
Foreign-nationals-working-in-the-construction-industry-with-a-specified-technical-visa
特定技能ビザから日本人配偶者ビザへの変更の手続きは、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。
・日本人配偶者ビザへの変更って何から始めればいいの?
・特定技能ビザと配偶者ビザの違いは?
・情報が多過ぎて、頭がこんがらがってむずかしい
日本人配偶者ビザへの変更手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。
私は、様々な国のビザ変更許可申請の手続きの経験を持つ専門の行政書士です。
結論から言いますと、多くの場合、特定技能ビザから日本人配偶者ビザへの変更がおすすめです。
こちらの記事では、特定技能ビザから日本人配偶者ビザへの変更許可申請の手続きが多くのメリットがあることがわかります。
こちらを理解して、漫然と特定技能ビザから日本人配偶者ビザに変更するのではなく、きちんと納得して日本人配偶者ビザに変更することが大事だとわかります。
これから特定技能ビザから日本人配偶者ビザへ変更する方の、お役に立つことができたら幸いです。
では詳しく見ていきましょう。
特定技能ビザと配偶者ビザの基本情報
特定技能ビザの概要
特定技能ビザは、特定の分野で即戦力として働く外国人に与えられる在留資格です。特定技能ビザは、日本の労働市場における人手不足を解消するために、外国人の労働力を積極的に受け入れるための制度として、2019年4月に導入されました。
これに対し技能実習ビザは,日本の技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展のため働いてもらうことが目的です。
特定技能ビザとは制度の趣旨が違います。帰国が前提となっていますので、技能実習ビザから配偶者ビザへの変更はきびしい入管法上の制限があります。
特定技能ビザを保有する外国人が日本人と結婚した場合,配偶者ビザへ変更することについて,入管法上の制限はありません。本国への帰国が前提になっていないからです。
特定技能ビザには1号と2号があります。
特定技能ビザ1号では家族を本国から連れてくることはできません。
特定技能ビザ2号では家族滞在ビザにより家族を本国より連れてきていっしょに日本で住むことができます。
特定技能ビザ1号 家族帯同が不可能
特定技能ビザ2号 家族帯同が可能
特定技能ビザ2号は取得者が非常に少なく厳しい要件となってます。
特定技能ビザの在留年数
特定技能ビザ2号(建設・造船・舶用工業)は在留年数の上限はありません。
一方,特定技能ビザ1号では、在留できる年数5年と上限が入管法で定められています。
特定技能1号 在留年数 5年間
特定技能2号 在留年数 上限なし
①外国人の方が業界別(外食・介護・建設など)の試験に合格すること
日本語能力試験(JLPT)に合格すること N4以上
②技能実習2号を良好に終了修了している場合は試験が不要
外国人の仕事とプライベート両方のサポートが必要
また、雇用先が外国人労働者の生活の支援をする必要があります。これは、登録支援機関というところの支援を受けます。外国人の雇用先での支援や外国人の方の日本での生活全般の支援を行います。銀行口座の解説や携帯電話の契約や住居の手配からごみ捨ての方法まで、ありとあらゆることに渡ります。
登録支援機関による外国人のサポートが必要
特定技能ビザ申請に関わる方は4者
行政書士に特定技能ビザの申請を依頼した場合この4者の連携が必要となります。
①外国人申請者
②所属機関 これから働く会社
➂登録支援機関 外国人の日本での生活を支援する
④行政書士
配偶者ビザの概要
特定技能から配偶者ビザへの変更する3つのメリット
①在留期間の上限制限がなくなる
②就労制限がなくなる
③永住ビザの取得ができる
①在留期間の上限制限がなくなる
②就労制限がなくなる
③永住ビザの取得ができる
①配偶者ビザを取得してから実体をともなった婚姻生活を3年以上継続
②引き続き1年以上日本に在留
上記の両方の要件を満たすと、永住ビザの申請をすることができます。例えば、配偶者ビザを取得してから海外で実体を伴った結婚生活を2年して、日本に帰ってきて引き続き1年以上結婚生活すると、永住申請OKです。永住権を取得することで、日本に永住することができ、自由に仕事をすることができます。
特定技能ビザから配偶者ビザへ変更する際には、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを提供することができます。

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。
偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。
その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。
たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。
無料相談の予約方法は以下の通りです
- お電話でのお申し込み
- お問い合わせフォームからの申し込み
配偶者ビザに関する不安や悩みをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。





