
International marriage between Taiwanese and Japanese
国際結婚の手続きは通常の結婚手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。
・国際結婚って何から始めればいいの?
・日本と海外(パートナーの国)のどっちの国から結婚手続きすればいいの?
・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい
国際結婚手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。
私は、様々な国の結婚手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。
こちらの記事では、国際結婚手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。
この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、国際結婚がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、日本から先に結婚手続きをすることが効率が良いとわかります。
これから国際結婚する方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。
では詳しく見ていきましょう。
1,婚姻要件
・台湾では、男女とも18歳以上となっております。
・再婚禁止期間もありません。
2,日本で先に結婚手続きをする場合
台湾のパートナーの方が、なんらかの在留資格を持って日本に住んでいる場合は、日本で先に結婚手続きをした方がスムーズに進む場合が多いです。
全体の流れ
1,台湾人の方が台北駐日経済文化弁事処で、婚姻要件具備証明書を取得する
2,日本の役所で結婚手続きをする
3,日本にある台北駐日経済文化弁事処を通じて台湾へ結婚の報告をします。
1,台湾人の方が日本にある台北駐日経済文化弁事処で婚姻要件具備証明書を取得する
日本には、中国との政治上の関係により台湾の大使館は無く、その代わりに台北駐日経済文化弁事処というところがありますこちらで領事業務(台湾国民の保護や様々な対応)を行ってくれます。こちらで台湾人の方の婚姻要件具備証明書を取得します。
台湾人の方が用意する書類
①申請書(窓口にあります)
②台湾の戸籍謄本 原本とコピー(内容の省略がなく、未婚事実の記載のあるもの、3か月以内に発行されたもの)(自然人憑證でネット申請による電子版戸籍謄本も受付可能)今後の手続きに必要なので3部用意します。
③パスポート 原本とコピー
④印鑑
⑤発行手数料
⑥レターパック(郵送での受取希望の場合)レターパックについてはこちら
*台湾に戸籍がない方 窓口で宣言書を記入します。(ご自分で独身であることを宣言することになります。)ただしこの宣言書を受け付けない市区町村が一部ありますので、婚姻届を提出する前に、提出予定の市区町村にご確認いただくことをおすすめいたします。
申請書・手数料及び郵送申請についてはこちら
台北駐日経済文化弁事処の窓口に持ち込みと郵送での申請も可能です。受取までおよそ1週間となっております。
2,日本の役所で結婚手続きをする
婚姻要件具備証明書を台北駐日経済文化弁事処で取得しましたら、次は日本の市区町村役場(日本人の本籍地,住所地または管轄する市区町村役場)にて婚姻届を提出します。
台湾人の方が用意する書類
①婚姻要件具備証明書
②台湾の戸籍謄本(世帯全員分の省略なし分、未婚事実の記載のあるもの、3か月以内に発行されたもの)
➂パスポート
④ ①②➂の日本語訳文
日本人の方が用意する書類
①婚姻届
②戸籍謄本
➂身分証明書(運転免許証・マイナンバー等)
婚姻届が受理された後、1週間くらいで戸籍謄本(結婚の事実が記載されたもの)を取得できます。
3,日本にある台北駐日経済文化弁事処を通じて台湾へ結婚の報告をします。
最後に、日本の役所で戸籍謄本を取得した後、日本にある台北駐日経済文化弁事処を通じて台湾へ結婚の報告をします。
台湾人の方が用意する書類
①申請書 ダウンロード可
②結婚登記申請書 ダウンロード可
➂声明書 ダウンロード可
④台湾の戸籍謄本{(未婚の事実が記載のもの)←まだ台湾では結婚していないため}
⑤パスポート原本とコピー3部
⑥在留カード(お持ちであれば原本とコピー1部)
⑦印鑑(フルネームのもの)
⑧証明写真(パスポートサイズ縦4.5cm×3.5cm)
上記台湾人の方についての必要書類①~➂の申請書のダウンロードはこちら
日本人の方が用意する書類
①日本の戸籍謄本(相手の台湾人の方の名前が記載されたもの)
②パスポートまたは運転免許証(原本とコピー3部)
➂ ①の中国語に翻訳したもの
台北駐日経済文化弁事処を通じて台湾へ結婚の報告をします。1週間~1か月くらいで手続きが終わり連絡がきます。次に、台湾の新しい戸籍(婚姻の事実が記載のもの)を申請しますこちらは日本での配偶者ビザの申請に必要になりますので、大切に保管しておきましょう。
まとめ
これで、日本側・台湾側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。
日本人配偶者ビザ取得は、たむら行政書士事務所にお任せください。初回相談無料です。
3.台湾で先に結婚手続きをする場合

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台湾の方が台湾に住んでいる場合は台湾で先に結婚手続きをする方がスムーズに進みます。
では詳しく見ていきましょう。
全体の流れ
1,日本人が婚姻要件具備証明書を取得する
2,台湾の役所で結婚手続きをする
3,日本で結婚手続き(報告的届出)をする
1,日本人が婚姻要件具備証明書を取得する 取得方法は2つ
1,日本人の方が台湾にいる場合の婚姻要件具備証明書の取得方法
婚姻要件具備証明書を取得して、外交部領事局認証までの流れ
婚姻要件具備証明書を取得した次は、台湾の外交部領事事務局において「婚姻要件具備証明書」に認証を受けます。
2日(通常対応)又は1日(緊急対応)で受け取りができます。
日本人の方が用意する書類
①婚姻要件具備証明書
②身分証明書(パスポート・居留証等)
外交部領事事務局はこちら
外交部領事事務局
住所:台北市中正區濟南路一段1段2-2號 3~5樓
電話:02-2343-2888
営業時間:8:30–17:00(平日のみ)
2,日本人の方が日本にいる場合の婚姻要件具備証明書の取得方法
婚姻要件具備証明書を取得するまでの流れ
日本の役所で戸籍謄本を取得
日本にある台北駐日経済文化弁事処で戸籍謄本(公印確認付)を領事認証 領事認証はこちら

2,台湾の役所で結婚手続きをする
財団法人日本台湾交流協会で婚姻要件具備証明書を取得しましたら、次は、台湾の役所にて婚姻手続きを行います。
台湾人の方が用意する書類
①結婚書約(婚姻届)(日本と同様に、証人が2人いります)
①身分証明書
②印鑑
日本人の方が用意する書類
①婚姻要件具備証明書
②パスポート
➂印鑑
婚姻届が受理されましたら、戸籍謄本(日本人配偶者が記載されたもの)と結婚証明書を取得します。
3,日本で結婚手続き(報告的届出)をする
台湾で入籍してから3ヶ月以内に、日本の市役所または区役所で入籍手続きをします。
台湾人の方が用意する書類
①台湾の戸籍謄本
②結婚証明書
➂①と②の日本語訳
④パスポートのコピー
日本人の方が用意する書類
①婚姻届(証人は不要)
②戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合)
*婚姻届について台湾人の方や父母の名前には、日本の常用漢字で使われていないものがあり、書き換える必要があります。よくわからなければ空欄のままにしておき。当日、役所の方に聞きましょう。
まとめ
これで、日本側・台湾側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。
日本人配偶者ビザ取得は、たむら行政書士事務所にお任せください。初回相談無料です。
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