総合的に判断されて不許可の要因とされることはあると思います。
将来、定住ビザを取得するかもしれないことを想定して、定住ビザ審査でマイナス要因となることはできるだけ避けておきましょう。

 

定住ビザへの変更許可が認められた事例・認められなかった事例はこちら

 

 

 

就労制限の無いビザ

就労制限の無いビザ

①日本人の配偶者等

②永住者の配偶者等

➂永住者の配偶者等

④定住者

こちらのビザは就労制限が無く、職種・雇用形態・就労時間を自由に決めることが可能です。

 

田村行政書士
ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 日本人配偶者ビザを取得することは、日本に滞在する外国人の方にとってメリットが大きいので、おすすめしたいビザです。
無料相談

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。

偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。

その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。

たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。

 

無料相談の予約方法は以下の通りです

  1. お電話でのお申し込み
  2. お問い合わせフォームからの申し込み

 

配偶者ビザに関する不安や悩みをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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    この記事の監修者
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    たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
    日本行政書士会連合会所属

    大阪府行政書士会所属
    国際研究会所属

    申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
     
     ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
     そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。