
International-marriage-between-Vietnamese-and-Japanese-people
国際結婚の手続きは通常の結婚手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。
・国際結婚って何から始めればいいの?
・日本と海外(パートナーの国)のどっちの国から結婚手続きすればいいの?
・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい
国際結婚手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。
私は、様々な国の結婚手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。
先にお伝えしておきますと、ベトナム人との結婚手続きでは、ベトナム側への提出書類の、健康診断書の取扱いが非常に手間がかかります。日本で先に結婚手続きする方がおすすめです。
こちらの記事では、国際結婚手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。
この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、国際結婚がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、日本から結婚手続きをすることが効率が良いとわかります。
これから国際結婚する方の、不要な時間の削減をすることができたら幸いです。
では詳しく見ていきましょう。
婚姻要件
婚姻可能年齢
ベトナム人の男性20歳以上・女性18歳以上となっています。日本人は民法が改正されて男女共に20歳以上です。婚姻の場合、それぞれの国の法律が適応されますので、ベトナム人男性は20歳以上にならないと日本人の女性と結婚できません。
結婚待期期間(再婚禁止期間)
日本では、再婚禁止期間が2022年の民法で改正され撤廃となりました。、令和6年4月1日より施行されました。現在、いつでも婚姻届けを出すことが可能になりました。ベトナムでの再婚禁止期間はありません。
婚姻要件具備証明書
婚姻する上で、法的な要件を備えていることを婚姻要件を具備しているといい、証明するものが婚姻要件具備証明書といいます。日本人が、相手の国で先にに結婚届を出す場合、自分の婚姻要件具備証明書が必要となります。逆の場合も同じです。日本で先に結婚手続きをする場合、相手のベトナム人の結婚要件具備証明書が必要になります。
日本で先に結婚手続きをする場合
全体の流れ
1,ベトナム大使館(領事館)で婚姻要件具備証明書を取得する
2,日本の役所で婚姻手続きをする。
3,日本にあるベトナム大使館で婚姻手続き(婚姻の報告的届出をする)をする。
1,ベトナム大使館(領事館)で婚姻要件具備証明書を取得する
婚姻要件具備証明書は、ベトナム人一人で対応可能です。
ベトナム人が用意するもの
①申請書(大使館又は領事館にあります。ダウンロードする方はこちら)
②パスポート原本とコピー パスポート2ページ目3ページ目 写真あるところ
③「結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書」(日本で在住する役所から取得)
来日してから、日本で結婚したという届出が出されていませんという証明。ベトナム人の方が、いくつも住所を変更している場合は各々住んでいた住所を管轄する役所で発行してもらう必要があります。
また、役所によって書類名が変わることがありますので、サンプルを見せてこういう書類くださいと役所の方に見せて説明してください。そして、証明してもらう項目が5つあるので、これらの項目を載せてある証明書でないとベトナム大使館で受付してくれませんのでご注意ください。いつからいつまで証明してもらう期間も事前に調べておきましょう。また、証明期間も途切れないようにしましょう。そして、証明してもらう最終日は大使館に行く日と同じ日付にしてください。
④婚姻状況確認書(独身証明書 ベトナム本国の役所または日本にあるベトナム大使館又は領事館で取得)「ベトナムで結婚していません」というベトナムに居住していた時の独身の証明
(結婚のための目的、結婚相手の氏名、旅券番号、国籍、婚姻届予定場所の名前等を明白に記入して、6月以下の効力を持つもの)
⑤法的効力のある日本国内の現住所の証明書(在留カード又は住民票)

2,日本の役所で婚姻手続きをする。
ベトナム人が用意する書類
①婚姻届(証人が二人必要です。両親がおすすめ)
両親だと名字が同じですが、印鑑は各々別の物を使って押印してください)
②ベトナム人の婚姻要件具備証明書(いっしょに婚姻要件具備証明書の日本語訳。大使館で翻訳してくれるサービスもあります。有料です。1~2万円 為替に左右されるようです)
翻訳は誰がしてもよいです。
③パスポート
④在留カード
⑤出生証明書(両親の名前記載されているもの。婚姻届に両親の名前を記載するとこがあり、本当に両親の名前が合っているか確認するため必要となります。)(ベトナム本国で取得)(役所によって必要な役所と必要でない役所があります)
⑥ ②➂⑤の日本語翻訳文も必要です)
日本人が用意する書類
①日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地の市役所に届出の場合は不要)
②身分証(パスポート・免許証など)
婚姻届と必要書類提出後、婚姻届受理証明書を発行してもらいます。
婚姻届受理後、約1週間で婚姻の事実が戸籍謄本に反映されます。
3,日本にあるベトナム大使館で婚姻手続き(婚姻の報告的届出をする)をする。
ベトナム人が用意するもの
①申請書(結婚証明書を発行してもらうための)
②現住所のわかる書類 日本に住所がある場合は住民票
③婚姻届受理証明書(日本の役所から取得)
④パスポート原本とコピー
⑤在留カードの原本とコピー
⑥上記②・③のベトナム語への翻訳文
日本人が用意する書類
①戸籍謄本 本籍地以外に提出する場合必要
②住民票
➂パスポートコピー
④上記①・②のベトナム語への翻訳文
婚姻証明書を発行してもらいベトナムでの婚姻手続きは完了します。
結婚証明書を受け取るまで通常約5日かかります。当日受け取ることもあります。当日の大使館の込み具合によります。こちらも必ずその場で名前の記載などを確認してください。
まとめ
これで、日本側・ベトナム側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。


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ベトナムで先に結婚する場合

Scenery of Vietnam
全体の流れ
1,日本人が法務局で、婚姻要件具備証明書を取得します。
2,日本の公立病院で、健康診断書を発行してもらう。
3,ベトナムの人民委員会で婚姻手続きを行います。
4,ベトナムにある日本大使館で婚姻の報告的届出を行います
では詳しく見ていきましょう。
1,日本人が法務局で、婚姻要件具備証明書を取得します。
取得場所 法務局
日本人本人が、日本の法務局で婚姻要件具備証明書を取得します。
必要書類
①戸籍謄本
②身分証明書 運転免許証やパスポート等(写真付きのもの)
日本にある日本外務省での認証(公印確認)をします
ここでは郵送方法をご紹介します。直接窓口に行くこともできます。窓口に行っても書類は郵送されます。受領から3開庁日後に郵送。
必要書類
①婚姻要件具備証明書
③返信用レターパックライト 郵便局レターパックライトはこちら
婚姻要件具備証明書・アポスティーユ・公印確認及び領事認証とは
郵送先
外務本省(東京)
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
大阪分室
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
外務省 大阪分室証明班
日本にあるベトナム大使館で認証を受けます。
ベトナム語の翻訳もこちらでしましょう。
郵送も可現金書留郵便に申請書等と手数料を入れて送ります。
領事認証必要書類
①認証申請書 認証申請書はこちら
②婚姻要件具備証明書(日本外務省認証済)原本とコピー
③受取人の返信封筒と着払いゆうパック伝票
④手数料 大使館に確認しましょう
翻訳認証必要書類
①ベトナム語へ翻訳及び翻訳公証の申請書 申請書はこちら
②婚姻要件具備証明書 原本とコピー2通
③翻訳手数料
ベトナム大使館 東京
電話番号:
- (813) 3466-3311
- (813) 3466-3313
ファックス : +8133466-3312
電子メール:
- 領事業務の問い合わせ:
vnconsular@vnembassy.jp

結局、婚姻要件具備証明書の原本1通とコピーは3通ですね?

そうですね。
2,日本の公立病院で、健康診断書を発行してもらう。
日本の公立病院で健康診断書を発行してもらう。
条件1,院内に精神科を持っている公立病院
条件2,精神病にかかっておらず、自己の意思表示を行う能力を有すること。結婚する上で支障がないこと。
条件3,健康診断書は発行から6か月以内に使用すること
公証役場での公証人認証
健康診断書は私文書のため公証役場での認証が必要です。ただし、赤十字病院ですと国公立病院のため公証役場での認証・法務局での公証人押印証明は不要。
必要書類
①健康診断書
②下記1~5のいずれかを持参
- 印鑑登録証明書と実印
- 運転免許証と認印
- マイナンバーカードと認印
- 住民基本台帳カード(写真付き)と認印
- パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印
日本の外務省の公印確認
日本にある日本外務省での認証(公印確認)をします
ここでは郵送方法をご紹介します。直接窓口に行くこともできます。窓口に行っても書類は郵送されます。受領から3開庁日後に郵送。
必要書類
①健康診断書 法務局公証人押印証明済みのもの
③返信用レターパックライト 郵便局レターパックライトはこちら
婚姻要件具備証明書・アポスティーユ・公印確認及び領事認証とは
郵送先
外務本省(東京)
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
大阪分室
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
外務省 大阪分室証明班
日本にあるベトナム大使館・総領事館の領事認証
日本にあるベトナム大使館で認証を受けます。
ベトナム語の翻訳もこちらでしましょう。
郵送も可現金書留郵便に申請書等と手数料を入れて送ります。
領事認証必要書類
①認証申請書 認証申請書はこちら
②健康診断書(日本外務省認証済)原本とコピー2通
③受取人の返信封筒と着払いゆうパック伝票
④手数料 大使館に確認しましょう
翻訳認証必要書類
①ベトナム語へ翻訳及び翻訳公証の申請書 申請書はこちら
②健康診断書 原本とコピー2通
③翻訳手数料
ベトナム大使館 東京
電話番号:
- (813) 3466-3311
- (813) 3466-3313
ファックス : +8133466-3312
電子メール:
- 領事業務の問い合わせ:
vnconsular@vnembassy.jp

結局、健康診断書の原本1通とコピーは3通ですね?

そうですね。
それから、STEP2~4をまとめてやるワンストップサービスもあります。ワンストップサービスはこちら 主な公証役場にお尋ねください。
3,ベトナムの人民委員会で婚姻手続きを行います。
ベトナム人が用意する書類
①婚姻届 窓口にあります
②パスポートの原本とコピー
③婚姻状況確認書 役所で取得
④健康診断書 6ヶ月以内に医療機関から発行のもの(精神病にかかっていないことも記載)
日本人が用意する書類
①婚姻要件具備証明書
②健康診断書(日本人の場合 日本の公立病院で院内に精神科を持っている病院発行のもの。またはベトナムの病院で健康診断を受けてもかまいません。)
➂パスポート
④ ①②のベトナム語翻訳文
結婚の登録後、婚姻証明書をもらいます。この婚姻証明書は日本人配偶者ビザ取得にも必要になりますので、大切に保管しておきましょう。
4,ベトナムにある日本大使館で婚姻の報告的届出を行います
必要書類提出後、約1~2か月で婚姻の事実が戸籍謄本に反映されます。日本に帰国予定の場合は、日本の役所で結婚手続きをすると、婚姻の事実が約1週間くらいで戸籍謄本に反映されます。この後、在留資格の日本人配偶者ビザを取得される場合は帰国後の手続きがスムーズですので、おすすめいたします。
まとめ
これで、日本側・ベトナム側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。


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その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。
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