日本人とインドネシア人の国際結婚

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国際結婚の手続きは通常の結婚手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

 

・国際結婚って何から始めればいいの?

・日本と海外(パートナーの国)のどっちの国から結婚手続きすればいいの?

・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい

 

国際結婚手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、様々な国の結婚手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。

こちらの記事では、国際結婚手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。

この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、国際結婚がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、日本から先に結婚手続きをすることが効率が良いとわかります。

 

これから国際結婚する方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。

では詳しく見ていきましょう。

婚姻要件

婚姻可能年齢

インドネシアでは、2019年10月15日に施行された新しい法律により、結婚可能年齢が男女ともに19歳以上に引き上げられました。従来は、男性が19歳以上、女性が16歳以上と定められていましたが、この新法により男女の結婚可能年齢が改められました。 ただし、19歳未満での結婚を余儀なくされた場合は、両親の許可と裁判所の許可を得れば例外的に結婚が認められます。また、女性が再婚の場合は、前婚が死別の場合は130日、離婚の場合は3ヶ月を経過してから結婚できます。

 

宗教

インドネシアでは夫婦となる2人が同じ宗教であることが基本です。違う場合は改宗をしないといけない可能性があります。

 

一夫多妻制

また、インドネシア人のイスラム教徒同士の結婚では一夫多妻制が認められていますが、日本人とインドネシア人の結婚では日本の法律に反するので一夫多妻は認められません。

 

1.日本で先に結婚手続きをする場合

全体の流れ

1.日本にあるインドネシア共和国大使館で婚姻要件具備証明書を取得する

2.日本の役所に婚姻届を提出する

3.インドネシア共和国大使館・領事館に報告的届出をする

 

では詳しく見ていきましょう。

 

1.日本にあるインドネシア共和国大使館で婚姻要件具備証明書を取得する

結婚具備証明書 申請の際は、二人で大使館に行きます。

必要書類

インドネシア人の方が用意する書類

①申請用紙(申請書は大使館にて記入)

②モデルN1、N2などを含めた、日本で結婚をするためのレター(Surat Keterangan /Rekomendasi Numpang Nikah di Jepang)など、インドネシアの区市町村で発行された証明書一式

➂インドネシアKUA、または住民登録局からの紹介状

④両親または家族の同意書(インドネシアの印紙の貼られたもの。印紙を貼ってその上からサインをします。サインが同意書と印紙の上に半分半分に書かれた状態になります)  結婚履歴がある方は両親の同意書は不要です。

⑤ 婚姻履歴を証明するための離婚証明書/死亡証明書のコピー

⑥ 出生証明書(Akte Kelahiran)のコピー

⑦ パスポートのコピー

⑧インドネシアのファミリーカード(kartu keluarga)のコピー

⑨ IDカード(KTP)& 在留カード / 在留許可証のコピー

⑩顔写真1枚(3x4cm)カラー(背景:白)

日本人の方が用意する書類

①区市町村発行の独身証明書(初婚の人) /離婚受理証明書 ‐原本 (過去に婚姻履歴のある人)

②両親または家族の同意書 (見本​) (結婚する者の氏名、結婚を承諾する内容、両親または家族の氏名、住所と印鑑)結婚履歴がある方は両親又は家族の同意書は不要です。

➂戸籍謄本

④住民票

⑤ パスポートのコピー

⑥ 顔写真1枚(3x4cm)カラー(背景:白)

* 提出書類に不備がなければ当日の受領になります

 

 

2.日本の役所に婚姻届を提出する

必要書類

日本人が用意する書類

①婚姻届

②戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)

➂身分証明書(運転免許証など)

 

インドネシア人の方が用意する書類

①インドネシア人の方の国籍を証明する書類(パスポート・出生証明書など)

②婚姻具備証明書とその日本語翻訳文

➂在留カード

 

役所に婚姻届提出後、1週間くらいで戸籍謄本にインドネシア人の方のお名前が記載されます。

 

3.インドネシア共和国大使館・領事館に報告的届出をする

必要書類

日本人が用意する書類

①戸籍謄本(インドネシア人の方の名前記載のもの)

②パスポートのコピー

インドネシア人の方が用意する書類

①申請書

②パスポートのコピー

➂在留カード

④ IDカード(KTP)のコピー

⑤お二人で撮った写真 縦4×横7cm 背景が白又は無地

 

必要書類提出後、結婚証明書を発行してもらいます。

 

まとめ

これで、日本側・インドネシア側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

 

 

田村行政書士
ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。当事務所では、日本人配偶者ビザを専門に扱っておりますので、豊富なノウハウを持っています。さらに、日本人配偶者ビザしかできませんというくらい専門にしていますので、お値打ちな価格を実現しております。そして、日本人配偶者ビザ取得後、日本に住む外国人のゴールである永住権取得もお手伝いさせていただけたら幸いです。

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    2.インドネシアで先に結婚手続きをする場合

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    全体の流れ

    1.インドネシアにある日本国大使館で婚姻要件具備証明書を取得する

    2.インドネシアの役所に婚姻届を提出する

    3.インドネシアにある日本国大使館で婚姻手続き(報告的届出)をする

     

    では詳しく見ていきましょう。

    1.インドネシアにある日本国大使館で婚姻要件具備証明書を取得する

    必要書類

    日本人が用意する書類

    ①申請書(戸籍謄本の内容をローマ字及び英語で記入)申請書はこちら

    ②戸籍謄本(発効後3か月以内のもの)

    ➂パスポートの提示とコピー

    ④婚姻要件具備証明の証明書式へ、戸籍謄本の内容をローマ字及び英語で記入したもの  証明書式はこちら

    ⑤証明に記載を要する全ての方の旅券コピー ご両親の分も必要。

     

    インドネシア人が用意する書類

    インドネシア人婚約者の国籍が分かる書類(パスポートや出生証明書等)

    ②パスポートのコピー

     

    日本国大使館から遠方の方は、事前に、必要書類をメールにて在インドネシア日本国大使館に送っておくと、書類に不備がなければ、手続きがスムーズに進みます。インドネシアに行く前に、メールしておくと、インドネシア到着後すぐに受取りが可能です。

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    2.インドネシアの役所に婚姻届を提出する

    •イスラム方式の婚姻の場合は居住地の宗教事務所(KUA)にて、非イスラム方式の婚姻の場合は居住地の民事登録事務所(Kantor Catatan Sipil)にて、婚姻されるインドネシア国籍者とともに婚姻手続きを行う。
    上記婚姻手続き後、婚姻証明書(イスラム方式の場合は BUKU NIKAH 、非イスラム方式の場合は AKTA PERKAWINAN )の交付を受ける。

     

    すみません。こちらの記事作成中です。

    3.インドネシアにある日本国大使館で婚姻手続き(報告的届出)をする

     

     

     

    まとめ

    これで、日本側・インドネシア側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

     

     

    田村行政書士
    ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。当事務所では、日本人配偶者ビザを専門に扱っておりますので、豊富なノウハウを持っています。さらに、日本人配偶者ビザしかできませんというくらい専門にしていますので、お値打ちな価格を実現しております。そして、日本人配偶者ビザ取得後、日本に住む外国人のゴールである永住権取得もお手伝いさせていただけたら幸いです。

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       〒141-0022東京都品川区東五反田5丁目2-9

      TEL(03)-3441-4201

       

      日本にあるインドネシア領事館

       〒530-0005大阪市北区中之島6-2-40 中之島インテスビル 22階

      TEL(06) 6449-9898, (06) 6449-9883

       

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      この記事の監修者
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      たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
      日本行政書士会連合会所属

      大阪府行政書士会所属
      国際研究会所属

      申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
       
       ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
       そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。