Swedish-man-and-Japanese-woman-in-an-international-marriage-1

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国際結婚の手続きは通常の結婚手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

・国際結婚って何から始めればいいの?

・日本と海外(パートナーの国)のどっちの国から結婚手続きすればいいの?

・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい

 

国際結婚手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、様々な国の結婚手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。

 

こちらの記事では、国際結婚手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。

この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、国際結婚がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、日本から先に結婚手続きをすることが効率が良いとわかります。

これから国際結婚する方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。

では詳しく見ていきましょう。

日本で先に結婚手続きする場合

全体の流れ

1,スウェーデン人が、日本にあるスウェーデン大使館で婚姻要件具備証明書を取得する2つのSTEP

2,日本の役所で婚姻手続きをする

3,日本にあるスウェーデン大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする

 

1,スウェーデン人が、日本にあるスウェーデン大使館で婚姻要件具備証明書(結婚の障害に関する調査申請書)取得する2つのSTEP

STEP1

スウェーデン人の方がスウェーデン税務局Skatteverketより出生証明書Personbevisを取得します。オンライン取得が可能です。また、住民登録官の署名(サイン)が書類に必要です。

スウェーデン税務局の出生証明書はこちら

 

STEP2

方法①

日本にあるスウェーデン大使館を通して、婚姻要件具備証明書(marriage license結婚の障害に関する調査申請書)を取得する方法。あわせて、出生証明書と婚姻要件具備証明書にスウェーデン外務省の認証ももらいます。

必要書類

日本人の方が用意する書類

①パスポートのコピー

②居住場所のわかる書類 住民票等

 

スウェーデン人の方が用意する書類

①出生証明書

②パスポートのコピー

③居住場所のわかる書類

④返信用レターパック 返送先要記入 郵便局のレターパックはこちら

この婚姻要件具備証明書(marriage license)は4か月有効です。

 

方法②

オンラインによる婚姻要件具備証明書(marriage license)フォームSKV7880をダウンロードする方法

オンラインによる婚姻要件具備証明書フォームSKV7880のダウンロードはこちら

フォームSKV7880をダウンロードして必要事項記入後郵送します。郵送先はフォームに記載されています。婚姻要件具備証明書フォームSKV7880を郵送後、婚姻要件具備証明書が送られてきます。

 

婚姻要件具備証明書(marriage license)と出生証明書にスウェーデン外務省の認証を取得します。

 

日本にあるスウェーデン大使館(外務省)はこちら

方法①と方法②の違いはオンラインで婚姻要件具備証明ダウンロードした部分です。ダウンロードした場合も、婚姻要件具備証明書と出生証明書にもスウェーデン外務省の認証が必要です。

 

2,日本の役所で婚姻手続きをする

必要書類

日本人の方が用意する書類

①婚姻届

②本人確認書類 運転免許証やマイナンバーカード等

➂戸籍謄本 本籍地以外に婚姻届を提出する場合

 

スウェーデン人の方が用意する書類

①婚姻要件具備証明書(スウェーデン外務省認証済)

②出生証明書

➂パスポート

④ ①②➂の日本語翻訳文 自分たちで翻訳可

⑤在留カード お持ちであれば

婚姻届と必要書類提出後、婚姻受理証明書を取得します。また、婚姻届提出後、1週間くらいで婚姻の事実記載の戸籍謄本が発行できますので取得しましょう。

 

3,スウェーデン税務局Skatteverketで結婚手続きをする(郵送可)

STEP1

婚姻届受理証明書を日本の外務省で公印確認をします。スゥエーデンはハーグ条約締約国なので、本来アポスティーユ認証なのですが、相手国の大使館・領事館での認証を必要とする場合はアポスティーユ認証(日本外務省)ではなく、公印確認(日本外務省)となります。(アポスティーユ認証の例外)アポスティーユ認証とは、日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。

 

日本外務省での認証方法

ここでは郵送方法をご紹介します。直接窓口に行くこともできます。窓口に行っても書類の受領は、原則郵送さとなっております。申請から3開庁日後に郵送。

 

必要書類

①婚姻届受理証明書

②申請書 申請書はこちら 記載例はこちら

③返信用レターパックライト 郵便局レターパックライトはこちら

 

郵送先

外務本省(東京

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班

大阪分室

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
外務省 大阪分室証明班

 

婚姻要件具備証明書・アポスティーユ・公印確認及び領事認証とは

外務省認証の具体的方法はこちら

 

STEP2

婚姻届受理証明書にスウェーデン大使館(外務省)で認証をもらいます

日本にあるスウェーデン大使館(外務省)はこちら

 

STEP3

スウェーデン税務局Skatteverketで結婚手続きをします。日本より郵送します。

 

必要書類の郵送

①婚姻届受理証明書

②日本人の方のパスポートのコピー

➂①の英語翻訳

 

スウェーデン税務局Skatteverketで結婚手続きはこちら

必要書類提出後、婚姻の登録に2か月以上かかかります。

この後、結婚証明書を発行してもらいましょう。こちらの結婚証明書は日本で配偶者ビザの申請時に必要になりますので、大切に保管しましょう。

 

まとめ

これで、日本側・スウェーデン側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

 

田村行政書士
ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。当事務所では、日本人配偶者ビザを専門に扱っておりますので、豊富なノウハウを持っています。さらに、日本人配偶者ビザしかできませんというくらい専門にしていますので、お値打ちな価格を実現しております。そして、日本人配偶者ビザ取得後、日本に住む外国人のゴールである永住権取得もお手伝いさせていただけたら幸いです。

新人行政書士優月

安心して日本で永く暮らしたい日本人とスウェーデン人のご夫婦の方、ぜひ当事務所にご依頼ください♪

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配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。

 

その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。

 

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    スウェーデンで先に結婚手続きする場合

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    1,日本人の方が婚姻要件具備証明書を法務局で取得する

    2,スウェーデン税務局Skatteverketで結婚手続きをする3つのSTEP

    3,スウェーデンにある日本大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする2つのSTEP

     

    1,日本人の方が婚姻要件具備証明書を法務局で取得する

    姻要件具備証明書とは、日本人が外国で先に結婚する場合に、日本人が独身であり、日本の法律上婚姻可能年齢に達していることを証明する書類です。

    STEP1

    日本人の方が、本籍地のある役所で戸籍謄本を取得します

     

    STEP2

    法務局で婚姻要件具備証明書を取得します。

    お近くの法務局を調べて、婚姻要件具備証明書を発行できるか確認しましょう。

    法務局管轄一覧はこちら

     

    必要書類

    ①戸籍謄本 役所で取得したもの

    ②身分証明書 運転免許証やパスポート等

    *手数料は無料

     

     大阪府内では、

    • 場所:大阪法務局 戸籍課(大手前合同庁舎4階)
    • 窓口対応時間:月曜日~金曜日 午前9時00分~午後5時00分 ※祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く
    • 問合せ先:06-6942-9459

    大阪法務局の婚姻要件具備証明書の案内はこちら

     

    STEP3

    婚姻要件具備証明書と戸籍謄本を、日本の外務省でアポスティーユ認証の手続きをします。郵送可。

    アポスティーユ認証とは、日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。

     

    必要書類 郵送の場合

    ①婚姻要件具備証明書 (発行日より3か月以内の原本)

    ②戸籍謄本 (発行日より3か月以内の原本)

    ③申請書 申請書はこちら 記載例はこちら

    ④委任状(行政書士が代理請求する場合)

    レターパックライトなど返送用封筒(返送先要記入)レターパックについてはこちら

    ⑥身分証明書 窓口申請の場合必要

     

    郵送先

    外務本省(東京)

    〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
    外務省 領事局領事サービスセンター 証明班

    窓口時間

    交付(受領):9時30分から12時00分
    申請:14時00分から16時00分

     

    大阪分室

    〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
    外務省 大阪分室証明班

    窓口時間:9時00分から12時15分、13時15分から17時00分

     

    具体的なアポスティーユ認証の方法はこちら

    婚姻要件具備証明書の取得・アポスティーユ認証についてはこちら

     

    2,スウェーデン税務局Skatteverketで結婚手続きをする3つのSTEP

    STEP1

    お二人がスウェーデン税務局Skatteverketで、スウェーデンの姻要件具備証明書(a certificate of no impediment)独身証明書・ 婚姻証明書(a wedding certificate)を取得します。

    オンライン申請します。オンライン申請はこちら

    スウェーデンの婚姻要件具備証明書(a certificate of no impediment) と 婚姻証明書(a wedding certificate)を受け取ります。婚姻証明書は挙式の時に記入しますので、未記入のフォームが届きます。

    必要書類

    日本人の方が用意する書類

    ①婚姻要件具備証明書

    ②戸籍謄本

    ➂パスポート

    ④ ①②の英語翻訳

     

    STEP2

    教会または市役所で結婚式の予約をします

    婚姻要件具備証明書(a certificate of no impediment) と 婚姻証明書(a wedding certificate)を提出します。

     

    STEP3

    結婚式当日、教会または役所に併設された式場で挙式をお行います。

    結婚式後 、婚姻証明書(a wedding certificate)にサインし、婚姻証明書が税務局Skatteverket

    に送られます。税務局で結婚登録がなされて婚姻が成立します。結婚証明書が発行可能となります。結婚証明書を取得します。

     

     

    3,スウェーデンにある日本大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする2つのSTEP

    スウェーデンでの結婚手続きをしてから3か月以内に、日本側の結婚手続き(婚姻の報告的届出)をします。

    STEP1

    日本大使館で取得した婚姻要件具備証明書・出生証明書にスウェーデンの外務省認証をします。

    必要書類

    ①結婚証明書

     

     

    STEP2

    スウェーデンにある日本大使館で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする

     

    必要書類

    日本人の方が用意する書類

    ①婚姻届 2通(本籍地変更する場合3通) 婚姻届はこちら 婚姻届サンプルはこちら

    戸籍謄本(発行日から6カ月以内のもの)2通 

    婚姻証明書(原本提示、コピー提出)2通 (本籍地変更する場合3通)

    ④パスポート原本 コピー2通(本籍地変更する場合3通)

    ⑤➂の日本語翻訳文 翻訳は自分たちで可 日本語訳文フォーマットはこちら 2通

    (本籍地変更する場合3通)

     

    スウェーデン人の方が用意する書類

    ①国籍を証明する書類 パスポートのコピー2通 (本籍地変更する場合3通)

    ② ①の日本語翻訳文 2通 (本籍地変更する場合3通)

    必要書類提出後、1~2か月で婚姻の事実が戸籍謄本に反映されます。日本に帰国予定の方は、日本帰国後に

    役所に婚姻届を提出すると、1週間くらいで、婚姻の事実が戸籍謄本に反映されます。

     

    まとめ

    これで、日本側・スウェーデン側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

     

    田村行政書士
    ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。当事務所では、日本人配偶者ビザを専門に扱っておりますので、豊富なノウハウを持っています。さらに、日本人配偶者ビザしかできませんというくらい専門にしていますので、お値打ちな価格を実現しております。そして、日本人配偶者ビザ取得後、日本に住む外国人のゴールである永住権取得もお手伝いさせていただけたら幸いです。

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      この記事の監修者
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      たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
      日本行政書士会連合会所属

      大阪府行政書士会所属
      国際研究会所属

      申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
       
       ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
       そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。