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配偶者ビザ申請の手続きは簡単な役所の手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。
・配偶者ビザの申請で気を付けるポイントって何?
・何から手を付けて行ったらいいの?
・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい
配偶者ビザの申請手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。
私は、様々な国の方の配偶者ビザ申請の手続きの経験を持つ専門の行政書士です。
こちらの記事では、配偶者ビザの申請手続きをするときに、入管(出入国在留管理庁)の担当官が審査するときに、注視しているポイントが、かんたんに理解できます。
こちらを理解して申請手続きをすると、あっさり不許可になることがなく、配偶者ビザ申請の手続きをスムーズに進めることができます。
結婚後、日本に暮らすご夫婦は、配偶者ビザ申請の手続きのポイントを把握することが重要だとわかります。
これから配偶者ビザ申請をする方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。
では詳しく見ていきましょう。
入管の審査官が重視する要素
配偶者ビザの申請で入管に聞かれること 大きな審査ポイント二つ
①お二人の結婚は真実の結婚ですか?
交際経緯は?真実の結婚ですか?
②お二人が生活していく上で安定した収入がありますか?
①について夫婦の交際経緯が聞かれます。
- 最初に出会った場所や日時
- 出会ったきっかけ
- 出会ったときお互いどういう職業(学生)だったか
- お互いどういう状況からお付き合いする関係になったのか
- お互いの第一印象はどうだったのか
- どちらから告白したのか
- 交際するときの告白内容はどうだったのか
- どういう交際内容だったのか
- 電話やメール・LINEのやりとりはどうだったのか
- デートや旅行に行った場所や日時
- お互いの国に行き来した日時や期間はどうだったのか
- プロポーズの日時や場所
- プロポーズの言葉
- 友人や両親に紹介した日時や場所
- 両家の顔合わせはあったのか
- 結婚式の場所や日時
- お二人のこれまでの結婚歴はどうだったのか
上記の内容を根掘り葉掘り掘り下げて聞かれます。といっても、審査官に直接面談されるのではないです。全て書面で審査されます。上記の内容をこちらで書面に記入していくことになります。
これらを記入しておかないと、追加で書面にて詳しく説明することになります。余計な時間がかかることになります。そして、上記内容を証明できる写真なども添付します。
①についてお二人の結婚は真実の結婚か聞かれます。
配偶者ビザ申請は、法的に結婚していること、日本の戸籍に入っていることが必要です。
配偶者ビザ申請する外国人の方の国で結婚手続きしたことの証明書が必要です。結婚証明書です。
日本人側は、外国人の方のお名前が載っている戸籍謄本で証明します。
日本だけ、外国だけで結婚手続きをしても配偶者ビザの申請はできません。日本人と外国人の方のお互いの国で法的な結婚手続きを済ましていないと入管で申請を受理してもらえません。両国での法的な結婚が配偶者ビザ取得の要件となっているからです。
事実婚(内縁関係)や同性婚などの個人的なパートナーシップでは配偶者ビザの申請対象ではありません。
この方たちは他の就労ビザなどで日本滞在を目指すことになります。
配偶者ビザの申請には、日本の戸籍謄本と外国政府が発行した結婚証明書の原本が必要書類となっています。



細かいところを忘れてしまった場合はどうしたらいいですか?


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次に証明すべきは、日本での夫婦が生活する年収についてです。
真実の結婚でも、年収が著しく低くご夫婦の生活が不安定だと見なされると、配偶者ビザ申請において不許可となってしまいます。
ご夫婦の具体的な収入の証明は、市区町村役場で取得できる住民税の課税証明書と納税証明書で行います。
入管が外国人の配偶者の方に配偶者ビザの許可を出して、まもなくご夫婦の生活が経済的に破綻して、生活保護申請をされてしまうと、なんのための審査課わからなくなります。また、日本にとって何の利益もないことになります。負担だけ増えることになるので、この点を入管は大変危惧しております。
またご夫婦の経済基盤が不安定だと、犯罪行為に走る可能性も高くなります。ご夫婦が日本での安定した生活を将来に渡っておくっていけるのかというところを大きなポイントとして注視しているのはこのような理由からです。
そして、家族を扶養するのは、日本人でなくても大丈夫です。
外国人が外国にいて日本に呼び寄せる場合、多くの外国人は無職の状態ですので、日本人の方がメインとなって収入を証明していきます。
逆に、外国人配偶者が日本人を扶養する場合でも大丈夫です
外国人の方がすでに就労ビザで日本に滞在している場合は、収入の証明は外国人の方をメインの収入として証明していきます。
配偶者ビザの申請内容の証明は、申請人が全て説明する責任があります。
ご夫婦が配偶者ビザの申請手続きをした場合、申請において、真実の結婚であることや、ご夫婦の将来にわたる安定した収入の証明などは、これまでお話しした通り申請する側が、書類の収集や証明をしていきます。
入管(出入国在留管理庁)が申請に基づいて、調査したり資料集めを他の市町村役場相手にやってくれるわけではありません。ましてや外国人の方の必要書類である結婚証明書などを外国から取り寄せてくれることもありません。
すべて自分たちでおこないます。申請は書面申請のみです。面接はありません。
面接があると、その場で補足説明や、審査官の疑問にすぐ答えることができますが、書面だけですので、この申請手続きの中で、できるだけ自分たちのことを包み隠さず説明していく必要があります。
説明不足ですと、不許可になる可能性が高まります。
例えば、課税証明書の所得金額が著しく低い場合。
それだけを出して、安定収入が低いと審査されて不許可になることもあります。
入管の審査官は証拠の無い自己申告を一切信用しません。
入管の審査官は警察官に似ているところがあり、仕事がら本当かなこの人が言っていることはと疑っています。
ですので、証拠の裏付けがないと、本当のことと認めてくれません。
申請手続きの中の理由書や質問書に記載したことを裏付ける写真や資料がないと本当のことでも本当として見てくれません。
- お互い愛し合っています。
- 様々な場所にデートや、旅行にも行きました。
- 毎日メールやLINEのやり取りもしています。
- お互い日本語でコミュニケーションをとっています。
- 結婚式・披露宴もしました。
- お互いの家族や友人にも紹介しました。
- 生活する収入も十分にあります
申請手続きの中の理由書や質問書に記載したことを裏付ける写真や書類がないと本当のことでも本当として見てくれません。配偶者ビザ申請が不許可となってしまいます。といっても、いきなり不許可通知のハガキが来るわけではありません。
入管に申請書を提出して、審査期間に入ります。その間に追加資料の提出という案内があり、ここはどういうことですか?説明できる写真や書類を提出してください。と書かれていますので、期限内に追加の写真や書類の提出をします。
提出期限に間に合わない場合は、入管に必ず連絡する必要があります。そのまま放置しておくと不許可になる恐れがあります。また追加書類の提出通知がくると、その分審査期間が延びてしまうので、注意しましょう。
特に注意すべき状況を持つ方
ご夫婦について、真実の結婚であるか・将来にわたる安定した収入を配偶者ビザの申請ポイントして説明してきましたが、以下の場合も注意を要します。
- 年齢差が大きい
- 国際結婚紹介所のお見合い
- マッチングアプリでの出会い
- 会った回数が2回以下
- 日本人と外国人の国際結婚を繰り返している
- 交際期間が短い
- 交際を証明する写真がない
- 収入が少ない
- 現在仕事をしていない
- 留学生で成績不良
- オーバーステイ状態にある


安心して日本で永く暮らしたい日本人と外国人のご夫婦の方、ぜひ当事務所にご依頼ください♪
配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。
その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。
たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。
無料相談の予約方法は以下の通りです
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