International-marriage-between-a-Swiss-and-a-Japanese-person

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国際結婚の手続きは通常の結婚手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。

 

・国際結婚って何から始めればいいの?

・日本と海外(パートナーの国)のどっちの国から結婚手続きすればいいの?

・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい

 

国際結婚手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。

私は、様々な国の結婚手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。

 

こちらの記事では、国際結婚手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。

この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、国際結婚がスムーズにできます。結婚後、日本に暮らすご夫婦は、日本から結婚手続きをすることが効率が良いとわかります。

これから国際結婚する方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。

 

では詳しく見ていきましょう。

婚姻要件

婚姻可能年齢

スイスでは18歳以上で婚姻することが可能です。日本人は民法が改正されて婚姻可能年齢は男女共に18歳以上です。

再婚禁止期間

スイスには再婚禁止期間はありません。現在、日本では再婚禁止期間はありません。以前は、女性には再婚禁止期間が設けられており、離婚後すぐに別の相手と再婚することができませんでした。父子関係の混乱防止という目的で設けられていました。しかし、令和6年(2024年)4月1日に施行された改正民法により、この再婚禁止期間が撤廃されました。これにより、女性も男性と同じく、離婚後すぐに再婚することが可能となりました。

 

スイスで先に結婚手続きをする方法(スイス人がスイスに、日本人が日本にいる場合)

全体の流れ

1,日本で婚姻要件具備証明書を取得します。

2,スイス大使館で結婚の手続きをします。

3,スイスにある日本大使館で結婚の手続き(報告的届出)をします。

 

 

1,日本で婚姻要件具備証明書を取得します。

姻要件具備証明書とは、日本人が外国で先に結婚する場合に、日本人が独身であり、日本の法律上婚姻可能年齢に達していることを証明する書類です。

STEP1

役所で必要書類を取得します

必要書類

①戸籍謄本

②住民票

 

STEP2

法務局で婚姻要件具備証明書を取得します。先ずは、お近くの法務局を調べて、婚姻要件具備証明書を取得することができるか確認しましょう。

法務局管轄一覧はこちら

 

必要書類

①戸籍謄本 役所で取得したもの

STEP3

婚姻要件具備証明書と戸籍謄本・住民票を、日本の外務省でアポスティーユ認証の手続きをします。郵送可。

アポスティーユ認証とは、日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。

 

必要書類 郵送の場合

①婚姻要件具備証明書 (発行日より3か月以内の原本)

②戸籍謄本 (発行日より3か月以内の原本)

③住民票 (発行日より3か月以内の原本)

④申請書 申請書はこちら 記載例はこちら

⑤委任状(行政書士が代理請求する場合)

レターパックライトなど返送用封筒(返送先要記入)

レターパックについてはこちら

➆身分証明書 窓口申請の場合必要

郵送先

外務本省(東京)

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班

窓口時間

交付(受領):9時30分から12時00分
申請:14時00分から16時00分

 

大阪分室

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
外務省 大阪分室証明班

窓口時間:9時00分から12時15分、13時15分から17時00分

 

具体的なアポスティーユ認証の方法はこちら

婚姻要件具備証明書の取得・アポスティーユ認証についてはこちら

 

 

2,スイス大使館で結婚の手続きをします。(日本にあるスイス大使館を通してスイスで結婚する)

 

STEP1

先ずは、婚姻手続きに必要な書類を確認する為、日本にあるスイス大使館にメール又は電話をします。日本語対応可能です。

STEP2

必要書類を整えて、書類をスキャンしたPDFをメールで大使館の担当官に確認してもらいます。

必要書類

日本人の方が用意する書類

①婚姻要件具備証明書(アポスティーユ認証付きのもの)

②戸籍謄本(アポスティーユ認証付きのもの)

➂住民票(アポスティーユ認証付きのもの)

④パスポート

⑤婚姻届 婚姻届はこちら

婚姻締結準備申請書(大使館にあります)日本語と英語でそれぞれ記入

婚姻要件に関する宣言書(大使館にあります)日本語と英語でそれぞれ記入

⑧230スイスフラン(約39,178円 2024/8/8現在)

下記の情報も必要となります。

1,現住所

2,婚姻後の氏 スイス入国後に変更可能です。今の時点で確定ではありません。

3,相手の宗教

4,相手の本籍地・出生地

5,相手の両親の氏

6,母方の旧姓

7,将来の子供の氏 「決めてないです」で、大丈夫です。

 

スイス人の方が用意する書類

①パスポートのコピー

市民身分証明書(GE:Personenstandsausweis / FR:Certificat individuel d'état civil)

*提出する書類は6か月以内に発行されたものです。

 

STEP3

結婚手続きの必要書類に問題なければ、大使館に予約をしてから行きます。日本人のみで手続き可能です。

在日本スイス大使館はこちら

 

田村行政書士
結婚手続きでは、日本人が1人で行くことも可能ですが、書類への細かい内容の記載があるので、スイス人の方と二人で行くことをおすすめします。

 

新人行政書士優月
他に気を付けることはありますか?

田村新行政書士

州によって、日本人の必要書類で、無犯罪証明書が必要になる場合があります。
日本人が日本にいるなら、日本の警察で取得することをおすすめします。

在スイス日本国大使館を通して日本の警察より無犯罪証明書を取得することもできますが、取得に2か月近くかかります。

大阪府警の無犯罪証明書のホームページはこちら

スイス大使館の警察証明書のホームページはこちら

 

 

 

スイス大使館に必要書類を全て提出後、これらの書類がスイスのスイス人パートナーの居住地の州の市民登録局に送られます。そこからスイス人の方に連絡が入ります。必要書類提出から1か月以上かかります。

 

3,スイス人側の住民登録事務所での手続き

州の市民登録局Zivilstandesamtより婚姻手続きの案内連絡がきましたら、スイス人側の必要書類を市町村役場Gemeindeに提出します。

必要書類

スイス人の方が用意する書類

①居住許可証の一種Niederlassungsausweis(スイスでは身分証明書として利用されている)

②結婚準備申請書

これらの書類をスイス人の方が州の市民登録局に提出しますと、「結婚準備確認書」が届きます。結婚準備確認書は、提出されている書類(日本人・スイス人)を元に結婚手続きを進めますとの意味合いです。

 

質問書の提出

市民登録局に必要書類提出後、1か月後くらいに質問書が移民局Migrationsdisntから届きます。

質問書ではは、二人の出会いからお付き合いするまでや、二人が何語でコミュニケーションするのか、どのくらいの頻度で互いの国を行き来してるのかなどの質問があり、パスポートのスタンプのコピーやデートしていた場所の二人の写真などを添付して提出します。日本の配偶者ビザ取得時の質問書の内容に似ています。おそらく偽装結婚の防止が目的と思われます。

 

この書類提出後、承認されますと結婚のための滞在許可証書(Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung)が送られてきます。こちらをもらっておくことで、スイスでの長期の滞在を考えている方は、Bパーミット(B Permit居住許可証)への変更がある程度スムーズにいくと思います。

 

日本人の場合、スイス入国時にビザがいらないので(3か月滞在可能)、滞在許可証書(Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung)が出るまで待たなくてもかまいません。年の為、スイス大使館や本国の移民局に問い合わせもしてくことをおすすめします。急にルールが変更になることもあるからです。結婚許可が下りてから役所婚をするなら、3か月の滞在で大丈夫かと思われます。

 

市民登録局Zivilstandesamtの面談と役所婚

滞在許可書が出ると市民登録局で面談と役所婚の予約が可能となります。当日、役所で、面談と婚姻式が行われます。面談では結婚の書類の確認がなされ、書類にサインをします。

この婚姻式(役所内に併設の婚姻式開催ホール)では、当日どなたでもいいのですが、通訳の方が必要となります。ドイツ語が達者な方なら通訳の方は不要です。

ここまで来て、婚姻許可証が発行されます。そして、婚姻式が催されます。

この後、婚姻証書が発行可能となります。

 

3,スイスにある日本大使館で結婚の手続き(報告的届出)をします。

 

必要書類

日本人の方が用意する書類

①婚姻届 2通(ダウンロード可)婚姻後に新戸籍を編成する際、本籍地を今までとは別の市区町村に置く場合には、3通必要。婚姻届はこちら

②婚姻証明書(独:「Trauungsurkunde」または「Auszug aus dem Eheregister」 仏:「Acte de mariage」または「Extrait d΄acte de mariage」)

➂ ②の日本語翻訳文(フォームあり)

④パスポート

⑤滞在許可証

 

スイス人の方が用意する書類

①パスポートとその翻訳文(フォームあり)

婚姻届・翻訳文フォームはこちら

 

婚姻届と必要書類提出後、1か月くらいで日本の戸籍謄本に婚姻の事実が記載されます。婚姻後、日本の配偶者ビザの取得を予定されている方は、日本に帰国後、役所に婚姻届と必要書類提出をしますと、婚姻の事実が戸籍謄本に載るのが約1週間ですので、こちらの方がスムーズですので、おすすめします。

 

まとめ

これで、スイス側・日本側の結婚手続きが完了いたしました。およそ、3か月くらい時間を要します。手続きの注意点としまして、その時々や役所により必要書類が異なります。事前に必要書類を、事前に提出予定の役所に確認することをおすすめします。

 

たむら行政書士

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この記事の監修者
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たむら行政書士事務所 行政書士 田村良人
日本行政書士会連合会所属

大阪府行政書士会所属
国際研究会所属

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
 
 ベトナム人の友人が学校に通いながら学費支払いのため、夜中から朝までバイトして、そこから学校で勉強している姿を見て、何かできることはないかなと思っていました。
 そのようなこともあり、ビザの専門家として、配偶者ビザの取扱いをメインに、その他ビザ(在留資格)の申請取次業務をしています。ビザ取得で困っている方、いっしょにビザ取得を成功させましょう。