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短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更の手続きは通常の配偶者ビザへの変更手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。
・短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更はできるの?
・短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更って何から始めたらいいの?
・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更の手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。時間がかかるとアウトの手続きです。
私は、様々な国の方の短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更の手続きの経験を持つ専門の行政書士です。
こちらの記事では、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更の流れとポイントが、かんたんに理解できます。
この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更がスムーズにできます。結婚後、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更手続きをする場合の流れとポイントがわかります。
これから短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更をする方の、お役に立つことができたら幸いです。
では詳しく見ていきましょう
短期滞在ビザとは
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則できません。
最初に必要な短期滞在ビザは90日のもの
短期滞在ビザは、「15日」「30日」「90日」の3種類があります。
この中で配偶者ビザへ変更が認められるのは「短期滞在90日」です。15日と30日の短期滞在の場合は、原則認められません。
例外として、よほどな「やむを得ない事情」があれば15日や30日の短期滞在ビザでも認めてもらえる可能性もありますが、この後お話しする特例期間の対象外となるので、日本滞在中に許可が下りるのは日程的にきびしいとお考え下さい。
お持ちの短期滞在ビザの在留期限が過ぎてしまうとオーバーステイとなるので、帰国する必要があります。


短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は2つの方法があります
①短期滞在ビザ➡配偶者ビザの変更許可申請
②短期滞在ビザ➡配偶者ビザの認定証明書交付申請➡配偶者ビザの変更許可申請
①の方法ができない場合②の方法で申請します。
①短期滞在ビザ➡配偶者ビザの変更許可申請
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更が可能な「やむを得ない特別の事情」とは
①来日中に日本人と結婚した場合
②子供が生まれた場合
③病気になってしまった場合
人道上配慮されるべき事情があるとき
上記の「やむを得ない特別の事情」がある場合、配偶者ビザへの変更許可申請ができる可能性があります。入管が総合的な判断をします。
申請が認められる場合としては、申請前に短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更許可申請の書類を一式用意して、入管局の「永住審査部門」へ行き、書類一式を見てもらった上で、申請を受け付けてくれるように事前に交渉をしてから申請を認めてもらいます。この後、申請書提出の窓口に行き、受け付けしてもらいます。(東京の入管の話)
一方、事前交渉せずに申請書の受付窓口に直接に書類を持って行きますと、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更許可申請が原則できないので、受け付けを断られます。(東京入管の話。東京の入管は非常に忙しく、窓口は入管局の方ではありません。おそらく派遣さんと思われます。一方、地方入管は窓口に入管局の方がいらっしゃいますので、直接相談可能です。)
特例期間とは
「特例期間」とは、在留期間満了日までに在留期間更新または在留資格更新を申請した場合に、在留期間満了日までに申請に対する処分がなされない場合は、その処分が行われる時または在留期間満了日から2ヶ月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、申請時の在留資格をもって日本に滞在することができます。
この在留期間満了日を過ぎても適法に在留できる期間のことを「特例期間」といいます。
この特例期間は短期滞在90日の方には適用されますが「15日」「30日」の方には適用されません。このため、「15日」「30日」での短期滞在ビザの方は、配偶者ビザへの変更はきびしいです。

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②短期滞在ビザ➡配偶者ビザの認定証明書交付申請➡配偶者ビザの変更許可申請
こちらの方法が、正規の方法と言ってもいいかもしれません。そもそも海外から外国人を日本に呼び寄せる申請(認定証明書交付申請)だからです。
外国人の方が短期滞在ビザを取得して日本に滞在中でも認定証明書交付申請をすることができます。
申請者に必要な書類を準備して申請をした場合、入管で受け取りを拒否されるリスクも少ないと思います。
短期滞在ビザのまま配偶者ビザに変更したい場合は、最初に①の在留資格変更許可申請をして受理してもらいます。
もし短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請が難しい場合には、②の認定証明書交付申請をします。
外国人の方が日本に短期滞在ビザで滞在中に、許可が出て認定証明書がもらえたら、その認定証明書を使用してすぐに変更許可申請をします。

先生!またこの変更申請でも審査期間2カ月くらいかかるのですか?

いいえ、必ずしもそうとは限りません。
すでに認定証明書交付申請で審査が一度済んでいるので変更許可申請では審査がほとんどありません。という状況です。
このため、審査期間が非常に短くなる場合があります。数日・1週間・2週間(1か月等かかる場合もあります)
また②の方法のほうが変更許可になる可能性は非常に高いです。一度審査してるので。
①②のどちらの方法も入管の審査は厳密です。どちらが簡単ということはないです。
また、②の認定証明書交付申請では、先ほどお話しました特例期間は採用されませんので、短期滞在ビザで日本滞在中に許可が下りなかった場合は一度帰国することになります。
外国人の方が帰国せずに日本に居続けるとオーバーステイになってしまい法律違反になります。配偶者ビザどころではなくなります。法律違反する人に配偶者ビザはくれません。
ですので、法律違反などせずに帰国しましょう。また、近い内にお二人は再会することができます。
帰国後、配偶者ビザの認定証明書の許可が下りた場合、その認定証明書を使って再び日本に来ることとなります。何も問題なければ、日本の空港で配偶者ビザが取得できます。
一方で、外国人の方が日本に短期滞在中に許可が出て認定証明書が交付された場合、その認定証明書を使って、次の在留資格変更許可申請をすると、外国人の方は日本から本国へ帰国することなく配偶者ビザを取得できます。


結婚手続きが済んだら、認定証明書交付申請は超特急でやりましょう!というか同時進行がおすすめ!
この短期滞在ビザから認定証明書交付申請そして配偶者ビザへの変更手続きは、時間が限られていますので、とにかく急ぎになります。
外国人の申請者の方は短期滞在ビザの在留日数90日だけです。
こちらの事例で短期滞在ビザの延長はほぼできません。
在留資格認定証明書の審査期間が78.1日(令和7年7月時点)と約2か月以上です。
最初から変更許可申請の場合は54.0日(令和7年7月時点)となっています。(でも、この場合は特例期間があります)


短期滞在で入国後にすぐに入管との事前交渉や書類提出ができるように事前準備が相当に必要です。
これまで、お話したことは、お二人が結婚してすでにご夫婦になっている場合です。
結婚手続きがまだ済んでいない場合はさらに時間が必要になりますので、結婚手続きと配偶者ビザ申請の手続きを同時に進める必要があります。
そして、お二人の結婚手続きが済み、外国人の方の国の結婚証明書や婚姻の事実記載の戸籍謄本が取得できたら、すぐに配偶者ビザの取得申請を入管に行うことになります。
| 結婚手続き(お客様)日本先行での結婚手続きのとき | 配偶者ビザ認定証明書交付申請(行政書士) |
| 1,外国人の方が婚姻要件具備証明書を日本大使館で取得
2,日本の市区町村役場で婚姻届の提出 3,パートナーの母国大使館で報告的届出 4,婚姻の事実記載の戸籍謄本と外国の方の結婚証明書を取得 |
1,行政書士からビザ申請へ必要な書類のお客様への通知
2,書類準備と申請書作成 3,残っている書類の戸籍謄本と結婚証明書を取得 4,行政書士が入管へ申請手続き |

ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。
配偶者ビザについて、ご不安な点がある方は、お一人で悩まずに、ビザを専門にしている行政書士に相談することをおすすめいたします。
また、早くご夫婦お二人で暮らすためには、結婚手続きと同時に配偶者ビザ取得の手続きも進めておくのがよいと思います。
配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。
その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。
たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。
無料相談の予約方法は以下の通りです
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配偶者ビザに関する不安や悩みをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。





