
International-marriage-between-a-German-and-a-Japanese
国際結婚の手続きは通常の結婚手続きとは異なるため、最初は複雑に見えて呆然としてしまいます。わかります。同感です。
・国際結婚って何から始めればいいの?
・日本と海外(パートナーの国)のどっちの国から結婚手続きすればいいの?
・情報が多過ぎて、頭がこんがらがって逃げ出したい
国際結婚手続きは、漠然とスタートすると、ものすごく時間がかかってしまいます。
私は、様々な国の結婚手続きのアドバイス経験を持つ専門の行政書士です。
こちらの記事では、国際結婚手続きの必要書類と流れが、かんたんに理解できます。
次に、一般的に日本から先に結婚手続きすることが多くの場合おすすめということがわかりますとお伝えしていますが、ドイツの場合は両国とも同じくらい手間がかかります。お二人の状況によりどちらの国から先に結婚手続きするか判断されることをおすすめします。
この方法を実践して、間違った方向へ進むことなく、国際結婚がスムーズにできます。
これから国際結婚する方の、不要な時間の削減ができたら幸いです。
では詳しく見ていきましょう。
ドイツで先に結婚する場合
全体の流れ
1,日本人の方が婚姻要件具備証明書を取得する
2,ドイツの役所で結婚手続きをする
3,ドイツにある日本大使館で結婚手続きをする(報告的届出をする)
1,日本人の方が婚姻要件具備証明書を取得する3つのSTEP
婚姻要件具備証明書とは、独身であり婚姻する為の法的要件を満たしていることを証明する書類です。
法務局で婚姻要件具備証明書を取得する
日本国内の法務局
お近くの法務局で婚姻要件具備証明書が、発行可能か事前に確認することをおすすめいたします。
日本人の方が用意する書類
①戸籍謄本
ドイツ人の方が用意する書類
①パスポートのコピー(写真のある身分事項のページ)
②①の日本語訳(名前、国籍、生年月日等)(氏名はカタカナ表記)
日本の外務省で下記書類にアポスティーユ認証をもらう
①婚姻要件具備証明書
②戸籍謄本
③住民票(現在の住所地が本籍地と違う場合に必要)
婚姻要件具備証明書・戸籍謄本・住民票を日本の外務省でアポスティーユ認証します。
アポスティーユ認証とは、日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。
日本にある日本外務省での認証方法
ここでは郵送方法をご紹介します。直接窓口に行くこともできます。窓口に行っても書類の受領は、原則郵送となっております。申請から3開庁日後に郵送。
必要書類
①婚姻要件具備証明書
②戸籍謄本
③住民票(現在の住所地が本籍地と違う場合に必要)
⑤返信用レターパックライト 郵便局レターパックライトはこちら
郵送先
外務本省(東京)
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
最寄り駅
東京メトロ 日比谷線・丸ノ内線 霞ヶ関駅下車 A4出口
東京メトロ 千代田線 霞ヶ関駅下車 A8出口
窓口時間
交付(受領):9時30分から12時00分
申請:14時00分から16時00分
(注)上記時間以外での申請・交付は行っていません。
大阪分室
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
外務省 大阪分室証明班
最寄り駅 大阪地下鉄 谷町線・中央線 谷町四丁目駅下車 5番出口
(注)郵便申請及び郵送による交付(返却)を原則としておりますが、申請につきましては窓口でも受け付けております。
窓口時間:9時00分から12時15分、13時15分から17時00分
(注)申請書類を確認させていただくため、午前は12時00分までに、午後は16時30分までにお越しください。
詳細については「大阪分室での窓口での申請」をご確認ください。
下記書類3点を公認翻訳士によるドイツ語翻訳をする
(自分で翻訳できません)
①婚姻要件具備証明書(アポスティーユ認証付)
②戸籍謄本(アポスティーユ認証付)
③住民票(アポスティーユ認証付)

2,ドイツの役所で結婚手続きをする
戸籍役場(Standesamt)に婚姻届と必要書類を提出します。
日本人の方が用意する書類
①婚姻要件具備証明書(アポスティーユ認証付)
②戸籍謄本(アポスティーユ認証付)過去に婚姻していた方は、離婚の記録が載るところまで遡って戸籍謄本を取得してください。
③住民票(現在の住所地が本籍地と違う場合に必要)(アポスティーユ認証付)
④ ①~➂のドイツ語への翻訳文(ドイツの公認翻訳士による認証翻訳を提出)
⑤パスポート
⑥ドイツでの本人確認書類、滞在許可証のコピー
ドイツ人の方が用意する書類
①出生証明書Geburtsurkunde
②パスポート
上記のアポスティーユ認証付きの必要書類とドイツ語翻訳文をつけたものを、相手方の必要書類と共にドイツ国内の管轄戸籍役場(Standesamt)に提出して下さい。その際、パスポートの提示を求められます。
前もってパスポートとコ ピーが一致しているという認証の提出を求めらる場合は、事前にパスポートの原本とコピーを日本のドイツ大使館(東京)又はドイツ総領事館(大阪)に提出して認証してもらってください。日本に滞在中の間にやっておきましょう。
ドイツ大使館・総領事館においてのパスポートの原本とコピーの認証についてはこちら


そして、役所に併設の結婚式場の日時を予約します。当日、結婚の誓いをして、書類にサインします。そして、結婚証明書Heiratsurkundeを発行してくれます。手続きの注意点としまして、その時々や役所により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。
3,ドイツにある日本大使館で結婚手続きをする(報告的届出をする)
ドイツでの結婚手続きが完了しましたら、3か月以内にドイツにある日本大使館で婚姻の報告的届出をします。日本人1人で手続き可能。郵送も可能。
日本人の方が用意する書類
①婚姻届 2通
②婚姻証明書 原本とコピー1通
➂戸籍謄本(お持ちであれば)
④ ②の翻訳文 2通 フォームあり 下記参照
ドイツ人の方が用意する書類
①パスポート 原本 コピー2通
② ①の翻訳文 2通 フォームあり
*郵送も可能。郵送する場合は外国人配偶者のパスポートは、原本ではなく、認証されたコピー(beglaubigte Kopie)を同封してください。(日本のドイツ大使館・総領事館で認証を済ませておくか又はドイツ本国の外務省で認証してもらう)
日本大使館・領事館に婚姻の報告的届出をすると1か月~2か月くらいで日本の戸籍謄本に婚姻の事実が記載されます。急ぐ場合は、日本に帰国して役所に婚姻届と必要書類を提出する方が早く手続きが済みます。およそ1週間くらいで、婚姻の事実が戸籍謄本に反映されます。日本での日本人配偶者ビザ取得を考えていらっしゃる方は、こちらの方がスムーズです。ドイツの婚姻証明書は、日本人配偶者ビザ取得の際に必要となりますので、大切に保管しましょう。2枚もらってきましょう。
まとめ
これで、日本側・ドイツ側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。配偶者ビザについて、ご不安な点がある方は、お一人で悩まずに、ビザを専門にしている行政書士に相談することをおすすめいたします。
配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。
たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。
無料相談の予約方法は以下の通りです
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配偶者ビザに関する不安や悩みを解消できるようサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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日本で先に結婚手続きをする場合

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全体の流れ
1,ドイツ人が婚姻要件具備証明書を取得する
2,日本の役所で結婚手続きをする
3,ドイツで結婚手続きをする(ドイツ大使館に婚姻の報告的届出をする)
1,ドイツ人が婚姻要件具備証明書を取得する
ドイツの住所を管轄する役所で婚姻要件具備証明書を取得します。
ドイツ人の婚姻要件具備証明書を取得するのに日本人の婚姻要件具備証明書が必要になります。
ドイツ人の方が用意する書類
①婚姻要件具備証明書申請書 窓口にあります
日本人の方が用意する書類
①婚姻要件具備証明書(アポスティーユ認証付のもの)こちらは日本の法務局で取得後、アポスティーユ認証します。具体的な方法は「婚姻要件具備証明書の取得~ドイツ語翻訳」のこちらを参照してください。
②戸籍謄本(アポスティーユ認証付のもの)
➂ ①②の翻訳文(ドイツの公認翻訳士による認証翻訳を提出)

上記の日本人の書類が揃いましたら、ドイツへ送りましょう。
ドイツへの郵送方法
2,日本の役所で結婚手続きをする
ドイツへ日本人書類郵送後、ドイツ人の婚姻要件具備証明書が取得できましたら、日本の役所へそのた必要書類といっしょに婚姻届を提出します。
日本人の方が用意する書類
①婚姻届
②戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合)
➂身分証明書 パスポートやマイナンバーカード等
ドイツ人の方が用意する書類
①婚姻要件具備証明書Ehefähigkeitszeugnis
②出生証明書Geburtsurkunde
➂パスポート
④在留カード お持ちであれば
⑤ ①②のアポスティーユ認証が必要か、日本の役所に確認しましょう。
⑥ ①から➂の日本語翻訳文 翻訳は自分たちで翻訳可能か確認しましょう。
ドイツの公認翻訳士による認証翻訳を提出の必要があれば、公認翻訳士一覧はこちら
婚姻届提出後、1週間くらいで婚姻の事実記載の戸籍謄本の発行が可能となります。
手続きの注意点としまして、その時々や役所により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。
3,ドイツにある日本大使館で結婚手続きをする(報告的届出をする)
日本で婚姻届が受理されれば、その時点からその婚姻はドイツでも有効です。しかしドイツの戸籍役場に届け出ない限り、ドイツの婚姻登記簿には登録されません。
届出は大使館(東京)もしくは総領事館(大阪)を通じて行うことができます。
ドイツ国外でなされた婚姻はドイツの婚姻登記簿(Eheregister)に記載することができます。登録後、希望すれば戸籍役場からドイツの婚姻証明書(Heiratsurkunde)を取得することができます。
ドイツ人の方が用意する書類
①婚姻登記簿登録申請書
②パスポート
➂出生証明書
日本人の方が用意する書類
①戸籍謄本(アポスティーユ認証付)再婚の方は、離婚の記録が載っているところまで遡っている戸籍謄本が必要
②パスポート
➂ ①の翻訳文 ドイツの公認翻訳士による認証翻訳を提出 公認翻訳士一覧はこちら
ドイツへ婚姻記録登録後、婚姻証明書がドイツの役所から取得できますが、ドイツの戸籍役場の婚姻登記簿に記載されるには1か月くらいかかります。以上で日本とドイツの結婚手続きが完了しました。
ドイツから取り寄せた婚姻証明書は、日本人配偶者ビザ取得の際に必要となりますので大切に保管しておきましょう。
まとめ
これで、日本側・ドイツ側の結婚手続きが完了いたしました。手続きの注意点としまして、その時々や役所(官公庁)により必要書類が異なります。事前に必要書類を、必ず提出予定の役所に確認することをおすすめします。

ここまで、こちらの記事をお読みいただき誠にありがとうございます。 国際結婚が完了し、ご夫婦がいっしょに暮らすためには、日本人配偶者ビザの取得が必要になります。配偶者ビザについて、ご不安な点がある方は、お一人で悩まずに、ビザを専門にしている行政書士に相談することをおすすめいたします。
配偶者ビザの申請は、入管の審査のポイントをしっかり把握して申請することが大切です。偽装結婚の防止などの観点から、配偶者ビザの審査は年々厳しくなっているように思います。その影響により、配偶者ビザ申請に不安がある方は、ビザ申請について専門性のある行政書士に相談することをおすすめします。
たむら行政書士事務所では、無料相談にてお客様ひとりひとりの状況を確認し、配偶者ビザ取得の最適な方法をご提案させていただきます。
無料相談の予約方法は以下の通りです
- お電話でのお申し込み
- お問い合わせフォームからの申し込み無料相談はこちら
配偶者ビザに関する不安や悩みを解消でいるようサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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