
International Marriage between Hong Kong and Japanese
国際結婚の手続きは通常の結婚手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。
・国際結婚って何から始めればいいの?
・日本と海外(パートナーの国)のどっちの国から結婚手続きすればいいの?
・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい
国際結婚手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。
私は、様々な国の結婚手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。
こちらの記事では、国際結婚手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。
この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、国際結婚がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、日本から結婚手続きをすることが効率が良いとわかります。
これから国際結婚する方の、不要な時間の削減をすることができたら幸いです。
では詳しく見ていきましょう。
1,婚姻要件
1,年齢要件 香港では、男女ともに16歳以上となっております。21歳未満の場合は親の同意が必要です。日本人は男女ともに18歳以上となっております。
2,婚姻禁止期間 香港・日本ともに婚姻禁止期間はありません。
2,日本で先に結婚手続きする場合
全体の流れ
1.日本にある中国大使館で、婚姻要件具備証明書{「无配偶声明書」(無配偶声明書)}を取得する
2,日本で結婚手続きをする
3,香港で結婚手続き(婚姻の報告的届出)をする
1,日本にある中国大使館で、婚姻要件具備証明書{「无配偶声明書」(無配偶声明書)}を取得する
日本にある中国大使館で婚姻要件具備証明書を通常は取得するのですが、現在、婚姻要件具備証明書を発行していません。その代わりに無配偶声明書を取得します。下記の書類を使って取得してください。
香港人の方が用意する書類
①婚姻記録不存在証明書 香港では、独身証明書のような決まった書面がないため、結婚登記所で、香港には婚姻記録がないことを証明する「婚姻記録不存在証明書(Certificate of Absence of Marriage Record : CAMR)」を発行してもらいます。
②パスポートのコピー
➂在留カードのコピー
④離婚届け受理証明書 離婚をしている方は必要
また、香港人の方が日本に住んでいる場合、住んでいる場所によって無配偶声明書を取得する場所が異なりますのでご確認ください。
2,日本で結婚手続きをする
中国大使館で婚姻要件具備証明書を取得しましたら、日本の役所で婚姻届を提出します。
香港人の方が用意する書類
①婚姻記録不存在証明書
②出生証明書(香港のアポスティーユ認証必要)
➂パスポート
④ ①②の日本語翻訳
⑤申述書 婚姻要件具備証明書が提出できないことを記載します。役所にフォームがあります。または、役所の方の指示にしたがってください。
日本人の方が用意する書類
①戸籍謄本 本籍地以外に提出する場合
②身分証明書 パスポート・マイナンバーカード等

上記書類は、役所により異なる場合があります。結婚証明書にアポスティーユ認証まで求めない役所もありますし、出生証明書が不要な役所もありますので、事前に役所へ確認されることをおすすめします。
3,香港で結婚手続きをする
香港での結婚手続きは不要となっております。
日本の役所で婚姻届が受理されていると、婚姻届受理証明書を発行することができるのですが、これで香港でも婚姻が有効に成立していることになります。
まとめ
全ての公的機関の手続き(中国領事館、日本領事館、日本の市町村役場など)については、事前に必ず確認することをおすすめいたします。その時々や異なる役所で必要書類・手続きが異なる場合がありますので、よろしくお願いいたします。


安心して日本で永く暮らしたい日本人と外国人のご夫婦の方、ぜひ当事務所にご依頼ください♪
配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。
その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。
たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。
無料相談の予約方法は以下の通りです
- お電話でのお申し込み
- お問い合わせフォームからの申し込み無料相談はこちら
配偶者ビザに関する不安や悩みをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
無料相談予約フォーム
3,香港で先に結婚手続きをする場合
全体の流れ
1,香港にある日本総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
2,香港で結婚手続きをする
3,日本で結婚手続きをする
1,香港にある日本総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
香港にある日本領事館で婚姻関係具備証明書を取得します。婚姻要件具備証明書は、申請日の当日に発行してくれます。約2時間かかります。(14:30以降の申請の場合は翌営業日)。またオンラインでの発行もできます。受け取り時に必要書類の原本の提示が必要です
オンライン発行はこちら
日本人の方が用意する書類
①申請書(ダウンロードはこちら)
②パスポート又は香港IDカード
➂戸籍謄本(外務省認証のアポスティーユ認証済のもの)
ハーグ条約締約国➡アポスティーユ認証(中国はハーグ条約締約国です。)
中国はハーグ条約を2023年3月に締約しております。(同年11月発効)中国香港特別行政区およびマカオ特別行政区にも適用されます。ですので、2023年11月より領事認証サービスは停止さていおります。
郵送可。
アポスティーユ認証とは、日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。
必要書類 郵送の場合
①戸籍謄本 (発行日より3か月以内の原本)
②申請書 申請書はこちら
③委任状(行政書士が代理請求する場合)
④レターパックライトなど返送用封筒(返送先要記入) レターパックについてはこちら
⑤身分証明書 窓口申請の場合必要
郵送先
外務本省(東京)
所在地
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
窓口時間
交付(受領):9時30分から12時00分
申請:14時00分から16時00分
大阪分室
所在地
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
外務省 大阪分室証明班
窓口時間:9時00分から12時15分、13時15分から17時00分
2,香港で結婚手続きをする4つのSTEP
入籍日の予約をします。結婚登記所に行くこともできますし、オンラインでも予約できます。入籍日の3ケ月以上前に予約することをおすすめします。混雑しているようで、予約を取ることが難しい状況です。
香港人が用意する情報
①IDカードの番号
日本人が用意する情報
①パスポートの番号
②名前
➂電話番号
結婚登記所に指定された日時に行き、本登録を行います。
香港人が用意する書類
①IDカード
日本人が用意する書類
②パスポート原本とコピー
本登録完了後、登記所の掲示板に本件結婚について15日間の公示が行われます。その間に結婚に異議が出なければ、結婚登記所に入籍日当日に出向き法令上の結婚式を行います。
決まった入籍日当日に、18歳以上の証人二人といっしょに結婚登記所へ行き、入籍式を行います。
入籍式において結婚登録証明書にサインをし、結婚登録が行われます。その後、結婚登録証明書が発行されます。
3,日本で結婚手続きをする
下記二つの方法があります。
1,香港の日本領事館へ婚姻の報告的届出をする
2,日本の役所で結婚の婚姻手続き(報告的届出)をする
1,香港の日本領事館へ結婚報告的届出をする
香港の日本領事館で結婚の報告的届出をします。香港で結婚の登録をしてから3か月以内に行わなければなりません。
香港人の方が用意する書類
①パスポート原本とコピー
②結婚登録証明書とコピー
➂ ①②の日本語訳
日本人の方が用意する書類
①婚姻届(窓口にあります)
②パスポート原本とコピー
➂戸籍謄本(本籍地以外に届け出る場合)
2,日本の役所で結婚の報告的届出をする
香港人の方が用意する書類
①結婚証明書(香港のアポスティーユ認証必要)香港でのアポスティーユ認証はこちらを参考にしてください
②出生証明書(香港のアポスティーユ認証必要)
➂パスポート原本とコピー
④①②の翻訳文(自分たちで翻訳することも可能。住所・名前のサイン必要)
日本人の方が用意する書類
①戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
②身分証明書(パスポート又はマイナンバー)
まとめ
全ての公的機関の手続き(中国領事館、日本領事館、日本の市町村役場など)については、事前に必ず確認することをおすすめいたします。その時々や異なる役所で必要書類・手続きが異なる場合がありますので、よろしくお願いいたします。


安心して日本で永く暮らしたい日本人と外国人のご夫婦の方、ぜひ当事務所にご依頼ください♪
配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。
その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。
たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。
無料相談の予約方法は以下の通りです
- お電話でのお申し込み
- お問い合わせフォームからの申し込み無料相談はこちら
配偶者ビザに関する不安や悩みをサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
無料相談予約フォーム
この記事を読まれた方は次の記事も読んでいます。
婚姻要件具備証明書・アポスティーユ・公印確認及び領事認証とは
国際結婚して連れ子を呼び寄せる定住者ビザとは?要件と必要書類
香港にある日本総領事館・日本にある中国大使館情報
香港にある日本総領事館はこちら
在香港日本国総領事館 受付時間 (平日9:15~12:00、13:30~16:45)
在香港日本国総領事館 Consulate-General of Japan in Hong Kong
46 - 47/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼及47楼
※旅券、各種証明・届出等の領事業務窓口は46階になります。
TEL (852) 2522-1184 Fax : (852) 2868-0156
日本にある中国大使館情報はこちら
中華人民共和国駐日本国大使館
住所:〒106-0046東京都港区元麻布3-4-33
代表電話:03-3403-3388
中華人民共和国駐日本国大使館領事部
住所:〒141-0022東京都品川区東五反田4-6-6
パスポート、旅行証、公証、婚姻関係等の問い合わせ電話:03-6450-2196
領事保護の問い合わせ電話:03-6450-2195
領事部メールアドレス:
tokyo@csm.mfa.gov.cn (パスポート、旅行証)
tokyo_gzrz@csm.mfa.gov.cn (公証、婚姻)
tokyo_lb@csm.mfa.gov.cn (領事保護)





