International-marriage-between-a-Canadian-and-a-Japanese-person-in-Canada

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国際結婚の手続きは通常の結婚手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

・国際結婚って何から始めればいいの?

・日本と海外(パートナーの国)のどっちの国から結婚手続きすればいいの?

・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい

 

国際結婚手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、様々な国の結婚手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。

 

こちらの記事では、国際結婚手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。

 

この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、国際結婚がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、日本から先に結婚手続きをすることが効率が良いとわかります。

 

これから国際結婚する方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。

では詳しく見ていきましょう。

 

カナダで先に結婚手続きする場合

カナダへの入国要件

カナダでは、6か月以内の滞在をする場合は、査証(ビザ)は免除されていますが、カナダに空路で入国する際は、航空機に搭乗する前にオンラインで渡航認証を受けなければなりません。

カナダ渡航者のeTA申請はこちら(実際のeTA申請にたどり着くまで説明が多く結構手数がかかります。eTA申請➡eTa申請でどんどん進んでください

ビザ(短期滞在)の免除国はこちら

 

カナダでの結婚手続きの全体の流れ

1,Marriage License(結婚認可証)を取得する

2,結婚式を執り行ってもらうMarriage Commissionerを予約する

3,結婚式を挙げる

4,日本大使館で結婚手続きをする(婚姻の報告的届出をする)

 

1,Marriage License(結婚認可証)を取得する

お二人で行く必要はなく、どちらか一人でMarriage Licenseは取得可能です。結婚式を挙げる州で取得しましょう。Marriage License(結婚認可証)には、両親の名前や出生地などを記入します。

 

取得場所
  1. 市役所
  2. ロンドンDRUGS  London drugs insuranceロンドンドラッグスインシュランス(保険)カウンターがあるロンドンドラッグスに限られます
  3. その他

 

ロンドンDRUGSLondon drugs insuranceはこちら

 

ブリティシュコロンビアのマリッジライセンス発行場所の検索はこちら

必要書類

日本人の方が用意する書類

  1. パスポート
  2. 出生証明書 日本大使館で取得可(出生証明書取得時の必要書類①戸籍謄本②パスポート)

 

カナダ人の方が用意する書類

  1. IDカード (citizenship card・identity cardなど)
  2. パスポート
  3. 手数料100ドル~150ドル

オンタリオ州のMarriage License(結婚認可証)の申請書はこちら

州により必要書類が異なります。事前に確認することをおすすめします。

たむら行政書士
マリッジライセンス取得後90日以内に結婚式をする必要があるので気を付けましょう

 

新人行政書士優月
取得するタイミングも注意が必要ですね

 

たむら行政書士

ちなみに、日本人がカナダに滞在する場合、在留届を日本大使館(領事館)に提出していないと、大使館での結婚手続き等ができません。在留届は、日本人が海外に3ヶ月以上滞在する際に大使館・領事館に提出する必要があります。

 

 

新人行政書士優月

ネットで申請できますか?

たむら行政書士

はいできますよ。ネット申請以外もあります。下記にまとめておきますね

 

在留届の申請方法

在留届の電子申請はこちら

②メールによる申請方法 在留届はこちら 在留届のサンプルはこちら

Email <consul@vc.mofa.go.jp>による提出(例 バンクーバー領事館)

③窓口に直接提出 こちらではバンクーバー総領事館を記載しておきます。管轄があります。自分の滞在している地域を管轄する大使館・領事館をお調べください。

 

在バンクーバー総領事館住所:
Consulate General of Japan, Consular Section
900-1177 West Hastings St, Vancouver, B.C., V6E 2K9
TEL: 604-684-5868

 

 

オンタリオ州オタワ市(ケベック州ガティノー市は、原則として在モントリオール日本国総領事館の管轄となっておりますが、同市にお住まいの方は、在留届以外については大使館もご利用頂けます。) 在カナダ日本国大使館(オタワ)
ブリティッシュ・コロンビア州、ユーコン準州 在バンクーバー日本国総領事館
アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州、北西準州、ヌナブット準州 在カルガリー日本国総領事館
オンタリオ州(オタワ市を除く) 在トロント日本国総領事館
ケベック州、ニュー・ブランズウイック州、ノバ・スコシア州、プリンス・エドワード・アイランド州、ニューファンドランド・ラブラドール州 在モントリオール日本国総領事館

 

 

2,結婚式を執り行ってもらうMarriage Commissionerを予約する

結婚式の日程などを決めると、次に結婚式を執り行ってもらうMarriage Commissionerを予約します

 

カナダの「Marriage Commissioner」とは、法的に結婚式を執り行う権限を持つ公務員や民間の認定者を指します。彼らは州や準州の政府によって任命され、民間の結婚式を執り行う役割を果たします。

 

ネットで自分の結婚式を挙げる州の「Marriage Commissioner」を検索すれば、一覧が出てきます。

 

オンタリオ州のマリッジコミッショナーはこちら

ブリティッシュコロンビアのマリッジコミッショナーはこちら

オンタリオ州の結婚について詳しく知りたい方はこちら

 

3,結婚式を挙げる

カナダでは必ず結婚式を挙げる必要がありますので、指輪も必要です。

 

結婚式は式場でも家の中や屋外でも可能です。Marriage Commissionerに来ていただけます。自宅で行った場合は式場代などの費用がかかりませんので安価で済みます。また、マリッジコミッショナーの移動費用等はこちらの負担となります。

 

二人の証人が必要となります。友人や親族で大丈夫です。当日、証人は写真付きのIDが必要となります

ご夫婦お二人と証人の二人とMarriage Commissionerの合計5人が、Marriage License(結婚認可証)とマリッジコミッショナーが用意したRegistration of Marriage (結婚登記書)にサインします。

 

これらをVital Statistics Agency(人口統計局)に送ります。その約2~3週間後にMarriage Certificate(結婚証明書)が郵送で送られてきます。結婚証明書は申請が必要な州もあります。

 

カナダの「Vital Statistics Agency(人口統計局)」は、州や準州ごとに設置されている政府機関で、住民の出生、死亡、結婚、離婚などの重要な生命統計情報(Vital Statistics)を記録し、管理する役割を担っています。

 

4,日本大使館で結婚手続きをする(婚姻の報告的届出をする)

カナダで結婚式が終わり。Marriage Certificate(結婚証明書)を取得しましたら、次は、日本側での結婚手続きとなります。カナダにある日本大使館で婚姻の報告的届出をします。

 

必要書類

日本人の方が用意する書類

  1. 婚姻届  大使館にて原本2通記入必要(練習用がダウンロード可)
  2. 戸籍謄本
  3. パスポート
  4. VISAまたはETA(Electronic Travel Authorization)ETAは、カナダに飛行機で入国するビザ免除対象国の国民が必要とする電子渡航認証です。これはビザではなく、簡易なオンライン手続きで申請できるものです。ETAはこちら

 

カナダ人の方が用意する書類

  1. パスポート(出生証明書でも可)の原本とパスポートのコピー 2通
  2. パスポートの日本語訳 2通 (翻訳は誰がしてもOK 翻訳フォーマット有)
  3. 結婚証明書 原本の提示とそのコピー2通
  4. 結婚証明書の日本語訳 2通

婚姻届練習用や翻訳フォーマット(バンクーバー日本総領事館)婚姻届についてはこちら

届出用紙の請求フォーマットはこちら

 

 

郵送による届用紙の請求

返信用切手(2ドル09セント)を貼り、氏名、住所を記載したビジネスサイズ(8½×11)の返信用封筒を同封の上、当館領事班宛にご請求いただければ、届用紙と記入例・記載案内を送付いたします。
 
届出の提出先および届用紙の請求先:
Consulate General of Japan in Vancouver, Consular Section 戸籍係
900-1177 West Hastings St, Vancouver, B.C. CANADA V6E 2K9
Tel: 604-684-5868

 

代表例として、上記バンクーバーの総領事館を提出先として記載しています。もちろん、お近くの日本大使館・総領事館の窓口に取りに行くこともできます。

 

 

たむら行政書士
大使館に行く前に、婚姻届等必要書類を大使館の担当者の方に、PDFを添付のメールをして確認していただくと、婚姻手続きがスムーズに進みます。

 

新人行政書士優月
なるほど、事前の準備は大切ですね

 

たむら行政書士

また、氏変更届は6か月以内に提出しましょう。過ぎると、家庭裁判所の許可が必要です。変更する場合は、結婚の報告的届出といっしょに提出しましょう

 

 

 

新人行政書士

そうなんですね。 ちなみに、6か月過ぎた場合の氏の変更の必要書類って何ですか?

 

たむら行政書士

6か月過ぎて家庭裁判所への氏変更許可の申請に必要な書類は以下になります。

①申立書
②氏の変更の理由を証する資料
➂戸籍謄本

 

婚姻の報告的届出をすると1~2か月くらいで、戸籍謄本に婚姻の事実が反映されます。日本での日本人配偶者ビザ取得を考えておられる場合は、日本の役所で結婚手続きすると1週間くらい戸籍謄本に婚姻の事実が反映されますので、おすすめします。カナダで取得した結婚証明書は、日本人配偶者ビザ取得時に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。

 

まとめ

これで、日本側・カナダ側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や州により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の州に確認することをおすすめします。

 

 

田村行政書士

ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。配偶者ビザについて、ご不安な点がある方は、お一人で悩まずに、ビザを専門にしている行政書士に相談することをおすすめいたします。また、早くご夫婦お二人で暮らすためには、結婚手続きと同時に配偶者ビザ取得の手続きも進めておくのがよいと思います。

 

 

無料相談

配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。

 

たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。

 

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ご注意です。自分で申請を考えておられる方の必要書類やビザの取得の流れ、申請書の記入方法等のお問い合わせと面談は、お断りさせていただいております。

 

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    日本で先に結婚手続きをする場合

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    全体の流れ

    1,カナダ人の方が、結婚宣誓供述書を日本にあるカナダ大使館で取得します。

    2,日本の役所で結婚手続きをする

     

    たむら行政書士

    カナダでの結婚手続きは不要です。日本での結婚手続きが、そのままカナダで有効となります。

     

    新人行政書士優月

    日本で先に結婚手続きする場合は、日本の結婚手続きのみでいいんですね

     

    たむら行政書士

    そうです。「カナダで先に結婚手続きする場合」と比較すると「日本で先に結婚手続き」をする方法が断然ラクです。

     

     

    1,カナダ人の方が、結婚宣誓供述書を日本にあるカナダ大使館で取得します。

    通常外国人の方が日本の役所で結婚手続きをする場合、婚姻要件具備証明書(独身であり婚姻要件を満たしていることを証明)が必要となるのですが、カナダではこちらの証明書を発行いていません。その代わりに結婚宣誓供述書Marriage Affidavitを発行してもらいます。カナダ人の方お一人で予約してから行きましょう。

     

    必要書類

    カナダ人の方が用意する書類

    1. 申請書 窓口にあります
    2. パスポート
    3. 申請手数料

     

     

    2,日本の役所で結婚手続きをする

    カナダ大使館にて、結婚宣誓供述書Marriage Affidavitを取得しましたら、次は日本の役所での結婚手続きとなります。

    必要書類

    日本人の方が用意する書類

    1. 婚姻届
    2. 戸籍謄本
    3. 身分証明書 パスポート・マイナンバー等

     

    カナダ人の方が用意する書類

    1. 結婚宣誓供述書 カナダ大使館で取得済
    2. 結婚宣誓供述書の日本語訳
    3. パスポート
    4. パスポート日本語訳
    5. 出生証明書が必要な場合あり(カナダ外務省のアポスティーユ認証が必要な場合もあり)

    上記④⑤番は提出する役所により異なります。

    カナダ外務省はこちら

    婚姻届が受理されましたら、1週間くらいで婚姻の事実記載の戸籍謄本の発行が可能となります。

    先にも述べましたが、カナダ側での結婚手続きはありません。

     

    まとめ

    これで、日本側・カナダ側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

     

     

    田村行政書士

    ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。配偶者ビザについて、ご不安な点がある方は、お一人で悩まずに、ビザを専門にしている行政書士に相談することをおすすめいたします。また、早くご夫婦お二人で暮らすためには、結婚手続きと同時に配偶者ビザ取得の手続きも進めておくのがよいと思います。

     

    無料相談

    配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。

    偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。

    その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。

     

    たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。

     

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      この記事の監修者
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      たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
      日本行政書士会連合会所属

      大阪府行政書士会所属
      国際研究会所属

      申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
       
       ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
       そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。