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ワーキングホリデービザから配偶者ビザへの変更手続きは複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。
・ワーキングホリデービザから日本人配偶者ビザへの変更できるの?
・配偶者ビザへの変更って何から始めればいいの?
・情報が多過ぎて、むずかしくて逃げ出したい
ワーキングホリデービザから日本人配偶者ビザへの変更は、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。
私は、様々な国の日本人配偶者ビザ手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。
こちらの記事では、ワーキングホリデービザから配偶者ビザ変更申請の手続きのポイントが、かんたんに理解できます。
この方法を実践して、ワーキングホリデービザから配偶者ビザへの変更のポイントが理解できます。
これからワーキングホリデービザから配偶者ビザへの変更申請を予定している方のお役に立てたら幸いです。
では詳しく見ていきましょう。
ワーキングホリデー制度(特定活動告示5号)とは
ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の協定に基づき、対象国・地域の若者が主に休暇を目的に相手国・地域に滞在し、その滞在期間中に旅行や生活費を補うために就労できる制度です。
ワーキングホリデーから配偶者ビザ変更は可能か?変更可能な国も紹介
ワーキングホリデービザで来日し、日本人と知り合い、恋愛をして結婚することに至った場合、ワーキングホリデーから日本人配偶者ビザに変更することは可能です。
ただし、国によっては二国間協定の内容によって不可能な場合もあるので注意が必要になります。相手国がビザの変更を認めている場合は可能です。
身分系のビザは就労ビザに比べると変更が認められやすい傾向があります。
まずは外国人パートナーの国の大使館に連絡して確認する必要があります。
ドイツ・韓国・カナダ・オーストラリア・ニュージーランドは変更可能。念のため確認ください。
①ワーキングホリデー時の在留状況
②結婚の信ぴょう性
③結婚後の収入の安定性
①ワーキングホリデー時の日本での在留状況
ワーキングホリデーから配偶者ビザへの変更の際の審査では、ワーキングホリデーの間にきちんとビザの活動目的通りに生活しているか、ルールを守っているかという点も審査されます。
具体的には、犯罪を犯してしまったり、風俗営業等に係る仕事をしていると、配偶者ビザの審査にマイナスの影響が出てしまいますので注意してください。
風営法の規制を受ける仕事をしていた場合は、即アウトになります。
風営関連の職場で働くことは法令で禁止されています。
②結婚の信ぴょう性
ご夫婦の結婚がお互い結婚の意思が真実であり本当の結婚である、偽装結婚ではないことを入管で審査されます。
こちらをお二人で証明する必要があります。お二人の初めての出会いから交際過程そして結婚にいたるまでを文章で記載します。
また、恋人から婚約者、婚約者から夫婦になる過程の証明方法は電話やLINE(SNS)で裏付けて入管に説明していきます。
具体的には、出会った場所や交際が始まったきっかけ、お二人で遊びに行った場所やお二人で旅行した場所の写真です。
最初に出会ったときのお互いの第一印象や恋人として交際するきかっけやプロポーズした日時や場所・プロポーズの言葉、友人との食事会、お互いの両親への挨拶や結婚式なども文章に書き起こし、写真も添付します。
動画はわかりやすいのですが、過去には、動画のDVDを入管に提出して受取りを断られた人もいます。
交際期間が短いと、交際しているときの実績が少ないので、審査がきびしくなります。交際期間が短い場合には、お付き合いから結婚に至るまでの経緯について、交際実績をより具体的に多く作りましょう。
結婚式を挙げないカップルも多いですが、結婚式の写真はあるといいです。強い実績になります。
③結婚後の収入の安定性
さらに、お二人の経済的な安定性を証明する必要があり、収入や資産状況が審査の対象となります。
ワーキングホリデー中に仕事先を見つけてすでに働いている、そして申請者が配偶者ビザ取得後もその仕事を続ける場合は、安定した収入が計算できるので問題はありません。
日本人の方に定期的に入る十分な収入があれば問題ありません。申請者が働いていない、日本人配偶者側にも安定した収入がない場合には、配偶者ビザ取得後どのように収入を得ていく予定なのかを説明する必要があります。就職活動中です。ではきびしいです。入社する会社が決まっており、雇用契約をすでに済ましており、すぐに入社し働きます。という状態にしてから配偶者ビザの申請が望ましいです。
そして、配偶者ビザ申請に明確な収入の要件はありません。つつましく生活していける年収があり、生活保護制度の利用にならなければ大丈夫です。
国としては、生活保護になるのを一番嫌っています。日本への利益にならないからです。
申請手続きの流れ

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帰国してから在留資格認定証明書交付許可(COE)申請をして日本へ外国人の方を呼び寄せる場合
一時帰国してCOEを取得する方法
COEとはCertificate of Eligibilityの略です。最後は一度帰国して、外国人の方を日本に呼び寄せる方法です。こちらが原則的な方法になります。一番確実です。
というのもワーキングホリデービザは国に帰ることが前提になっているビザだからです。そこを無理して変更するので、不許可リスクは低くはありません。
COEの申請は在留資格変更許可申請よりも確実性は高いですが、日本人の方と外国人の方が離れてしまう時間が長くなります。
外国人の方の国が、ワーキングホリデービザから別のビザへの直接変更を認めていない場合、外国人の方が日本滞在時の在留状況があまりよくない場合、またはお二人の交際期間の交際実績の積み上げが少ない場合、在留資格変更許可申請ではなく、在留資格認定証明書交付許可申請で外国人の方を呼びせる方法をおすすめします。
交際実績が少ない場合は、日本人の方が外国人の方の国に行ったり逆に、外国人の方に短期滞在で日本に来てもらったりして交際実績を積み上げる必要があります。
この在留資格変更許可申請・在留資格認定証明書交付許可申請に十分な交際実績が無い場合だと、どちらの場合も交際実績を積む必要性がでてくるため、配偶者ビザ申請をすぐに行わず、交際実績を積んでから在留資格認定証明書交付許可申請をするので、許可が出るまでに時間がかかることになります。

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。
偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。
その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。
たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。
無料相談の予約方法は以下の通りです
- お電話でのお申し込み
- お問い合わせフォームからの申し込み
配偶者ビザに関する不安や悩みをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。





