International marriage between a French and a Japanese person

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国際結婚の手続きは通常の結婚手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

 

・国際結婚って何から始めればいいの?

・日本と海外(パートナーの国)のどっちの国から結婚手続きすればいいの?

・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい

 

国際結婚手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、様々な国の結婚手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。

こちらの記事では、国際結婚手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。

この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、国際結婚がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、日本から先に結婚手続きをすることが効率が良いとわかります。

これから国際結婚する方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。

 

では詳しく見ていきましょう

婚姻要件

婚姻可能年齢

フランスでは、日本と同じく男女とも18歳以上となっております。

2006年以前は、女性の婚姻最低年齢が15歳、男性が18歳と定められていましたが、現在は男女ともに18歳とされております。この変更は、男女平等の原則に基づいて行われました。

ただし、例外的なケースとして、重大な理由がある場合に限り、検察官の許可を得て未成年者の結婚が認められる可能性があります。しかし、これはあくまでも特殊な状況下での例外的措置であり、一般的には18歳未満の結婚は認められていません。

再婚禁止期間

フランスでは2005年に再婚禁止期間が廃止されました。かつては300日間の再婚禁止期間が設けられていましたが、人権保護の観点から撤廃されました。この廃止により、フランスでは離婚や死別後、女性はタイミングの制約なしに再婚することが可能になりました。

 

日本では、再婚禁止期間が2022年の民法で改正され、2024年4月1日より撤廃となりました。現在、いつでも婚姻届けを出すことが可能になりました。

 

1,日本で先に結婚をする場合

 

全体の流れ

1,フランス人の方が、日本にあるフランス大使館で婚姻要件具備証明書(CCAM)を取得する

2,日本の役所で婚姻届を提出する

3,日本にあるフランス大使館で結婚の報告的届出をする

 

では詳しく見ていきましょう。

 

1,フランス人の方が、日本にあるフランス大使館で婚姻要件具備証明書(CCAM)を取得するSTEP1~STEP3

婚姻要件具備証明書とは、独身であり、法的に婚姻要件を満たしていることを証明する書類です。

STEP1

取得場所 

区役所・市役所

日本人の方が取得する書類

①戸籍謄本

STEP2

戸籍謄本を日本の外務省でアポスティーユ認証手続きをします。郵送可。

アポスティーユ認証とは、日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。

 

アポスティーユ認証の必要書類 郵送の場合

①戸籍謄本 (発行日より3か月以内の原本)

②申請書 申請書はこちら 記載例はこちら

③委任状(行政書士が代理請求する場合必要)

レターパックライトなど返送用封筒(返送先要記入)

レターパックについてはこちら

⑤身分証明書 窓口申請の場合必要 運転免許証・パスポート

 

郵送先

外務本省(東京)

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班

窓口時間

交付(受領):9時30分から12時00分
申請:14時00分から16時00分

 

大阪分室

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
外務省 大阪分室証明班

窓口時間:9時00分から12時15分、13時15分から17時00分

 

具体的なアポスティーユ認証の方法はこちら

婚姻要件具備証明書の取得・アポスティーユ認証についてはこちら

STEP3
フランス人の方が、日本にあるフランス大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。郵送での手続きとなります。
必要書類

フランス人の方が用意する書類

①出生証明書のコピー(発行から3か月以内のもの。フランスの役所から取得)出生証明書取得ホームページはこちら

②パスポートのコピー(又は国籍証明書)国籍証明書取得ホームページはこちら

➂住所の証明書

・在留カードのコピー(日本在住の場合)

・1年以内の家賃領収書、電気またはガス料金請求書、納税通知書など住所のわかるもの(日本に在住していない場合)

④婚約者に関する情報フォーム(個人用)在日本フランス大使館HPダウンロード可

⑤婚約者に関する情報フォーム(共通用 2人で1枚)在日本フランス大使館HPダウンロード可

⑥返信用レターパックプラス 返送先を記入済みのもの(赤い方)レターパックプラスはこちら

 

婚約者に関する情報フォーム質問票の(各個人用)・(共通用)はこちら

 

日本人の方が用意する書類

①戸籍謄本(本籍地から戸籍謄本取得後、日本の外務省でアポスティーユ認証を取得したもの。)

②戸籍謄本をフランス語に翻訳したもの(アポスティーユ認証済みの戸籍謄本を、フランス政府が公認した翻訳会社にフランス語に翻訳依頼する。自分たちではできません)

フランス政府公認翻訳会社リストはこちら

➂パスポートのコピー写真のページ 又は、顔写真付き身分証明書のコピー

④婚約者に関する情報フォーム(個人用)

 

郵送先

フランス大使館 在日フランス大使館
戸籍課
〒106-8514
東京都港区南麻布4-11-44

フランス大使館の婚姻要件具備証明書(CCAM)のホームページはこちら

婚姻要件具備証明書の郵送は、日本にお住まいの方で約4週間くらい。日本国外にお住まいの場合は約6週間くらいかかります。

 

フランス人の方が日本在住の場合と、住んでいない場合で手続きにかかる期間が異なります。また、フランス側の市役所の前で、結婚に意義がないかどうかを確認するため、10日間お二人の記事の張り出しが行われます。

 

たむら行政書士
戸籍謄本取得➡アポスティーユ認証➡フランス語翻訳 この順番を間違わないでくださいね。

 

新人行政書士優月

順番を間違えるとどうなるんですか?

たむら行政書士
アポスティーユ認証付きでないとフランス政府が公認する翻訳会社で翻訳ができないんだ。

 

新人行政書士優月

時間をロスしてしいますね 気を付けようっと

 

2,日本の役所で婚姻届を提出する

フランスの法律で、婚姻届の提出には、二人で行くことと定められておりますので、二人で役所に行きましょう。

 

必要書類

フランス人の方が用意する書類

①婚姻要件具備証明書とその日本語訳(自分たちで翻訳可、翻訳者の記名が必要)

②フランス人のパスポートとその日本語訳

 

日本人が用意する書類

①婚姻届

②戸籍謄本(本籍地で婚姻届を提出する場合は不要)

➂身分証明書(パスポート・運転免許証・マイナンバーカード)

 

婚姻届と必要書類を役所に提出後、数日~1週間くらいで婚姻届記載事項証明書を発行してもらいます。婚姻届提出時に、婚姻届記載事項証明書の発行がいつ発行できるか確認しておきましょう。

 

婚姻届記載事項証明書を取得した後、外務省のアポスティーユ認証を取得します。そして、そのアポスティーユ認証済みの婚姻届記載事項証明書をフランス政府公認の翻訳会社でフランス語へ翻訳します。(アポスティーユ認証の方法は婚姻要件具備証明書取得時に説明しましたので、詳しくはそちらをご覧ください)

 

代表行政書士
婚姻届提出する予定の役所に、事前に必要書類の確認をすることをおすすめします。役所により必要書類が異なる場合があります。

 

 

3,日本にあるフランス大使館で結婚の報告的届出をする

郵送で行います。

必要書類

①結婚証明書転記申請書(戸籍登録申請書) 申請書はこちらのフランス大使館ホームページよりダウンロードしてください。 この部分➡1_転記依頼書(ダウンロードする書類)

結婚証明書転記申請書はこちら

 

②婚姻届記載事項証明書(アポスティーユ認証済み)日本の役所で婚姻後取得 アポスティーユ認証の方法は婚姻要件具備証明書取得のSTEP2をご覧ください。

➂ ②のフランス語の翻訳文 自分たちで翻訳可

④返送用レターパック(郵送してもらう場合)レターパックはこちら

 

以上で、日本とフランスでの婚姻手続きは全て完了いたしました。

必要書類提出後1~2か月くらいで結婚証明書と家族手帳が送られてきます。結婚証明書はこの後の日本での配偶者ビザ申請で必要になる書類ですので、大切に保管しておきましょう。

 

まとめ

これで、日本側・フランス側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

 

田村行政書士

ここまで、こちらの記事をお読みいただき、誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。配偶者ビザについて、ご不安な点がある方は、お一人で悩まずに、ビザを専門にしている行政書士に相談することをおすすめいたします。

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配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。

 

その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。

 

たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。

 

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    2,フランスで先に結婚手続きをする場合

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    全体の流れ

    1,フランスにある日本大使館で婚姻要件具備証明書とその他書類を発行してもらう

    2,フランスの市役所で婚姻手続きをする

    3,日本の役所又はフランスにある日本大使館で結婚手続き(報告的届出)をする

     

    1,フランスにある日本大使館で婚姻要件具備証明書とその他書類を発行してもらう

    フランスにある日本大使館で、婚姻届をフランスの役所に提出する際に一般的に要求される書類を発行してもらいます。下記の①~④になります。郵送での申請も可能です。ただし受領は直接来館が必要になります。書類作成には1週間ほどかかります。

     

    日本大使館に発行してもらう書類

    ①出生証明書(EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE

    ②婚姻要件具備証明書(CERTIFICAT DE CAPACITE MATRIMONIALE

    ➂慣習証明書(CERTIFICAT DE COUTUME

    ④婚姻および離婚証明書(Certificat de Mariage et de Divorce)(再婚の場合)

     

    出生証明書・婚姻要件具備証明書・慣習証明書の申請書はこちら

    出生証明書・婚姻要件具備証明書・慣習証明書の申請書の記入例はこちら

     

    出生証明書については、法定翻訳家 (TRADUCTEUR ASSERMENTE)の翻訳を要求する役所がありますので、提出予定の役所に、事前に確認して下さい。

    上記書類①~④発行のための必要書類

    日本人の方が用意する書類

    ①申請書(窓口に用紙があります)

    ②戸籍謄本(発行されてから3か月以内のもの)アポスティーユ認証済 在フランス日本国大使館で先にアポスティーユ認証しておきます。戸籍謄本は日本から取得して持ち込みます。

    ➂フランス市役所発行の必要書類リスト 事前に、婚姻届提出予定のフランスの役所より取得。

    ④パスポート

    *再婚の場合は前婚姻および離婚(または前配偶者の死亡)の事実が記載された戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付;3ヶ月以内に発行されたもの)も必要になります。

     

    日本大使館に必要書類提出後、「発行してもらう上記書類3点(もしくは4点)」をもらいます。そして、フランス人の方の書類を合わせてフランスの役所に提出します。

     

    2、フランスの市役所で婚姻手続きをする

    日本大使館で取得した上記3点(または4点の)書類をフランス人のパートナーの住所地を管轄するフランスの市役所に提出します

     

    必要書類

    フランス人の方が用意する書類

    ①戸籍登録申請書

    ②出生証明書 (Acte de Naissance)出生証明書取得ホームページはこちら

    ➂身分証明書の原本とコピー

    ④居住地の証明 (Attestation de domicile) 公共料金の支払い明細、納税関係の書類

    ⑤フランス人婚約者に関する情報フォーム

    ⑥婚約者共通情報フォーム

    日本人の方が用意する書類

    ①出生証明書(Acte de Naissance)日本大使館で取得した書類

    ②婚姻要件具備証明書(Certificat de Capacité Matrimoniale)日本大使館で取得した書類

    ➂慣習証明書(Certificat de Coutume)日本大使館で取得した書類

    ④パスポート

    ⑤日本人婚約者に関する情報フォーム

     

    (再婚の場合)

    ⑥婚姻および離婚証明書(Certificat de Mariage et de Divorce日本大使館で取得した書類

    婚約者共通情報フォーム

     

     

    婚姻届を提出した後、フランス側の市役所の掲示板に、結婚に意義がないかどうかを確認するための公示の張り紙が10日間張り出されます。誰からも異議がなければ(フランスでは事実婚の制度などもあり法律上の結婚をしてない方々も多数いらっしゃいますので。)、インタビューを受け,結婚式の日取りが決定されます。


    結婚式当日に,市役所に両当事者と証人の立ち合いのもと婚姻の宣言を行うことによって婚姻が成立します。その後、婚姻証明書が発行されます。

     

    3,日本の役所又はフランスにある日本大使館で結婚手続き(報告的届出)をする

    フランスにある日本大使館・領事館に婚姻届の提出(報告的届出)をします。

    必要書類

    日本人の方が用意する書類

    ①婚姻届(窓口に用紙あります。証人は不要)

    ②戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)

    ③パスポート

    ④届出人のフランス滞在許可証(申請中の場合は日本国旅券)

     

    フランス人の方が用意する書類

    ①外国人配偶者の国籍を証明する書類(パスポート、フランス人の場合は身分証明書(Carte nationale d'identité)でも可)

    ②婚姻証明書(フランスの役所で取得したもの)※役所の印・サインがオリジナルのもの。家族手帳(Livret de Famille)は不可。必要通数のうち1通は原本とし、残りは写しで可。

    ③ ②の和訳分(日本大使館指定の書式に記入)

    婚姻届などのダウンロードはこちら

     

    フランスにある日本大使館への婚姻届の提出すると、婚姻の事実が戸籍謄本に記載されるのが1~2か月くらいかかります。日本に帰国して役所に婚姻届を提出する場合、婚姻の事実が戸籍謄本に1週間くらいで反映されます。日本で配偶者ビザの申請を予定している場合は、日本の役所への提出が、速やかですのでおすすめいたします。

     

    まとめ

    これで、日本側・フィリピン側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

     

    田村行政書士

    ここまで、こちらの記事をお読みいただき、誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。配偶者ビザについて、ご不安な点がある方は、お一人で悩まずに、ビザを専門にしている行政書士に相談することをおすすめいたします。

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      この記事の監修者
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      たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
      日本行政書士会連合会所属

      大阪府行政書士会所属
      国際研究会所属

      申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
       
       ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
       そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。