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特定技能ビザから日本人配偶者ビザへの変更の手続きは、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

・日本人配偶者ビザへの変更って何から始めればいいの?

・特定技能ビザと配偶者ビザの違いは?

・情報が多過ぎて、頭がこんがらがってむずかしい

 

日本人配偶者ビザへの変更手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、様々な国のビザ変更許可申請の手続きの経験を持つ専門の行政書士です。

結論から言いますと、多くの場合、特定技能ビザから日本人配偶者ビザへの変更がおすすめです。

こちらの記事では、特定技能ビザから日本人配偶者ビザへの変更許可申請の手続きが多くのメリットがあることがわかります。

こちらを理解して、漫然と特定技能ビザから日本人配偶者ビザに変更するのではなく、きちんと納得して日本人配偶者ビザに変更することが大事だとわかります。

これから特定技能ビザから日本人配偶者ビザへ変更する方の、お役に立つことができたら幸いです。

 

では詳しく見ていきましょう。

特定技能ビザと配偶者ビザの基本情報

特定技能ビザの概要

特定技能ビザは、特定の分野で即戦力として働く外国人に与えられる在留資格です。特定技能ビザは、日本の労働市場における人手不足を解消するために、外国人の労働力を積極的に受け入れるための制度として、2019年4月に導入されました。

これに対し技能実習ビザは,日本の技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展のため働いてもらうことが目的です。

特定技能ビザとは制度の趣旨が違います。帰国が前提となっていますので、技能実習ビザから配偶者ビザへの変更はきびしい入管法上の制限があります。

特定技能ビザを保有する外国人が日本人と結婚した場合,配偶者ビザへ変更することについて,入管法上の制限はありません。本国への帰国が前提になっていないからです。

 

特定技能ビザには1号と2号があります。

特定技能ビザ1号では家族を本国から連れてくることはできません。

特定技能ビザ2号では家族滞在ビザにより家族を本国より連れてきていっしょに日本で住むことができます。

家族を呼ぶ

特定技能ビザ1号 家族帯同が不可能

特定技能ビザ2号 家族帯同が可能

特定技能ビザ2号は取得者が非常に少なく厳しい要件となってます。

 

特定技能ビザの在留年数

特定技能ビザ2号(建設・造船・舶用工業)は在留年数の上限はありません。
一方,特定技能ビザ1号では、在留できる年数5年と上限が入管法で定められています。

 

在留年数

特定技能1号 在留年数 5年間

特定技能2号 在留年数 上限なし

 

 

特定技能ビザ1号の技能水準と日本語能力
特定技能ビザを取得するには、特定の技能分野において一定の資格や経験を有することが求められます。また、日本語能力試験の合格も必要となります。
①か②のどちらかを満たす必要があります。
特定技能ビザ1号の技能水準

①外国人の方が業界別(外食・介護・建設など)の試験に合格すること

日本語能力試験(JLPT)に合格すること N4以上

 

②技能実習2号を良好に終了修了している場合は試験が不要

 

外国人の仕事とプライベート両方のサポートが必要

また、雇用先が外国人労働者の生活の支援をする必要があります。これは、登録支援機関というところの支援を受けます。外国人の雇用先での支援や外国人の方の日本での生活全般の支援を行います。銀行口座の解説や携帯電話の契約や住居の手配からごみ捨ての方法まで、ありとあらゆることに渡ります。

日本でのサポート

登録支援機関による外国人のサポートが必要

 

特定技能ビザ申請に関わる方は4者

行政書士に特定技能ビザの申請を依頼した場合この4者の連携が必要となります。

特定技能ビザ申請に関わる方々

①外国人申請者

②所属機関 これから働く会社

➂登録支援機関 外国人の日本での生活を支援する

④行政書士

 

配偶者ビザの概要

配偶者ビザは、日本人の配偶者として滞在するための在留資格です。配偶者ビザを取得するには、日本人の配偶者であること、および日本への滞在目的が配偶者との同居であることを証明する必要があります。配偶者ビザは、日本人の配偶者として日本に滞在し、生活することを目的とする外国人に与えられます。

特定技能から配偶者ビザへの変更する3つのメリット

 

特定技能ビザから配偶者ビザへの変更3つのメリット

①在留期間の上限制限がなくなる

②就労制限がなくなる

③永住ビザの取得ができる

 

①在留期間の上限制限がなくなる

 

特定技能ビザ2号では在留期間の上限がありませんが、特定技能ビザ1号は、原則として、在留期間が5年です。
日本人と結婚したとしても特定技能ビザ1号のままでは、5年で帰国しなければなりません。
しかし、配偶者ビザに変更することで、在留期間の上限がなくなります。
配偶者ビザは、日本人の配偶者として日本に滞在することを目的とするため、在留期間の制限はありません。
そのため、配偶者ビザに変更することで、日本に住み続けることができます。

②就労制限がなくなる

特定技能ビザは、特定の技能分野での就労に制限されています。外食分野で働いていた人が介護や建設には原則つくことができません。またその分野の試験に合格することで職種を変更することは可能です。転職も可能です。
しかし、配偶者ビザに変更することで、日本での就労制限がなくなり、自由に職業選択が可能になります。
配偶者ビザは、日本人の配偶者として日本に滞在することを目的とするため、就労制限はありません。
留学生が資格外活動資格を取ってアルバイトする場合の、週に28時間労働までという制限もありません。
そのため、配偶者ビザに変更することで、自分の能力や興味関心に合った仕事に就くことができます。

③永住ビザの取得ができる

 

永住ビザの要件の一つに,「就労資格又は居住資格で5年以上日本に在留していること」というものがあります。
しかし特定技能ビザ1号は5年の期間がありますが、帰国が前提になっていますので、永住ビザ取得要件を満たせません。
特定技能ビザ2号は永住ビザの要件にカウントされます。
しかし、特定技能ビザ1号から配偶者ビザに変更することで、将来的な永住ビザの申請が可能になります。
永住ビザの取得要件の一つである居住要件は原則10年ですが、、日本人配偶者ビザの方には永住ビザの取得要件の緩和措置があります。
配偶者ビザの方への緩和要件

①配偶者ビザを取得してから実体をともなった婚姻生活を3年以上継続

②引き続き1年以上日本に在留

 

上記の両方の要件を満たすと、永住ビザの申請をすることができます。例えば、配偶者ビザを取得してから海外で実体を伴った結婚生活を2年して、日本に帰ってきて引き続き1年以上結婚生活すると、永住申請OKです。永住権を取得することで、日本に永住することができ、自由に仕事をすることができます。

 

まとめ
在留資格変更の最適な選択肢
特定技能ビザから配偶者ビザへ変更することで、在留期間の制限が解消され、就労制限もなくなります。また、将来的な永住権の取得も目指すことができます。

 特定技能ビザから配偶者ビザへ変更する際には、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを提供することができます。

 

入管の配偶者ビザのウェブサイトはこちら

田村行政書士
ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 日本人配偶者ビザの取得は、日本に滞在する外国人の方にとってメリットが大きいので、おすすめします。
無料相談

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。

偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。

その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。

たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。

無料相談の予約方法は以下の通りです

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  2. お問い合わせフォームからの申し込み

配偶者ビザに関する不安や悩みをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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    この記事の監修者
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    たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
    日本行政書士会連合会所属

    大阪府行政書士会所属
    国際研究会所属

    申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
     
     ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
     そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。