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留学ビザから配偶者ビザへの切り替えは多くの留学生が直面しうる重要な手続きです。最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

 

・留学ビザの期限がまだあるけど配偶者ビザへ変更した方がいいの?

・配偶者ビザへの変更って何から始めればいいの?

・情報が多過ぎて、どうしたらいいのかわからない

 

留学ビザから配偶者ビザへの変更手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、様々な国の方の留学ビザから配偶者ビザへの変更手続きの経験を持つ専門の行政書士です。

 

こちらの記事では、留学ビザから配偶者ビザへの変更手続きの重要なポイントが、かんたんに理解できます。

この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、配偶者ビザへの変更がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、留学ビザから配偶者ビザへの変更手続きをする方が大きなメリットがあることがとわかります。

これから留学ビザから配偶者ビザへの変更手続きにおいて、不要な時間の削減ができたら幸いです。

では詳しく見ていきましょう。

留学生が留学ビザから配偶者ビザに変更することのメリット

留学ビザから配偶者ビザへ変更するメリット

①就労制限がなく自由な就労が可能

②永住許可要件の一つ居住要件が緩和

③引き続き学校に通うことが可能

留学生が配偶者ビザに変更することは、日本での生活を大きく変える可能性を秘めています。
留学ビザでは制限されていた活動範囲が大きく広がり、より自由な生活を送ることができるようになります。

就労制限がなく自由な就労が可能

例えば、就職活動の際に、留学ビザでは制限されていた職種や企業への応募が可能になります。
現在、コンピュータの専門学校でプログラミングを学んでいたが、介護の仕事に就くことも可能となります。
留学ビザの場合、学校を卒業すると就労ビザに変更しますが、この時自分の学んだ専門(学歴)と職種が一致していることが原則となっているからです。
プログラミングを学んだ場合はプログラマー関連の職種になります。
しかし、配偶者ビザの場合はそういった制限がありませんので、観光の専門学校を卒業しても、まったく違う職種で働けます。飲食業の職種など。
また、留学ビザは原則就労不可の在留資格です。資格外活動許可を取得すれば、アルバイトでの勤務が可能です。ただし一週間に28時間までと制限されています。配偶者ビザに変更した場合、この28時間という制限がなくなり、何時間でも働けます。

永住許可要件の一つ居住要件が緩和

今後も日本で働いて生活したいと思っている外国人の方々が目指すゴールは永住権です。

配偶者ビザを取得することで、日本での永住権取得の要件が緩和されます。

留学ビザだと永住権の取得要件はきびしいです。永住権の要件の一つである居住要件は、引き続き10年以上日本に在留している必要があります。

また、就労要件では、フルタイムで5年以上就労している必要があります。

配偶者ビザを取得すると、この居住要件が緩和され婚姻期間が3年以上あれば、日本に1年居住してれば永住権の要件のひとつである居住要件を満たすことができます。

③引き続き学校に通うことが可能

通っている学校に在学中に日本人と結婚して配偶者ビザに変更した場合も引き続き、今の学校に通うことは可能です。学校を辞める必要はありません。

また、専門学校に通っていた場合、大学に進学したり、さらに大学院への進学も可能です。

もちろんアルバイトをしていた場合も、引き続き時間を気にすることなく働くことが可能です。資格外活動許可も不要です。

留学ビザから配偶者ビザへ変更する場合の重要ポイント

 

留学ビザから配偶者ビザへ変更する場合の入管に審査される重要ポイント

学校在学中の在留状況

①在学している学校での出席率・成績

②在学中の学校での休学・退学

③アルバイトの状況

 

配偶者ビザの取得要件

①婚姻の信ぴょう性

②結婚後のご夫婦の経済的な安定性

 

留学生が日本人と結婚した場合は、留学ビザから配偶者ビザへ
変更することが認められます。
ただし、留学ビザから配偶者ビザへ変更する場合は、配偶者ビザの許可要件を充足していることは当然として、留学生としての在留状況も審査の対象となることに注意が必要です。
以下では、留学ビザから配偶者ビザへ変更する際の注意点について解説します。

学校在学中の在留状況

在学している学校での出席率・成績

留学ビザの活動目的は、日本の教育機関で勉強することです。そして卒業することです。よって、日本語学校や専門学校、大学等で、きちんと勉強していたかが確認されます。具体的には、学校での出席率や成績が審査対象に含まれます。

 

  • 大学生の場合、卒業できる単位を取得しているか?
  • 専門学校生の場合、成績と出席率が80%を以上であるか?

 

出席率に関しては、80%以上出席している場合は良好と見なされます。80%を下回る場合は、きびしい審査となります。その場合は合理的な理由を説明する必要があります。

対策としては、結婚後も学校に引き続き通うのかどうかです。
勉強を続ける場合は、きちんと卒業する為の対策を文書で示す必要があります。
単位の取得計画や勉強の方法など、または日本人の協力の有無など。

そして、結婚後学校を中途退学する場合は、いったん本国に帰国してから、在留資格認定証明書で外国人の方を呼び寄せます。

 

②在学中の学校での休学・退学

学校を辞めたいがそれでは日本から出ていかなければならないので、引き続き日本で暮らすためだけに日本人と結婚したんじゃないの?といった疑義が生じる可能性があります。入管の審査でマイナス要因となります。

 

③アルバイトの状況

留学ビザの目的は、教育機関で勉強することです。よって、留学ビザでは原則として就労は認められていません。

ただし、資格外活動許可を取得した場合は、週28時間以内のアルバイトが認められています。

週28時間の制限を超えてアルバイトした場合は、オーバーワークとなり不法就労です。法律違反となります。

法律違反している人に、入管は配偶者ビザを出しません。また、日本人と結婚したからといっても、留学ビザから配偶者ビザへの変更申請では不許可になります。

 

配偶者ビザの取得要件

①婚姻の信ぴょう性

配偶者ビザに変更するには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、日本人の配偶者との婚姻関係が真実の結婚かが問われます。法的に結婚しているのは当然です。

学校を休んでばかりで、アルバイトばかりしていたり、自宅でゲームばかりしていて成績不良である場合は、もう勉強したくないでは、日本から出てください。となってしまいます。留学ビザの活動目的は日本で勉強することだからです。

ここで結婚をして配偶者ビザの申請をすると、学校辞めたいから、でも日本に引き続き滞在したいから結婚したのではないかと、入管の審査で偽装結婚の疑いがかけられます。これは入管の審査で大きなマイナス要因になります。

結婚の信ぴょう性を示すためには、具体的な証拠を提出する必要があります。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。
結婚の信ぴょう性
①結婚証明書・婚姻届受理証明書・戸籍謄本
②写真
③住宅の賃貸契約書
④同居していることを証明する書類(住民票)
⑤定期的に連絡を取っていることを証明する書類(メール、電話記録、SNSのやり取りなど)
これらの書類を提出することで、婚姻関係が真実であることを証明することができます。特に、同居していることや定期的な連絡の証拠は、結婚の信ぴょう性を示す上で非常に重要です。

経済的安定性の証明

②結婚後のご夫婦の経済的な安定性

さらに、お二人の経済的な安定性を証明する必要があり、配偶者の収入や資産状況が審査の対象となります。日本人の方に定期的に入る十分な収入があれば問題ありません。

配偶者ビザの申請には、経済的な安定性を示すことも求められます。具体的には、配偶者の職業や収入を証明する書類が必要です。
経済的安定性
①収入証明書(源泉徴収票、確定申告書など)
②雇用契約書
③銀行残高証明書
④課税証明書
⑤納税証明書
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留学ビザから配偶者ビザへの変更するときの必要書類

必要書類

① 在留資格変更許可申請書 PDFはこちら Excelはこちら

②質問書 PDFはこちら

③証明写真(縦4cm×横3cm)

④日本人配偶者の戸籍謄本※婚姻の事実が反映されているもの※発行から3か月以内のもの

⑤外国人配偶者の母国の結婚証明書 ※発行から6か月以内のもの※結婚証明書の翻訳文も必要

⑥住民票 ※世帯全員で同居しているもの

➆直近年度の住民税の課税証明書

⑧直近年度の住民税の納税証明書

⑨在職証明書

➉身元保証書(日本人配偶者が身元保証人になります)PDFはこちら

⑪パスポート原本

⑫在留カード原本

⑬スナップ写真3~5枚

 

上記は入管の求める通常必要となる書類です。ご夫婦の状況により追加で書類が必要になる場合があります。

 

まとめ
留学生が配偶者ビザに変更することは、日本での生活を大きく変えることになります。
しかし、配偶者ビザの取得には、いくつかの条件を満たす必要があり、申請手続きも複雑です。
偽装結婚が疑われるケースも少なくありません。
そのため、配偶者ビザの申請を検討する際には、事前にしっかりと準備をすることが重要です。
本記事では、留学生が配偶者ビザに変更する際に注意すべき点について解説しました。
スムーズに配偶者ビザを取得できるよう、万全の準備をしてください。
入管の配偶者ビザのウェブサイトはこちら

田村行政書士
ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 日本人配偶者ビザの取得は、日本に滞在する外国人の方にとってメリットが大きいので、おすすめします。
無料相談

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。

偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。

その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。

たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。

 

無料相談の予約方法は以下の通りです

  1. お電話でのお申し込み
  2. お問い合わせフォームからの申し込み

 

配偶者ビザに関する不安や悩みをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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    この記事の監修者
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    たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
    日本行政書士会連合会所属

    大阪府行政書士会所属
    国際研究会所属

    申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
     
     ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
     そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。