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国際結婚の手続きは通常の結婚手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

・国際結婚って何から始めればいいの?

・日本と海外(パートナーの国)のどっちの国から結婚手続きすればいいの?

・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい

国際結婚手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、様々な国の結婚手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。

こちらの記事では、国際結婚手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。

この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、国際結婚がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、日本から先に結婚手続きをすることが効率が良いとわかります。

これから国際結婚する方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。

では詳しく見ていきましょう

婚姻要件

1,婚姻可能年齢

ウクライナの婚姻可能年齢は男女ともに18歳です。以前は女性の結婚可能年齢は17歳でしたが、2012年3月15日改正されました。 ただし、特別な事情がある場合には、裁判所の許可を得て早期に結婚することが可能です。日本人は民法が改正されて男女共に18歳以上です。

 

2,婚姻禁止期間

ウクライナでは、婚姻禁止期間は法律で明記されていません。

 

日本で先に結婚手続きをする場合

全体の流れ

1,日本のウクライナ大使館で独身宣言書を取得する

2,日本の役所で結婚手続きをする

3,日本にあるウクライナ大使館で結婚手続きをする(婚姻の報告的届出をする)

 

では詳しく見ていきましょう。

1,日本のウクライナ大使館で独身宣言書を取得する

まずは、日本にあるウクライナ大使館で独身宣言書を取得します。

必要書類

ウクライナ人の方が用意する書類

①申請書 申請書はこちら

②パスポート原本とコピー(顔写真のページ)

➂有効なビザまたは在留カードのコピー

過去に婚姻歴がある方は次の書類も必要となります。離婚・死別又は婚姻無効の証明(ウクライナの離婚証明書、離婚または婚姻無効の判決、配偶者の死亡証明書。日本で離婚した場合は、離婚届受理証明書)

⑤事前に振り込んだ領事手数料2800円の振込明細書の原本

 

 

2,日本の役所で結婚手続きをする

次に日本の役所で婚姻届の提出をします。

必要書類

日本人の方が用意する書類

①婚姻届

②戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)

➂身分証明書(パスポート・マイナンバーなど)

 

ウクライナ人の方が用意する書類

①独身宣言書

②出生証明書 本国役所で取得

➂パスポート

④在留カード(お持ちであれば)

離婚歴がある場合は離婚証明書

⑥ ①②⑤の日本語訳

 

役所で婚姻届が受理されますと、婚姻届受理証明書と戸籍謄本を取得します。受理後1週間くらいで戸籍謄本にお相手の外国人のお名前が記載されます。これで日本側の結婚手続きは完了します。

 

3,日本にあるウクライナ大使館で結婚の報告的届出をするSTEP1~STEP3

日本の役所で結婚手続きが済みましたら、最後に、日本にあるウクライナ大使館で結婚の報告的届出をします。わざわざウクライナ本国に行く必要はありません。2人でウクライナ大使館へ行く必要があります。

STEP1

日本人の方が取得する書類

取得場所 区役所・市役所

①婚姻届受理証明書(婚姻届提出時に役所で取得)

②戸籍謄本 婚姻の事実記載のもの

STEP2

婚姻届受理証明書と戸籍謄本を、日本の外務省でアポスティーユ認証の手続きをします。郵送可。

アポスティーユ認証とは、日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。

具体的なアポスティーユ認証の方法はこちら

婚姻要件具備証明書の取得・アポスティーユ認証についてはこちら

必要書類 郵送の場合

①婚姻要件具備証明書 (発行日より3か月以内の原本)

②戸籍謄本 (発行日より3か月以内の原本)

③住民票 (発行日より3か月以内の原本)

④申請書 申請書はこちら

⑤委任状(行政書士が代理請求する場合必要)

レターパックライトなど返送用封筒(返送先要記入)

レターパックについてはこちら

➆身分証明書 窓口申請の場合必要 運転免許証・パスポート

郵送先

外務本省(東京)

所在地

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班

窓口時間

交付(受領):9時30分から12時00分
申請:14時00分から16時00分

大阪分室

所在地

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
外務省 大阪分室証明班

窓口時間:9時00分から12時15分、13時15分から17時00分

STEP3

日本にあるウクライナ大使館で結婚の報告的届出をする

 

必要書類

日本人の方が用意する書類

①婚姻届受理証明書(外務省のアポスティーユ認証済)

②戸籍謄本(外務省のアポスティーユ認証済)

➂パスポート

④①②のウクライナ語訳翻訳文

 

ウクライナ人が用意する書類

①パスポート

 

婚姻の登録が済みましたら、婚姻登録証明書を取得してウクライナ側での結婚手続きは完了します。

婚姻登録証明書は日本での配偶者ビザ取得時に必要になりますので、大切に保管しておきましょう。

 

日本人配偶者ビザ取得は、たむら行政書士事務所にお任せください。初回相談無料です。

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ウクライナで先に結婚手続きをする場合

全体の流れ

1,日本の法務局で日本人が婚姻要件具備証明書を取得する3つのSTEP

2,ウクライナの役所で結婚手続きをします

3,日本の役所で結婚手続きをします。(婚姻の報告的届出をします)

 

では詳しく見ていきましょう。

1,日本の法務局で日本人が婚姻要件具備証明書を取得する3つのSTEP

STEP1

日本人の方が住んでいる場所を管轄する役所で、戸籍謄本を取得し、それを持って法務局へ行きます。

法務局で婚姻要件具備証明書を取得しますが、発行できるか事前に問い合わせしておきましょう。

 

必要書類

日本人の方が用意する書類

①戸籍謄本(事前に役所で取得します)

②身分証明書(パスポート・マイナンバー)

印鑑(普段使いのハンコで大丈夫です)

④請求用紙(窓口にあります。手数料無料。)

 

ウクライナ人の方が用意する情報

氏名・性別・生年月日・国籍の情報(パスポートのコピーをお持ちになれば大丈夫です。)

また,証明書の請求及び受領につきましては,不正取得を防止するため必ず御本人に来庁していただくことになります。代理人による請求及び受領,郵送によることはできません。

 

STEP2

外務省で、婚姻要件具備証明書と戸籍謄本にアポスティーユ認証を取得する。郵送可。

 

アポスティーユ認証とは、日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。

具体的なアポスティーユ認証の方法はこちら

婚姻要件具備証明書の取得・アポスティーユ認証についてはこちら

 

必要書類 郵送の場合

①婚姻要件具備証明書 (発行日より3か月以内の原本)

②戸籍謄本 (発行日より3か月以内の原本)

③住民票 (発行日より3か月以内の原本)

④申請書 申請書はこちら

⑤委任状(行政書士が代理請求する場合必要)

レターパックライトなど返送用封筒(返送先要記入)

レターパックについてはこちら

➆身分証明書 窓口申請の場合必要 運転免許証・パスポート

 

郵送先

外務本省(東京)

所在地

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班

窓口時間

交付(受領):9時30分から12時00分
申請:14時00分から16時00分

大阪分室

所在地

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
外務省 大阪分室証明班

窓口時間:9時00分から12時15分、13時15分から17時00分

 

STEP3

婚姻要件具備証明書と戸籍謄本の日本語翻訳文に在日本ウクライナ大使館で翻訳認証を受けます。

ウクライナの領事サービスについてはこちら

 

2,ウクライナの役所で結婚手続きをします

婚姻を希望するカップルは、お二人で地方自治体の婚姻登録オフィス(RAGSまたはZAGS)に婚姻申請書を提出します。通常、申請から結婚登録までには約1ヶ月の待機期間があります。特別な事情がある場合には、この期間が短縮されることがあります。

必要書類

日本人の方が用意する書類

①婚姻要件具備証明書(外務省のアポスティーユ認証済みの在日ウクライナ大使館の翻訳認証付き)
②戸籍謄本(外務省のアポスティーユ認証済みの在日ウクライナ大使館の翻訳認証付き)
➂パスポート

 

ウクライナ人の方が用意する書類

①出生証明書

②独身証明書

➂パスポート

④婚姻申請書

※ 提出先の役所によっては求められる書類が異なる場合がありますので,事前に必要書類を確認しておきましょう。

 

婚姻申請書を提出し、待機期間が終了した後、公式な婚姻登録式が行われます。登録式では、両者が婚姻登録証に署名し、結婚が正式に認められます。結婚登録書が発行されます。

 

3,日本の役所で結婚手続きをします。(婚姻の報告的届出をします)

ウクライナで婚姻登録がされた後,在ウクライナ日本大使館または日本の市区町村役場にて婚姻届(報告的届出)を提出してください。

必要書類

日本人の方が用意する書類

①婚姻届

②身分証明書 運転免許証・パスポート等

➂戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合)

 

ウクライナ人の方が用意する書類

①婚姻登録証明書 ウクライナ外務省のアポスティーユ認証付

②ウクライナ人配偶者の国籍証明書 ウクライナ外務省のアポスティーユ認証付

➂ウクライナ人配偶者の出生証明書 ウクライナ外務省のアポスティーユ認証付

ウクライナ外務省のホームページのアポスティーユ認証はこちら

新人行政書士優月

必要書類取得➡ウクライナ外務省のアポスティーユ認証➡書類とアポスティーユ認証両方の日本語翻訳の順番で!

 

④ ①②➂の日本語訳

 

まとめ

日本側、ウクライナ側の役所での手続き時の必要書類や流れは事前に確認しておきましょう。時期によって異なる場合があります。

日本人配偶者ビザ取得は、たむら行政書士事務所にお任せください。初回相談無料です。

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領事業務はウクライナではなくポーランドの日本国大使館で行っています。

大使館情報をご確認ください。

 在ポーランド日本国大使館
   住所:ul. Szwolezerow 8, 00-464 Warszawa
   電話:+48 22 696 50 00
   メール: cons@wr.mofa.go.jp

 

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この記事の監修者
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たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
日本行政書士会連合会所属

大阪府行政書士会所属
国際研究会所属

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
 
 ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
 そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。