婚姻要件

婚姻可能年齢

タイでは、婚姻可能年齢は、男女ともに満17歳以上とされています。また、20歳未満の者は父母の同意が必要。女性が以前結婚していた場合、離婚してから310日を経過していることとされています。

日本では、法律により男女ともに18歳以上でないと結婚できませんので、ご注意ください。また、重婚の禁止。

 

再婚禁止期間

 

タイの法律においては離婚後310日間の再婚禁止期間が設けられています。

日本側の市区町村役場は各当事者の本国法に規定する婚姻の要件を具備しているかどうかを審査しますので、よりきびしいタイの法律の310日間の再婚禁止期間が基準となります。

 

例外規定

1,タイの法律において受胎していない旨の医師の診断書の提出がある場合には、当該診断書の提出があれば、日本側も離婚後に婚姻届が受理されます。

 

2,子供がその婚姻禁止期間内に出生した場合、離婚した夫婦が再婚した場合、婚姻を許可する裁判所の命令がある場合には再婚禁止期間内に婚姻ができるとタイの法律に規定されています。

日本側の再婚禁止期間は現在ありせん。令和6年4月より再婚禁止期間が撤廃されました。

 

タイで先に結婚手続きをする場合

全体の流れ

1,タイの日本国大使館で「結婚資格宣言書」と「独身証明書」(婚姻要件具備証明書)を取得

2,「結婚資格宣言書」と「独身証明書」(婚姻要件具備証明書)にタイ国外務省領事国国籍認証課の認証を受ける

3,認証を受けた書類をタイ国郡役場に提出する。

では詳しく見ていきましょう。

4,日本の市町村役場に婚姻届を提出する又はタイの日本国大使館に婚姻届を提出

 

1,タイの日本国大使館で「結婚資格宣言書」と「独身証明書」(婚姻要件具備証明書)を取得

 

取得する書類

①結婚資格宣言書

②独身証明書(婚姻要件具備証明書)

 

必要書類

タイ人が用意する書類

①国民身分証明書(IDカード)の原本とコピー

②住居登録証(タビアンバーン)の原本とコピー

➂パスポートの原本とコピー(身分事項ページのコピー)

*1.離婚歴がある場合 離婚登録証の原本とコピー

*2.氏名の変更がある場合 氏名変更証の原本とコピー(タイ人の方名前を変えられる方が多いため)

*3.未婚だが子供がいる場合 子供の出生登録証の原本とコピー

 

日本人が用意する書類

①戸籍謄本(必要に応じて改正原戸籍・除籍謄本 例えば離婚されている方)(申請前3か月以内に取得したもの)

②住民票(申請前3か月以内に取得したもの)タイに居住の方は在留届を提示 在留届についてはこちら

➂在職証明書(現在働いている会社から取得。ちゃんと働いて収入得ていますということを証明します。 公証人役場で宣誓認証を受けて、次に法務局で認証を受ける。(発行から3か月以内のもの)

無職の方は不要

学生の方は在学証明書

タイに居住の方は会社より在職証明書を発行してもらってください。(日本語・英語・タイ語可)また、ワークパーミットも必要 (原本及びコピー1部)タイで働ているいる人方はお持ちです。

④所得証明書(日本での住所を管轄する役所が発行するもの)

源泉徴収票で代用できますが、公証人役場と法務局の認証が必要で、手間がかかります。*発行から3か月以内のもの

タイに居住の方
所属する会社から「所得証明書」を発行してもらって下さい。言語は日本語・タイ語・英語いずれでも可。

⑤パスポートの原本とコピー(身分事項ページのコピー)

⑥証明発給申請書(日本大使館にあります)

証明発給申請書はこちら

証明発給申請書サンプルはこちら

⑦結婚資格宣言書作成に必要な質問書(日本大使館にあります)提出先の役所の名前を記入するので、先にタイの役所に婚姻届提出時の必要書類を確認してください。各役所により異なることがあります。

質問書はこちら 質問書のサンプルはこちら

 

結婚資格宣言書は即日交付。独身証明書(婚姻要件具備証明書)の発行は2営業日くらいかかります。朝一で申請すれば夕方に受け取れる可能性もあります。担当者に事前に確認しましょう。

 

たむら行政書士

委任状を使用して代理人による申請もできますが、交付時は日本人が受け取りに行く必要があります。

 

 

2,結婚資格宣言書」と「独身証明書」(婚姻要件具備証明書)にタイ国外務省領事国国籍認証課の認証を受ける

「結婚資格宣言書」と「独身証明書」(婚姻要件具備証明書)をタイ語に翻訳してから、タイ国外務省領事国国籍認証課の認証を受けます。

大使館の周りに翻訳会社があります。また、翻訳・タイ国外務省領事国認証課の認証・郵送もしてくれるセットサービスがあるのでこちらを利用するのもありです。お金はかかります。

タイ国外務省領事局国籍・認証課

所在地:バンコク都ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番 電話:0-2203-5000 ・ Call Center 0-2572-8442

 

タイ外務省はこちら

タイ外務省領事局はこちら

 

①結婚資格宣言書

②独身証明書(婚姻要件具備証明書

③ ①②のタイ語翻訳文

 

 

3,認証を受けた書類をタイ国郡役場に提出する。

提出する役場で必要書類のチェックを受けます。必要書類が全てそろっていると、婚姻日の予約をすることができます。すぐに婚姻登録できるわけではありません。1週間ほどかかります。役場によると、婚約日の予約が1か月以上待たされることもあるようです。

必要書類

日本人の方が用意する書類

①結婚資格宣言書

②独身証明書(婚姻要件具備証明書)

③ ①②のタイ語翻訳文

④パスポート

 

タイ人の方が用意する書類

①申請書

②国民身分証明書

③住居登録書

④パスポート

 

婚姻日当日、仲人の人と翻訳の人を役場に連れて行き、婚因ができます。こちらも役場によって通訳の人が不要であったり、仲人の人が2人必要であったりと役所により異なることがありますので、事前に確認することをおすすめします。

受理されると婚姻登録証(家族身分登録証)が発行されます。

 

タイ人が外国人と婚姻手続きする際に見るビデオです。

 

4,日本の市町村役場に婚姻届を提出する又はタイの日本国大使館に婚姻届を提出

日本の役場または大使館に3ヶ月以内の婚姻届提示が必要です

必要書類

タイ人が用意する書類

①タイ国発行の婚姻登録証 原本とコピー1通

② ①の日本語訳文1通 翻訳は自分でやってもOK

婚姻登録証の翻訳フォームはこちら

③住民登録証 原本とコピー1通

④ ②の日本語訳文1通 翻訳は自分でやってもOK

住民登録証の翻訳フォームはこちら

日本の役所によりますが、タイ国外務省領事国国籍認証課の翻訳認証が必要な場合もあります。日本の婚姻届提出予定の役所に確認ください。

④パスポート(タイの方が来日している場合)

 

日本人が用意する書類

①戸籍謄本(本籍地に提出する場合は戸籍謄本不要)

②婚姻届 2通 窓口にあります 婚姻届サンプルはこちら

③パスポート

日本の市町村役場に提出するほうが手続き早いです。婚姻の事実が戸籍謄本に記載されるのが約1週間くらいです。

日本大使館からに提出する場合 戸籍謄本に記載されるのが1か月以上かかります。

 

まとめ

これで、日本側・タイ側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

 

田村行政書士
ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。当事務所では、日本人配偶者ビザを専門に扱っておりますので、豊富なノウハウを持っています。さらに、日本人配偶者ビザしかできませんというくらい専門にしていますので、お値打ちな価格を実現しております。そして、日本人配偶者ビザ取得後、日本に住む外国人のゴールである永住権取得もお手伝いさせていただけたら幸いです。

新人行政書士優月

安心して日本で永く暮らしたい日本人とタイ人のご夫婦の方、ぜひ当事務所にご依頼ください♪

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その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。

 

たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。

 

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    日本で先に結婚手続きをする場合

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    全体の流れ

    1.日本にあるタイ大使館でタイ人の婚姻状況証明書の認証を取得します。(お二人で行きます)

    2.日本の市町村役場で婚姻届を提出します。

    3.タイ国で婚姻手続きをします。

     

    では詳しく見ていきましょう。

    1,日本にあるタイ大使館・総領事館でタイ人の婚姻状況証明書の認証を取得します。(お二人で行きます)3つのSTEP

    STEP1

    婚姻状況証明書をタイ本国のタイ市役所で取得します

     

    STEP2

    タイ本国のタイ国外務省領事国国籍認証課の認証を受けます。

    タイ本国の外務省領事局国籍・認証課

    所在地:バンコク都ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番 電話:0-2203-5000 ・ Call Center 0-2572-8442

    タイ外務省はこちら

    タイ外務省領事局はこちら

     

    STEP3

    在日本タイ大使館・総領事館の認証を受けます。

    必要書類

    タイの方が用意する書類

    ①婚姻状況証明書(タイ市役所で取得)(タイ国外務省領事国国籍認証課の認証済みの3か月以内のもの)

    *離婚歴のある方 「離婚後再婚していなことを示す証明書」(タイ国外務省領事国国籍認証課の認証済みのもの)

    タイ本国にいる親族の方に必要書類を準備していただくとスムーズです。

     

    ②国民身分証明書またはタイの公的機関発行の認証印付きの顔写真が添付されている人物証明書とそのコピー

    ③タイ住所登録証の原本またはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピー

    ④パスポート

    ⑤証明写真3×4cm

    以下は該当する方が用意する書類

    ⑥離婚証明書(過去に離婚歴のある方)

    ⑦妊娠してない旨の診断書(離婚後310日を経過していない場合)

    ⑧氏名変更証明書の原本とコピー

    ⑨親の同意書(満20歳未満の場合)

     

    日本人の方が用意する書類

    ①戸籍謄本(日本の外務省の認証を受けたもの)

    外務省の具体的な認証方法はこちら

    タイはハーグ条約非締約国ですので、日本の外務省での認証は公印確認です。

     

    くわしく知りたい方は「婚姻要件具備証明書・アポスティーユ・公印確認及び領事認証とは」ご覧ください。

     

    ②パスポート又は運転免許証とそのコピー

    ➂在職証明書(日本の外務省の認証を受けたもの)(退職者の場合は,年金手帳原本と年金受給証明書原本/自営業場合は登記簿謄本原本,営業許可証または,納税先の市・区役所から発行された市・区民税納税証明書と申請日より過去さかのぼって3ヶ月分の銀行残高証明書)

    ④証明写真3×4cm

     

    在大阪タイ領事館での、この認証は事前に連絡してから全ての書類を先に郵送する必要があります。送られた書類の確認が済み次第、領事館から来庁日の日時をメールや電話にて知らせてくれます。

     

    2,日本の役所に婚姻届を提出します。

     

    必要書類

    タイ人の方が用意する書類

    ①婚姻状況証明書とその日本語訳文

    ②タイ住居登録証原本(又はタイ市役所認証印のある謄本とコピー)とその日本語訳文

    ➂出生証明書とその日本語訳文

    ④パスポート

    ⑤在留カード お持ちであれば

    ⑥申述書(婚姻要件を満たしていますと宣誓します。タイの方の署名が必要です)(市区町村役場に備え付けのもの)

    タイ発行の書類は原本・英語訳文をタイ外務省で認証し、さらに日本語訳を添付します。

     

    日本人が用意する書類

    ①婚姻届(証人二人の記名捺印が必要)

    ②戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)

    ➂パスポートまたは運転免許証

     

    3,タイでの結婚手続きをします(婚姻の報告的届出をします)

    日本にあるタイ大使館(領事館)ではタイ側への結婚手続きを受け付けてませんので、タイ本国に行く必要があります。

    新人行政書士優月

    タイの本国にわざわざ帰国しないと結婚手続きできないんですか?

     

    田村行政書士
    タイ大使館で委任状を作れば、タイへ帰国せず結婚手続きを、ご家族の方に委任することができますよ。

    手続きの流れ

    STEP1
    日本の役所から婚姻の事実記載の「戸籍謄本」を取得して、英語に翻訳します。
    この「戸籍謄本」と「その翻訳文」を公証人役場に持ち込み、翻訳者の署名認証、及び公証人所属法務局で公証人押印証明を受けた後、日本外務省領事局証明班にて認証を受けます。
    外務省認証方法
    日本にある日本外務省での認証方法

    ここでは郵送方法をご紹介します。直接窓口に行くこともできます。窓口に行っても書類の受領は郵送となります。申請から3開庁日後に郵送。

    必要書類

    ①戸籍謄本

    ②申請書 申請書はこちら 記載例はこちら

    ③返信用レターパックライト 郵便局レターパックライトはこちら

    婚姻要件具備証明書・アポスティーユ・公印確認及び領事認証とは

    外務省認証の具体的方法はこちら

    郵送先

    外務本省(東京

    〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
    外務省 領事局領事サービスセンター 証明班

    大阪分室

    〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
    外務省 大阪分室証明班

     

    ワンストップサービス
    東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、北海道、宮城県及び福岡県の公証人役場では、申請者からの要請があれば、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の認証を一度に取得できます。
    このワンストップサービスをご利用になると法務局や外務省に出向く必要はありません。
    The-process-of-the-procedure-of-Notarization-of-a-Private-Document

    The-process-of-the-procedure-of-Notarization-of-a-Private-Document

    STEP2

    日本外務省認証済みの全書類(戸籍謄本・認証含む)をタイ語に翻訳する。

    STEP3

    日本外務省認証済みの全書類(戸籍謄本・認証含む)とタイ語翻訳文に、タイ王国大阪総領事館で翻訳認証を受ける。

    STEP4

    タイ本国のタイ外務省の認証を受ける(日本外務省及び日本にあるタイ大使館・総領事館の両方で認証済)

    婚姻証明書取得のための必要書類

    タイの方が用意する書類

    ①国民身分証明書(またはタイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその表裏コピー)

    ②タイ住居登録証原本(またはタイ市役所認証印のある謄本とコピー)

    ➂パスポート

     

    日本人が用意する書類

    ①戸籍謄本(婚姻事実が反映されているもの。通常、婚姻届を提出してから婚姻の事実が反映されるまで1週間以上かかります)在日タイ王国大使館での認証には,戸籍謄本をタイ語に翻訳した翻訳文が必要になります。また,認証は,戸籍謄本の原本だけでなく翻訳文の両方につける必要があるので,注意しましょう。

    タイでの婚姻届の申請を委任する場合

    委任する場合にやること
    ①タイ王国大阪総領事館にて、委任状の申請 (タイ市区役所にて代理人が婚姻手続きを行うため)
    ②タイ王国大阪総領事館にて、姓名変更に関する同意書の申請  (夫婦二人ともタイに渡航せず、タイ市区役所にて婚姻書類に署名出来ない場合、 タイ王国大阪総領事館にて婚姻書類に署名していただく必要があります)
    ③タイ王国大阪総領事館にて、女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請 (タイ国籍の女性のみ)

     

    STEP5

    住民登録しているタイ市役所に、必要書類を提出します。家族身分登録証(婚姻)を申請し、発給を受けます

    STEP6

    タイの方が女性の場合は姓の変更をします(日本人側の同意が必要)

    STEP1

    タイ側では代理人による書類提出も可能のため、タイに行くことができない場合はタイ領事館で委任状を作成。

    STEP2

    必要書類をタイ在住のご親族等に委任状とともに送る。

    STEP3 

    タイ国外務省領事局国籍局認証課にて書類の認証を受けます。

    STEP4 

    その委任状を使って親族の方がタイ郡役場への書類を提出します。

     

     

    田村行政書士
    タイにお相手のタイの方が住んでいる場合でも、先に日本で結婚手続きした方がおすすめです。

     

    以前、日本人がタイに渡航して結婚手続きを行うということはよくやっていましたが、近年ですが、タイ側の役所の婚姻登録事務所がなかなか婚姻届を受理しないというケースが増えてきております。また、タイの外務省認証手続きも時間がかかりますので、タイ側の婚姻手続きをだけ終わらすというのは可能ですが、外務省認証までは時間的に厳しい面があります。

    なので先に日本で結婚手続きをしておいて、日本で先に結婚の事実を作っておいて、その証明を持ってタイに行ってからタイの役所での結婚手続きがスムーズに進みます。

    新人行政書士優月

    まだ何か気を付けた方が良いことはありますか?

     

    田村行政書士
    タイの方の住居登録証の住所と実際に住んでいる住所とが違うときは、婚姻届の受理が断られる可能性がありますので、気を付けてほしいですね。

     

    まとめ

    これで、日本側・タイ側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

     

    田村行政書士
    ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。当事務所では、日本人配偶者ビザを専門に扱っておりますので、豊富なノウハウを持っています。さらに、日本人配偶者ビザしかできませんというくらい専門にしていますので、お値打ちな価格を実現しております。そして、日本人配偶者ビザ取得後、日本に住む外国人のゴールである永住権取得もお手伝いさせていただけたら幸いです。

    新人行政書士優月

    安心して日本で永く暮らしたい日本人とタイ人のご夫婦の方、ぜひ当事務所にご依頼ください♪

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    その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある申請予定の方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。

     

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      在日本のタイ大阪領事館・在タイ日本大使館の情報

      タイ王国大阪総領事館 (thaiconsulate.jp)

      〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1丁目9番16号  バンコック銀行ビル4階

      最寄り駅は、地下鉄堺筋本町です

      ☎ 06-6262-9226、06-6262-9227

      執務時間9:30~12:30 13:30~17:30

      休日を確認してから行ってください。

      日本の祝日やタイの祝日も休みになっているようです。

       

      在タイ日本大使館

       

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      この記事の監修者
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      たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
      日本行政書士会連合会所属

      大阪府行政書士会所属
      国際研究会所属

      申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
       
       ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
       そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。