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配偶者ビザに変更すると、どういうメリットがあるの?また、デメリットはあるの?。はっきり言って迷っています。わかります。何も考えずに変更して大きなデメリットがあると怖いですよね。

 

・今、就労ビザ(技術・人文・知識・国際業務)を持っているけど、配偶者ビザに変更した方がいいの?

・今、留学ビザを持っているけど、配偶者ビザに変更した方がいいの?

・情報が多過ぎて、結局どうしたらいいのか迷っています。

 

配偶者ビザへの変更手続きは、漠然と変更していいのでしょうか。

私は、配偶者ビザの変更手続きの申請代行の経験を多く持つ、大阪で行政書士事務所を開業している専門の行政書士です。

こちらの記事では、日本人配偶者ビザへの変更手続きすべきかどうかが、かんたんに理解できます。

こちらの記事を読めば、日本人の方と結婚した、日本に住む外国人の方は、配偶者ビザへの変更手続きをすることが、大きなメリットを受けられることがわかります。

これから配偶者ビザへの変更を検討されている方が、納得して変更できることの手助けになりましたら幸いです。

では詳しく見ていきましょう。

日本人配偶者ビザのメリット・デメリットについて考える対象の方

日本人配偶者ビザのメリット・デメリットについて考える方は、すでに就労ビザで日本で働いている人や留学ビザで日本の学校に通っている人と思われます。
なぜなら、こういった外国人の方が日本人と結婚した場合に、すぐに日本人配偶者ビザを取得する必要が無いからです。
就労ビザをお持ちの方が、日本人と結婚しても今まで通り仕事を続けるならば、就労ビザで日本に滞在することができます。
また、留学ビザをお持ちの方が、日本語学校から大学へ、そして大学院へ進学していくならば、この間は、留学ビザの更新で日本に滞在することができるからです。
こういった場合、多くの方が日本人配偶者ビザへの変更をされます。受けられるメリットが大きいからです。
結婚して海外から外国人の方を日本に呼び寄せる場合は、メリット・デメリットもありませんが、日本人配偶者ビザで呼び寄せるしかないので。

配偶者ビザのメリットとは

配偶者ビザのメリット

①就労制限がない

②新しいビジネスをかんたんにスタートできる

➂学校に行くことができる

④連れ子を呼ぶことができる

⑤永住や帰化のの要件が緩和される

 

①就労制限がない

配偶者ビザでは、働くために就労ビザを新たに取得する必要はありません。
配偶者ビザを取得することで、就労に制限がなくなり、就労につて自由度が増します。自由に職を選べることが大きなメリットです。
日本の労働市場で幅広い選択肢を持つことができ、自分のスキルや経験を活かした仕事に就くことができます。
就労ビザでは指定された仕事のみしかできないので、例えば、これまで介護の専門学校を卒業し、介護のビザを持って介護職として働いていた場合でも、スーパーでの仕事や他の職種に就くことができます。
これは、他の就労資格では得られない大きな利点です。例えば、専門性の高い仕事や、自分の興味関心に合った仕事に就くことも可能です。また、同時に介護職と会社での事務職とかのダブルワークも可能になります。
家計に合わせた働き方
配偶者ビザを取得すると、家族の経済状況に応じて自由に働くことができます。例えば、働かずに専業主婦や主夫として家庭を守ることも、フルタイムで働くことも、パートタイムで働くことも可能です。
子育て中フルタイムで働けないので週に3日だけパートタイムで働いたり、また、住宅ローンなどがあり、お金を稼ぐ必要がある場合は一日12時間働いたりすることも可能です。
自分のライフスタイルに合わせて、柔軟な働き方ができるため、配偶者ビザは、仕事と家庭の両立をしやすいと言えるでしょう。

新人行政書士優月

留学ビザを持つ留学生は資格外活動許可を取得して週に28時間までしか働けませんが、配偶者ビザではどうなるのですか?

 

田村行政書士

配偶者ビザでは28時間までという制限はありません。週に40時間や8時間だけというのもOKです。また、正社員でもパート・アルバイトでもどちらの勤務形態でも働けます。

 

②新しいビジネスをかんたんにスタートできる

日本でビジネスをしたいと思った時にすぐにスタートができます。

日本で起業する場合、ビザは通常「経営管理」というビザを取得しなければなりませんが、このビザは経営と管理はできますが現場に出て働くことはできません。

例えば、ラーメン屋さんを開業したとしても、店内で調理や接客などはできません。

でも配偶者ビザを取得すると、どんな職種の仕事もできるので、ラーメン店を開業して、経営と管理をしつつ、ラーメン店店主として調理や接客ができます。店舗経営に限らず、日本の母国の国の間での輸出入業や他のやりたいビジネスをすることが可能になります。

 

➂学校に行くことができる

大学や専門学校い行くことも可能です。

以前は就労資格でコンピューターのエンジニアやっていて、日本人と結婚して配偶者ビザを取得しました。そして、新しい知識習得のために大学で学びたいという場合。就労ビザを持っていた場合は留学ビザへの変更をする必要がありますが、配偶者ビザを持っている場合はビザの変更手続きは必要ありません。学校の入学手続きだけです。

 

 

④連れ子を呼ぶことができる

連れ子定住の要件
①外国人の親が日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者ビザを取得していること
②連れ子が18歳未満であること(本国・日本において未成年であること)
➂連れ子が未婚であること
④外国人の実子であること
⑤一緒に住んで扶養・養育していくこと。連れ子の日本での生活を支える経済的な能力があること
このときの連れ子のビザは「定住者」になります。
配偶者ビザと同じく、こちらの定住者ビザも就労制限がないものです。

⑤永住や帰化のの要件が緩和される

「永住権」や「帰化申請」の要件が緩和されます

 

配偶者ビザを取得すると、一定の条件を満たせば永住権や帰化の申請が可能になります。永住権や帰化による日本国籍を取得することで、日本に住むことができ、これは、日本での生活を長期的に安定させたいと考えている人にとって大きなメリットです。

 

永住権の緩和について

一般の就労ビザの場合は、10年以上の滞在と5年以上の就労ビザでの就労が必要です。

居住要件

①日本人と結婚歴3年以上かつ日本での居住実績が1年以上ある

②日本人と結婚して3年以上かつ3年以上日本での居住実績がある

 

通常、永住権を取得するためには、居住要件として、日本での居住10年間が必要になりますが、配偶者ビザを持っている場合は最短3年間の居住で可能になります。(海外在住ですでに3年の結婚歴があれば、1年間の日本居住で可能)

①か②のどちらかを満たせば永住申請が可能(居住要件について)

 

帰化申請の緩和について

帰化申請は日本滞在5年と3年の就労ビザでの就労実績が必要になります

居住要件

①日本人と結婚歴3年以上かつ日本に居住実績が1年以上ある

②日本人と結婚して3年以上かつ3年以上の日本に居住実績がある

帰化申請については居住要件の5年間の居住のところ、3年間の居住で申請が可能になります。

①か②のどちらかを満たせば帰化申請が可能(居住要件について)

配偶者ビザのデメリット

 

配偶者ビザのデメリット

1,配偶者ビザの審査がきびしい

2,日本人の配偶者であることを前提に与えられるビザ

 

1,配偶者ビザの審査がきびしい

 

配偶者ビザの要件

①結婚の信ぴょう性

②結婚後の将来にわたる安定した収入の有無

➂在留状況(普段の素行)

 

①結婚の信ぴょう性

普通男女の結婚は30歳前後で年齢差も10才以下が多くを占めるとお思います。なのでここからはずれると一般的な反応として、びっくりされると思います。男性45歳で女性が25歳で年の差が20歳とか。本当に愛し合っていて結婚したとしても入管からは偽装結婚じゃないかと疑われます。

 

②結婚後の将来にわたる安定した収入の有無

日本人男性が無職で外国人女性が留学生の場合、入管はどうやって二人で生活していくのですか?生活保護とか受けるとかやめてほしい、また、お金が無いので犯罪に手を染めるんじゃないかと疑っています。

 

➂在留状況(普段の素行)

外国人が留学生の場合はきちんと学校に出席して進級していればOKです。資格外活動許可を取ってアルバイトしているならば週28時間以内の労働時間を守っていれば大丈夫です。

2,日本人の配偶者であることを前提に与えられる在留資格

離婚によるビザの喪失
配偶者ビザは、日本人の配偶者であることを前提に与えられるビザです。そのため、離婚した場合、ビザを失います。離婚によってビザを失った場合、日本から出国する必要が生じます。
これは、日本での生活基盤を失うことになります。また、離婚後も、日本に滞在できるよう、新たなビザを取得する必要があります。
技術・人文知識・国際業務のビザで働いてきた人の場合、配偶者ビザを取得するよりも安定している場合があります。配偶者ビザ取得後、日本人と離婚した場合、日本に今後も滞在にしたいと思うなら、また違うビザの取得をしなければなりません。日本人の方との関係に左右されるビザなので、そこがデメリットといえばデメリットでしょうか。それなら、就労ビザのままでいいやという考えもあります。
死別時の手続き
配偶者の死別も、在留資格に影響を及ぼす可能性があります。配偶者が亡くなった場合、在留資格の変更手続きを行う必要があります。手続きを怠ると、配偶者ビザを失い、日本から出国する必要が生じます。死別によって違うビザへの変更手続きを速やかに行う必要があります。
同居要件の重要性
配偶者ビザを取得するには、日本人の配偶者と実際に同居していることを証明する必要があります。同居していない場合、申請が却下される可能性があります。同居要件を満たすためには、住民票や賃貸契約書などの書類で、日本人の配偶者と同一住所に住んでいることを証明する必要があります。
また、同居していることを証明する写真を提出する必要がある場合があります。同居要件は、配偶者ビザ取得の重要な条件の一つです。同居要件を満たしていない場合は、申請前に、同居できるよう準備しておく必要があります。
別居と配偶者ビザの関係
配偶者ビザを保持するためには、別居の理由が明確でなければなりません。例えば、配偶者の仕事の関係で別居している場合、(子供の学校などの理由でないとほぼ無理)。別居の理由が明確でなければ、ビザの更新が認められない可能性があります。別居を理由にビザの更新が認められない場合は、日本から出国する必要が生じます。
まとめ
配偶者ビザは、日本人の配偶者であることを理由に与えられるビザです。配偶者ビザを取得することで、就労制限がなくなり、自由に職を選べることが大きなメリットです。
また、永住権や帰化申請による日本国籍を取得する道も開かれ、日本での生活を長期的に安定させることができます。しかし、離婚や死別など、様々な状況によってビザを失う可能性があることも忘れてはなりません。
配偶者ビザを取得する際には、メリットだけでなく、デメリットも理解した上で、慎重に検討することが重要です。
出入国在留管理庁の在留資格「日本人の配偶者等」の情報はこちら

田村行政書士
ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 日本人配偶者ビザの取得は、日本に滞在する外国人の方にとってメリットが大きいので、おすすめします。
無料相談

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。

 

たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。

 

無料相談の予約方法は以下の通りです

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この記事の監修者
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たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
日本行政書士会連合会所属

大阪府行政書士会所属
国際研究会所属

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
 
 ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
 そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。