A-foreigner-and-a-Japanese-couple-in-an-international-marriage-talking-about-spouse-visas

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配偶者ビザで3年以上の在留期間を取る手続きは通常の手続きより厳しくなるため、最初はむずかしく見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

 

・配偶者ビザで3年の在留期間はどうやって取るの?

・配偶者ビザで3年取得のためのポイントは?

・情報が多過ぎて、整理できない

配偶者ビザで3年以上の在留期間を取る手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、様々な国の配偶者ビザ手続きのサポート経験を持つ専門の行政書士です。

こちらの記事では、国配偶者ビザで3年以上の在留期間を取る手続きのポイント(条件・要件)がかんたんに理解できます。

このポイントを理解して、間違った方向へ進むことなく、配偶者ビザで在留期間3年の取得手続きがスムーズにできます。

これから配偶者ビザで3年以上の在留期間を目指す方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。

では詳しく見ていきましょう。

 

配偶者ビザの在留期間とは?

配偶者ビザにはさまざまな在留期間が設定されています。

配偶者ビザは、日本人の配偶者である外国人が日本に滞在するためのビザです。

 

在留期間は、婚姻関係の状況や日本での生活基盤などを総合的に判断して決定されます。

在留期間とは、日本に滞在できる年数のことを言います。配偶者ビザの在留期間は、6ヶ月、1年、3年、5年があります。

 

在留期間の確認方法は、お持ちの在留カードの表面に記載があります。

在留期間は、希望すればその通りに長い年数がもらえるわけではありません。

 

配偶者ビザでは、結婚年数や収入の安定性などご夫婦の日本における生活を総合的に審査され、出入国在留管理庁によって在留年数が決定されます。

 

何年の配偶者ビザがもらえますか?とご質問を頂くことがありますが、新婚の場合の多くは、「1年」の在留年数が多いです。そして次の更新でまた「1年」で➡「3年」➡「5年」というように3回目の更新で5年が出るのが一般的な流れになります。だんだんとご夫婦の信用度が高まって在留年数が増えていきます。

 

新人行政書士優月
最初の申請で、いきなり3年の在留期間が出るか方もいらっしゃるのですか?

 

田村行政書士
いきなり3年出る方も中にはいます。旦那様が長年社会的信用度の高い企業で働いている場合や、は新婚ではなく婚姻期間が長く、海外で暮らしていた方などです。

 

 

新人行政書士優月
その方たち以外は、やはり最初の在留期間は1年ですね。

田村行政書士
そうですね。1年と考えてもらうのがよいかと思います。一方で、変更申請において、外国人の方が、きちんと企業に何年か勤めいていて、かつ結婚式等を行なっていたり、またその他の結婚の信ぴょう性が増すような加点要素がいくつかあれば、在留期間の3年が出るような感触はあります。これまでの経験上、はっきりとは言えません。最終的には、入管の方の審査によるものですから。

新人行政書士優月
また、「行政書士の先生に頼んだから3年出ますよね?」とおっしゃられる方もいらっしゃいますが、先生どう思われます?

田村行政書士
これも難しいです。お客様の置かれている状況によるので、3年出るときもあれば、出ないときもあります。とお答えしています。在留年数を決めるのは入管の審査官ですので、こちらではなんとも言えません。安請け合いをして。お客様を落胆させることになるからです。

 

 

 

 

配偶者ビザ3年を取るための5つの審査ポイント(条件)とは?

初めて配偶者ビザの申請をする時や、配偶者ビザの更新申請時に、できるだけ長い年数を取るためには、どうしたらよいのかと頭を悩ましている方も多いと思います。1年の場合ひたすら毎年更新では、時間や手間がかかります。行政書士などの専門家に依頼すると費用もかかります。

 

ここでは、入管がご夫婦のどのようなポイントを審査しているのかを解説していきます。在留年数が長い配偶者ビザをとれる確率を少しでも上げられればと思います。

 

配偶者ビザ申請で5年が出る方は、婚姻期間が3年以上ある方に多く見られる在留期間ですが、いきなり5年の配偶者ビザがもらえることはなかなかありません。

 

最初は3年の配偶者ビザの取得を目指しましょう。

それでは3年の配偶者ビザを取得するために、主に審査されている5つのポイントがあります。

 

審査ポイント

①ご夫婦に実体のある結婚生活が継続しているか

②ご夫婦に安定した収入があるか

➂ご夫婦がきちんと納税の義務の履行をしているか

④ご夫婦に交通違反や犯罪歴がないか

⑤入管法上の届出義務を履行しているか

 

①ご夫婦が実体のある結婚生活を継続しているか

配偶者ビザの条件の1つとして、結婚の信ぴょう性があります。配偶者ビザの更新申請時には、この信ぴょう性はご夫婦の同居が継続されているかが判断されます。

法的に結婚をしているだけではなく、同居をして結婚生活をしているというのが、結婚の信ぴょう性になります。

また、最近では別居婚というものがあり、一般的に、法律上の婚姻関係がありながらも、同居をせずに別居をしている夫婦の生活形態のことをいいます。しかし、こちらはごく少数で一般的ではありません。これを入管に主張してももちろん聞いてくれません。

法律では、夫婦には同居する義務があると定められています。

 

根拠条文

民法752条
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」

旦那さんの単身赴任や外国人の奥さんがたびたび母国に帰っている場合などの特別な事情で別居している場合には、その旨を説明し、また今後の同居についてどうするのかということを入管にしっかり説明する必要があります。

例えばですが、単身赴任では、なぜ旦那さんといっしょに奥さんもついていかないの?と入管は疑問を持ちます。最悪、更新許可がおりません。

また、3年以上の在留期間を取るためには、この夫婦同居での婚姻生活の期間が3年以上ある場合に取得できる場合が多いです。

 

最初は1年の在留期間になります。ご夫婦の結婚生活の状況を入管がチェックさせてもらいますという意味合いで在留期間の1年が出ています。まだ、お二人の信用度がそんなに高くないよということです。

 

同居の確認方法は、住民票が同じになっているかで確認されます。また、入管はご夫婦のご自宅に電話をして外国人の奥さんが電話に出た場合、「だんなさん(日本人)を電話口に出してください」と言って、同居しているかを確認することもあります。

 

さらに、同居しているかご夫婦のご自宅に行き現地調査している場合もあります。現地調査は、新規申請の時のみが多いです。

 

そして結婚の信ぴょう性は、日本人の配偶者との間に子どもがいる場合も信ぴょう性が高くなります。当然と言えば当然です。偽装結婚で子供は生まないですからね。

 

②ご夫婦に安定した収入があるか

3年の配偶者ビザ取得には、安定した収入も必要になります。

ご夫婦の収入金額は、市区町村役場で取得できる「住民税の課税証明書及び納税証明書」に記載されている給与収入の金額の欄を見て、入管はご夫婦が将来に渡り安定して日本で生活していけるのかを判断しています。

 

また、仕事をたびたび変わっていると、就職活動の期間が長くなると収入が無いことになりますので収入の安定性が低いと判断される可能性があります。地に足が着いていない、また転職するんじゃないか?と見られます。

 

通常、勤続年数が長い方が有利とされています。社会的信用度の高い大企業に勤めているとさらに有利です。

 

なお、安定した収入がいくらなのかは、具体的な金額は公表されていませんが、家族構成や住んでいる地域によって安定して生活できる金額は変わってきます。最低賃金が異なるので、状況によって生活できる収入が変わります。

 

最低賃金

地域別 2024年の最低賃金 

最上位 1位 東京都1,163円

最下位  47位 秋田県951円

参考資料:厚生労働省発表の全国の最低賃金一覧はこちら

 

日本人の方・外国人の方どちらが働いて収入を得ても大丈夫。

配偶者ビザの場合の収入のは、世帯年収で見られますので、日本人が収入を得て外国人を扶養しなければならないということはありません。

 

逆に、外国人が収入を得て、日本人を扶養する形でもよいですし、ご夫婦ともに働いて収入を得てもかまいません。とくに収入の確保に決まりはありません。

 

➂ご夫婦がきちんと納税の義務の履行をしているか

配偶者ビザの審査では、ご夫婦が納税を行っているか入管は審査しています。配偶者ビザでは特に「住民税」の支払いを審査しています。

住民税に未納がある場合は、3年の配偶者ビザを取得するのはきびしいくなります。

 

なお配偶者ビザでは、税金の支払いの遅延などまでは審査に反映されないことがほとんどなので、仮に未納がある場合は、配偶者ビザの更新申請前に全て納付して、納付後に納税証明書を取り直して(取り直すと未納税額が¥0となっています)配偶者ビザの更新申請をしましょう。

 

住民税の納税状況は、夫婦の両方が審査対象となる

配偶者ビザでの住民税の納税状況は、家族単位が審査対象なので、申請者本人である外国人の方に住民税をきっちり払っており未納が無くても、日本人の方も審査対象になるため、住民税の未納がある場合、不許可のリスクがあります。というか許可出ません。

 

また、ご夫婦の生活を支えるため、日本人の方のお父様(お母さま)が金銭面でサポートしていた場合、こちらの方の住民税の納税状況も審査対象になります。

 

そのため、配偶者ビザを取得する外国人だけでなく、日本人の方やご夫婦を金銭面でサポートする方の納税状況も注意を払いましょう。

 

個人事業主や転職された方が気をつけること

会社員の方は、勤めている会社が給与から天引きして本人に代わり会社が納税してくれる(特別徴収といいます)ので問題はありませんが、例えば、個人事業主の方や転職して次の仕事までに住民税の空白期間が空いてしまっている場合には、市町村役場から送られてくる住民税の納付書により納税しましょう。(普通徴収といいます)

 

永住申請を将来考えている場合

永住申請を考えている外国人の方は、社会保険や健康保険等の支払いを期限内にきっちりと行っている必要があります。納付書が届いているがそのまま放置している外国人の方がよくいらっしゃいます。

 

健康保険料は健康保険が使えなくなると病院に行けなくなるので、払っている外国人の方もいますが、年金の方は今すぐに困ることがないので、納付書を放置している方はよくいます。

また、住民税の支払いとは違って、各納付書に記載の納付期限を1度でも過ぎているとアウトになります。永住許可が下りませんので、ご注意ください。

 

④ご夫婦に交通違反や犯罪歴がないか

交通違反を含む犯罪歴も審査されます

軽微な交通違反などであれば問題ないのですが、飲酒運転や免許停止や免許取り消しのような内容であると、3年の配偶者ビザの取得はきびしくなります。

 

その他の犯罪では、起訴されてなければ、たとえば、喧嘩をしてしまった場合などで罰金もない場合は、配偶者ビザ3年を取れる可能性はありますが、審査にはマイナスになります

 

起訴されていると、更新はきびしいです。また、配偶者ビザの取り消しもあります。

無犯罪経歴証明書証明で犯罪を犯していないことの証明ができます。

無犯罪経歴証明書はこちら

 

⑤入管法上の届出義務を履行しているか

入管法上、中長期在留している外国人に届出る事象が起こった時に届出る義務があります。

届出義務のある主なもの
①住所の変更
②所属機関の変更
➂日本人配偶者との離婚や死別
④その他の変更
①住所の変更
住所の変更とは、在留している外国人の方が引っ越しした場合、役場で住所地の変更を届け出ます。
転出届と転入届です。外国人の方はあわせて入管にも住所地を届け出る必要があります。
外国人の方は同じようなことを2回やります。
ただし、新しい住所地の役場に住民票の転入届を提出する時に、在留カードもあわせて提出すれば、外国人住民として入管への届出である住居地届も同時にできたことになります。
また、在留カードの裏面の住所も新しく記載されます。
入管への届け出は、住居地が変わってから14日以内に提出が必要です。
②所属機関の変更
所属機関の変更とは、勤めている会社を辞めて、新しい会社に転職した場合に、入管へ届け出る必要があります。
退職してから14日以内に届け出る必要があります。また、新しい会社への転職時にも14日以内に届け出る必要があります。
そして、留学生の場合も同じように留学している学校に変更があった場合に提出します。
➂日本人配偶者との離婚や死別
日本人配偶者との離婚や死別のときも入管へ、離婚時や死別時の14日以内に届け出る必要があります。
④その他の変更
その他、外国人に関して変更があった場合も14日以内に入管に届け出る必要があります。
届出方法は3択
届出方法

①出入国在留管理庁電子届出システムに登録後、オンラインで届け出

②入管に、変更に伴う届け出を直接持って行く

③入管に、変更に伴う届け出を郵送

 

出入国在留管理庁電子届出システムに登録後、オンラインで届け出

利用者登録はこちら

電子届出システムはこちら

 

入管に、変更に伴う届け出を直接持って行く

受付時間などあるため、入管へ行く前に電話で確認するかインフォメーションセンターへの確認が必要です。連絡先は下記に記載します。

 

各入管連絡先はこちら

外国人在留総合インフォメーションセンター☎(0570-013904)

 

入管に、変更に伴う届け出を郵送

届出書に所属機関職員たる身分を証する文書等の写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載の上、次の宛先に送付してください。

 

(郵送先) 〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当

 

 

配偶者ビザで5年は取れる?

3年より長い5年間の配偶者ビザは取得できるのでしょうか。

結婚してから1年➡1年➡3年➡5年という流れでビザの年数が長くなっていきます。

これまで説明してきた配偶者ビザで3年を取るポイント5つにさらに、子供が生まれていて、そして学校に通わせてるという条件があわさると、ご夫婦が日本に根付いて、将来も安定した生活をしていけると、入管が総合的に判断すると5年の配偶者ビザがもらえる可能性があります。

 

通常は、3年の配偶者ビザを取得したら、次に5年の配偶者ビザを取得するより、永住権の許可申請をしてしまう場合が多くなります。

 

永住申請は、3年の配偶者ビザを持っていれば申請が可能です。配偶者ビザの方には永住申請の要件が緩和されます。要件は多くあり厳しいですが、その中の1つの居住要件は緩和されています。婚姻期間が3年以上あり、うち1年以上日本で同居している場合は、永住申請の居住要件を満たすことになるからです。3年ビザを取得できて1年後に最短で永住申請が可能となるからです。

 

結婚最初の年1年➡1年➡3年の配偶者ビザ取得(この時点ではまだ2年間しか婚姻期間がない)➡1年後、婚姻期間3年と日本に引き続き同居1年を満たすことになるので、ここで永住申請できます。

 

まとめ
審査に通るために求められる書類と注意点を確認しましょう。
3年以上の在留期間を得るためには、安定した収入、婚姻関係の継続性、日本での生活基盤などを証明する書類を準備する必要があります。
審査基準は厳しいため、事前に必要な書類をしっかりと確認し、提出期限(更新時)を守ることが重要です。
また、必要に応じて、行政書士や弁護士の専門家の助言を受けることも有効です。

田村行政書士
ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 日本人配偶者ビザの取得は、日本に滞在する外国人の方にとってメリットが大きいので、おすすめします。
無料相談

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。

偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。

 

その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。

 

たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。

 

無料相談の予約方法は以下の通りです

  1. お電話でのお申し込み
  2. お問い合わせフォームからの申し込み

 

配偶者ビザに関する不安や悩みをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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    この記事の監修者
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    たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
    日本行政書士会連合会所属

    大阪府行政書士会所属
    国際研究会所属

    申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
     
     ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
     そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。