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短期滞在ビザの手続きは通常の役所の手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

 

・短期滞在ビザの手続きって何から始めればいいの?

・どこに申請すればいいの?

・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい

 

短期滞在ビザの手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、様々な国の短期滞在ビザ手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。

 

こちらの記事では、短期滞在ビザ手続きの中の「滞在予定表」の記入方法が、かんたんに理解できます。

 

この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、短期滞在ビザの手続きがスムーズにできます。結婚手続きのため、来日予定の方はこちらの説明を見ていただけたらと思います。

 

これから短期滞在ビザの手続きをする方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。

では詳しく見ていきましょう。

 

「滞在予定表」を【図解】で解説!

滞在予定表はこちら

「外務省HP参照」

Schedule-of-Stay-in-Japan-page1

 

Schedule-of-Stay-in-Japan-page2

 

短期滞在ビザの在留期間は、3種類あります。「15日」「30日」「90日」があり、日本での滞在期間に合わせて短期ビザの申請します。

「短期滞在は90日」を取りたいときは90日分書く必要があります。「短期滞在は90日」が欲しいのに、30日分しか書かず、残りを空白にしてしまうと、30日分の短期滞在ビザとなってしまいます。気をつけましょう。

上記は短期滞在90日分の例です。

 

①査証(VISA)申請人と作成年月日

申請人の名前をパスポートを見て記入します。

スペル間違いに気を付けて、 SURNAME~順番に省略せずに全て書きます

Middle nameもあれば、きっちり記入しましょう。

②滞在予定表の年月日

今回90日分を記入します。

上記のように90日分記入してください。1日づつ書かなくても大丈夫です。

少しまとめる感じでいいです。

上記の例では1月1日に入国します。余裕をもって短期滞在ビザの申請をしてください。

 

 

新人行政書士優月
上記の例で、外国の大使館(領事館)で査証申請して、審査中に1月1日を迎えてしまうとどうなるのですか?

 

田村行政書士

差し戻しとなります。悪ければ不許可となります。

不許可理由は教えてくれません。

短期滞在は、1回不許可になると半年申請できなくなるので、気を付けてくださいね。

 

行動予定は申請者と日本人の方と相談して、記入していきましょう。観光、ショッピングと記入して、目的地を書きます。友人の家とかもありです。また、毎日のように外出する必要もないです。家で過ごすこともOKです。自宅(○○宅)で休息と記入します。

 

新人行政書士優月

来日時の飛行機の便名も記入するほうが良いですか?

田村行政書士

決まっている場合は記入したほうがよいです。

 

 

新人行政書士優月

予定通りに行動できない場合、後で入管から指摘を受けたりするのですか?

 

田村行政書士

大丈夫です。後から入管より詰められることはないです。一方で、まったく違う行動を日本でしたりとかはよくないです。

 

④連絡先

こちらは、日本人の連絡先(自宅・携帯電話)を記入します。電話番号は携帯番号で可能です。

 

⑤宿泊予定先

こちらは、基本は、日本人の住所を記入します。申請者がこちらを日本での拠点とするからです。

また、日本人の実家に宿泊する場合や旅行先のホテルに宿泊する場合は、そこの住所・電話番号を記入します。

 

 

まとめ

これで、「滞在予定表」の記入方法がお分かりいただけたと思います。とくに難しいことはありませんね。注意点としまして申請人の外国人の方の名前を記入するときに、パスポート見てスペルに間違いなどないように記入しましょう。

 

田村行政書士

ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 短期滞在ビザを取得して後、国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。

配偶者ビザについて、ご不安な点がある方は、お一人で悩まずに、ビザを専門にしている行政書士に相談することをおすすめいたします。

また、早くご夫婦お二人で暮らすためには、結婚手続きと同時に配偶者ビザ取得の手続きも進めておくのがベターです。

よろしくお願いいたします。

無料相談

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。

偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。

 

その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。

 

たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。

 

無料相談の予約方法は以下の通りです

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配偶者ビザに関する不安や悩みをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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    この記事の監修者
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    たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
    日本行政書士会連合会所属

    大阪府行政書士会所属
    国際研究会所属

    申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
     
     ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
     そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。