International Marriage between Cambodians and Japanese

 

国際結婚の手続きは通常の結婚手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

 

・国際結婚って何から始めればいいの?

・日本と海外(パートナーの国)のどっちの国から結婚手続きすればいいの?

・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい

 

国際結婚手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、様々な国の結婚手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。

こちらの記事では、国際結婚手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。

この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、国際結婚がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、日本から先に結婚手続きをすることが効率が良いとわかります。

これから国際結婚する方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。

では詳しく見ていきましょう

 

1.結婚要件

1.結婚が可能な年齢

カンボジア人男性20歳 女性は18歳です。以前、日本人男性(外国人男性)の年齢が50歳以下という制限がありましたが、現在は撤廃されております。

 

2.再婚禁止期間

 

カンボジア人側

夫の死後、婚姻無効判決、離婚判決が出てから 300日の再婚禁止期間があります。

300日以内に再婚する場合、以下のいずれかに該当すれば可能です。

1.子がいない

2.前夫の子であることが確定している

3.前夫から異議がない

 

日本人側

これまで、女性には再婚禁止期間が設けられており、離婚後すぐに別の相手と再婚することができませんでした。父子関係の混乱防止という目的で設けられていました。しかし、令和6年(2024年)4月1日に施行された改正民法により、この再婚禁止期間が撤廃されました。これにより、女性も男性と同じく、離婚後すぐに再婚することが可能となりました。

 

3.収入による制限

日本人男性とカンボジア人女性が結婚する場合には、日本人男性の月収が2,500米ドル以上求めらます。(157円で換算すると約40万くらい)カンボジア人男性と婚姻を希望する日本人(外国人)女性については,月収による制限はありません。外国人男性側だけに収入の制限があるのは、カンボジア人女性の人身売買を防止するための措置です。

 

4.病による結婚の無効

カンボジアでは,結婚する当事者のどちらかに精神障害や疾患がある場合,結婚が無効になります。
治療して完治していれば結婚は有効になります。

 

日本で先に結婚する場合

全体の流れ

1.日本の役所に婚姻届を提出します。

2.カンボジアの役所に婚姻届を提出します。

 

通常、日本の役所に婚姻届を提出する際に、外国人は日本にある自分の国の大使館・領事館で婚姻要件具備証明書(婚姻年齢に達しており、法的要件を満たし結婚できますという内容)を取得し、役所に提出するのですが、カンボジア大使館・領事館では婚姻要件具備証明書を発給しておりません。

 

1.日本の役所に婚姻届を提出します。

 

必要書類

日本人の方が用意する書類

①婚姻届(日本人同士が結婚するときと同じもの)

②戸籍謄本(本籍地以外の市区町村へ提出する場合)

③身分証明書 パスポート・マイナンバーカード等

 

カンボジア人の方が用意する書類

①独身証明書 カンボジアでの住居を管轄する役所で取得(カンボジア外務省認証済み)

②出生証明書 カンボジアでの住居を管轄する役所で取得(カンボジア外務省認証済み)

➂パスポートのコピー

④在留カード(日本に住んでいる場合)

⑤申述書(カンボジア人の婚姻要件具備証明書が提出できない理由を記入)役所にフォームがあるか、役所の担当者の指示に従ってください。

⑥住居証明書カンボジアでの住居を管轄する役所で取得(外務省認証済み)(提出する役所により必要)

⑦健康診断書 カンボジアの日系の病院でやってもらうと健康診断書の結果が日本語なので便利です(提出する役所により必要)

⑧家族登録書(ファミリーブック:カンボジア人は当然に持っています。戸籍謄本みたいなもの)

⑨ ①②⑥⑧は日本語翻訳が必要 翻訳は誰がやってもいいです

①②⑥についてはカンボジアの役所で取得後、カンボジア外務省へ行き外務省認証を受けてください。外務省はプノンペンの3 Samdech Hun Sen Stにあります

カンボジア外務省はこちら

 

田村行政書士

必要書類の取得➡カンボジア外務省の認証➡書類と認証と両方の日本語への翻訳の順番で!

 

新人行政書士優月

間違うと余計な時間がかかってしまいますね。気をつけましょう!

 

日本に提出する役所によりますが、外務省認証を必要としない役所もあります。

国際結婚手続きをする前に必ず婚姻届を提出する役所に必要書類の確認を行っていただくことをお勧めいたします

婚姻届を役所に提出後、1週間くらいでお相手のカンボジアの方のお名前が戸籍謄本に記載されます。

 

2.カンボジアの役所に婚姻届を提出

 

必要書類

日本人の方が用意する書類

①婚姻許可申請書(カンボジア外務省法務領事局で取得します)

②パスポートの顔写真ページのコピー

➂有効な査証(VISA)のコピー(有効な査証とは、カンボジアに入国したときの入国ビザです)

④戸籍謄本(カンボジアの方の名前記載のもの)

⑤カンボジアの国立病院で発行した健康診断書

⑥警察証明書(犯罪経歴証明書といい、私はなにも犯罪を犯していません。善良な人間ですということを証明するものです。)日本大使館で取得できますが、およそ2か月を要します。また,カンボジア滞在が5年以上の場合は,日本の警察証明書ではなく,カンボジアの警察証明書を要求される場合があります。

 

たむら行政書士

無犯罪証明書の取得方法は2つあります。日本で取得がおすすめ!

 

新人行政書士優月

日本で取得した方が、早く取得できますね

 

 

1,日本で取得する場合

大阪府警察 犯罪経歴証明書取得はこちら

犯罪経歴証明書取得後アポスティーユ認証(公印確認)します。次に、外務省のアポスティー認証が必要です。

アポスティーユ認証(公印確認)についてはこちら

外務省のホームページ アポスティーユ認証はこちらの「領事サービスセンター」というところに連絡します。

 

 

2,外務省(日本大使館・領事館)より警察証明書を取得する場合

警察証明書取得のための必要書類

1.犯罪経歴証明書発給申請書 大使館に有ります

2.使用目的等確認書類 (「記入済み婚姻許可申請書」のコピー)

3.パスポートのコピー

4.警察証明書発給取次依頼書 大使館に有ります

5.住民票(必要に応じて)

取得に要する期間は1~2か月となっております。

警察証明書は封筒に入っているものをもらえるのですが、これを開けてしまうと無効となってしまいますので、開封せずに大切に保管してください。

⑦在職証明書とその英語訳(自分で翻訳可)会社名、職種、入社日、雇用条件など(一か月の給料)を書いてもらい、会社と社長の印鑑を押して、 在職証明書は英訳も提出します。

⑧日本大使館発行レター(カンボジアにある日本大使館で取得)

⑨ ④⑤⑥の翻訳文

 

カンボジア人の方が用意する書類

①出生証明書(住所地を管轄している役所で取得)

②健康診断書(カンボジアの国立病院で受診)

➂家族登録書(ファミリーブック:カンボジア人だと当然に持っています)

④独身証明書(住所地を管轄している役所で取得)小さい村の役場のようなところでは発行してくれないこともあります。そのときは、各地域の行政サービスセンター(Sangkat Office)・プノンペン市役所で発行してくれるか確認することをおすすめします。また、外務省から独身証明書の発行指示書をもらい役場に提出して発行してくれた事例もあります。こちらも事前に役所に確認してください。

 

たむら行政書士

公印確認の場合、領事認証が必要ですが、日本にあるカンボジア大使館では、領事認証していないので、カンボジア本国の外務省で認証を受けることになります。

 

新人行政書士優月
どういうことですか?

たむら行政書士

つまり、日本から取得する場合又はカンボジアにある日本大使館経由で取得する場合、どちらも警察証明書はカンボジア本国の外務省の認証が必要ということになります。ちなみに、どちらの取得方法も、日本の外務省の認証は公印確認になります。カンボジアはハーグ条約非締約国だからです。

 

新人行政書士優月

なるほど、むずかしくないですね。日本で取得してくる場合と、在カンボジア日本大使館経由で取得する場合の違いは、警察証明書の取得までの期間の差があるだけですね

 

 

 

日本人とカンボジア人の必要書類と日本大使館レターの発行申請用紙(日本大使館にあります)を大使館窓口に提出します。午前中に申請して午後に受け取り可能。日本大使館レターは職員の方がカンボジアでの婚姻に必要な書類が全て揃っていることと内容を確認します。審査が終わると、窓口で提出した書類が返却され、日本大使館レターが発行されます

 

カンボジア外務省審査

カンボジア外務省法務領事局に、日本人側の書類(①~⑧)とカンボジア人側の書類(①~④)を提出し、審査を受けてください。申請書(婚姻希望申請書)も記入する必要があります。この申請書には名前、住所、生年月日、パスポート番号、家族の名前などの情報を記載し、拇印を押します。申請書は日本語版とクメール語版の2部あり、それぞれ男性側と女性側が記入します。また、二人の写真も必要です。

 

審査では、書類の提出に加えて「面接」も行われます。書類と面接の内容をもとに審査が行われ、審査に通過すると提出した書類はすべて返却されます。この返却書類は今後も使用するため、必ず返却漏れがないか確認してください。審査結果は1週間以上かかります。

 

カンボジア外務省ホームページはこちら

カンボジア外務省(Ministry of Foreign and International Corporation)
 電話番号:023-214-441,023-216-122

 

カンボジア内務省審査

外務省での審査が終了した後、次はカンボジア内務省での審査に進みます。外務省から返却されたすべての書類をそのまま内務省に提出してください。内務省でも面接が行われ、外務省よりも厳格にチェックされます。ここでも審査に通過すれば、提出した書類はすべて返却されますので、返却漏れがないか必ず確認しましょう。内務省での審査期間は、外務省での審査期間よりも一般的に長くなります。

 

【カンボジア内務省の婚姻手続き事務所】
  (住所) National Road No.1,Boeng Chhouk Village, Sangkat Niroth, Khan Chhba Ampov  (Borey Peng Hout入口の反対側)
        入り口には,General Department of Identificationと書かれており,National Committee for Counter Trafficking (NCCT)の事務所で手続きを行います。

 

役所での婚姻申請と登録

外務省と内務省での審査が完了したら、カンボジア人配偶者が住んでいる行政区で婚姻許可申請を行います。これが最終手続きです。

内務省から返却されたすべての書類をそのまま提出してください。役所の事務所にて10日間「公告」が掲示され、この期間中に異議申し立てがなければ婚姻が許可されます。

許可後、2人の証人に立ち会ってもらい婚姻の儀式が行われ、婚姻登録が完了すると婚姻証明書が発行されます。

 

これでカンボジア側の婚姻手続きは完了です。発行された婚姻証明書は、日本の入管局での配偶者ビザ申請に必要となるため、大切に保管してください。

 

日本人配偶者ビザ取得は、たむら行政書士事務所にご依頼ください。初回無料相談にて承っております。

ご利用料金はこちら 

 

3.カンボジアで先に結婚手続きする場合

 

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全体の流れ

1.日本大使館に行き、カンボジアでの婚姻の為の必要書類を取得

2.カンボジア外務省法務領事局(Legal & Consular Department, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation)に,必要書類(日本大使館で取得した書類と婚姻に必要な別の書類を合わせて)を提出し、審査を受けます。

3.カンボジア内務省に行き、審査を受けます。

4.カンボジア人が居住する地元の行政区(役所)にて婚姻申請をし、行政区の登記官が申請の審査を受けます。

5.日本大使館に婚姻の報告届を提出する

 

1.日本大使館に行き、カンボジアでの婚姻の為の必要書類を取得し、審査を受けます。

日本大使館で下記の書類3点を取得します。

 

日本大使館に発行してもらう書類3点

1.独身証明書

2.警察証明書(犯罪経歴書といい、私はなにも犯罪を犯していません。善良な人間ですということを証明するためのものです。)日本大使館で取得できますが、およそ2か月を要します。また,カンボジア滞在が5年以上の場合は,日本の警察証明書ではなく,カンボジアの警察証明書を要求される場合があります。

3.日本大使館発行レター(カンボジアで婚姻する為の書類が揃っていることの証明書)

 

 

 

上記の1.の「独身証明書」 と、2.の「警察証明書」を取得するための必要書類

①戸籍謄本

②犯罪経歴証明書発給申請書(日本大使館にあります)

➂使用目的等確認書類 (「記入済み婚姻許可申請書」のコピー)(カンボジア外務省法務領事局で取得します)

④パスポートの顔写真ページのコピー

⑤警察証明書発給取次依頼書(日本大使館にあります)

⑥住民票(必要に応じて)

取得に要する期間は1~2か月となっております。

警察証明書は封筒に入っているものをもらえるのですが、これを開けてしまうと無効となってしまいますので、開封せずに大切に保管してください。

*警察証明書は日本での取得も可能です。「領事サービスセンター」というところに連絡します。

どちらからの取得も、外務省による取次を経て警察本部から警察証明書を取得する流れとなります。

田村行政書士

大使館より取得する書類は、2段階に分けての取得になります。

STEP1 独身証明書・警察証明書の申請と取得

STEP2 日本大使館レター申請(独身証明書・警察証明書を添付)と取得

 

3.日本大使館のレターを取得するための必要書類

 

日本人の方が用意する書類

①記載済みの婚姻許可書のコピー(申請用紙はカンボジア外務省法務領事局で入手します)

②パスポートの顔写真ページのコピー

➂有効な査証(VISA)のコピー(有効な査証とは、カンボジアに入国したときの入国ビザです)

④カンボジアの国立病院で発行した健康診断書

⑤在職証明書(お勤めの会社より取得)とその英語訳(自分で翻訳可)会社名、職種、入社日、雇用条件など(一か月の給料)を書いてもらい、会社と社長の印鑑を押して、 在職証明書は英訳も提出します。

⑥独身証明書(日本大使館で取得したもの)

⑦警察証明書(日本大使館で取得したもの)

 

カンボジア人の方が用意する必要書類

①出生証明書(住所地を管轄している役所で取得)

②独身証明書(住所地を管轄している役所で取得)小さい村の役場のようなところでは発行してくれないこともあります。そのときは、各地域の行政サービスセンター(Sangkat Office)・プノンペン市役所で発行してくれるか確認することをおすすめします。また、外務省から独身証明書の発行指示書をもらい役場に提出して発行してくれた事例もあります。こちらも事前に役所に確認してください。

➂健康診断書(カンボジアの国立病院で発行のもの)

④家族登録書(ファミリーブック:カンボジア人だと当然に持っています)

⑤ ①~④の日本語翻訳文

 

上記の日本人とカンボジア人の必要書類と日本大使館発行レターの申請用紙(日本大使館にあります)を大使館窓口に提出します。午前中に申請して午後に受け取り可能。日本大使館発行レターは職員の方がカンボジアでの婚姻に必要な書類が全て揃っていることと、内容を確認します。審査が終わりますと、窓口で提出した書類が返却され、⑧日本大使館レターが発行されます。

 

2.カンボジア外務省法務領事局で審査を受けます。

カンボジア外務省審査

カンボジア外務省法務領事局に、日本人側の書類①~⑧(⑧は大使館レター)とカンボジア人側の書類①~④を提出し、審査を受けてください。申請書(婚姻希望申請書)も記入する必要があります。この申請書には名前、住所、生年月日、パスポート番号、家族の名前などの情報を記載し、拇印を押します。申請書は日本語版とクメール語版の2部あり、それぞれ男性側と女性側が記入します。また、二人の写真も必要です。

 

審査では、書類の提出に加えて「面接」も行われます。書類と面接の内容を基に審査が行われ、審査に通過すると提出した書類はすべて返却されます。この返却書類は今後も使用するため、必ず返却漏れがないか確認してください。審査結果は1週間以上かかります。

 

カンボジア外務省(Ministry of Foreign and International Corporation)
 電話番号:023-214-441,023-216-122

 

3.カンボジア内務省に行き、審査を受けます。

 

カンボジア内務省審査

外務省での審査が終了した後、次はカンボジア内務省での審査に進みます。外務省から返却されたすべての書類をそのまま内務省に提出してください。内務省でも面接が行われ、外務省よりも厳格にチェックされます。ここでも審査に通過すれば、提出した書類はすべて返却されますので、返却漏れがないか必ず確認しましょう。内務省での審査期間は、外務省での審査期間よりも一般的に長くなります。

 

【カンボジア内務省の婚姻手続き事務所】
  (住所) National Road No.1,Boeng Chhouk Village, Sangkat Niroth, Khan Chhba Ampov  (Borey Peng Hout入口の反対側)
        入り口には,General Department of Identificationと書かれており,National Committee for Counter Trafficking (NCCT)の事務所で手続きを行います。

 

4.カンボジア人が居住する地元の行政区(役所)にて婚姻申請をし、行政区の登記官が申請の審査を受けます。

 

役所での婚姻申請と登録

外務省と内務省での審査が完了したら、カンボジア人配偶者が住んでいる行政区で婚姻許可申請を行います。これが最終手続きです。内務省から返却されたすべての書類をそのまま提出してください。役所の事務所にて10日間「公告」が掲示され、この期間中に異議申し立てがなければ婚姻が許可されます。許可後、2人の証人に立ち会ってもらい婚姻の儀式が行われ、婚姻登録が完了すると婚姻証明書が発行されます。

 

これでカンボジア側の婚姻手続きは完了です。発行された婚姻証明書は、日本の入管局での配偶者ビザ申請に必要となるため、大切に保管してください。

 

5.日本大使館に婚姻の報告届を提出する

地元の行政区から婚姻証明を取得し,婚姻成立日より3ヶ月以内に,次の書類を用意して,日本国大使館または日本の市町村役場に婚姻届を提出します。
 大使館に提出する場合に必要な書類は次のとおりです。
必要書類
①婚姻届 2通
②日本人の戸籍謄本 2通
➂婚姻証明書 2通
④婚姻証明書の和訳文(翻訳者名,サイン記載) 2通
⑤相手の国籍を証明する文書(パスポートまたはカンボジアID) 2通
⑥相手の国籍を証明する文書の和訳文(翻訳者名,サイン記載) 2通
※ 但し,現在の本籍地と異なる場所に本籍地を移動する場合は,各3通となります)

 

日本の役所に提出する場合は必要書類や枚数など事前にご確認ください。

日本の役所に婚姻届を提出すると1週間くらいで戸籍謄本に相手のカンボジア人の方のお名前が記載されます。カンボジアにある日本大使館に婚姻届を提出する場合は戸籍謄本への反映が1か月~2か月かかります。日本で配偶者ビザ取得を考えていらっしゃる方は日本の役所に提出した方が速やかに手続きが進みます。特に急がない場合は、日本大使館への提出がおすすめです。

4.日本のカンボジア大使館とカンボジアの日本国大使館の情報

在カンボジア日本大使館

 

在日本カンボジア大使館

在大阪カンボジア領事館

事務所: 〒530-0013
大阪市北区茶屋町12-6 エスパシオン梅田ビル9階
TEL:06-6376-2305 / FAX:06-6376-2306
開 館 日: 月曜日~金曜日
開館時間: 9:00~12:00(午前中のみ)
閉 館 日: 土曜日、日曜日、日本の祝日

 

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この記事の監修者
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たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
日本行政書士会連合会所属

大阪府行政書士会所属
国際研究会所属

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
 
 ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
 そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。