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配偶者ビザ申請で不許可通知が届いた時は呆然としてしまいます。わかります。同感です。

 

・配偶者ビザの申請で不許可になった時どうすればいいの?

・次に何から手を付けて行ったらいいの?

・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい

 

配偶者ビザ申請で不許可通知が届いた時は、どうしたらいいかあせります。

私は、様々な国の方の配偶者ビザ申請の手続きの経験を持つ専門の行政書士です。

こちらの記事では、配偶者ビザの申請手続きをするときに、入管(出入国在留管理庁)の担当官が審査するときに、注視しているポイントがわかっているので、およその見当をつけて不許可理由を聞くことができます。

こちらを理解して再申請手続きに臨むと、あっさり不許可になることがなく、配偶者ビザ申請の手続きをスムーズに進めることができます。

再申請手続きをする方は、配偶者ビザ申請の手続きのポイントを把握することが重要だとわかります。

これから配偶者ビザの再申請手続きをする方の、お役に立てれば幸いです。

 

では詳しく見ていきましょう。

不許可通知の封筒を受け取って、次にすること

配偶者ビザの不許可通知書が届いた場合には、再申請手続きをするために、入管に明確な不許可理由を確認する必要があります。これは電話で問い合わせすることができません。

 

変更許可申請・更新申請をして不許可通知書が届くと書面に日時が指定されて入管に出頭してくださいと書かれています。まずは、入管に不許可理由を入管担当官に直接聞きに行く必要があります。

申請した方の中には、不許可通知書に書かれている内容が不許可理由の全てと思われている方もいますが、不許可通知書には全ての明確な理由は書かれていません。

 

そのため、申請した入管へ直接行き、担当官から明確な具体的内容を聞く必要があります。

 

この不許可理由が明確にならないと、再申請をするための対応策をとることができないため、必ず理由を聞きに行くことをおすすめします。

 

不許可理由を聞く時のポイントとは?

 

ポイント

①不許可理由を全て担当官より聞き出す

②担当官に逆恨みをしたり怒ってもしかたがない

 

①不許可理由を全て担当官より聞き出す

 

不許可の原因は1つとは限りません。

入管の担当官も、聞かれたことには答えるが、余計なことは言わないというスタンスです。担当官にもよりますが、ふつうの市役所のようにやさしく接してくれるわけでもありません。

 

大きな理由を1つ説明して、仮に他にも不許可率を上げる理由があったとしても答えてくれないときもあります。

不許可だったメインの理由を聞きつつ、「他に不許可理由はありませんか」と聞いて、また「その他に不許可理由はありませんか」と聞いての繰り返しです。

 

担当官が「これ以上不許可理由はありません」と言われたら、質問はやめましょう。このように担当官から不許可理由を大なり小なり聞き出したら次はその対応策を検討し再申請に向かいます。

 

②担当官に逆恨みをしたり怒ってもしかたがない

 

たまに感情的に怒ったり泣いたりしている方もいますが、まったく意味のない行為ですということをご理解ください。担当官は仕事でやっているので、また多くの外国人の方に対応しています。

 

そのため、時間をかけてやさしく対応してくれることはなかなかないと考えた方が良いです。

逆に担当官の心証を悪くするだけなので、次回ビザの再申請を考えている場合は、冷静に担当官と向き合いましょう。

 

たしかに、ビザの許可が出ないと日本から出ていくことになり、大切な人と離れ離れになり悲しい気持ちになるのはわかります。

 

だからこそ、気持ちを落ち着けて担当官の話す不許可理由の内容を、こちらも反復して聞き漏らすことのないようにしましょう。

 

不許可で理由で多い原因とは?

不許可理由で大きなものが3つあります。

 

不許可理由

①結婚の信ぴょう性が疑わしい

②ご夫婦の将来にわたる収入の安定性が疑わしい

➂提出すべき書類に不備がある

①結婚の信ぴょう性が疑わしい

配偶者ビザの申請では、両国で法律的に有効な結婚をしていることと、真実の結婚であることの2つの要件があります。

「法律的に有効な結婚」は両国で正式な結婚の手続きをすれば結婚証明書と婚姻の事実記載の戸籍謄本が取得できるので問題ありません。

 

もうひとつの「真実の結婚」であることを証明するのは、むずかしい場合があります。国際結婚の場合は、日本と海外で離れていることも多く、「会った回数が少ない」や結婚紹介所での出会いで会ったりするからです。

さらに年齢差がある場合は入管から、偽装結婚ではないかと疑われてしまいます。

 

夫婦のお互いが愛し合っており真実の結婚であることを証明する責任は配偶者ビザの申請者側にあります。

また、外国人が日本人の結婚を繰り返していたり、逆に日本人が外国人との結婚を繰り返していると、かなり偽装結婚を疑われます。

この場合、入管から求められている書類だけでは足らず、申請者側から積極的に説明していく必要があります。

こういう正当な理由(自分ではなく相手側のDVや浮気が原因)で離婚しました。ということを入管から聞かれる前にこちらから全て話していきましょう。

 

入管の審査では、面接はなくすべて書面審査となるため、ご夫婦がどのような交際の経緯で結婚に至ったのか、審査官は知りません。面接があると、補足説明ができますがそれもできません。

そのため、その結婚の経緯の説明文や証明資料をわかりやすく作成する必要があります。

 

②ご夫婦の将来にわたる収入の安定性が疑わしい

日本でどのような仕事でどのように収入を得てご夫婦で生活していくのかの「収入の証明」もとても大切です。

 

日本で会社勤めをして毎月の収入が決まっている仕事であれば大丈夫ですが、「今は無職です。求職中です」「日本に来てから仕事を探します」「貯金で生活する」など、収入の安定性の要素がを欠くの内容の場合は、不許可になる確率が高いです。

 

年金受給者の場合には、年金をいくらもらえているのかなど具体的な金額も説明して、あわせて預金額や資産がこれくらいあります。であったり、外国人の配偶者は働くのかなども説明する必要があります。

 

このように、配偶者ビザの申請では、複雑な状況であればあるほど詳細にわたり収入の証明についてご夫婦の明確な将来性を入管に説明しなければなりません。

 

➂提出すべき書類に不備がある

本来は許可になるはずの申請なのに、申請書や理由書などにおいて説明不足や誤解を生む記載があるため不許可になってしまう場合もあります。

 

繰り返しになりますが、配偶者ビザの審査では面接はありません。

 

審査官はすべて書面で判断しますので、提出された書類を真実として審査し、違和感がある部分は注目されます。そして入管が納得できる説明がない時には、不許可とする場合があります。

 

記載内容が単なる間違えだったとしても、審査官には単なる間違えなのか、意図的にされているものなのか、わかりません。

 

そういった、ちぐはぐな一貫性のない申請書類では、追加資料の提出で説明を求めてくれる場合もありますが、すぐに不許可にされてしまう場合もあります。

 

不許可になってしまった場合には、再申請時になぜ記載内容を間違えてしまったのかを審査官にわかるように説明する必要がありますので余計に手間がかかります。再申請時は、通常の申請よりいくぶんきびしく審査されます。

 

そして、そもそも許可になるような案件ではなかった場合は、配偶者ビザの取得要件を満たしていないため、どのように申請したところで誰が申請しても難しい場合もあります。

 

再申請の時期について

再申請はいつでもできます。極端な話不許可理由を聞いた次の日からできます。

 

入管の担当官から不許可理由を漏れなく聞くことができたら、不許可理由が明確になり、何個かあるならそれを改善したり追加したりします。不許可理由の状況を改善した書類を追加してすぐに再申請します。

 

再申請では、初回の申請に提出された書類と、再申請の書類を見比べますので、矛盾がないように申請しつつ、不許可理由を改善する必要があります。

また初回申請時の書類を、再申請時にも転用することができます。その場合は転用の願いを提出します。これとこれについては転用させてくださいと記入した書類を提出します。

 

すぐに改善できないような時間をかけないと申請者の状況が改善されない場合は、不許可理由となった申請者の状況が改善されてから、再申請の手続きをします。

 

何も申請者の状況が変わっていない間に再申請手続きをしても再び不許可通知が届くことになります。一度落ち着いてから再申請手続きをしましょう。

 

配偶者ビザの許可率を高める方法より不許可率を下げる方法

許可率を高めるというよりも、不許可率を下げることの方が対応しやすいと思います。

不許可率を下げる方法

①「不許可理由で多い原因とは」

②専門家に依頼すること

 

 

①「不許可理由で多い原因とは」の3つに気をつけること

上記であげた不許可理由の3点をひとつづくクリアすることが重要です。すばらしい理由書を書くよりも、漏れなく、お二人の交際の経緯から結婚にいたるまでをわかりやすくきちんと書くこと、また写真を添付することで、「①結婚の信ぴょう性」が表現できます。②や➂についても同じことが言えます。

 

②専門家に依頼すること

専門家への依頼による成功率の向上
配偶者ビザの申請は、専門知識や経験が必要な手続きです。専門家である行政書士や弁護士に依頼することで、書類作成や審査対策、不許可時の対応など、申請プロセス全体をサポートしてもらうことができます。
専門家のサポートは、申請書類の質を高め、不許可のリスクを軽減するだけでなく、申請者自身の負担を軽減し、スムーズな手続きを進めるために有効です。
入管の配偶者ビザのホームページはこちら
まとめ
配偶者ビザの申請は、時間と労力を要する手続きですが、しっかりと準備を進めることで、成功の可能性を高めることができます。この記事を参考にしながら、必要な書類を準備し、入国管理局の審査基準を理解し、不許可のリスクを最小限に抑える対策を講じましょう。専門家のサポートも有効な手段の一つです。

田村行政書士
ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 日本人配偶者ビザの取得は、日本に滞在する外国人の方にとってメリットが大きいです。自己申請で、一度不許可になると、マイナスからのスタートになりますので、再申請は難しくなります。専門家にご相談することをおすすめします。よろしくお願いいたします。
無料相談

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。

 

その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。

 

たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。

 

無料相談の予約方法は以下の通りです

  1. お電話でのお申し込み
  2. お問い合わせフォームからの申し込み無料相談はこちら

 

配偶者ビザに関する不安や悩みをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者
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たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
日本行政書士会連合会所属

大阪府行政書士会所属
国際研究会所属

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
 
 ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
 そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。