
International-marriage-between-an-Indian-and-a-Japanese-person
国際結婚の手続きは通常の結婚手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。
・国際結婚って何から始めればいいの?
・日本と海外(パートナーの国)のどっちの国から結婚手続きすればいいの?
・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい
国際結婚手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。
私は、様々な国の結婚手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。
こちらの記事では、国際結婚手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。
この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、国際結婚がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、日本から先に結婚手続きをすることが効率が良いとわかります。
これから国際結婚する方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。
では詳しく見ていきましょう。
1,婚姻要件
年齢要件 インドでは男性21歳以上、女性18歳以上となっております。日本人は、男女ともに18歳以上となっております。
再婚禁止期間 インドでは再婚禁止期間はありません。裁判離婚をした場合は両当事者は1年間再婚禁止
2,インドで先に結婚手続きをする場合
全体の流れ
1,日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得する。(婚姻要件具備証明書とは、本国で、結婚できる要件を満たしていることを証明する書類です。)
2,インドの役所で結婚手続きをする
3,日本側で結婚手続きをする
1,日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
原則、本人の出頭となっております。代理人も可能。事前に、訪問日をメールで予約をしておきましょう。また、婚姻要件具備証明書取得の必要書類やインドでの婚姻手続きの必要書類についても、日本にいてる間に、事前に問い合わせしておくことをおすすめします。丁寧なメールを心がけましょう。
日本人の方が用意する書類
①パスポート
②戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)
➂FormC(インドでの居住地を証明する書類)滞在先から取得します
インド人の方が用意する書類
①パスポートのコピー
婚姻要件具備証明書は申請した翌日に発給されます。
手数料RS700(1324円)2024/7/24現在
インド滞在時注意点
1,Form Cの提出:外国人がインドに滞在する場合、宿泊先の詳細を提出する義務があります。ホテルやゲストハウスでは管理者がForm Cを提出しますが、個人宅に滞在する場合も、ホストが警察またはFRRO(Foreigners Regional Registration Office)にForm Cを提出する必要があります。このフォームには外国人のパスポート情報や滞在先の詳細が含まれます。このフォームは、外国人がインドに到着してから24時間以内に提出しなければなりません。
2,地域の規制:特定の地域や州によっては、外国人の滞在に関して追加の規制や報告義務がある場合があります。これらの規制は安全保障や監視のために設けられています。
3,登録要件:外国人が長期間滞在する場合、例えば180日以上滞在する場合は、FRROでの登録が必要です。これは滞在の目的や期間に応じて異なります。
要するに、外国人を自宅に泊めることは可能ですが、法的手続きを適切に行い、必要な報告を行うことが重要です。法的手続きを無視した場合、罰則やトラブルの原因となる可能性があります。
2,インドの役所で結婚手続きをする
1,カチャーリー(Kachahri)で弁護士さんに会い、そして婚姻申請する
まず、カチャーリー(Kachahri)という弁護士事務所で、弁護士さんに、インドでの婚姻届に必要な書類のチェックを受けます。次回の申請日を予約をして、いったん書類を持ち帰ります。結婚登記所も同じところにあります。再び予約した日に証人3人とともに訪問して、申請書の作成と申請をします。実際は、弁護士さんが作成し、その作成された書類にサインしていきます。
日本人の方が用意する書類
①婚姻要件具備証明書
②戸籍謄本(発行から3か月以内のアポスティーユ認証済)
③パスポートのコピー顔写真のページと入国時の査証(VISA)のページ
④顔写真8枚(地域ごとに枚数が異なります)
⑤FormC(インドでの居住地を証明する書類)インドのForm Cとは、外国人がインドに滞在する際に必要となる居住証明書類の一つです
Form Cの目的は、インド政府が外国人の居住状況を把握し、適切な監視を行うためです。具体的には、次のような情報が記載されます:
1,外国人の個人情報:名前、国籍、パスポート番号、ビザ番号など
2,滞在先の情報:宿泊施設の名称、住所、連絡先情報など
3,滞在期間:到着日と出発予定日
インド人の方が用意する書類
①パスポートのコピー住所等の記載のある顔写真のページ
②IDカード2種類のコピー
- アダールカード(Aadhaarcard):
- 概要:Aadhaarカードは、Unique Identification Authority of India (UIDAI)によって発行される12桁のユニークな識別番号を持つIDカードです。Aadhaarは個人の生体情報(指紋や虹彩スキャン)とデモグラフィック情報(名前、住所、性別、誕生日など)を含みます。
- 用途:銀行口座の開設、政府の補助金受領、携帯電話のSIMカード取得、パスポート申請など、さまざまな政府および民間のサービスに利用されます。
- PANカード:
- 概要:PAN(Permanent Account Number)カードは、Income Tax Departmentによって発行される10桁のアルファベットと数字の組み合わせで構成された識別番号を持つカードです。PANカードは主に納税者の識別に使用されます。
- 用途:所得税申告、金融取引(特に大規模な取引や投資)、銀行口座の開設、不動産の購入・売却などに利用されます。
これらのIDカードは、それぞれ異なる目的と用途を持ち、多くの公式な手続きやサービスの利用に必要とされます。
➂顔写真8枚
④出生から今の住居地の証明書(戸籍謄本や住民票みたいな)
⑥自宅の登記記録
⑦証人3名とその方々のAadhaarカードのコピーと顔写真1枚づつ
上記の必要書類を婚姻登記所に申請すると、その婚姻登記所の掲示板に、この二人が今度結婚します。誰か異議のある方いますかというふうに貼りだされます。なにも異議がなく1か月経過後、婚姻届が正式に受理となります。
2,警察の面接を受ける
結婚登記所に婚姻届を提出後1週間くらいで、警察より連絡がきます、。そして警察による面接を受けます。面接日が決まると、インド人のパートナーの方の住所の家に警察の方が来られて面接となります。面接時の質問は、結婚の経緯やご両親のことや仕事のことなど、いろいろ聞かれますが、ひとつづつ正直に答えましょう。この後、上級の警察官の面接が再びあります。こちらでも同じような面接内容となります。この後、さらに上級の警察署に行き面接を受けます。地元警察署ではなく、大きな本庁に行くイメージです。こちらでも今までと同じ内容を質問されます。
3,結婚証明書の発行
無事面接を通過しますと、これで警察署から書類にサインされます。そしてカチャーリーの弁護士さんあてに、その警察書類が送られます。これでインドでの結婚証明書発行に必要な書類が全て揃います。その後、弁護士さんからインド人パートナーに連絡がきます。そして、カチャーリーの弁護士事務所に、3人の証人とともに行きます。結婚役人(Marriage Officer)に結婚証明書発行の為のサインをもらいます。そして、結婚証明書が発行されます。
*インドの結婚役人(Marriage Officer)は、インドの法律に基づいて結婚の登録と認証を行う公務員です
婚姻届を提出ご結婚証明書が発行されるまで2か月近くかかります。大変時間と労力がかかります。
この結婚証明書は日本での在留資格である日本人配偶者ビザ取得に必要ですので大切に保管しましょう。
3,日本側で結婚手続きをする
インドにある日本大使館で結婚の報告的届出をする
日本人が用意する書類
①婚姻届
②戸籍謄本 発行後3か月以内のもの2通 本籍地以外の提出は3通
➂パスポートの原本とコピー
インド人の方が用意する書類
①結婚証明書の原本とコピー(結婚から3か月以内のもの)
②パスポートの原本とコピー
➂ ①②の日本語訳(入力フォームがあり大使館からもらって入力します)
これで、日本側での結婚手続きが完了しました。日本の戸籍謄本に1か月くらいで、婚姻の事実が反映されます。もし日本にする予定があれば、日本の役所で結婚手続きすると1週間くらいで戸籍謄本に婚姻の事実が反映されますので、日本での配偶者ビザ取得を予定の方におすすめします。
まとめ
インドに住んでいるのなら良いのですが、インドでの結婚手続きは大変手間がかかります。日本に居住しているなら日本側から結婚手続きをすることをおすすめします。
また、結婚手続きに必要な書類は、事前に役所などに確認しましょう。そして、必要書類について原本を渡すのかコピーを渡すのかも確認しましょう。さらに書類提出時は、すべての書類はこちらでもコピーを取っておきましょう。コピーをとっておかないと、何を出したかわからなくってしまいますし、提出書類を元に役所の方とお話する時に、手元に書類のコピーがないとお話がすることが難しくなってしまいます。
3,日本で先に結婚手続きをする場合
全体の流れ
1,日本の役所で結婚手続きをする
2,インド大使館で結婚手続きをする
では詳しく見ていきましょう。
1,日本の役所で結婚手続きをする
インドでは婚姻要件具備証明書を発行していません。通常であれば、外国人の方が日本にある母国の大使館で婚姻要件具備証明書を取得するところから結婚手続きがスタートするのですが、インドの場合は違います。(婚姻要件具備証明書とは、本国で、結婚できる要件を満たしていることを証明する書類です。)
外国人の方が用意する書類
①パスポート(パスポートの顔写真ページとその日本語翻訳)
②出生証明書 日本に中長期在留資格で在留しているインド人の方は、既にお持ちかもしれません。無い場合は、生まれた地域を管轄する役所で取得します。母国の家族の方に取得してもらうこともできますし、地域によってオンラインでの取得も可能です。出生証明書のオンライン取得申請はこちら
➂申述書(婚姻要件具備証明書の代わりに提出。婚姻要件具備証明書が発行できない旨を記入)
④宣誓供述書 ❶結婚当事者の宣誓供述書(SWORN AFFIDAVIT)在日本のインド大使館ホームページよりダウンロードできます。結婚当事者の宣誓供述書(SWORN AFFIDAVIT)のダウンロードはこちら ダウンロードして記入後インド大使館の承認印をもらいに行きます。
❷第3者の宣誓供述書(CERTIFICATE OF BACHELORHOOD)結婚当事者の両親・親族が結婚当事者の独身を宣誓供述する書類。原則、両親が子の独身を宣誓します。こちらはインドの居住地を管轄する裁判所で取得します。そして、インド外務省でアポスティーユ認証してもらいます。日本にいながらこの手続きをするのは労力がかなり必要です。お金はかかりますが、インドの弁護士さんに依頼することをおすすめします。取得期間1~2か月
書類一式 下記4枚で構成されています。依頼する弁護士さんにより異なる場合があります。
〇アポスティーユ申請書(全ヒンディー語)
〇e-Stamp アポスティーユ取得時の電子切手、手数料金額、受付番号や取得申請者の情報が記載
〇Bachelorhood Certificate こちらは申請者の母が申請者である子が独身であることを宣誓する供述書です
〇裁判官の印鑑&外務省のアポスティーユ認証
第3者の宣誓供述書が日本に到着後、結婚当事者の宣誓供述書(SWORN AFFIDAVIT)と合わせて、在日本インド大使館に承認印をもらいにいきます。
⑤ ①~④の日本語訳(書類に印鑑が押されている場合、載っている印鑑の翻訳も必要)
日本人が用意する書類
①婚姻届
②戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合)
在日本インド大使館で宣誓供述書に承認印をもらってから、役所へ婚姻届とその他の添付書類提出します。その後、その提出書類は法務局で審査を受け、面談日が調整されます。婚姻届を役所に提出後、1~2か月くらいで法務局より呼び出されます。面談は30分以内です。面談での質問は細かく、お二人の出会いから結婚の経緯や家族のことなど、配偶者ビザ取得時の質問書の内容に似ています。きちんとお付き合いしていて結婚に至ったカップルなら、何も面談を恐れる必要はありません。面談の担当者の質問に答えていけば問題ありません。法務局から連絡が無い場合はこちらから連絡しましょう。大阪法務局はこちら
面談終了後1か月くらいで正式に婚姻届が受理されます。婚姻日は婚姻届を提出した日となります。この面談の結果はこちらに連絡してくれたり、連絡がなかったりと役所によって対応が異なります。連絡が無い場合は、こちらで役所に確認しましょう。
2,インド大使館で結婚手続きをする
日本での結婚手続きが完了しますと、次に日本にあるインド大使館で結婚手続きをします。事前に連絡して予約します。また、当日は3人の証人と一緒に行く必要があります。日本の役所で婚姻届を提出する時に婚姻届に証人2人が必要となりますが、これとは別の話になり、3人用意する必要があります。平日の昼間の手続きになりますので、証人の方との調整も必要になります。
証人になれる人にも下記の指定があります。
1,続柄、国籍は問わないが少なくとも1人はインド国籍 (3人インドの方でもOK、3人日本人はNG)
2,証人が外国籍の場合は、短期滞在ビザ(観光ビザ)、特定活動以外 これは就労ビザで日本で働いている方・配偶者ビザの方など中長期在留ビザをお持ちの方ならクリアできます。
インド人の方のパスポートの更新もあります。インドのパスポートには、結婚すると配偶者の名前が記載されます。こちらもインド大使館で行うので、パスポート更新の指示がなされます。パスポートの更新をしてから次に結婚登録の順番となります。インドのパスポート申請はオンラインのみです。
インド人の方が用意する書類
①パスポートのコピー
②在留カードのコピー
③証人3人のパスポートのコピー
④Marriage Registration Form
⑤Notice of Intended Marriage
⑥Declaration to be made by the Bride and Bridegroom
④~⑥はインド大使館ホームページよりダウンロードします。
日本人の方が用意する書類
①パスポートのコピー
②戸籍謄本(婚姻事実が記載のもの)(外務省のアポスティーユ認証済みのもの)
③婚姻届受理証明書 (外務省のアポスティーユ認証済みのもの)
④ ②③の英語翻訳
外務省アポスティーユ認証についてはこちら インドはハーグ条約締約国です
書類を提出してから、インド本国に送られます。提出した書類(Notice of Intended Marriage)が掲示板に貼り出されます。1か月過ぎるとインド大使館に連絡を入れます。大使館からはなんの連絡もしてくれないからです。この連絡で、ご夫婦と証人3人がインド大使館に出頭する日が決まります。当日は5人でインド大使館に出頭します。結婚登録の担当者の指示で書類に5人がサインします。ご夫婦に英語でかんたんな質問がなされます。名前・生年月日・職業です。証人の方3人はサインすること以外は特になにもありません。以上の手続きが終わりますと、婚姻届受理証明書(CERTIFICATE OF REGISTRATION OF MARRIAGE)という書類がもらえます。こちらの書類は日本での配偶者ビザの申請に必要になりますので、大切に保管しておきましょう。
まとめ
とにかく、インド人と日本人の国際結婚は時間ががかります。婚姻届を市町村役場に提出してから2~3か月はかかります。宣誓供述書をインドの弁護士さんに依頼してからも1~2か月はかかります。5か月から半年くらい見越して婚姻手続きすることをおすすめいたします。また、日本でもインドでも役所や監督官庁に書類を提出する場合は、時期や場所で必要書類などが異なりますので事前に必ず確認の問い合わせをしていただくこをおすすめします。
4,インドにある日本大使館・日本にあるインド大使館情報
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