
An-international-marriage-couple-between-a-foreigner-and-a-Japanese-national-is-considering-changing-from-a-work-visa-for-the-foreign-spouse-to-a-visa-for-the-Japanese-spouse
就労ビザから日本人配偶者ビザへの変更の手続きは、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。
・日本人配偶者ビザへの変更って何から始めればいいの?
・就労ビザと配偶者ビザの違いは?
・情報が多過ぎて、頭がこんがらがってむずかしい
日本人配偶者ビザへの変更手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。
私は、様々な国のビザ変更許可申請の手続きの経験を持つ専門の行政書士です。
結論から言いますと、多くの場合、就労ビザから日本人配偶者ビザへの変更がおすすめです。
こちらの記事では、就労ビザから日本人配偶者ビザへの変更許可申請の手続きが多くの利点があることがわかります。
こちらを理解して、漫然と就労ビザから日本人配偶者ビザに変更するのではなく、きちんと納得して日本人配偶者ビザに変更することが大事だとわかります。
これから就労ビザから日本人配偶者ビザへ変更する方の、お役に立つことができたら幸いです。
では詳しく見ていきましょう。
ビザの変更申請に必要な主な要件
①結婚の信ぴょう性
②経済的な基盤
結婚の信ぴょう性を示す方法
結婚の信ぴょう性を示すためには、具体的な証拠を提出する必要があります。
経済的安定性の証明
就労ビザから日本人配偶者ビザへの変更
就労ビザから日本人配偶者ビザへの変更は在留資格変更許可申請の手続きを行います。
①在留資格変更許可申請書 1通
②写真 1葉
③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
④申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
⑤日本での滞在費用を証明する資料
⑥配偶者(日本人)の身元保証書 1通
➆配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
ここに書かれた書類は、入管庁が求める最低限のものです。
配偶者ビザの要件を説明するために、詳しい書類が必要なケースもあります
就労ビザと比べると、配偶者ビザの方が有利なポイントが多い
①就労の制限が緩和される
②仕事を辞めてもビザの取り消しがされない。転職してもビザの取り消しがされない
③永住・帰化の要件緩和がされる
④起業が容易にできる
①②日本人配偶者ビザを持っていると、日本で無制限に就労できます
就労資格の場合、例えば、「技術・人文知識・国際業務」のビザですと、専門の学校を卒業して電気工事士としてビザを取得していると、介護業務の仕事には転職できません。また、違う電気工事の会社に電気工事士として転職した場合は、ビザの更新時に更新申請ではなく、実質ビザの変更許可申請となります。更新より審査がきびしくなります。会社が変わっているからです。就労ビザが取得できているのは以前の会社に就職する前提で許可が出ていたからです。
翻って、日本人配偶者ビザを取得していると、電気工事士の職種から介護職の仕事に転職できます。特に何かビザの変更許可申請などは必要ありません。
どんな業種だろう職種だろうと、何回転職してもビザの取り消しをされることはありません。なので就労ビザと比べて配偶者ビザのかなり有利な点の一つです。
ビザの取り消しがあるとすれば、日本人の配偶者と離婚や死別したときです。日本人の配偶者の地位を失うからです。
③永住・帰化の要件緩和がされる(ハードルが下がります)。
日本に滞在している外国人の多くの方が、将来も日本でずっと暮らしていきたいと思っています。そして永住権をゴールと目標にされています。
通常、就労ビザを持っている人が永住ビザを取得するためには、原則、日本に10年以上継続して滞在し、そのうち就労ビザを取得して引き続き5年以上働いている必要があります。5年の途中で無職の期間があると5年とはカウントされませんの気を付けてください。
そして日本人配偶者ビザの場合ですが、を配偶者ビザ取得し、日本人との結婚生活を実質的に継続していると、永住権取得の要件が緩和されます。(ハードルが下がります)。
永住権の許可を取得する為には、原則10年以上日本に滞在している必要があります。
しかし、日本人との実体のある婚姻歴が3年以上あれば、日本に引き続き1年以上滞在しているだけで、永住権の要件がクリアとなります。
例えば、フィリピンでご夫婦で2年間滞在していて日本へ帰国。1年間日本に滞在していると永住権の要件を満たすことになります。
実体のある結婚歴とは、途中別居期間などが無いことです。
そして、就労ビザ、例えば、「技術・人文知識・国際業務」のままで、必ずしも配偶者ビザを取得していなくても、永住権の取得要件は緩和されます。
就労ビザを持って、日本人と実体がある婚姻生活が3年以上継続していて、引き続き1年以上日本に在留しているのであれば、永住権の取得要件は満たしているとみなされます。
④起業が容易にできる
会社を設立して経営を行っていく・お店を開業して経営を行っていく場合、「経営・管理」というビザ必要になります。
しかし、配偶者ビザを取得すれば、「経営・管理」ビザを取らずとも日本で会社経営を行うことができますので、日本での起業の手続きが容易になります。「経営・管理」ビザでは、500万円の投資要件があり500万円を用意する必要があります。また、例えば、ラーメン店を開業した場合、ラーメンを作ったり、レジ会計をことはできません。「経営・管理ビザ」では経営と管理に厳しく制限されているためです。
配偶者ビザでは、経営者が現場で働くことが可能です。配偶者ビザではそういった制限がありません。
就労ビザから配偶者ビザへの変更をしない方が良い場合もあります
就労ビザから配偶者ビザへの変更は必ずしなければならないということはないので、引き続き就労ビザを持って結婚生活を送ることができます。
就労ビザの方が良い場合もあります。
①外国人配偶者が高度専門職ビザの場合
②夫婦が同居していない場合
①外国人配偶者が高度専門職ビザの場合、変更しない方が良いこともあります。
高度専門職ビザは、いくつか特典があります。
在留期間が最初から5年付与されたり、親を日本に呼び寄せる事が可能、ポイント80点以上の高度専門職の場合1年で永住ビザの申請ができます。
また現時点で5年の在留期間を取得している場合も変更しない方がよいですね。配偶者ビザに変更すると1年になります。
活動目的が違うので、短い在留期間で入管局はビザの許可を出してきます。
②就労ビザを持っていて、会社の命令で夫婦のどちらかが単身赴任している場合、日本人配偶者ビザに変更してしまうと夫婦(家族は)いっしょに同居していることが求められます。別々に住んでいると夫婦(家族)としての実体がないとみなされます。入管は、配偶者ビザでは、夫婦は同居することが大前提と考えています。
仕事が理由で別居していると、更新時に不許可のリスクが非常に高まります。配偶者ビザへの変更と同時に仕事を辞めて夫婦で同居するなら問題ありませんが、ただし、この場合収入面の要件はクリアする必要があります。
まとめ
多くの場合就労ビザから配偶者ビザへの変更をおすすめします。
就労ビザから日本人配偶者ビザへの変更は、それぞれの夫婦の置かれている状況が違いますので、外国人の方が日本人と結婚したから、すぐに一律で日本人配偶者ビザに変更した方が良いということにはならないということに留意してください。ご夫婦でよく考えてから変更申請するか決めましょう。
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配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。
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