International-Marriage-between-a-Pakistani-and-a-Japanese

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国際結婚の手続きは通常の結婚手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

 

・国際結婚って何から始めればいいの?

・日本と海外(パートナーの国)のどっちの国から結婚手続きすればいいの?

・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい

 

国際結婚手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、様々な国の結婚手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。

 

こちらの記事では、国際結婚手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。

 

この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、国際結婚がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、日本から結婚手続きをすることが効率が良いとわかります。

 

これから国際結婚する方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。

では詳しく見ていきましょう。

 

婚姻要件

年齢要件 

パキスタンでは、男性は21歳から、女性は18歳から結婚することができます。日本人は民法が改正されて男女共に18歳以上です。婚姻の場合、それぞれの国の法律が適応されますので、日本人男性は21歳以上にならないと結婚できませんし、パキスタン人女性は18歳以上にならないと結婚できません。

 

婚姻禁止期間

イスラム教徒の女性を除いて再婚禁止期間はありません。

 

重婚 

重婚はイスラム教の場合を除いて禁止されています。パキスタンでは一夫多妻制が認められており、男性は最大で4人の妻を持つことができます。ただし、これは妻の同意が必要です。

一方で、日本では一夫一妻制が厳格に適用されており、重婚は違法です。したがって、パキスタンで既に結婚している人が日本で再婚することは法的に認められません。

 

日本から先に結婚手続きする場合

全体の流れ

1,日本の役所に婚姻届を提出する

2,モスクでのイスラム教への入信式と結婚手続き

3,パキスタン大使館に婚姻の報告的届出(結婚手続き)をする

 

 

 

1,日本の役所に婚姻届を提出する

通常の国際結婚では、外国人の方が日本にある母国の大使館で、婚姻要件具備証明書(婚姻年齢に達しており法的に婚姻要件を満たしていることの証明)を取得するのですが、パキスタン大使館では婚姻要件具備証明書を発給していません。

代わりの書類(独身証明書  UNMARRIED CERTIFICATE・親族の宣誓供述書AFFIDAVIT)で証明していきます。

日本で結婚手続きをする際の提出書類は下記となります。

必要書類

日本人の方が用意する書類

①婚姻届(証人2名の署名)

②戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合)

➂身分証明書(パスポート・マイナンバーカード等)

 

パキスタン人の方が用意する書類

①独身証明書  UNMARRIED CERTIFICATE(パキスタンの役所で取得)パキスタン外務省のアポスティーユ認証が必要

②親族の宣誓供述書AFFIDAVIT(親族の方が作成し、申請者が独身であることが書かれたものパキスタンの公証役場で公証し、パキスタン外務省のアポスティーユ認証が必要)

親族の宣誓供述書AFFIDAVITの作成の流れ

宣誓供述書の取得の流れ

STEP1

パキスタン本国の公証人に親族の宣誓供述書AFFIDAVITの作成依頼をします。

公証人が指定するフォーマットに従って書類を作成します。通常、英語やウルドゥー語で作成されます

必要書類・情報

  • 親族の身分証明書(たとえば、パスポートや身分証)
  • 親族の名前と関係性:結婚する人物の親族であることを証明する
  • 親族が独身であるか、過去の婚姻状況を記載する(必要に応じて)
  • 結婚に対する同意を表明する

 

STEP2

  • 署名と宣誓を行います。
  • 公証人が内容を確認し、書類に公証スタンプを押して認証します。

 

STEP3

➂出生証明書  BIRTH CERTIFICATE(パキスタンの役所で取得、パキスタン外務省のアポスティーユ認証が必要)

④申述書(パキスタンでは婚姻要件具備証明書が発行されない旨と婚姻要件を具備している旨を記入、日本の役所にフォーマットがある場合があります)

⑤パスポート

⑥在留カード(お持ちであれば)

⑦離婚証明書 離婚歴のある方 パキスタン外務省認証必要

⑧ ①~➂と⑤⑦の日本語翻訳文(自分たちで翻訳可・翻訳者の名前・住所)

パキスタン外務省のホームページはこちら

 

婚姻届の受理に長い審査期間を要する場合があります。日本の役所では受理の判断が難しく、内容に問題がないか法務局で確認するため、法務局審査となることがあります。この場合1か月~2か月くらい受理までに時間を要することになります。

 

婚姻届が受理されましたら、婚姻届受理証明書を発行してもらいます。また、婚姻届受理後1週間くらいで婚姻事実記載のい戸籍謄本も発行可能となります。相手のパキスタン人の方のお名前が戸籍謄本に反映されています。こちらも取得します。

 

2,モスクでのイスラム教への入信式と結婚手続き

全体の流れ

全体の流れ

STEP1,モスクでシャハーダ(イスラム教入信式)を行う

STEP2.モスクでニカー(イスラム教の結婚手続き)を行う

 

STEP1,モスクでシャハーダ(イスラム教入信式)を行う

ニカーを行うには、日本人はおそらくイスラム教信者でない方が多いと思うので、イスラム教に入信する必要があります。

 

シャハーダの宣誓

シャハーダはイスラム教への改宗を意味する宣誓で、以下のアラビア語のフレーズを真摯な心で宣誓します。「私はアッラーの他に神がないことを証し、ムハンマドがアッラーの使徒であることを証します。」

 

証人の立会い

シャハーダを宣誓する際には、通常、2人以上のイスラム教徒の証人の立会いが必要です。モスク(イスラム教の礼拝所)やイスラム教のコミュニティセンターで行うことが一般的です。証人がいない場合はモスクに来ている方に立ち会っていただきます。また、イスラム教でない方の証人も可能な場合もあります。証人になれる人の条件も確認しましょう。

 

イマームまたはイスラム教の指導者の立会い

宣誓の場には、イマーム(宗教的奉仕を行うイスラム教の指導者)や宗教指導者が立ち会い、改宗の手続きを正式に認めます。

必要書類

シャハーダ(イスラム教への入信手続き)

①証明写真:サイズ縦45㎜×横35㎜、背景無地のものを2枚

②身分証明書:(パスポート、運転免許証、マイナンバーカード等)

➂シャハーダ証明書の申込書

④ムスリムIDカードの申込書

シャハーダを終えるとシャハーダ証明書・ムスリムIDカードを取得します。

 

STEP2,モスクでニカー(イスラム教の結婚契約手続き)を行う。

ニカー(Nikah)とはイスラム教の結婚手続きでパキスタンにおける結婚の法的および宗教的な手続きです。ニカ-は、結婚する男女の間で結ばれる正式な契約であり、イスラム教の教義に基づいています。ニカーナマ(結婚証明書)には様々なことが書かれます。結婚当事者の名前や証人の名前など。

 

必要書類

ニカーNika(イスラム教の結婚契約手続き)

 

日本人の方が用意する書類

①申込書

②証明写真:サイズ縦45㎜×横35㎜、背景無地のものを3枚

➂身分証明書(パスポート、運転免許証、マイナンバーカード等)

④印鑑

⑤戸籍謄本 (婚姻届受理証明書も求められることがあります。両方とも、日本の外務省認証と英訳への翻訳と日本にあるパキスタン大使館の認証が必要な場合があります。事前に確認しておきましょう)

⑥イスラム教徒証明書(シャハーダ証明書)

⑦結婚証明書発行手数料

 

パキスタン人の方が用意する書類

①在留カード (お持ちであれば)

②証明写真:サイズ縦45㎜×横35㎜、背景無地のものを3枚

 

新人行政書士優月

ニカー(イスラム教の結婚手続き)で気を付けたいポイントはありますか?

たむら行政書士

そうですね。ニカーは契約です。日本人には少し抵抗があるかもしれません。そういうものだと割り切ってください。重要なものはマフル(結納金みたいなもの)についての金額・支払い時期などです。金額はしっかりした金額がおすすめです。もし離婚した時にマフルが支払われていなかったら、払わなければなりません。

 

新人行政書士優月

きびしいんですね。本当に契約書ですね。他に重要なポイントはありますか?

 

たむら行政書士
特に重要なものは、「二人目の妻を娶(めと)らないこと」なども記入しておいたほうが良いでしょう。パキスタンでは重婚が可能だからです。ニカーナマ(結婚証明書)の中身について、日本人の方はよく精査したほうが、良いでしょう。

 

婚姻が終わりますと、結婚証明書(ニカーナマNikah Nama)を発行してもらいます

 

ニカー(イスラム教結婚式)とシャハーダ(イスラム教への入信式)を同日に行うと時間の節約になります。また、日本の役所での婚姻届受理証明書やパキスタン人の方の独身証明書を求められるモスクもあります。モスクの場所の検索はこちらを参考にしてください。イスラムのホームページ管理人『あぶ』さんのホームページ

 

3,パキスタン大使館に結婚手続きをする(婚姻の報告的届出)をする2つのSTEP

日本の役所での婚姻届提出後、戸籍謄本と婚姻受理証明書を取得しておきます。

 

STEP1

戸籍謄本・婚姻届受理証明書を日本の外務省でアポスティーユ認証します。

アポスティーユ認証とは、日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。

 

日本にある日本外務省での認証方法

ここでは郵送方法をご紹介します。直接窓口に行くこともできます。

窓口に行っても書類の受領は、原則、郵送となっております。申請から3開庁日後に郵送。

 

必要書類

①戸籍謄本

②婚姻届受理証明書

③申請書 申請書はこちら 記載例はこちら

④返信用レターパックライト 郵便局レターパックライトはこちら

 

郵送先

外務本省(東京

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班

大阪分室

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
外務省 大阪分室証明班

 

婚姻要件具備証明書・アポスティーユ・公印確認及び領事認証とは

外務省認証の具体的方法はこちら

 

STEP2

パキスタン大使館で結婚手続きをします(婚姻の報告的届出をする)

必要書類

日本人の方が用意する書類

①戸籍謄本(アポスティーユ認証済)

②婚姻届受理証明書(アポスティーユ認証済)

③パスポート

④証明写真40㎜×横30㎜ 2枚

⑤ ①②の翻訳文 大使館の指示が有り、認定翻訳会社一覧より選択します。

アポスティーユ認証済みのもの➡翻訳(①②と添付のアポスティーユ認証も翻訳) この順番を間違わないようにしてください

 

パキスタン人の方が用意する

①モスクの結婚証明書(ニカーナマNikah Nama)

②パスポート

➂証明写真40㎜×横30㎜ 2枚

*郵送での手続きも可能 ヤマト運輸の着払いで結婚証明書が送られてきます。

 

必要書類を揃えてパキスタン大使館に提出し、受理されますと結婚証明書が発行されます。この結婚証明書は、日本の在留資格の配偶者ビザ取得時に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。

 

まとめ

これで、日本側・パキスタン側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

 

田村行政書士

ここまで、こちらの記事をお読みいただき、誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。配偶者ビザについて、ご不安な点がある方は、お一人で悩まずに、ビザを専門にしている行政書士に相談することをおすすめいたします。

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    1,婚姻要件具備証明書を取得する

    2,パキスタンで結婚手続きをする

    3,日本で結婚手続きをする

     

    1,婚姻要件具備証明書を取得する

    婚姻要件具備証明書とは、当事者が独身であり、婚姻要件を備えていることを証明するものです。

     

    パキスタンの日本大使館で取得する場合

    必要書類

    日本人の方が用意する書類

    ①戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)

    ②パスポート

    ③申請書(大使館備え付けあり) 婚姻要件具備証明書の申請書はこちら

     

    申請日の翌日発行されます。

     

    2,パキスタンで結婚手続きをする

    パキスタン人の住民登録地にある裁判所で婚姻申請をします。必要書類を確認しておきましょう。

     

    必要書類

    日本人の方が用意する書類

    ①婚姻要件具備証明書

    ②戸籍謄本(アポスティーユ認証済みのもの)アポスティーユ認証についてはこちら

    日本で戸籍謄本を2通取得しておき、1通はアポスティーユ認証しておきます。

    ③宣誓供述書 日本人が新婦の場合(パキスタン国の婚姻要件を満たしていることの内容)

    ④パスポート

    ⑤ ①②③の翻訳文

    ⑥証明写真 パスポートサイズ 4枚

     

    パキスタン人の方が用意する書類

    ①身分証明書

    ②宣誓供述書 パキスタン人が新婦の場合(パキスタン国の婚姻要件を満たしていることの内容)

    ③証明写真 パスポートサイズ 4枚

    ④離婚証明書 離婚歴がある場合

    ⑤パキスタン人が新婦で死別歴がある場合、死亡証明書が必要です。

    ※パキスタン人が新郎で、妻がいる場合、妻の同意が必要です。

     

    新人行政書士優月

    同意ってどう意味ですか?

     

    たむら行政書士

    これは重婚を意味しています。すでに奥さんがいて、その奥さんが二番目の奥さんと旦那さんの結婚に同意しているという意味です。

     

     

    裁判所での婚姻手続きを終えると、ニカーナマ(結婚証明書)が発行されます。2通もらっておきましょう。1通は日本の役所提出分で、もう1通は日本の在留資格の日本人配偶者ビザ取得時に提出しますので、大切に保管しておきましょう。

     

    3,日本で結婚手続きをする

    日本に帰国後、役所に行きます。

     

    必要書類

    日本人の方が用意する書類

    ①婚姻届(証人2人の署名は不要)

    ②身分証明書 パスポート・マイナンバーカード等

    ③戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)

     

    パキスタン人の方が用意する書類

    ①結婚証明書(ニカーナマ)

    ②パスポート

    ③在留カード(お持ちであれば)

    ④①②の日本語訳文 翻訳は自分たちですることも可能 名前・住所記載

     

    書類を役所に提出後、1週間くらいで、戸籍謄本に婚姻の事実が反映されます。

     

    まとめ

    これで、日本側・パキスタン側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

     

    田村行政書士

    ここまで、こちらの記事をお読みいただき、誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。配偶者ビザについて、ご不安な点がある方は、お一人で悩まずに、ビザを専門にしている行政書士に相談することをおすすめいたします。

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      この記事の監修者
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      たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
      日本行政書士会連合会所属

      大阪府行政書士会所属
      国際研究会所属

      申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
       
       ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
       そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。