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在留資格認定証明書(COEとはCertificate Of Eligibilityの略です)無くしてしまったときは呆然としてしまいます。わかります。同感です。

 

・在留資格認定証明書を無くした時どうすればいいの?

・在留資格認定証明書を汚してしまったり破いてしまったときはどうすればいいの?

・情報が多過ぎて、結局どうすればいいの?

 

在留資格認定証明書紛失したときは、どうしたらいいかあせります。

私は、様々な国の方の配偶者ビザ申請の手続きの経験を持つ専門の行政書士です。

 

こちらの記事では、配偶者ビザの在留資格認定証明書申請手続き後、無事許可が下り在留資格認定証明書が届いた時のその取扱い方法をお伝えします。

こちらを理解して在留資格認定証明書を取り扱いましょう

この記事を読むと、在留資格認定証明書を受け取った方は、認定証明書の保管のポイントを把握することが重要だとわかります。

これから配偶者ビザの在留資格認定証明書申請により、外国人の方を日本へ呼び寄せる手続きをする方、在留資格認定証明書を取得した方の、お役に立てれば幸いです。

 

では詳しく見ていきましょう。

在留資格認定証明書とは何か

在留資格認定証明書の役割

在留資格認定証明書(COE)は、日本への中長期滞在を希望する外国人が取得する必要がある重要な書類です。COEは、外国人が日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当すること
また、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合には、その基準にも適合していることを証明するものです。
日本への滞在資格や日本での活動範囲を明確に示すものであり、在留資格認定証明書を取得することで、日本での合法的な滞在が可能になります。

在留カードとの違い

在留資格認定証明書と在留カードは、どちらも外国人にとって日本滞在における重要なものですが、それぞれ役割が異なります。在留資格認定証明書は、外国人が日本への入国時に必要な書類であり、在留カードは、日本に入国後、実際に滞在する際に必要なものです。
在留資格認定証明書は、日本への入国前に、在留資格認定証明書交付機関である出入国在留管理庁から発行されます。こちらの機関は法務局の外局です。在留カードは主要な空港で受け取ることが可能です。

在留資格認定証明書を紛失した場合

在留資格認定証明書の紛失はめったにありませんが、たまーに無くされる方も一部いらっしゃいます

紛失理由主なもの
  • 日本から外国に送る前に無くしてしまった。捨ててしまったのか、何か別の書類との間に挟まっているのかわかりません。
  • EMS(郵便局による郵送)にて郵便中の事故(紛失、本来の到着場所と違うところへ行ってしまった)
  • 海外の外国人の方の手元に届いたが、外国人の方が無くしてしまった。

     

    在留資格認定証明書を紛失すると、日本での合法的な入国と滞在ができなくなります。在留資格認定証明書は、外国人が日本に滞在する資格を証明する重要な書類であり、紛失した場合、その資格が証明できなくなります。そのため、在留資格認定証明書を紛失した場合は、速やかに再取得の手続きを行う必要がありますが、入管は再発行してくれません。ではどうするのか?再申請するしかありません。

    現在は紙の在留資格認定証明書を両面コピーしておけば外国にある日本大使館で受け付けしてくれます。
    また、在留資格認定証明書(COE)が電子メールで交付可能になりました。そのメールを海外の方にそのまま転送すれば、海外に送る手間・費用・時間がかかりません。また、在留資格認定証明書の紛失リスクもほとんど無くなります。

    オンライン手続きは外国人個人の方も利用できます。この時、在留資格認定証明書をオンライン申請した場合に電子メールで受け取り可能です。ただしマイナンバーカードをお持ちの方でないと利用できません。

     

    在留資格認定証明書を電子申請する場合の外国人個人の方が用意するもの

    電子申請する際の必要なもの

    外国人の方が用意するもの

    ①マイナンバーカード

    ②在留カード

    ➂パソコン(スマートフォン不可)

    ④ICカードリーダライタ マイナンバーカードが読み取れるもの Amazonで購入できます1600円くらい。

    ⑤JPKIクライアントソフト ダウンロードはこちら

     

    参照:入管のウェブサイト在留申請オンライン手続はこちら

    在留資格認定証明書COEを再申請する方法

     

    在留資格認定証明書を紛失した場合、再発行しくれないので、在留資格認定証明書交付申請書を再度一から作り直して申請する必要があります。
    以前提出した申請書と同じものを作成、また提出した書類も全部集める必要があります。
    外国の公的機関から結婚証明書を発行・郵送してもらう必要がありますし、日本の市町村役場から戸籍謄本を取得する必要があります。そして理由書も同じ内容のものをまた作らなければなりません。

    そして、入管に在留資格認定証明書交付申請手続きを再び行います。審査期間を経て在留資格認定証明書の許可が出ます。非常に時間も手間もかかります。専門の行政書士に依頼していた場合はお金もかかってしまいます。

    なんといっても時間がかかるのが一番痛いのではないでしょうか。外国人の方が1か月以上日本に入国できず、入管の審査で許可が出ることを、海外で待ち続けることになります。

     

    そこで助けになるのが、在留資格認定証明書の再申請における、前回出した資料の転用です。

     

    証明書類の再利用は、入管に転用願という書面を作成して提出します。

    〇月〇日の(名前〇〇)の〇〇の申請に係る提出資料につきまして〇年〇月〇日の申請(申請番号    )において提出した資料のうち(資料名  複数可  )を今次申請の提出資料として転用していただくことを願い出ます。なお、当該資料の内容に変更・更新はなく、〇月〇日現在における最新の資料であることを申し添えます。 また、上記の資料について、追完依頼があった場合には、速やかに提出することを約束します。

    この様な趣旨が書かれた文書が必要です。

     

    窓口で書類を提出する時に、この文書を添付して提出します。
    この再利用は全部の書類について利用できるわけではないです。

     

    法定の申請書や質問書などはもう一度作り直す必要があります。

    前回提出した書類の中には、有効期限が3か月しかないものがあります。戸籍謄本や納税証明書などです。
    再申請の時に、3か月の有効期間が切れていた場合は、法務局や区役所で取り直しが必要です。

     

    在留資格認定証明書の紛失予防策

    在留資格認定証明書の保管方法
    COEは、紛失すると大きな影響がある重要な書類です。そのため、安全に保管することが重要です。COEを保管する際は、以下の点に注意しましょう。
    コピーの作成と管理
    在留資格認定証明書COEを紛失した場合に備えて、コピーを作成しておくことをお勧めします。コピーは、原本と同じように大切に保管しましょう。
    在留資格認定証明書交付申請の申請資料もコピーをしておくといいでしょう。これは最悪の再申請に備えることもありますが、入管からの追加資料の提出通知が届いたときなど、入管からの問い合わせに速やかに対応するためです。自分の提出した資料が手元にあると、こちらを見直してすぐに対応することが可能となるからです。また資料の枚数も多いので、すべての内容を記憶しておくことは不可能です。
    そして、無事在留カードを取得して、次の更新のときに、こちらの申請書のコピーを見て更新申請の資料を作成します。最初に提出した在留資格認定証明書交付申請の資料と更新申請の時の申請書の間に矛盾があると更新申請がきびしくなります。コピーをしておくと矛盾しない更新申請書を作成することが可能です。

    在留資格認定証明書を毀損や汚損した場合は再発行可能

    在留資格認定証明書を紛失した場合は再発行できませんでしたが、毀損(破れた)汚損(汚れた)の場合は、在留資格認定証明書の再発行ができます。

    現物を大阪出入国在留管理局などに、直接持ち込んで窓口で書類を書く必要があります。

    まとめ
    在留資格認定証明書の紛失対策と対応について
    在留資格認定証明書は、日本での合法的な滞在を可能にする重要な書類です。紛失すると、大きな影響を受けるので、適切な保管方法を理解し、紛失した場合の対応手順を事前に知っておくことが重要です。この記事が、在留資格認定証明書に関する理解を深め、紛失対策に役立てば幸いです。

    田村行政書士
    ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 日本人配偶者ビザの取得は、日本に滞在する外国人の方にとってメリットが大きいので、おすすめします。
    無料相談

    配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。

    たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。

     

    無料相談の予約方法は以下の通りです

    1. お電話でのお申し込み
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      この記事の監修者
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      たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
      日本行政書士会連合会所属

      大阪府行政書士会所属
      国際研究会所属

      申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
       
       ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
       そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。