Working-Holiday-Foreign-Women-Enjoy-Traveling-to-Japan

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ワーキングホリデービザから配偶者ビザへの変更手続きは複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

 

・ワーキングホリデービザから日本人配偶者ビザへの変更できるの?

・配偶者ビザへの変更って何から始めればいいの?

・情報が多過ぎて、むずかしくて逃げ出したい

 

ワーキングホリデービザから日本人配偶者ビザへの変更は、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、様々な国の日本人配偶者ビザ手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。

 

こちらの記事では、ワーキングホリデービザから配偶者ビザ変更申請の手続きのポイントが、かんたんに理解できます。

この方法を実践して、ワーキングホリデービザから配偶者ビザへの変更のポイントが理解できます。

これからワーキングホリデービザから配偶者ビザへの変更申請を予定している方のお役に立てたら幸いです。

では詳しく見ていきましょう。

 

ワーキングホリデー制度(特定活動告示5号)とは

 ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の協定に基づき、対象国・地域の若者が主に休暇を目的に相手国・地域に滞在し、その滞在期間中に旅行や生活費を補うために就労できる制度です。

 

ワーキングホリデーから配偶者ビザ変更は可能か?変更可能な国も紹介

ワーキングホリデービザで来日し、日本人と知り合い、恋愛をして結婚することに至った場合、ワーキングホリデーから日本人配偶者ビザに変更することは可能です。

 

ただし、国によっては二国間協定の内容によって不可能な場合もあるので注意が必要になります。相手国がビザの変更を認めている場合は可能です。

 

身分系のビザは就労ビザに比べると変更が認められやすい傾向があります。
まずは外国人パートナーの国の大使館に連絡して確認する必要があります。

 

ドイツ・韓国・カナダ・オーストラリア・ニュージーランドは変更可能。念のため確認ください。

ワーキングホリデーから配偶者ビザへの変更の際のポイント

ワーキングホリデー時の在留状況

②結婚の信ぴょう性

③結婚後の収入の安定性

 

ワーキングホリデー時の日本での在留状況

ワーキングホリデーから配偶者ビザへの変更の際の審査では、ワーキングホリデーの間にきちんとビザの活動目的通りに生活しているか、ルールを守っているかという点も審査されます。

具体的には、犯罪を犯してしまったり、風俗営業等に係る仕事をしていると、配偶者ビザの審査にマイナスの影響が出てしまいますので注意してください。

風営法の規制を受ける仕事をしていた場合は、即アウトになります。

風営関連の職場で働くことは法令で禁止されています。

 

②結婚の信ぴょう性

ご夫婦の結婚がお互い結婚の意思が真実であり本当の結婚である、偽装結婚ではないことを入管で審査されます。

こちらをお二人で証明する必要があります。お二人の初めての出会いから交際過程そして結婚にいたるまでを文章で記載します。

また、恋人から婚約者、婚約者から夫婦になる過程の証明方法は電話やLINE(SNS)で裏付けて入管に説明していきます。

具体的には、出会った場所や交際が始まったきっかけ、お二人で遊びに行った場所やお二人で旅行した場所の写真です。

最初に出会ったときのお互いの第一印象や恋人として交際するきかっけやプロポーズした日時や場所・プロポーズの言葉、友人との食事会、お互いの両親への挨拶や結婚式なども文章に書き起こし、写真も添付します。

動画はわかりやすいのですが、過去には、動画のDVDを入管に提出して受取りを断られた人もいます。

 

交際期間が短いと、交際しているときの実績が少ないので、審査がきびしくなります。交際期間が短い場合には、お付き合いから結婚に至るまでの経緯について、交際実績をより具体的に多く作りましょう。

結婚式を挙げないカップルも多いですが、結婚式の写真はあるといいです。強い実績になります。

 

③結婚後のご夫婦の収入の安定性

さらに、お二人の経済的な安定性を証明する必要があり、収入や資産状況が審査の対象となります。

ワーキングホリデー中に仕事先を見つけてすでに働いている、そして申請者が配偶者ビザ取得後もその仕事を続ける場合は、安定した収入が計算できるので問題はありません。

 

日本人の方に定期的に入る十分な収入があれば問題ありません。

申請者が働いていない、日本人配偶者側にも安定した収入がない場合には、配偶者ビザ取得後どのように収入を得ていく予定なのかを説明する必要があります。就職活動中です。ではきびしいです。

 

入社する会社が決まっており、雇用契約をすでに済ましており、すぐに入社し働きます。という状態にしてから配偶者ビザの申請が望ましいです。

 

そして、配偶者ビザ申請に明確な収入の要件はありません。つつましく生活していける年収があり、生活保護制度の利用にならなければ大丈夫です。

 

国としては、生活保護になるのを一番嫌っています。日本への利益にならないからです。

具体的には、職業や収入を証明する書類が必要です。
経済的安定性
①収入証明書(源泉徴収票、確定申告書など)
②雇用契約書
③銀行残高証明書
④課税証明書
⑤納税証明書
⑥結婚後に住む予定の住居の契約書など
申請のタイミングと準備
適切な申請時期
配偶者ビザの申請に最適なタイミングはいつかについて考察します。申請の適切なタイミングを選ぶことは、許可を受けるために重要です。
ワーキングホリデービザから配偶者ビザへの変更を検討する場合、申請のタイミングは非常に重要です。
まず、ワーキングホリデービザの有効期限が近づいている場合は、早めに申請手続きを開始する必要があります。
ワーキングホリデービザの有効期限が切れてしまうと、日本に滞在することができなくなります。ワーキングホリデービザは原則更新できません。
そのため、有効期限が切れる前に、配偶者ビザの申請手続きを完了させる必要があります。

申請手続きの流れ

Foreign-women-working

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配偶者ビザへの変更のための具体的な申請手続きの流れを説明します。ワーキングホリデービザから配偶者ビザへの変更は、以下の手順で行います。
1,申請書類の準備 まず、配偶者ビザの申請に必要な書類をすべて揃えます。必要な書類は、申請者の状況によって異なります。
2,申請書類の提出 申請書類が揃ったら、日本の出入国在留管理庁に提出します。申請書類は、直接出入国在留管理庁に提出するか、郵送で提出することができます。
3,審査 出入国在留管理庁は、提出された申請書類を審査します。審査には、数週間から数ヶ月かかる場合があります。
4,許可 審査の結果、配偶者ビザが許可された場合は、出入国在留管理庁から許可通知が送付されます。
5,在留資格変更 許可通知を受け取ったら、出入国在留管理庁で在留資格を変更します。在留資格を変更するには、許可通知ハガキとパスポートを持参する必要があります。
6,在留カードの交付 在留資格を変更すると、新しい在留カードが交付されます。新しい在留カードには、配偶者ビザのステータスが記載されています。
配偶者ビザの申請は、複雑な手続きを伴うため、事前に必要な書類をしっかりと確認し、準備しておくことが重要です。
必要書類が不足している場合や、書類に不備がある場合は、申請が却下される可能性があります。
もし、申請手続きで不安な点があれば、専門の行政書士・弁護士に相談することをお勧めします。申請に必要な書類や手続きについて、適切なアドバイスを提供してくれます。

帰国してから在留資格認定証明書交付許可(COE)申請をして日本へ外国人の方を呼び寄せる場合

一時帰国してCOEを取得する方法

COEとはCertificate of Eligibilityの略です。最後は一度帰国して、外国人の方を日本に呼び寄せる方法です。こちらが原則的な方法になります。一番確実です。

というのもワーキングホリデービザは国に帰ることが前提になっているビザだからです。そこを無理して変更するので、不許可リスクは低くはありません。

COEの申請は在留資格変更許可申請よりも確実性は高いですが、日本人の方と外国人の方が離れてしまう時間が長くなります。

 

外国人の方の国が、ワーキングホリデービザから別のビザへの直接変更を認めていない場合、外国人の方が日本滞在時の在留状況があまりよくない場合、またはお二人の交際期間の交際実績の積み上げが少ない場合、在留資格変更許可申請ではなく、在留資格認定証明書交付許可申請で外国人の方を呼びせる方法をおすすめします。

 

交際実績が少ない場合は、日本人の方が外国人の方の国に行ったり逆に、外国人の方に短期滞在で日本に来てもらったりして交際実績を積み上げる必要があります。

 

この在留資格変更許可申請・在留資格認定証明書交付許可申請に十分な交際実績が無い場合だと、どちらの場合も交際実績を積む必要性がでてくるため、配偶者ビザ申請をすぐに行わず、交際実績を積んでから在留資格認定証明書交付許可申請をするので、許可が出るまでに時間がかかることになります。

 

まとめ
専門家のアドバイスを受ける
ビザ変更に関しては専門家のサポートを受けることが重要です。ここでは、その理由について詳しく説明します。ワーキングホリデービザから配偶者ビザへの変更は、複雑な手続きを伴うため、専門家のサポートを受けることが重要です。
専門家は、ビザ申請に関する豊富な知識と経験を持っています。そのため、専門家のサポートを受けることで、スムーズにビザ申請を進めることができます。 専門家は、以下のサポートを提供してくれます。
必要な書類の確認、申請書類の作成、申請手続きの代行、申請に関するアドバイス、申請後のフォローアップ
専門家のサポートを受けることで、ビザ申請に関する不安を解消し、安心して手続きを進めることができます
専門家には、行政書士や弁護士のビザ申請を専門とする専門家を選ぶことが重要です。 
外務省のワーキンホリデーのWEBSITEはこちら

田村行政書士

ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。配偶者ビザについて、ご不安な点がある方は、お一人で悩まずに、ビザを専門にしている行政書士に相談することをおすすめいたします。また、早くご夫婦お二人で暮らすためには、結婚手続きと同時に配偶者ビザ取得の手続きも進めておくのがよいと思います。

無料相談

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。

 

たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。

 

無料相談の予約方法は以下の通りです

  1. お電話でのお申し込み 
  2. お問い合わせフォームからの申し込み無料相談はこちら

 

配偶者ビザに関する不安や悩みをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

(自分で申請を考えておられる方の必要書類やビザの取得の流れ、申請書の記入方法等のお問い合わせと面談は、お断りさせていただいております。恐れ入りますが、よろしくお願いいたします)

 

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    この記事の監修者
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    たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
    日本行政書士会連合会所属

    大阪府行政書士会所属
    国際研究会所属

    申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
     
     ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
     そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。