
exchange-student
留学ビザから配偶者ビザへの切り替えは多くの留学生が直面しうる重要な手続きです。最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。
・留学ビザの期限がまだあるけど配偶者ビザへ変更した方がいいの?
・配偶者ビザへの変更って何から始めればいいの?
・情報が多過ぎて、どうしたらいいのかわからない
留学ビザから配偶者ビザへの変更手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。
私は、様々な国の方の留学ビザから配偶者ビザへの変更手続きの経験を持つ専門の行政書士です。
こちらの記事では、留学ビザから配偶者ビザへの変更手続きの重要なポイントが、かんたんに理解できます。
この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、配偶者ビザへの変更がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、留学ビザから配偶者ビザへの変更手続きをする方が大きなメリットがあることがとわかります。
これから留学ビザから配偶者ビザへの変更手続きにおいて、不要な時間の削減ができたら幸いです。
では詳しく見ていきましょう。
留学生が留学ビザから配偶者ビザに変更することのメリット
①就労制限がなく自由な就労が可能
②永住許可要件の一つ居住要件が緩和
③引き続き学校に通うことが可能
①就労制限がなく自由な就労が可能
②永住許可要件の一つ居住要件が緩和
今後も日本で働いて生活したいと思っている外国人の方々が目指すゴールは永住権です。
配偶者ビザを取得することで、日本での永住権取得の要件が緩和されます。
留学ビザだと永住権の取得要件はきびしいです。永住権の要件の一つである居住要件は、引き続き10年以上日本に在留している必要があります。
また、就労要件では、フルタイムで5年以上就労している必要があります。
配偶者ビザを取得すると、この居住要件が緩和され婚姻期間が3年以上あれば、日本に1年居住してれば永住権の要件のひとつである居住要件を満たすことができます。
③引き続き学校に通うことが可能
通っている学校に在学中に日本人と結婚して配偶者ビザに変更した場合も引き続き、今の学校に通うことは可能です。学校を辞める必要はありません。
また、専門学校に通っていた場合、大学に進学したり、さらに大学院への進学も可能です。
もちろんアルバイトをしていた場合も、引き続き時間を気にすることなく働くことが可能です。資格外活動許可も不要です。
留学ビザから配偶者ビザへ変更する場合の重要ポイント
学校在学中の在留状況
①在学している学校での出席率・成績
②在学中の学校での休学・退学
③アルバイトの状況
配偶者ビザの取得要件
①婚姻の信ぴょう性
②結婚後のご夫婦の経済的な安定性
学校在学中の在留状況
①在学している学校での出席率・成績
留学ビザの活動目的は、日本の教育機関で勉強することです。そして卒業することです。よって、日本語学校や専門学校、大学等で、きちんと勉強していたかが確認されます。具体的には、学校での出席率や成績が審査対象に含まれます。
- 大学生の場合、卒業できる単位を取得しているか?
- 専門学校生の場合、成績と出席率が80%を以上であるか?
出席率に関しては、80%以上出席している場合は良好と見なされます。80%を下回る場合は、きびしい審査となります。その場合は合理的な理由を説明する必要があります。
対策としては、結婚後も学校に引き続き通うのかどうかです。
勉強を続ける場合は、きちんと卒業する為の対策を文書で示す必要があります。
単位の取得計画や勉強の方法など、または日本人の協力の有無など。
そして、結婚後学校を中途退学する場合は、いったん本国に帰国してから、在留資格認定証明書で外国人の方を呼び寄せます。
②在学中の学校での休学・退学
学校を辞めたいがそれでは日本から出ていかなければならないので、引き続き日本で暮らすためだけに日本人と結婚したんじゃないの?といった疑義が生じる可能性があります。入管の審査でマイナス要因となります。
③アルバイトの状況
留学ビザの目的は、教育機関で勉強することです。よって、留学ビザでは原則として就労は認められていません。
ただし、資格外活動許可を取得した場合は、週28時間以内のアルバイトが認められています。
週28時間の制限を超えてアルバイトした場合は、オーバーワークとなり不法就労です。法律違反となります。
法律違反している人に、入管は配偶者ビザを出しません。また、日本人と結婚したからといっても、留学ビザから配偶者ビザへの変更申請では不許可になります。
配偶者ビザの取得要件
①婚姻の信ぴょう性
配偶者ビザに変更するには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、日本人の配偶者との婚姻関係が真実の結婚かが問われます。法的に結婚しているのは当然です。
学校を休んでばかりで、アルバイトばかりしていたり、自宅でゲームばかりしていて成績不良である場合は、もう勉強したくないでは、日本から出てください。となってしまいます。留学ビザの活動目的は日本で勉強することだからです。
ここで結婚をして配偶者ビザの申請をすると、学校辞めたいから、でも日本に引き続き滞在したいから結婚したのではないかと、入管の審査で偽装結婚の疑いがかけられます。これは入管の審査で大きなマイナス要因になります。
結婚の信ぴょう性を示すためには、具体的な証拠を提出する必要があります。
経済的安定性の証明
さらに、お二人の経済的な安定性を証明する必要があり、配偶者の収入や資産状況が審査の対象となります。日本人の方に定期的に入る十分な収入があれば問題ありません。

A-foreign-student-woman-and-a-Japanese-man-are-discussing-a-Japanese-spouse-visa
留学ビザから配偶者ビザへの変更するときの必要書類
上記は入管の求める通常必要となる書類です。ご夫婦の状況により追加で書類が必要になる場合があります。

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。
偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。
その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。
たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。
無料相談の予約方法は以下の通りです
- お電話でのお申し込み
- お問い合わせフォームからの申し込み
配偶者ビザに関する不安や悩みをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。





